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9月 30 2025

障害年金 広汎性発達障害 2級支給決定(ご自身で申請準備していたけど、病歴・就労状況等申立書が、ご自身で作成できなかった案件)

発達障害だけでは、障害年金が支給されにくい。と言われることがあるようですが、そんなことはないです。

病名は、障害年金の対象の病気であれば、一つあれば良いです。

 

今回の案件は、ご自身で申請準備をしていましたが、病歴・就労状況等申立書をどのように書いて良いのか?わからず、申請準備が停まっていた方からの依頼でした。

 

診断書などの病院関連書類は、既に揃えてありました。

しかし、ご自身で作成しなくてはならない「病歴・就労状況等申立書」が、どうやっても上手く書けず、時間だけが過ぎていきました。

そして、診断書の提出可能期限(書いてもらってから、おおよそ三ヶ月までが目安)が来てしまい、申請ができなくなっていました。

その状態から私に依頼をしてくださいました。

 

まず、診断書を申請可能な日付に、病院で直してもらう事から始めました。

これは簡単です。事情を話し、修正してもらえれば良いのですから。

 

次に本題の「病歴・就労状況等申立書」の作成です。

過去のことを思い出すと体調が悪くなる。と仰っていましたが、私は雑談をするような面談ですから、体調が悪くなることなく面談を終えれました。

それでも、必要なことは全て聞き取っています。主訴が明確になっていない書類は、内容が散漫としていて、審査官に伝わりにくいです。

ですから、話をする中で、症状の主訴を明確化していかないと、良い申立書には成らないと思っています。

そして、一気に作成して、ご本人に書類内容を確認してもらい、申請しました。

 

依頼を受けてから、約三週間で申請を終え、結果が出るまでには依頼を受けてから三ヶ月ほどでした。

 

依頼をして良いことの一つに、申請スピードがあります。

慣れている分、気をつけなくてはならないことや必要な書類の精査が早いので、申請準備が早く進みます。

ですから、結果が出るまでの期間が短くて済みます。

 

結果を依頼者様にお伝えしたところ、電話越しでも笑っていることがわかるほど明るい声で、喜んでおられました。

一安心です。

 


9月 26 2025

障害年金 「初診日の証明が病院関連書類でできない」申請代行依頼が立て続け

障害年金の支給において、初診日の証明が一番難しく、慎重にしなくてはならない。

 

理由は、初診日は、申請のスタート決める。

この初診日を起点に、申請が可能か?を審査され、申請をしたなら、支給する金額が決まる。

つまり、初診日が不確定だと、「起点が不明」という理由で不支給になる。

 

初診日は、現在から見て、必ず過去になる。

過去の出来事だから、一度申請したら・・・新たな事実が出てこない限り、初診日が変わることはない。

初診日が変わるとしたら、最初に申請した初診日よりも過去の初診日が書面で見つかったときのみ。

障害年金においては、過去を変えることができるのは、過去の書類のみ。ということになる。

 

現在、「てんかん」「自閉症・統合失調症」「人工透析」「難病」の四つの案件が、初診日の証明を病院関連書類でできない。

立て続けに依頼を受けた。

 

このうち、三つの案件が、「第三者証明」という人の記憶による初診日の証明になる。

人の記憶の場合、誰に証明してもらうか?が、一番の問題になる。

同情の余地が入らない人が良い。だから、友達とか同僚というのは、「証明がないよりは良い」というレベル。

一番良いのは、医師とか看護師など、医療関係者が好ましい。

 

もうひとつは、初診の年は書面でわかるが、月日がわからない。

月日がわからないと、初診日としては、詳細な起点がわからない。そのため、不支給になりやすくなる。

月日のうち、「月」までは特定したいところ。

理由は、年金は「月」で計算される。

そのため、年金保険料を滞納することなく納めている人であれば、「月」までわかれば、申請ができるほど年金保険料を納付しているか?確認が取れる。

(ちなみに、滞納がある人ならば、月日がわかった方が好ましい。)

 

 

初診日の証明が肝になる申請は、慎重に申請準備を整えないといけない。

初診日の証明を失敗すると、新たな過去の書類が出てこない限り、何度申請しても不支給になり続けてしまう。

 

