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ブログ

2月 09 2023

障害年金 月日に左右される申請

「光陰矢の如し」「光陰流水の如し」という言葉あります。

 

いずれの言葉も、月日が流れるのは早い。そして、時間の流れを止めることはできない。そんな意味です。

 

病気になってから、気が付けば・・・数年経っていた。

 

障害年金の申請には、病院関連書類が必須です。

病院関連書類の保存期間は、5年。それ以上の期間の保存は、病院の任意となっています。

 

当然、カルテや通院記録があった方が、支給には有利です。

 

特に、難病や人工透析など、病状の進行が遅い。または、治療に時間がかかる。などの時間的経過を要する場合には、申請をしようとしたときには、最初の病院の頃のカルテや通院記録が残っていないことが揃わないことが多いです。

 

気付いたときが、一番早いときです。

自分の家に残っている病院関連書類や過去の病院の歴を「病院が発行した書類」で、一つでも多く残せるように始めた方が良いです。

病院発行の書類が、障害年金の支給の鍵となることは、往々にしてあります。


2月 07 2023

障害年金 統合失調症 2級→1級を目指す申請に要した期間

障害年金の申請は、兎角、時間がかかる。と言われています。

 

確かに、その通りです。

初診日の確認、申請可能か?の確認、病院関連書類の依頼、申立書の作成・・・全て揃えてようやく申請です。

慣れない人がやれば、半年ほど・・・半年以上かかることもあるそうです。

 

等級を上げる申請の場合は、現在の症状を診断書に書いてもらうだけなので、診断書を年金事務所でもらい、医師に診断書を書いてもらい、提出で終わりです。

期間だけでみれば、一カ月程度でしょうか。

 

ただ、申請の期間だけで考えてはいけません。

等級を上げる申請をしたい場合、ご自身の症状が、医師に「重くなった」と理解を得られていないと診断書の内容が重くなっていませんから。

 

この度の統合失調症の申請は、B型就労継続支援事業所の通所が困難になり、生活介護サービスを受けるようになった。だから、症状が重くなった。事が主訴です。

この事実を医師が理解し、日常生活は家族の援助が増えた事実も知ってもらうための期間が必要でした。

幸い、ご家族や周りの支援者が、申請に先んじて、本人の状態を医師に概ね伝えてくれていたので、あとは私から詳細を伝えるだけで理解を得られました。

 

私に依頼をして下さってから申請までの期間は、一カ月程度です。

しかし、ご家族や周りの支援者が伝える期間を入れれば、申請までの期間は一年程度かかっています。

 

伝えた結果、本人の状態が悪くなっていることが十二分に伝わっていたことを示す診断書の内容になっていました。

 

「伝える」ということは、本当に難しい。

医師が人である以上、全てを見通せるなんてことはない。家族や支援者の言葉を信じてくれる性格であることも大事な要素です。

 

伝わらない相手に、どれだけ言葉を尽くしても時間だけが経過していく。このことも熟知したうえで、申請準備を整えていく必要があります。

 

医師も人。依頼者様(家族等)も人。請求人も人。

障害年金は、「ヒト」の性格に左右される申請という一面も持っていると感じています。


2月 06 2023

障害年金 支給後 突然心配が大きくなることの一例

障害年金の支給後、突然心配が大きく膨らむことがあるようです。

 

その心配は「障害年金は、支給され続けるだろうか?」です。

 

この気持ちに襲われるときは、大抵、更新申請時期が関係しています。

そして、その時期に、就労をしている場合が多いです。

 

ただ一つ言えることは、診断書の内容を確認しないと、障害年金が停止される可能性があるのか?全く判断がつかないです。

 

理由は、診断書の内容を精査されて、障害年金の支給を継続するか、停めるかを決めているからです。

 

就労可能になったけど、配慮されながら就労をしている。就労後、生活は援助を受けて生活をしている。とします。

  • 配慮と援助状況を医師にどれだけ伝えてあるか?
  • 医師が診断書に配慮と援助状況を書いてくれたとして、審査官は、その内容をどう判断するか?

 

それは、その時にならないと正直解らないものです。

出来ることは、日々の診察で、就労や日常生活で支障が出ていることを医師に伝える事だけです。

 

不安なことの9割は実現しない。と言われていますが、残り1割が実現したら怖いですよね。

しかし、未来が見通せない以上、今できることを継続しておくしかない。と思います。

 

私に「自分は、障害年金の支給が継続されますかね?」と質問を下さる方が多いですが、全員に「わかりません」としか言えないです。

今の状況を教えてもらい、更新申請に向けて、医師に伝えておくべきをことを説明することしかできないです。


2月 05 2023

障害年金 医師は自分のことを解ってくれているはず・・・

面談の時、依頼者様に尋ねることがあります。

 

それは「医師に普段の診察で、どのようなことを伝えているか?」

 

当然ながら、医師はヒトです。神ではありません。

ですから、伝えていること以外に、見た目で判断していることも多いです。

 

言葉で伝えれることは、案外と少ないものです。

人が得る情報は、目から入ってくる情報で左右されることが多い気がしています。

 

