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7月 02 2025

障害年金 知的障害 1級 永久固定 認定決定

障害年金には、1年~5年の間に、更新申請を迎えることが多いです。

しかし、「症状が固定している」と、審査官が判断したときは、更新申請を迎えない「永久固定」が存在します。

 

この「永久固定」、誰しも狙って認定されるものではありません。

理由は、審査官が判断したとき・・・つまり、自分が症状固定をしていると思っていても、審査官が認めなければ、症状固定にならないからです。

 

これは等級も同じで、狙って「希望する等級を得る」ことはできません。

 

「永久固定も等級」も、申請準備をする過程で、「医師に伝えてきたこと」「申立書に記載する内容」「証明するために必要な添付資料」などを積み上げてきた結果にすぎません。

できることは、希望が叶うように申請準備を余念なく進め、申請することだけです。

 

 

さて、今回の案件は、この上記の事実を説明した後に、依頼者様の希望を叶えるべく申請をしました。

 

最初に、請求人様の日常生活をざっくりと教えてもらいます。

この段階で、「何を主訴に、どんな申請書類を集め、揃えていくか?」の申請の方針が決まります。

 

この方の場合は、ポイントは「医師の理解を深める」でした。

 

教えてもらった内容から、日常生級を示している級を示していると感じました。書類も揃えることに難しさはなく、申請するだけなら、社労士に依頼する必要性は感じませんでした。

問題は、医師が昔から関わっていて、請求人様の成長度合い親目線と同じように感じているのではないか?と思えたことです。

知的障害とは言え、成長はしていきます。ただ、成長速度が遅いだけです。

その成長を親目線で見ているとしたら・・・「できることが増えてきた。だから、大丈夫」と、捉えてしまう。

 

障害年金では、成長の速度も大事ですが、「今の日常生活が、どの程度援助が必要なのか?」が、肝心になります。

知的障害で言えば、本人の年齢の同年齢の人と比較して、「どの程度、できないことがあるのか?」そして、その結果、どの程度の助けがないと生活できないか?が肝心になるわけです。

 

親目線が強くなると、「できることが増えた」に意識が行き過ぎた診断書になってしまっていないか?と思える、内容のことがあります。

とは言え、医師が思うことを書くのが診断書ですから、そのように思っているならば、その診断書は成立しています。その診断書から導き出される結果がでます。

 

それだけに、医師の理解が大事になることがあります。

 

今回の案件は、約一年越しの準備を進めてきました。

依頼者様が、障害年金の結果を心配して、早めに準備を進めようと思ったからです。

依頼者様と何回も面談し、お話を聞く中で、事実に基づいた請求人様の状態の何を伝えた方が良いか。を説明させて頂きました。

今回の結果は、医師の理解を得るための期間が十分に取れたことが要因。と言えます。

 

結果が出たとき、依頼者様は、朝一番に「1級です!永久固定です!本当に助かりました。一人では暮らせないと思っていたので、障害年金の更新申請を考えなくて良い。と思うと安心しました。」と、とてもとても喜んでおられました。

 

申請準備を積み重ねた結果と言える事例です。

 


6月 28 2025

障害年金 カルテ保存5年以内でも、初診日の証明書を書いてもらえないことがある。

障害年金の申請で、知的障害以外は、初診日の証明が必要になります。

その際に使う書類は、「受診状況等証明書」という障害年金の専用の書類になります。

 

この受診状況等証明書は、カルテまたは通院記録がなければ、病院で書いてもらえません。

カルテの保存期間は5年。ですが、治療歴も病気も解らないですが、通院記録だけは案外と残っています。

 

病気や治療歴が解らないのに、通院記録だけあっても仕方がない。と思うでしょう。

しかし、必要なときがあります。

例えば、精神病で申請をしたい。今の病院と異なる病院が初診日になる。しかし、カルテがなく、病気や治療歴が解らない。しかし、初診日の病院が「○○心のクリニック」や「○○メンタルクリニック」のように、精神科が病院名で解る場合は、その人が、精神で通院した。とわかります。

ならば、後は初診日がわかれば、病名や治療歴は解らずとも、「この病院が初診日」と精度の高い予測がたちます。それだけでも、十分に初診日を証明する助けになります。

 