気が抜けない案件だけに、期待に応えられるように尽力する。

 まぁ、それしかできないしね。

 


9月 23 2025

障害年金 ご自身等で申請して一度不支給になった方の「再度の申請」依頼

うつ病など、ご自身等で申請して不支給になった。再度の申請をお願いしたい。という依頼があります。

 

この場合、最初に行うことは、前に申請したときの診断書と申立書の内容の確認からです。

不服申し立てをご自身等で行った方は、不服申し立ての結果も確認します。

理由は、「なぜ、不支給になったか?」を再度の申請前に確認しておかないと、同じ内容の診断書では支給されることがないからです。

 

  • 精神ならば、病名で不支給になったのか?
  • 肢体ならば、体の可動域や筋力が関係して不支給になったのか?
  • 日常生活状態で不支給になったのか?
  • 初診日の証明で失敗して不支給になったのか?

 

過去に不支給から始まった案件の理由は、上記が多いです。

 

不支給になった理由が予測できても、次は医師が診断書を書いてくれるか?が、次のハードルです。

診断書を書いてくれても、前に不支給になった診断書をそのままコピーされても不支給になってしまいます。

 

ですから・・・

日常生活で不支給になったなら、医師に伝え直しが必要になります。医師が新たな状態を理解してくれるか?が、ポイントになります。

初診日の証明で不支給になったなら、初診日の探り直しが必要になります。新たな初診日の証明ができなければ、申請をしても不支給になります。

 

このように、一度不支給になった案件は、最初から申請をするよりも手間がかかります。

 

診断書は医師が書く。

医師は、請求人様ご自身の事情を理解してくれても書けないことは「書けない」とはっきり言います。本人以外の人が介入するので、自分の思い通りにならないことは往々にして起こります。

 

初診日の証明は、過去の書類が出てこないと証明にならないことが多いです。過去の書類ですから、どう探しても出てこないこともあります。これも、自分の思い通りにならないことが往々して起きています。

 

共通することは、新たな事実を証明し直すことは、難儀である。ということです。

再度の申請をする場合、このことをわかっておいた方が良い。と思います。

 

障害年金は、「お金がないから」とか「仕事ができないから」という理由で支給される制度ではなく、条件の積み重ねの上に、ようやく支給される制度です。

 


9月 18 2025

障害年金 夫婦で支給は可能か?という相談

障害年金は、日常生活で支援が必要な人が対象となっています。

これを考えると、夫婦では障害年金の支給はできないのか?と考える人がいます。

 

結果から言えば、夫婦で障害年金の支給を受けている人はいます。

 

互いが互いの援助ができていたら、障害年金は認められ難い。ということは間違っていないと思います。

しかし、例えば、どちらかの親から支援を受けているとしたら、夫婦互いに援助だけで生活しているわけではなくなります。

 

問題は、医師が、この事実を知っているか?ということになります。

障害年金の審査は、診断書と病歴・就労状況等申立書が判断材料になります。

二つの書類に、夫婦互いの援助以外の事実が記載されていることは大事なことになります。

 

ここで大事なことは、「本当に支援を受けている」ということ。そして、診断書を書く医師が、その事実を認めていることです。

 

 


9月 16 2025

障害年金 発達障害の申立書

障害年金の申請で、生い立ちを作成しなくてはならない病気が二つあります。

ひとつは、知的障害。もうひとつは、発達障害。

 

発達障害は、近年大人になってから検査で発見されることが多くなりました。

そのため、生い立ちを作成するとき、人それぞれの人生模様を書くことになります。

 

人の生き様は、実に色々で「基本となる形」はありません。

両親との関係、子供との距離感、異性関係、同僚などの職場の人間関係、仕事の向き合い方、物の考え方や捉え方・・・何が、その人の核となるのか、話を聴くまでわかりません。

 

請求人が、例えば二十代と五十代では、生きた時間が異なるので、ここでも焦点が変わります。

五十代の方が、職歴が複雑になっています。

 

