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ブログ

1月 14 2023

障害年金 うつ病でも、脳出血でも、難病でも、最初に確認することは同じ

ここ数日の間に、病気は異なりますが、「初診日が解らない」という案件の依頼をうけました。

 

うつ病、脳出血、難病・・・これらの病気は、それぞれに異なる部位に支障をきたしています。

ですから、医師に書いてもらう診断書は、それぞれに異なります。

 

しかし、一番最初に確認することは、全て同じです。

 

障害年金は、初診日を起点に申請を始めます。

初診日より前の年金保険料納付を年金事務所で確認してから、申請可能か?見定めるのです。

 

見定めるために必要な事が「初診日の特定」です。

 

初診日の特定には、原則「病院のカルテや通院記録」を必要とします。

無い場合は、他の資料で初診日の特定ができないか?考える事になります。

 

  • 脳出血は、倒れて救急搬送されることが多いので、「初診日=倒れて救急搬送された日」。だから、救急搬送された日のカルテなどの診療録が残っていないか?を病院に確認する。
  • うつ病は、精神や体の異変を感じて、はじめて病院に行った日から考えて、病院を特定して、その病院に診療録が残っていないか?確認する。
  • 難病は、現在の病名と最初の病名が異なっていることが多いですから、最初に異常を感じて通院した病院を初診日の病院と仮定して、初診日を探していく。

 

初診日の特定の方法は、少しずつ異なっても、最初に行う事は同じです。

 

この初診日の特定から依頼が始まります。

まずは、申請が可能か?からがスタートです。

 


1月 13 2023

障害年金 自分で書類作成・病院に書類記載依頼ができないから社労士に依頼する

面談をしていて、色々な話をします。

 

障害年金の申請で必要な病院歴、日常生活・就労状況などの他にも「なぜ、社労士に依頼をしようと思ったのか?」など、依頼に至る経緯を話してくれる方もいます。

 

病院の相談員や年金事務所の職員を通じて申請ができる障害年金。

そのことを知っていても、社労士に依頼をして下さる。

 

その理由は、専門で仕事をしているのだから、相談員や職員よりも良い結果を出せるのでは?と思ったり、相談員や職員では病院に代わりに行って記載依頼をしてくれないから。という人もいます。

 

依頼をすれば、報酬が発生する可能性がある。それを知っても、尚依頼をして下さる気持ちは解っているつもりです。

だから、出来ることはします。

 

病院への書類記載依頼、書類作成など・・・障害年金の申請までの一切をします。

 

ご自身で出来てしまう人は依頼などしない。

ご自身の周りで、自分の代わりにできる人が居れば、依頼などしない。

 

依頼される以上は、期待をされて当然。

期待は重い。しかし、期待をせずに依頼をする人はいない。

だから、期待にこたえられるように尽力します。

 

出来ない事を、申請でして欲しいことをしています。


1月 12 2023

障害年金 知的障害の申請を通じて

知的障害と発達障害の申請の際、「申立書」を作成します。

 

申立書は、ご本人またはご家族やパートナーや代理人が作ります。

 

請求人のすべてを知ることはできないせよ、知っている範囲で、最良の書類を完成させないといけません。

 

発達障害の場合は、ご本に自ら語ってくれることがあります。

しかし、知的障害の場合は、親御さんかご兄弟から話を教えてもらう事が多いです。

 

障害年金は、日常生活に支障がある人が対象ですから、話をしてもらう際、支障があることを教えてもらいます。

ご自身のことを客観視出来ている請求人以外は、親御さん等から話を教えてもらった方が良いと感じています。

理由は、「自分で出来ないことを改めて話すのは辛い。」「自分では「出来ている」と思って生活しているのに、わざわざ「出来ていない」と知らしめる必要はない。」「話をしている最中に、精神状態が悪くなる」 これらが理由です。

 

知的障害の方は、話が理解できないわけではありません。何を言われているのか?解っています。

だから、「できない事」を言われると、傷つきます。

そして、彼らは、自分になりに今日も精一杯頑張っている人が多い。だから、頑張ることを阻害する話をする必要はない。

 

知的障害と一言で言っても、「出来る事」「出来ない事」は、千差万別です。

親御さん等が教え込んできたことによって、人それぞれ異なります。

教え込んでも、出来ないままのことも人それぞれで異なります。

拘りも同じです。

 

