11月 29 2022
障害年金 結構多い65歳目前の駆け込み申請
障害年金は、65歳までに初診日があり、65歳の一日前までに申請をしないと「現在の障害状態から未来に渡っての支給(事後重症請求)」ができなくなります。
この事実を知った時、「あっ!老齢年金が少ない。だったら、障害年金の申請をしよう」と思う人がいます。
このとき、65歳より一カ月前だったら、かなり焦ります。
理由は、初診日証明書(受診状況等証明)や診断書の病院関連書類を揃えるのに要する日数が少なすぎるからです。
病院関連書類を受け取るまでの期間は、二週間~一カ月ほどかかります。
病院関連書類が万が一、提出リミットまでに間に合わなければ・・・容赦なしに事後重症請求ができなくなります。
病院関連書類を揃える間に、御侍史や代理人が作成する「病歴・就労状況等申立書」という申請書類も完成させなければなりません。
65歳より一日前というタイムリミットとの闘いの申請になります。
ただ、申請は出来ても、障害年金が支給されるか?は全くの別物です。
一生懸命に申請をしたのに、不支給だった。という事もあり得ます。
障害年金の申請は、落ち着いて申請をした方が見落としがなくていいです。