ただ、作成していく中で、その人の癖というか、考え方や行動パターンが見えてきます。

「なぜ、今に至るのか?」が、障害年金の申請においての生い立ちですから、審査官に「なぜ」がわかるように作成しなくてはなりません。

ここが「基本の形がない」から難しく、ただ「辛い人生」では足りない書類になると思っています。

 

この三連休中もひたすらに発達障害の方々の申立書を作成していました。

 

ひとりひとりの人生が書かれています。

後日、その申立書を一人一人に読んでも確認してもらいます。

確認後、「私の人生である」と確認がもらえたら、申請です。

確認をしてもらう中で、異なる箇所は訂正してから申請です。

 

申立書を作成してみたら、どの人の生い立ちも、今に至るまでの起承転結があります。

人の生き様には、理由がある。と知ります。


9月 07 2025

障害年金 依頼を受けたら期待に応えたい。

障害年金の申請を考えるとき、「病気や怪我をしたのち・・・仕事ができない。生活が困っている。」という理由からだと思います。

 

ただ、現状の障害年金は、「生活に困っている」の理由が、「お金がないから」「働けないから」だけでは支給を受けられません。

この場合は、「生活保護」が視野に入ってきているようです。

 

とは言え、生活保護が受けられない人はいます。

 

この場合、やはり「障害年金」を考え直してしまいます。当然のことと思います。

 

障害年金は、生活の金銭的な困窮では支給されません。「一人で生活が困難」と、年金機構の審査で認められた人に支給されます。

親御さんを別れて暮らしている。パートナーや配偶者と別れて、一人で生活している。など、一人暮らしを余儀なくするケースは、その方々のご事情です。

一人暮らしのケースの申請は多いです。そのたびに、ご本人から話を伺い、状況を確認し、申請する方向でどうするか?を考えます。

 

障害年金の支給が認められるには、今や支給されるための条件の積み重ねと感じています。

 

依頼を受けたら期待に応えて、支給をしていただきたい。と思って、申請代行を続けています。

 

例えば・・・

6月頃に申請した方は、うつ病で一人暮らしでした。

この方は、グループホームに入所されていましたが、一見すると身の回りのことが出来るように見えました。

 

このように一見すると・・・みたいな場合は、お話を伺う中で、支給が見込める状態を見つけ出していく過程が必須です。

雑談も交えながら、話を進めていく中で実情が見えてきます。

そして、支給を認めてもらうための申請準備をし、医師にも現状を伝えなおして申請しました。

結果、障害年金 2級が認められました。

 

 

うつ病の方や発達障害の方は、このように「一見すると」というケースが多いと感じています。

ですから、自分ではなかなか「困難になっていること」が見つけにくい。また、周囲に居る人も障害年金の観点から見ないと、ご本人の「困難になっていること」が見つけられないことはあると思います。

 

全ての人に障害年金が支給されたらいいのですが、審査がある以上、全ての人に支給はされません。

私ができるのは、支給の確率を上げる事だけです。

ただ、素人がする申請するわけではありませんから、ご自身が申請するよりも、ご自身の周囲に居る人が申請するよりも、支給を上げる確率は高められると感じています。

 

これからも期待に応えられるように、尽力していきます。それしかできませんから。

 


9月 03 2025

障害厚生年金 ADHD 2級支給決定

障害年金で、発達障害だけの傷病では、2級は無理。と言われている。または、思っている。人がいます。

しかし、実際は、病名は障害年金の対象の傷病であれば、一つあれば十分です。

 

例えば、「知的障害の軽度であれば、自閉症がないと支給されにくい。」言われた。と依頼者様に尋ねられたこともありますが、そんなことはありません。軽度知的障害で、障害年金は認められます。

 

軽度知的障害だから支給が認められるのではなく、どれほど日常生活や就労に支障が出ていて、援助や配慮を受けている程度で支給されるか、支給されないかが決まります。

 

発達障害の場合も同じで、日常生活や就労状況を審査して、障害年金を認めるか、認めないかを判断されます。

 

 

今回は、ADHD(注意欠陥多動障害)を持っている方です。

日常生活も就労にある程度できます。しかし、人との関係がはいると、途端に「できない」ところが露呈してきます。

 

