1月
26
2023
「障害年金って、そもそも自分でも申請できるのか?申請して、自分でも支給されるものなのか?」と、思うところから始まるはず。
「障害」と一言でいっても、様々あります。
痛み、痺れ、痒み、関節や筋肉の動きの悪さ、呼吸困難、動悸、息切れ、低酸素、心拍増大、倦怠感、情緒不安定・・・もう色々です。
その全ての症状や病気に障害年金は支給されるのか?
それは、日常生活の支障具合によって変わります。
病名で障害年金の支給or不支給が決まるのは、精神疾患くらいです。
他の病気は、病名だけで障害年金の支給or不支給は決まりません。
ですから、症状だけをみて支給or不支給が決まるわけではないです。
日常生活の支障具合が大きい症状であれば、支給の可能性はある。と言えます。
ただ、その前段階で、そもそも障害年金の申請をして支給されるほどの年金保険料を納めているか?初診日の証明がとれるか?が肝心です。
症状は、現在支給の可能性が低くても、将来的に支給の可能性が高まるほど悪化するからもしれません。(嫌ですけど)
しかし、過去は変えられません。
この場合の過去は、「年金保険料の納付期間と初診日の証明」です。
初診日より前に納付しているはずの年金保険料の納付期間。初診日の病院の診療録の有無。これらは、現在からみて全て過去の出来事で、今さら変えようがありません。
症状の支障度合いよりも「年金保険料の納付期間は大丈夫か?と初診日の証明が可能か?」の方が、はるかに難しく、支給に影響してきます。
どの案件も最初は、この二つを気にします。そして、最初から最後まで、「初診日の証明」が支給の鍵になることは多いです。
さて、今日も「病院」に行ってきます。そして、その病院が、その案件の初診日の病院なのか?確認してきます。
初診日は過去。人は忘れるから生きられる。そして、記憶は曖昧なものです。
申請は曖昧なままでは出来ませんから、確認しないといけません。記憶の発掘と証明が大事なんです。
1月
24
2023
この方は、元々「統合失調症」で通院を継続していました。
年齢が50歳を超えて、母親が高齢になり、将来の不安がありました。
そこで、障害年金の申請を考えた方です。
統合失調症で申請をしようと試みたのですが、統合失調症になったのが二十歳後のため年金保険料の納付期間が足りず、申請ができませんでした。
母親が、「なんか知能レベルが足りてなかった気がするんだよねぇ」と仰ったので、病院で「知能検査」をしてもらいました。
結果、「知的障害」が見つかりました。
「知的障害」であれば、二十歳前からの障害になります。理由は、生まれつきだからです。
二十歳前の障害と認定されれば、年金保険料の納付期間は問われず、申請が出来ます。
診断書は「知的障害」として書ける。と、医師が仰ったので、「知的障害」として申請をすることに方針変更をしました。
そこで、母親から本人の発育歴を詳細に教えてもらい、申立書に記しました。
診断書と申立書を合わせて申請し、あとは審査結果を待つだけでした。
結果は、「知的障害」と認められ、障害基礎年金2級が支給決定されました。
母親さんは、とても喜んでおられました。
母親さんの本人の幼少期からの記憶があればこその申請でした。
本当に良かったです。
1月
23
2023
障害年金の診断書の内容が、等級を左右することは往々にしてあります。
そして、診断書の影響は、日常生活能力や筋力や関節可動域などを示す項目だけじゃなく、医師が書く一文の中にある「表現そのもの」で左右されることも多いです。
例えば・・・
「日常生活は助けが必要。仕事は援助があればできる」であれば、「援助があるなら仕事は可能か。仕事が可能なら、日常生活の助けは少しだろう。」と考えられる可能性があります。
しかし、実際は、「仕事の援助があっても、何とかできている程度で、日常生活は仕事から帰宅したら、もう動けないレベル」なら、医師の書く一文は、ニュアンスが少し異なります。
正直、医師が書いた文の書き直しを求める事は、気が引けます。そして、お願いしても、医師から「これで解るから大丈夫」とか言われて終わることも多い。
医師が書く文は、全て「医学的」という風に見られます。それだけに重い。
しかし、医師は、障害年金のことを熟して書いているわけではなく、審査官の良心や「きっとわかってくれるだろう」という期待を込めて書いているように感じます。
言葉は、自分の元から放たれた瞬間に、受取手の感情や思考に変換されて判断されます。
だから、良心も期待も裏切られることを多く体験しています。
そのことを医師に言っても仕方がありません。
診断書を書いてくれない医師もいる中で、診断書を書いてくれるだけありがたいことですから。