知的障害の人は、成長が遅いだけです。とてもゆっくりですが、成長はしていきます。

ですから、最初の申請から数年、数十年経った更新申請では、最初の申請の頃とは「出来る事」が増えていることがあります。

更新申請では、2級だった人が、1級になる要素はないか?確認をするのですが、成長を遂げて、2級のままだな。ということも少なくないです。

 

逆に、2級から1級になるほど、出来ない事が増えている人もいます。

この場合は、生活環境や就労環境が変わった場合が多いです。

環境の変化についていけず、精神状態が悪くなる。体調が悪くなる。引きこもりになる。などがあげられます。

 

知的障害の申請は、人の成長を感じます。


1月 11 2023

障害年金 医師を変わるタイミングではないとき

障害年金の申請には、診断書が必要になります。

 

診断書は、医師が書きます。

 

障害年金の申請の準備に入ったら、余程の理由がない限り、医師は変わらない方が良いです。

理由は、医師が変われば、医師が本人のことを知る期間が必要になります。診断書を書いてもらおう。というときに、「知る期間」が入れば、診断書記載までの期間が延びます。そうなると、申請までの期間が延びます。

 

余程の理由は、「医師が話を聴いてくれない。」「診断書を書いてくれない。」など、医師と患者の信頼関係が崩れた時でしょうか。

 

医師が変われば、診立てが変わることがあります。そのことが、ご自身にとって良いことか?悪いことか?は、変わって暫くしないとわかりません。

 

医師が変わる。ということは良くも悪くも、障害年金の申請期間や結果が変わる可能性を秘めていることを理解しておいて欲しいです。


1月 10 2023

障害年金 年金証書が郵送されてくるのは、最初の結果の時だけ

障害年金の申請後、支給開始となれば、年金機構から年金証書が郵送されてきます。

 

例えば、最初の申請から「等級が上がった」となったら、ご自身で年金事務所を通じて新たな年金証書の発行をお願いしないと、等級が変わった年金証書は届きません。

 

年金証書は、精神障害者福祉手帳の更新の時に使う人が多いです。

等級が上がった場合は、等級が上がった年金証書が必要になります。

 

年金証書を紛失してしまった。という場合でも、年金事務所で新たに年金証書を発行してもらえます。

ですから、焦る必要はありません。

 

 


1月 09 2023

障害年金 統合失調症 2級決定

今回の方は「統合失調症」です。

最初の申請では、障害厚生年金3級を3年遡って支給開始でした。

 

今回は、症状が重くなったことを確認できたので、2級に昇級を狙った申請(額改定請求)をしました。

 

最初の申請の頃は、活発に動き回り、仕事に就いては辞める。と繰り返していました。

今は、仕事が続かないことに悩み、引きこもりになっていました。

精神状態は、情緒が安定しない状態が続いていました。

 

診察の時は、本人一人で行き、医師からの質問には曖昧に返答をしている。とのことで、情緒不安定な状態のことは、いまひとつ伝わっていないようでした。

そこで、医師に現在の状態を伝え直し、理解を得てから申請をしました。

 

結果、障害厚生年金2級になりました。

 

このように、症状に変化が起きた時は、等級が上がらないか?と考える事も必要です。

変化は、一緒に住んでいると見落としがちになります。親御さんから現在の状態を教えてもらう事で、前の申請の時の状態と比較ができます。

結構大事な事ですよ。

(了承を得て、掲載をしています。)

 


1月 07 2023

障害年金 うつ病 2級更新決定

十年来の依頼者様の更新申請です。

 

病気は、「うつ病」。

最初の依頼の時は、ご自身で申請をして不支給になりました。

その後、当事務所に依頼して頂き、障害厚生年金2級が認められました。

 

以降、数度にわたり、更新のたびに依頼を頂けます。

 

症状は変わらず、ご家族から援助を得ないと生活ができない状態です。

この状況が、数十年続いたので、今回の申請では、額改定請求もしました。

 

額改定請求により、等級を上げようとしたのですが、「入院をしていない。薬の量が前と変わらない。」という理由で、2級のままでした。

 

この理由ですが、毎回同じ理由で等級が上がらないか?と言えば、そんなこともありません。

人によっては、入院していない。薬の量も変わらない。でも、等級が上がる。と言う結果になることがあります。

 

ですから、何十年も同じ症状でも、援助を受ける度合いが大きければ、等級を上げることを視野に入れた方がいい。と感じています。

 

この方は、1級にはなりませんでしたが、生活の中で援助を受ける度合いが大きくなった。と、医師に伝われば、等級は上がる可能性は秘めていると思っています。

 

依頼者様の意向で、不服申立てはしない。ということでしたので、2級更新で終了しました。

(掲載の了承を得ています)

 

 


1月 07 2023

障害年金 申請準備中に思う事!?