とは言え、言葉を使ってコミュニケーションを取る生物が「ヒト」ですから、言葉は重要です。

診察は、医師とのコミュニケーションの場です。

ご自身の症状や日常生活の状況を言葉を使って、片鱗でも伝えているか?伝えてないか?では、大きな差が生まれます。

 

例えば診察の時、綺麗な服装で行けば、「身なりを整えられる」と医師は思うでしょう。

家では、ボロボロの服を着ているとしても、予想できないかもしれません。と言うか、予想してくれないでしょう。

 

視覚の情報と言葉の情報、どちらが信じるか?と考えた時、自分が見た物、経験した事を優先的に信じる傾向があるのが「ヒト」ですから、綺麗な服装でいけば、実際には身なりが整えれない人だったとしても、医師には「身なりが整えられる人」になるでしょう。

 

医師は、ご本人の病状に興味はあっても、私生活に興味はない。「解ってくれているはず」と信じていても、「あれ?」と驚くことは往々にして起こっています。

 

医師の診立てが、診断書の内容に反映されるので、結構大事なポイントになります。


2月 04 2023

障害年金 「人生いろいろ」を知る

面談をする中で、色々な方々と話をさせてもらいます。

そして、人の生き方に正解はない。また不正解もない。と教えてもらいます。

 

  • 病気になってから絵を描くようになり、才能が開花し、収益化した方がいる。
  • 病気になったことがきっかけで、離婚した方がいる。
  • 病気になってから、パートナーが見つかり、幸せに生活している人がいる。
  • 病気になって、職場を失った人がいる。
  • 病気になって、新たな職場と出会い、そこでコミュニケーション能力が高まり、人嫌いが薄まった人がいる。
  • 病気になる前から現在も何も変わらず人の世話になって生活している人がいる。

 

これは一例ですが、その人ごとに色々な出来事があります。

 

その中の一つに、生活の一助として障害年金を知り、申請をするという出来事があります。

 

私の仕事は、出会った人の中で「よかった」と思ってもらえる申請をすることです。

 

色々な人生は、これからもその人ごとに続いていきます。

人生にお金は必要です。

色々な人生を送る中で、障害年金が、その方の生きやすさに繋がれば幸いと思います。

 

「人生いろいろ」ありますよね。


2月 02 2023

障害年金 永久固定について

障害年金は、1年~5年の間で更新のための申請があります。

しかし、稀に「これ以上の回復の見込みはない」と判断された方の場合は、更新の申請がなく、永久固定となります。

 

永久固定になれば、現在の等級が、ご本人が亡くなるまで永続します。

 

知れば、「永久固定が良い」と思ってしまう方が多いです。

永久固定になるか、ならないかは、審査官が決めるので、狙ってできるものではありません。

 

現在、知的障害と自閉症を併発されている方で、障害基礎年金2級の永久固定を捨てて、1級を求める額改定請求の申請準備をしています。

1級にならなかったら、どうなるのか?気になりますよね。

 

2級の状態が続くと考えての永久固定でしたが、額改定請求をすれば、症状の悪化の可能性がある。ということを報せることになります。

つまり、2級の状態が続くとは限らない。と、審査官は知ります。

額改定請求をした後、1級に認められず、2級のまま。しかも、永久固定が外れてしまう。という結果もあり得ます。

 

この事を重々説明したうえで、ご家族の判断で額改定請求に踏み切ったわけです。

まだ申請準備中ですから、いつでも停めれます。

しかし、症状が重くなり、B型就労継続支援事業所にも通所できなくなったことを重く考えた家族は、このタイミングで1級を求める事にしました。

 

確かに、1級と2級の支給の差額は、年間20万円ほど。

大きな金額です。

 

現在、診断書の記載依頼をしている最中です。

診断書の記載依頼の前に、医師に本人の状態を再確認した上での診断書です。

万全に見える準備ですが、どこまで準備をしても申請の結果をみるまでは安心ができないのが、額改定請求です。

 

ご家族の想いを形に変えたいです。

 


2月 01 2023

障害年金 「子の加算の延長申請」をしました

障害年金を支給中の方で、18歳未満のお子さんがいるときは、障害年金に加算されて年間約22万円が支給されます。

 

このお子さんに病気がある場合、20歳まで加算が延長される制度があります。

ただし、お子さんの病気が、障害年金でいうところの1級又は2級相当の状態が、年金機構の審査で認められないと加算の延長はされません。

 

年金機構の審査と言えば、診断書の提出が必要になります。

お子さんの診断書を医師に書いてもらい、年金事務所に提出し、審査の結果に基づいて「延長か延長されないか」が決定されます。

※診断書は、年金事務所でもらうか、年金機構のHPからダウンロードできます。

 

今回、依頼者様のお子さんが18歳になり、今年の三月で加算が停められてしまうことを防ぐために、医師に診断書を書いてもらい、加算延長の申請をしてきました。

診断書の内容は、2級相当以上あるので、きっと加算延長されると信じています。

 


1月 31 2023

障害年金 諦めずに申請できないか?を探した結果・・・新たな展開が出現した。

過去の依頼者様から私のことを知り、相談になりました。

 

