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11月 03 2025

障害年金 診断書をもらって、例えば「知的障害」が確認できた場合の申請

8:53 AM 障害年金

障害年金の申請は難しい。

難しいのは、申請書類を集める・作成すること。

これは、どの制度も同じだと思う。

 

障害年金の難しさの一つに、診断書に新たな疾患が記載されていたら、その疾患について追加で書類作成が必要になることがある。

 

例えば、「統合失調症」で申請準備をしていた。診断書を受け取り、内容を確認したら「知的障害」が記載されていた。

この場合、知的障害の記載が診断書にあれば、生い立ちを「病歴・就労状況等申立書」に追加で作成しなくてはならなくなる。

ちなみに、この生い立ちの追加作成は「発達障害」が記載されていても同じである。

 

このように、「エッ!?」と思うような、自覚がことが書かれていても、医師が診断したならば、作成をしなくてはいけなくなる。

 

場合によっては、障害厚生年金の申請だったはずが、障害基礎年金の申請に変わることがある。

それは、例えば「統合失調症」では初診日が厚生年金加入だったから、「障害厚生年金」で申請できた。しかし、「知的障害」は二十歳前の申請が原則だから、障害基礎年金の申請になり得る。

ただし、審査の結果、知的障害が統合失調症の治療中の投薬などによる影響と審査官が判断したら、「統合失調症」として申請が可能になり、障害厚生年金の申請のままになることがある。

つまり、申請してみないと、どんな障害厚生年金 or 障害基礎年金 の申請になるのかわからない。

 

また、障害基礎年金の申請に変わったことで、二十歳当時に病院に行っていないから「認定日請求(遡りの申請)」ができない。ということが起こりうる。

 

どちらも支給される年金額に差が出てしまう。

 

診断書の内容は、支給されるか?支給されないか?という問題以外に、もう一つ問題が出てくることがある。

制度というのは、とても難解で、全ての規則やルールを知って申請することは、かなり難しい。

 

障害年金と絡む他の制度による障害年金の調整などの関係もあり、一筋縄ではいかないのが現実です。

 

 


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