障害年金の申請の準備をしていると、色々なことが頭をよぎると思います。

 

「心配は、9割は起きない」と言う言葉がありますが、もし、残りの1割に当たったら、どうするんだ!?とか思いませんか?

 

正直、障害年金の申請までに起きる心配は、何も起きないことが多いです。

ただ、心配が起きない代わりに、自分で申請した依頼者様からは「結果は期待に及ばなかった。やはり、専門職に頼むものだな。」という声を聞くことがあります。

 

そうなんです。

申請準備は、書類を集めるだけで申請は完了してしまうので、案外とスムースに終わってしまうのです。

 

しかし、審査の結果は異なります。

あれだけスムースにいった申請からは、考えられない結果だったりすることがあります。

 

何故でしょうか?

それは、診断書の内容を意識した申立書の作成や、もっと言えば、診断書の記載依頼前の医師への伝え方などが、専門職とは異なるからだと思います。

 

何に気を付けて申請しなければならないのか?自分の主訴は、何なのか?

障害年金の法律に特化した考え方をしなければ、支給されないこととがあります。

 

障害年金は福祉制度ではありません。年金制度です。

福祉ではないので、人に寄り添うようには出来ていません。

年金制度は、納めた年金保険料に応じた金額しか支給されないし、支給される条件を満たさないと支給はされません。

 

申請準備中に思う不安は、申請中には起きることは少ない。

でも、思った不安は、申請の結果をみたら的中していることがあります。

 

気を付けつつ申請するのが、専門職の仕事です。


1月 06 2023

障害年金 精神疾患の家族会に参加して思う事

私は、毎月、精神疾患の家族会に参加させてもらっています。

 

先日、今年最初の家族会に参加させてもらいました。

 

家族会には、精神疾患のお子さんを持つ親御さんが参加されております。

どの親御さんも高齢化が進み、60歳代~80歳代です。

 

年末年始中のお子さんたちの状況や精神状態を話し、互いに励まし合っています。

 

一年が経てば、一つ年を取る。という当たり前のことが、年齢を重ねるごとに、残していくお子さんを想うと重くなる。

お子さんも、親御さんが居なくなる現実を感じざるを得ないので、不安がつのる。

 

どうにもならないループが垣間見えます。

 

親子間のことは、福祉や年金では、どうにもならないことだと感じています。

福祉や年金で支援できることは、生活援助と金銭事情のみ。

人の気持ちの支援はできない。

 

人の気持ちは、一緒に居てくれる人が居るから安定しているところがあります。

家族会に参加されている人の場合、親子間が密接です。

親は、毎日子供と一緒に居ます。子供は、気持ちの中に孤独はあっても、事実上の孤立はない。

しかし、親が亡くなったとき、気持ちの中の孤独と共に、事実上の孤立も生まれる。

天涯孤独を他の人よりも強く感じると思うのです。

 

親御さんは、そのことを熟知しているから辛くなる。

亡くなった後残せるものを一つでも多くしてあげる事しかできない現実が辛い。

 

笑って気丈に話す親御さんたちの会に、十年近く参加させてもらい思う事は、親が子を思う気持ちの辛さです。

私は、制度上知っていることを伝える事しか出来ません。家族しか出来ないことが多い。と感じます。

 


1月 05 2023

障害年金 申請書類代が高騰中

障害年金の診断書に限らず、病院が発行する書類は、「自由診療」となります。

ですから、書類代は、病院ごとに異なります。

 

ここ数年で、特に精神疾患の診断書や受診状況等証明書(初診日証明書)は、年々高騰しています。

 

診断書は、一枚=一万円前後は当たり前。

受診状況等証明書は、一枚=五千円前後は当たり前。

 

高い病院なら、診断書は、一枚=二万円越え。受診状況等証明書は、一枚=一万五千円超え。

 

高値が付き続けています。

この高騰は、今年も来年も続くでしょう。

 

ですから、病院関連書類代を無駄にしない申請をしています。

 

 

 

 


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