この方は、一般企業で働いていたので、求められることも複雑で、責任もありました。

自分ではできている。言われたとおりにやっている。でも、毎回注意を受ける。

そのようなことが続いていました。

 

何年も働いていて、調子が悪くなるケースとして多いのは、上司が変わったタイミングです。

この方も同じでした。

上司が変わり、依頼者様の注意の頻度や言葉遣い、対応が変わったことが、出社できなくなる原因でした。

 

この経緯が、発達障害の場合、障害年金の申請において大事になると思っています。

 

「なぜ、孤立していくのか? なぜ、人と上手く関われないのか?」から、日常生活の支障を具体的にイメージできる申立書を作成することが大事だと思います。

 

診断書の内容は、当然に大事です。診断書が、とてもしっかりと書いてくれるのであれば、申立書の内容は補填くらいで良い。

しかし、足りないならば、補填では足りなくなる。

ただ、「できない」を書いても、審査官は「そうだね」と納得はしてくれ難い。

「なぜ?できない」がイメージできないと、「そうだね」とは思ってもらい難い。

 

この依頼者様の場合も、詳細に申立書を作成しました。

診断書の内容もしっかり書いてくださったこともあり、障害厚生年金 2級が認められました。

 

依頼者様は「依頼をしてよかったです」と仰って頂き、喜ばれていました。

一安心です。

 


8月 29 2025

障害厚生年金 うつ病 3級 三年遡りで支給決定

障害年金は、初診日から一年六カ月経った頃の診断書と現在の診断書の二つの診断書を提出することが出来ます。

 

初診日から一年六カ月経った頃の診断書で、支給決定が認められると、遡って支給がされます。

初診日から一年六カ月経った頃の診断書で不支給であれば、現在の診断書が審査されます。そして、現在の診断書で支給決定が認められると、申請した翌月から支給開始となります。

 

多くの方は、「遡って支給を受けたい」と思います。ですから、初診日から一年六カ月経った頃の診断書で支給決定が認められたい。と言われます。

しかし、この初診日から一年六カ月経った頃の診断書を書くためには、過去のカルテが必要で、更に診断書の内容が支給決定されるほどの内容でなくてはなりません。

「過去の方が、現在よりも症状が悪かった」という方もいますが、そうだとしたら、「過去の症状が悪かった」ことが記されている診断書出なければなりません。

ここがなかなかに難しく、医師に伝わっておらず、診断書に反映されずに遡った頃は不支給になる事が、たびたび起こっています。

 

 

今回の依頼者様は、初診日から一年六カ月経った頃の診断書は、申請時から三年前でした。

現在の病院とは異なります。そして、ご自身で医師に伝えていた症状は、ご家族から見たら軽く伝わっていました。

それだけに、診断書を確認したときは、2級ところか、3級も難しい。と思いました。

 

そこで、初診日から一年六カ月経った頃の診断書では3級の支給決定を考え、現在の診断書では2級の支給決定を考えて申請準備を進めました。

 

この場合は、診断書の内容を変えることはできません。ですから、私が作成する申立書で、初診日から一年六カ月経った頃の日常生活などを詳細に書き記しました。

診断書だけでは、3級すら心許ない内容ですから、言葉選らびや表現には知恵を絞りました。

そして、診断書と申立書を揃えて、申請をしました。

結果は、まずは初診日から一年六カ月経った頃の診断書では、三年遡りで3級が支給決定されました。

 

次は、現在の診断書です。3級から2級に等級を上げる申請をして、現在は結果待ちです。

 

とりあえず、三年遡りで3級が支給され、ご家族は一安心されていましたが、本心は2級が支給されるか?です。

この2級が認められなかったら、すぐに不服申立てを行います。

 

不服申立てをすれば、何が悪くて不支給になったか?がわかります。

そして、一年後、再度の等級を上げる申請をすることになります。

 

ちなみに、不服申立てをした場合、不服申立ての結果が出ない限り、再度の申請をしても審査が進みません。

ですから、申請の結果をみて、直ぐに申請のし直しを考える人は、不服申立てをしないで、直ぐに申請のし直し(事後重症請求)をした方が良いかもしれません。

 

 

 