しかし、今では通院記録は、「何の病気で、どんな治療をしたか?解らないから、受診状況等証明書を書けない。」と、病院で言われることが多くなり、通院記録が残っていても受診状況等証明書を書いてもらえないことが殆どです。

 

カルテの保存期間は5年を経っていなくても、受診状況等証明書を書いてもらえないパターンが二つあります。

①初診日の病院が廃業している。

②初診日の病院が閉院し、その後、後任の医師に継承された。しかし、継承された時点では、通院していない。

 

昨日、起きた事例は②です。

ホームページには、「継承」と書かれています。

しかし、継承されたのは、通院継続している患者のみ。

カルテも五年を経っていないものは、一応残してありそうでしたが、「現在通院していないから、前任の医師にカルテを見て書類を書いても良いか?確認しないとできない。そして、前任の医師には、連絡が取れないから、受診状況等証明書は書けない。」ということでした。

 

「継承」にも色々と解釈があるようで、病院によっては、前任の医師から全てを継承されており、過去のカルテを確認し、書ける範囲で書類を書いてもらえることが多いのですが、この病院のように書いてもらえないこともあります。

このような病院が、初診日の病院だった場合は、受診状況等証明書は揃えれません。いきなり、支給に急ブレーキがかかります。

こうなると、他の書類で、初診日の病院の「初診日」を用意しなくてはなりません。

この方は、幸いにも他の書類で補填がききそうですが、それでもこの書類で100%初診日が認められる保証はありません。

 

5年以内に通院していて、カルテも残っているのに、受診状況等証明書を書いてもらえない病院にかかっていたこと自体が、不運となることがある。

 

私は、病院を説き伏せることなどできませんから、他の書類で少しでも初診日として認めてもらえるように書類準備を進めるだけです。

 

病院は慎重に選びたくなる事例。とも、感じてしまいます。

 

 


6月 23 2025

障害年金 40歳後半になって「自閉症スペクトラム障害」と診断された申請 2級支給決定

自閉症スペクトラム障害は、幼少期の頃に発見されることが、昨今では多いです。

しかし、大人になってから発見されることもしばしばあります。

 

今回の案件が、そのケースの方でした。

幼少期に健診で指摘を受けたことはありません。

不登校もありません。ただ、小学校三年生あたりから落ち着きのなさが目立つようになり、五年生で担任から指摘を受けることが多くなった。

とは言え、大人になってからは転職は多いですが、一般企業で正社員やアルバイトで働いてきました。

ただ、コミュニケーション能力は著し乏しく、同僚から助けてもらいながら仕事をしていました。

 

発見の経緯は、仕事上のトラブルを自身で説明できなかったことから、事業主に異変を察知されたことが発端でした。

 

ここから一気に急展開し、通院し続けます。

確定診断がないままに、数年が経ち・・・会社の退職を余儀なくされて、就労移行支援施設の福祉に関わるようになります。

そして、施設が、本人の拘りの特性にただならぬ物を感じて、就労が困難かもしれない。と思い、障害年金の申請に至りました。

 

私に依頼された後も「確定診断を受けていなかった」ので、検査を正式に受けてもらい「自閉症スペクトラム障害」と診断されたので、自閉症スペクトラム障害の申請になった。という経緯があります。

そして、拘りや生活の支障具合の伝え直しをしてから申請しました。

 

この方は、自閉症スペクトラム障害の関連で、初めて病院に通院したのが、厚生年金加入でしたから「障害厚生年金 2級」で支給を受けれます。

 

ちなみに、知的障害の場合ですと、初診日が厚生年金でも障害厚生年金ではなく、障害基礎年金の支給になってしまいますが、発達障害の場合は異なります。

初診日が厚生年金ならば、障害厚生年金で支給されます。ここが、知的障害と発達障害の大きな異なりポイントかと思います。

 

依頼者様は、とても明るい声で「ありがとうございました」と、仰ってくださいました。

役目を果たせたようで、一安心です。

 


6月 17 2025

障害年金 難航している「てんかん」の案件

「てんかん」は、障害年金の対象の病気です。

しかし、近年、「てんかん」は支給されることが困難になっていると感じています。

理由は、「てんかん」が発症していない時は、日常生活を普通におくれている事が多いからです。

 

