12月 17 2022
障害基礎年金 双極性感情障害 2級支給決定
自分に異常を感じ、通院を始めました。
しかし、回復しないので、通院を途中でやめました。
そして、数年の時を経て、再度、通院を開始しました。
こういう病院歴の方の案件です。
このような通院をしなかったり、してみたり・・・を繰り返す人は結構多いです。
この依頼者様は、初診日から一年六カ月経った頃の診断書も申請して、遡りで障害年金の支給を望まれていました。
病院の歴を調べていくと、初診日から一年六カ月経った頃は通院をしていませんでした。
結果、依頼者様が望まれる遡りの支給は叶わないことが判明しました。
診断書を提出して、審査を経て、障害年金の支給の是非が決定します。
この場合のように、通院をしていないと診断書を書いてもらう病院がないので、申請ができません。
この事情を依頼者様に説明したうえで、現在から将来に向かっての申請(事後重症請求)のみを行う事にしました。
お金の支給のことですから、十分な説明をしておく必要があります。
納得して障害年金の支給をしてもらうためには、大事な過程です。
診断書を書いてもらう間に、日常生活の状況を教えてもらい、申立書を作成しておきました。
診断書が出来上がってから、直ぐに申立書を添えて、年金事務所に申請をしました。
診断書は、2級が認められるか?認められないか?判断に迷う内容でした。
このような事態の時には、申立書が鍵になります。診断書の内容を裏付け・補強するために、しっかりと書いておく必要があります。
結果、障害基礎年金2級が認められました。
依頼者様は、診断書の内容がイマイチ良くなかったことを申請前の確認で知っていたので、障害基礎年金2級が認められたとき、とても喜んで頂けました。
(了承を得て、掲載しています)