8月 23 2025

障害年金 統合失調症 一年遡りで2級支給決定

障害年金で、初診日の証明が一番難しくなるケースがあります。

難しくなるケースは、初診日が何十年も前。とか、たくさん病院にかかっていて、どこの病院が初診日が解らない。という場合が多いです。

 

今回の案件は、請求人様のご家族が申請をしようとして、年金事務所に障害年金の申請の相談に行ったところから始まります。

そして、ご家族が、年金事務所に請求人様の初診日を伝え間違えた。というものでした。

自分たちでは申請ができない。と感じて、私に依頼してくださいました。

 

年金事務所で障害年金の申請の相談に行くと、初診日を聞かれます。その際に、伝えた初診日が、年金事務所の記録として残ります。

この記録は、全国どこの年金事務所でも確認できますから、消えることはありません。

 

人は思い違いします。記憶が曖昧な場合があります。

初診日も同じです。

現在四十代半ばの請求人様の初診日は二十歳頃でした。約二十年以上前の記憶です。

ですから、年金事務所で伝えた初診日を思い違いしていたとしても、仕方がありません。

 

この場合は、病院などで調べた結果の正しい初診日を年金事務所に伝え直しておくことをおすすめします。

正しい初診日の記録で、正しく申請をした方が良い。というのは解ってもらえると思います。

 

この方の場合は、過去の病院を全て思い出せる限り思い出してもらい、一つずつ病院に問い合わせをしたり、記憶を時系列に並べ直したりの作業を繰り返しました。

思い出すにしてもコツがあります。人の記憶は、一気に昔に戻ることは加齢と共に難しくなると、自分自身でも感じています。

だから、ゆっくりと昔話をしながら思い出してもらう必要があります。

 

正しい初診日が判明したら、次に初診日から現在までの生活の変遷を教えてもらいました。そして、現在の日常生活状況を教えてもらいました。

診断書の方は、医師に任せるしかありません。

 

初診日の証明が明確にできて、診断書もそろい、申立書も完成したので申請しました。

結果は、申請をしてから二ヶ月ごにわかり、一年遡って2級が認められました。

 

ご家族に喜んでもらい、一安心です。

 


8月 22 2025

障害年金の結果が出てからも依頼者様から相談はあります。

障害年金の申請が終わり、結果が出る。そこで、私が依頼された仕事は終わりです。

 

でも、結果が出た後も相談は受けています。

必要ならば、対応しています。

 

理由は簡単で、一度依頼してくださった方が相談してくれたので受ける。それだけです。

相談料は無料のまま変わりません。相談料が無料なのは、障害年金の申請の依頼ではないから。

私が頂く報酬は、障害年金の申請の結果だけです。後のことは、私の報酬外の事と決めています。

 

その方が、元依頼者様も相談がし易いと思うのです。

 

相談は、「職場で受けたトラブルを上司に報告するときの相談」だったり、「老齢年金の書類など、見たことがない書類が年金事務所から届いた相談」だったり、「自分の状況から見て、どうしたら良いだろうか」のような今後の相談だったり・・・色々です。

 

私に相談をするとき、おそらくは自分一人では、状況をまとめられなくなっている状態に近くなっているように感じます。

だから、話したいように話してもらい、その中からご本人が悩んでいることを一つずつ明らかにしていく。そんな行程が必要になっています。

悩んでいることが明らかになれば、道筋が立ちます。そして、福祉が必要ならば、福祉の相談へ。労働問題ならば、どのように伝えるかを考え。今後のことならば、ご本人が、自分の思いを再確認し考え直す。そんな道筋になっていると感じます。

 

家族が居ても、パートナーが居ても、相手にしてもらえない。とか、話を聞いてくれない。とか、そのような孤独になっているようにも感じます。

障害年金の申請を依頼してくださった方は面談を経て、その方の生い立ちや考え方、心情を教えてもらっていますから、元依頼者様から相談を受けたとき、回答ができるのだと思います。

ただ、私の回答は、参考程度です。話をして、決めるのは元依頼者様ですから。

 

結果が出た後も、人生は当然に続きます。その過程で、当事務所が相談ができる窓口であれば幸いだと思って、相談を聞いています。

 

 


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