この場合は、申立書(本人または代理人が、本人のことを記す書類)で、審査官に解ってもらえるように書くしかありません。
診断書の内容で、何が誤解されそうか?何が審査に影響を及ぼしそうか?などを細かくみていきます。
少しでも違和感があれば、そこは対処した方がいい。申請をした後では、対処が出来なくなりますから。
障害年金の審査には、福祉的な要素はありません。
条件が整った人にだけ支給される年金制度です。
どれだけ苦しんでいていても、条件が整わない人には支給はされません。それが年金制度です。
申請ができる人ならば、診断書を書いてもらえた人ならば、依頼をして下さった方ならば、、、支給をしてもらいたい。
だから、診断書の内容は細部まで確認し、考え、対処して申請しています。
1月
22
2023
来年度の年金額が発表されましたね。
月額:約66,000円。
久々に月額が、65,000円を超えました。
障害年金の2級は、老齢年金(国民年金)の満額支給額と同じです。
ですから、2級の方は、来年度の障害年金は、月額約66,000円となります。
ただし、4月分は、6/15に支給ですから、実際は6月から支給額の増額を感じるはずです。
ただ・・・年金の増額は、物価の上昇率には及びませんでした。
ですから、今年度よりは負担は少なくなるけど、今まで通りに生活費に頭を悩ます日々は続くと思います。
それに、少子化対策の財源や防衛費などの税金も気になります。
年金が増額されても、税金が増えたら生活は楽にならないのは変わりませんから。
とは言え、働くことが難しくなれば、就労による収入は減ります。
障害年金の生活への重要性は、今までと変わらないので、依頼して下さる皆様方の期待には応えられるように尽力は継続していきます。
1月
21
2023
「8050問題」これに関心がある人は、対象者か、対象者がいる親族か。が多いかと思います。
80歳頃の親が、50歳頃の子供の世話をしている現状を指しています。
障害年金の申請代行をさせてもらっている身としては、障害者の子供を持つ親が痛感している問題だと認識しています。
知的障害、発達障害、精神障害、難病など、様々な病気が原因で、親の世話にならなくてはいけない子供。
世話を受けている子供も自覚していることが多く、親亡き後を心配しています。
障害年金の申請の依頼においては、親だけじゃなく、子供自身からも多い。その他には、親や子供が、行政関連に相談して障害年金を勧められたケースも多い。
福祉サービスだけでは足りないのが、お金の問題です。
お金を捻出しないと生きていけないことが重くのしかかります。
また、社会的なストレスに耐えるほどのタフネスさが足りなくても、就労が困難になります。
就労して、お金を得る循環に乗れないと、障害年金や生活保護を考える事になります。
とは言え、あまねく全員にいきわたる障害年金や生活保護ではありません。
どちらの制度も支給には、それぞれに厳しい条件をクリアしなくてはいけません。
年金保険料や税金などから捻出されるお金が、障害年金や生活保護。
それだけに条件のクリアは難しい。という人も少なくない。と感じています。
私は、生活保護の申請はしていません。
障害年金の申請代行のみです。
しかし、色々な事情を耳にします。
- 障害年金の支給が無理なら、生活保護を考える。
- 生活保護を受けれそうにないから、障害年金の支給を受けたい。
事情は色々でも、8050問題の沿線上の理由は、おおよそこの二点に集約されます。
お金がなくては生きていけないのは承知していますから、何とか障害年金の支給を得られるように、考え、方法を探る。
いつかは全員、老齢になる。老齢になる公平さはあるが、お金の公平さは伴わない。
資本主義なのだから仕方がないにしても、障害年金の支給をもって、少しでも軽減されるなら・・・と思う気持ちは強いです。
1月
20
2023
障害年金の申請を依頼して下さった方々が、「依頼して良かった」と言ってくださることがあります。
依頼して良かった。と、感じてくれるときは・・・
- 障害年金の支給がされたとき
- 市役所等で過去に「障害年金の申請ができない」と言われていたのに、申請が出来たとき。
- 初診日証明書や診断書など、病院関連書類の記載依頼と受取をスムースにしてくれたとき。
- 随時、申請の進捗を教えてくれたとき。
- 申立書の作成を確認したとき。
これらで主に「依頼して良かった」と言ってもらえます。
特に、申請の進捗を電話等でお伝えすると、皆さん、ホッとしてくれます。
ご自身の申請が、どこまで進んでいるのか?順調に進んでいるのか?申請時期は、いつになりそうなのか?など、気にかかっています。
解っているので、進捗はお知らせしています。
あとは、病院関連書類の記載依頼と受取は、病院での対応に慣れていないので、任せたい気持ちは当然です。