障害年金は、日常生活で「毎日」支障がある人が対象。と考えた方が良いです。

 

「てんかん」で、頻繁に小発作が起きる人は、てんかん発作が起きないようにストレスを軽減した生活を送っていることがあります。

しかし、診断書の中では、「食事の準備や清掃・風呂などの清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、他人とのコミュニケーション、安全配慮」などが、一人でどの程度可能か?を判断されて、支給または不支給が決まります。

この観点で見ると、「てんかん」の方は、「ある程度できる。てんかん発作が起きているときだけできない。」と言わざるを得ない人が多いと感じています。

また、薬を飲むことで、「てんかん発作」が抑えられている方も多く、そもそも発作の頻度や種類を問われるのが「てんかん」の申請ですが、服薬をして発作が起きないなら、申請しても不支給になってしまいます。

 

今、「てんかん」の申請が進行していますが、面談で日常生活の状況を教えてもらっても、ストレスを感じないように生活しており、てんかん発作はでないそうです。

「てんかん」の方は、うつ病を併発していることもあるのですが、この方は、「うつ病までの症状ではない」と診断されており、うつ病の併発は認められません。

 

さて、こうなると・・・「てんかん」だけで申請をすることになるのか、本当にうつ病がないのか?セカンドオピニオンをしてから申請をするのか?を感がなくてはいけません。

依頼者様に説明して、相談しながら進めています。

 

このように必ずしも直ぐに申請ができることばかりではない案件もあります。

 

依頼者様は申請を諦めず、「申請ができるならば不支給でなるとしても、申請をして結果を見たい。そうじゃないと次を考えれない。」と、仰っています。

その通りだと思います。

この方は、何十年も申請がしたくて、初診日の証明ができないことで申請自体を諦めてきた方です。今回社労士に依頼したことで初診日の証明ができ、この初診日で年金保険料納付が申請ができるほど満たされていたら、申請ができるわけですから、申請して結果を出したい気持ちはわかります。

 

障害年金の申請をするまでに証明しなければならないことがあります。これも申請を難しくさせている要因です。

 

この方の案件は、まだまだ時間がかかります。でも、依頼者様が納得するには、必要な時間です。

初診日の証明ができたので、次は申請ができるか?が、ハードルです。

 


6月 10 2025

障害基礎年金 自閉症スペクトラム 五年遡りで支給決定

障害年金の申請は、病気があるからと言って支給されるわけではありません。

また、支給されるとしても、必ずしも遡って支給されるわけでもありません。

 

遡って支給される可能性があるなら、認定日請求をしたい。という依頼者様は多いです。

ただ、遡って支給される可能性を見極めるには、遡った頃の診断書が必要になります。

遡った頃のカルテがなければ、診断書が書けないので、遡った申請はできません。また、遡った頃の症状が障害年金の支給対象の症状でなければ、診断書が書けたとしても、支給はされません。

だから、遡って支給される可能性を見極めるには、遡った頃の診断書を用意する必要があるわけです。

 

ここでデメリットになるのは、遡った頃の診断書を書いてもらう。ということは、診断書代がかかること。

遡った頃の診断書が、障害年金の支給から外れていることがわかれば、診断書代はもったいなかったなぁ。と思わざるを得なくなることです。

 

このことを念頭に置いて、認定日請求(遡った頃の申請)をしなくてはなりません。

 

 

今回の方は、二十歳を超えてから五年以上経っています。

今まで周囲の人から障害年金の申請を勧められていましたが、気乗りがしなかったそうで、申請を見送ってきたようでした。

確かに、障害年金の申請をするか、しないかは、自由ですから申請をしなくても何ら問題はありません。

 

ご自身が働き始め、障害年金が必要。と感じたから、今回申請をすることにした。と、仰っていました。

 

自閉症スペクトラムは、申請の中で生い立ちを作成しなくてはいけません。

その生い立ちを作成していくことは、なかなかに難儀です。

また、遡った頃と現在の日常生活と就労の状況も作成するのですが、これも何を書いたらいいのか?判断に困るようです。

 