その相談は「数十年前に、年金事務所で申請ができない。と言われ諦めていました。本当に申請ができないのでしょうか?」

要約すると、こういう相談でした。

 

まず、年金事務所で過去に話したことの履歴を確認しました。

すると・・・初診の病院名とおおよその初診日をご自身で話していたことが解りました。

 

となれば、本当にご自身が話した初診の病院が、障害年金の制度上の初診日なのか?」ということを確認しないといけません。

過去のことは、ご本人の記憶以外にも、過去に通院した病院にも残っていることがあります。

ですから、全ての病院で確認をしました。

 

結果、ご本人が考え、年金事務所で申請ができないと言われた初診日の病院以外で、初診日になり得そうな病院が出てきました。

もっとも、本当に初診日の病院として認められるか?は、申請をしてみないと解りません。

 

しかし、「申請ができない」と言われて諦めていたことからすると、申請は可能になりました。

申請が可能になれば、支給される可能性も発生します。

 

新たな展開が起きることがある。

それには、初診日の病院の探し方がある。

経験と順序立てた考え方が大事になる作業です。

 

この方は、これから申請に向けて準備に入ります。

数十年ぶりに動き出した障害年金の申請です。

停まった時間が動き出す感じですね。


1月 29 2023

障害年金 初診日の証明が取れると一安心

うつ病の案件で、初診日を追っていました。

 

依頼者様から最初に教えてもらった初診日で、書類を書いてもらったら・・・「前の病院からの・・・」と書いてありました。

前の病院があるなら、書類を書いてもらった病院は初診の病院ではなかった。ということになります。

 

改めて、依頼者様に病院歴を思い出してもらい、3つ病院が浮上しました。

「3つ病院のうち、どこが最初の病院だったのか?思い出せない。」ということでした。

 

そこで、全ての病院で書類を書いてもらいました。

結果、初診の病院は、26年前。「よくぞカルテを残してくれていたなぁ」と思いました。

 

もし、カルテや通院記録が残っていなかったら、初診日の証明が曖昧なままの申請になるところでした。

 

「初診日=申請のスタート日」。

「スタートの日の加入年金制度が不明」「申請ができるほどの年金保険料の納付があるか?不明」という理由で、初診日が曖昧だと不支給になる可能性が増しますから大事なポイントでした。

 

この方の案件は、初診日の証明で困ることはないようです。

さて、これから現在の医師に診断書書いてもらって、それから申請の最終準備です。


1月 27 2023

障害年金 更新申請 うつ病 審査請求(不服申立て)

障害年金には、数年に一度、更新のための申請(障害状態確認届)があります。

 

この申請、再審査を行われ、等級の決め直しがあります。

  • 症状が軽くなっていたら、等級は落ちます。
  • 症状が変わらなければ、等級に変更なし。
  • 症状が重くなれば、等級が上がる。

 

今回の審査請求は、「症状が重くなったのに、2級→1級に等級が上がっていない」不服申立てです。

 

と言うか、当事務所で行う審査請求は、この「症状が重いのに、なぜ1級になってないの?」という不服申立てばかりです。

 

依頼者様からしたら、生活費がかかっているのですから1級を求めたくなります。

明らかに診断書の内容が、2級を示しているなら、1級を求める審査請求はしません。

 

診断書の内容をみると、1級に該当しても良いはず。と思えるから審査請求をします。

 

昨今、精神疾患の場合、①入院をしていないから。②病状が安定しているから。③薬の量が少ないから。という3つのいずれかの理由で、1級にならないことが多いです。

ただ、3つの条件のいずれかに該当しても、1級を認めてくれないケースも出てきています。

 

それが、夫婦で生活をしている場合です。(2級は認めてくれています)

つまり、夫が仕事で日中家に不在の時は、請求人たる奥さんは、家に一人で居るんですよね。だったら、一人で生活できるほどの能力はある程度ありますよね。常時の援助が必要とはいえないので、1級には該当しない。と判断されているようです。

 

だから、日常生活の支障具合は、1級に該当するが、総合的に判断して1級を認めない。という結果の書面を審査官から受け取ることが増えました

 

どんどん1級に認められることが難しい状況になっているな。と感じます。

法律を用いて、結果を出すのは審査官(国)ですから、社会情勢をみて厳しくされるのは世の常です。

このことに不満を言っても、何にも変わりません。

 

この方の場合、今回の審査請求の結果で、1級になる見込みは乏しいでしょう。

依頼者様にも1級になる見込みが乏しいことは伝えてあり、了承の上の申請です。

 

ただ、この審査請求は無駄になりません。

この審査請求を経て、「自分は、どうなったとき1級になるのか?」が、明確になるのですから。

 

私は、更新申請を依頼されて、等級変わらず。で、「良し」とは思いません。

診断書の内容が、前の申請よりも重くなっており、1級になる見込みがあるなら、1級を求める申請を行う事が必要と考えています。

 

障害年金は、生活費の一助。ではなく、「生活費のほぼ全て」という人も出てきています。

それを知っているので、審査請求をし続けています。

認められないから、審査請求をしない。ではなく、次の段階を知るための助けとしての審査請求でもある。と考えています。

 


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