1月 14 2023
障害年金 うつ病でも、脳出血でも、難病でも、最初に確認することは同じ
ここ数日の間に、病気は異なりますが、「初診日が解らない」という案件の依頼をうけました。
うつ病、脳出血、難病・・・これらの病気は、それぞれに異なる部位に支障をきたしています。
ですから、医師に書いてもらう診断書は、それぞれに異なります。
しかし、一番最初に確認することは、全て同じです。
障害年金は、初診日を起点に申請を始めます。
初診日より前の年金保険料納付を年金事務所で確認してから、申請可能か?見定めるのです。
見定めるために必要な事が「初診日の特定」です。
初診日の特定には、原則「病院のカルテや通院記録」を必要とします。
無い場合は、他の資料で初診日の特定ができないか?考える事になります。
- 脳出血は、倒れて救急搬送されることが多いので、「初診日=倒れて救急搬送された日」。だから、救急搬送された日のカルテなどの診療録が残っていないか?を病院に確認する。
- うつ病は、精神や体の異変を感じて、はじめて病院に行った日から考えて、病院を特定して、その病院に診療録が残っていないか?確認する。
- 難病は、現在の病名と最初の病名が異なっていることが多いですから、最初に異常を感じて通院した病院を初診日の病院と仮定して、初診日を探していく。
初診日の特定の方法は、少しずつ異なっても、最初に行う事は同じです。
この初診日の特定から依頼が始まります。
まずは、申請が可能か?からがスタートです。