申請に必要な事柄を教えてもらい、作成することが私の仕事ですから、そこは慣れたものです。

数回の面談を経て、書類を完成させて、ご本人に書類の内容を確認してもらいました。OKがでたので、診断書もそろえて申請です。

 

 

人には、それぞれ歴史があります。

だから、生い立ちが同じ内容になることはありません。

また、何を一番の主訴にするか?も、人それぞれで同じことはありません。

面談し、生い立ちを教えてもらう中で、請求人の生き方の癖みたいなものが見えてきます。

そして、その癖が、今までの生活でどのように支障が出ていたか、今も生活のしにくさに繋がっているか、を障害年金の趣旨に合わせて、まとめていく。

 

慣れていないと、難しい観点かもしれません。

 

依頼者様は、五年の遡り分を喜び、「こんな風に助けてもらえるなら、早く申請しておけばよかった。自分で、ある程度書かなくてはいけないと思っていた。でも、話せば、あとはまとめてくれるなんて・・・本当に助かりました。」と、仰っていました。

 

お役に立てて、本当に良かった。と思います。一安心です。

 

 


6月 07 2025

障害年金 うつ病 「3級→2級」へ昇級決定

昨今、障害年金の結果が厳しくなった。と言われています。

 

その中で、2級なのに・・・3級になってしまっているな。と、診断書を確認して感じる事例を見掛けることが多くなりました。

とは言え、診断書の内容をしっかり読んでみると、「ここが3級になったのだろうな」と読み取れる案件も多いです。

 

 

今回のうつ病の方の案件は、前の記事とは別件です。

ご自身で申請されて、3級だった。でも、2級にならなかったことが不思議で、依頼をしてくださいました。

 

まずは、3級になった理由を診断書の内容から判断しなくてはなりません。

診断書に「できないことの中に、できることがしっかり明記されている」ことが、3級になった原因だと感じました。

 

医師は、診察で患者から聴いたことから日常生活を類推していると思います。つまり、医師に伝えていることの結果による3級だと思いました。

医師は、嘘は書いていません。ただ、本来の日常生活を聞いていないから、診断書に反映できなかっただけ。

 

患者は、自分の様子や言葉から「自分が生活に困っている。助けてもらっている。」ことを医師がわかってくれていると信じている。

だから、伝えきれていなかっただけ。

 

医師も人ですから、聞いてないことは解りません。

ですから、伝えないと伝わっていないことの方が多いです。

 

ならば、どうするか?医師に伝え直しをしてもらえばいい。

あとは、医師が、伝え直しの言葉に理解を示してくれるか?理解してくれないか?になるだけです。

医師も人ですから、性格があります。だから、理解を示してくれる人もいれば、理解を示してくれない人もいます。

人の気持ちや意思を変えてもらうのは、簡単なことではありません。「無理なものは、無理」という現実を知ることも多々あります。

 

それでも、今の主治医を信じるならば、伝えなおすしかありません。

伝えなおすにも、ご自身のことは、自分では解らないものです。

だから、面談により、今の状況や援助の様子を教えてもらい、ご本人に医師に伝えるべきことを説明させてもらいました。

説明しても、「医師に伝える言葉が出てこない。表現ができない。」こともわかっているので、言葉も表現もアドバイスさせてもらいました。

 

ここで気を付けたいのは、医師に今の症状より重く伝えないこと。

症状を重く伝えたら、薬が変わることがあります。薬の作用により、今よりも日常生活に支障が出たら、本末転倒です。

だから、今の症状を重くも軽くも伝えず、事実を伝えることが大事になります。

 

 

この方の場合は、医師が伝え直しに理解を示してくれたので、本来の日常生活の状況や援助の様子が診断書に加えられました。

そして、等級を上げる「額改定請求」をしました。

結果、障害厚生年金「3級→2級」の支給へ等級が変わりました。

 

ご本人は、とても安心された様子でした。一安心です。

 


5月 28 2025

障害年金 うつ病 審査請求(不服申立て)の結果が出たので、額改定請求をする。

昨年、障害厚生年金のうつ病の申請をしました。

結果は3級。

 

この3級、認定日請求(遡りの請求)の結果です。

認定日請求の後に、事後重症請求(現在頃の請求)もしていました。

その結果は、2級に認められませんでした。

 

