11月 21 2025
障害年金 初診日の証明が認められないと、不支給が続く
障害年金の申請で一番難しいのは、「初診日の証明」です。
日常生活の状況・状態が、不支給の理由であれば、「未来に渡って日常生活の状態が障害年金に合致したら、支給される可能性はある」
しかし、初診日は、常に過去の出来事だから「証明ができなければ、過去は変わらないから不支給は続く」
それだけに初診日の証明が一番難しい。
私に依頼されるとき、「初診日が10年以上前・・・30年位前。だから、申請が難しい」という理由で、依頼されるケースは多いです。
この場合、通院歴や今の病気につながる歴を辿るところから始まります。
そして、初診日との因果関係や証明をどうしたらできるか?を考えていきます。
初診日の証明をすることが、一番のハードルの案件は、当時の状況を思い出してもらい証明できる手段を考えていくことになります。
それだけに、「一つとして同じ」というケースはなく、申請しても不支給になる事実をひっくり返すことができないこともあります。
「それでも申請をしたい」という方の案件を依頼されますから、最初の段階として「ダメ元の気持ちでいて欲しい」という了解を得てからしか申請できません。
持ちうる経験と知識を使い申請はします。
しかし、「無理なものは、無理」という現実がある。ということの理解は必須になるのが、初診日の証明が一番のハードルの案件です。