また、精神状態や体調、機能不全などの理由で、病院に行けない事もありますから、代行させてもらっています。
人それぞれに「良かった」と思ってもらえることが異なりますが、これからも皆さんの負担が減るように尽力させてもらいます。
1月
18
2023
障害年金は、「初診日」という申請のスタートが確定していないと、不支給になってしまいます。
ですから、「初診日」を確定させることは、最も大事なことになります。
この「初診日」、申請しようとしている病気や怪我の関連で、最初に罹った病院。
つまり、病気や怪我が長い付き合いの人は、初診日も必然的に、かなり過去になります。
場合によっては、十年以上前。ということも頻繁にあります。
今、申請準備中の案件のほとんどが、初診日が数十年前。
数十年も前の記憶を明確に持っている人は多くありません。
ですから、通院したことがある病院を教えてもらい、一つずつ病院の証明を取る必要が出てきています。
電話で、通院歴を教えてもらえることが少なくなり、書類作成依頼をしなくてはいけなくなっています。
作成したもらった書類を確認して、その病院が「初診日なのか?」「もっと前に病院があるのか?」を見極め、前の病院があるなら、更に遡っていくことになります。
ですから、初診日の確定に奔走することになります。
とは言え、この初診日の確定に手を抜いては、取り返しがつかないことになりかねません。
奔走する事には、大きな意味があります。
さて、今日も奔走してきます。
1月
16
2023
今年初の申請をします。
知的障害、うつ病、統合失調症の申請。
そして、うつ病、脳出血の案件で、これから申請準備に入る前の確認「申請が可能か?」の年金保険料の納付確認。
更に、知的障害、統合失調症の案件で、等級を上げるための申請準備で、過去の申請の書類の取り寄せ。
申請は、あとは結果を待つのみ。
そして、納付確認は、申請の始まり。
等級を上げる申請準備は、支給中の額を上げる申請の始まり。
依頼を請けたら、何とか期待に応えれるように頑張ることしかできない。
それでも、「申請ができない」という結果しか導き出せないこともある。
どんな結果になろうとも、依頼者様が「ここまで調べてくれた結果なら仕方ない」と思ってもらえるようにするのみ。
全ての案件が、支給されるばかりじゃないのが、障害年金。
1月
15
2023
障害年金の申請は、依頼者様が病気をしています。
そして、度々、申請準備中に入院をすることがあります。
例えば・・・
- 癌が発見されて、検査入院。
- 病状の進行上、急な手術になる。
- 季節の変わり目などで、精神的に不安定になり、任意入院をする。
など、入院を余儀なくされることが起こります。
この時、申請は一時中断しています。
まずは、ご自身の心身の安定が大事ですから。
ただ、何もしない。という事もないです。
進めておける申請書類の作成やご家族やパートナー等から教えてもらえる範囲で、申請準備が続行できるなら申請準備を進め、場合によっては申請までしてしまいます。
人の心身に何が起こるか?なんて、誰も解りません。
自分に申請を進めていたら、ご自身が入院をすれば完全に申請準備は中断となるのでしょうが、自分以外の誰かが関わって申請準備をしているなら、不測の事態でも対応はききます。
ですから、無理をしないで、頼れる人が居るなら、頼って申請準備を進めることをお勧めします。
申請準備は、慣れていないと結構考えるし、揃える書類等が多くて大変です。
一人で抱え込むには、大きすぎる場合があります。
気を付けて欲しいです。
1月
14
2023
障害年金の初診日は、申請をしようとしている病気や怪我関連で、一番最初に通院した病院です。
肝心なことは「関連」ということです。
例えば、うつ病の人が申請をしようとして、初診日を考えた時、「うつ病と診断された最初の病院」「精神科・心療内科で最初に通院した病院」と考えがちです。
しかし、障害年金では、今、うつ病としても、それまでの期間に「精神薬をもらった。」または「治療を受けた。」最初の病院が初診日の病院となります。
つまり、現在「うつ病」としても、過去は病名がついてなかった。でも、内科で精神薬をもらっていた。産婦人科で治療を受けていたことがある。などが、実際にあります。
「この初診日では、申請ができません」と、年金事務所等で言われた。でも、よくよく調べたら、本当の初診日は、ご自身が考えていた精神科や心療内科ではなく、内科や産婦人科だった。など、精神とは一見関係がない診療科だったりすることがあります。
今日、内科にうつ病の初診日証明書(受診状況等証明書)をもらいに行ってきます。
このように、診療科をまたいで初診日の証明準備をすることがあります。