認定日請求の時は、就労していましたが、休職中。

事後重症請求の時は、休職後の復職ができず、無職でした。

いずれの請求の時も、両親から身の回りの援助を受けていました。

 

認定日請求の結果は、昨今の結果を見ていたら「この結果になる」とわかっていました。

事後重症請求の結果は、過去の結果から判断したら「2級になる」でしたが、現在の結果からみると「3級のまま」というのは予想していました。

しかし、稀に3級→2級に認められることがあるし、2級を認めなかった理由もはっきりすることがあるので、依頼者様の要望もあり審査請求をしました。

結果、予想を超えない結果で3級のままでした。

 

ただ、この3級の結果を示す根拠の文書を読むと、「あー、等級を上げなかった理由の書きようがなかったのだな」と感じました。

簡単に言えば、法律の文書を載せ、「兎に角、2級には認めない」という感じの文書でした。

審査請求の結果の文書は、年金機構が判断を下した文書も添付されているのですが、審査請求の判断を下した文書は、相変わらず年金機構が作成した最初の申請で下した文書の写しだな。と感じました。

 

言いたいことはわかります。「審査請求の結果の判断も年金機構が下した判断と同じだから、写しのようになった。この結果に不服があれば、第三審の再審査請求をすればいい。」でしょう。

それに、私自身、審査請求の審査官が下した結果の文書を読む気はあまりない。理由は、先述した通り、年金機構が最初に下した文書と同じだから。

 

また、審査請求の結果の文書よりも簡潔に年金機構が下した文書は書いてあります。

審査請求の結果の文書は、法律の文書を載せて定型文で始まり、結果を下した文書までに辿り着くまでに長い。

そのため、審査請求の文書よりも年金機構が下した文書の方が読みやすい。

ただ、認めなかった理由は、いずれの文書も読み取りにくく、今回のように全く読み取れないこともあり、「ただ認めたくなかった」という意思表示だけを汲み取ることも多くなりました。

 

認めたくないなら、こちらが類推できる認めたくなかった条件を整えて再度やり直せばいいだけ。

 

だから、再審査請求ではなく、額改定請求(等級を上げる申請)を予定通りにすることになりました。

この結果予想は、依頼者様にしてあったので準備は整っています。

最短で額改定請求をさせてもらいます。

 

 


5月 24 2025

障害年金 「難病」の申請までの難しさ

障害年金の申請には、ハードルがある。

そのハードルは、初診日の証明と医師が書く診断書、そして、年金保険料の納付期間。

 

診断書については、医師が書ける。と言っても、申請はできるが、支給ができる。と言う保証のものではない。

年金保険料の納付期間は、申請するほどの年金保険料の納付をした来たか?は、過去の年金保険料の納付状況次第だから、今更どうにもならないことが最も多いケース。

 

何とかなりそうで、何ともならないケースが、「初診日の証明」だと感じています。

 

初診日の証明は、申請したい病気の関連で一番最初に病院に行った日を証明するものです。

この初診日は、申請時に「どの年金保険制度に加入していたか?」「初診日から過去にさかのぼり、年金保険料納付が申請できるほど納付されているか?」を確認するために必須であり、最も申請で大事なことになります。

 

難病の場合、この初診日は、現在の病名と異なることが多いです。また、病気が派生して、異なる症状が出現していることも多いです。

そのため、病歴をたどっていく必要があります。

この病歴をたどるには、今まで通院していた病院が関係してきます。そして、治療歴も知る必要があります。

 

病歴をたどる中で、必要な申請書類を見極め、病院に連絡し「書類が書けるか?いつからの時期のことが必要か?」など説明が必要になります。

この過程の中で、断念してしまう人は多いようです。

 

私の同業種の社労士でも、不慣れな方だと揃えきれないことがあるようで、今回の依頼者様は何年も前から初診日の証明ができずに申請が滞っていました。

今回、縁があって私が改めて申請代行をさせてもらいました。

 

四十代の方で、二十歳前の初診日から今までの病院歴をたどるのは、一人ではできません。

記憶が曖昧ですし、その記憶を整理し書類にまとめることは困難です。

 

曖昧な記憶を確かなものとするために、病院をたどります。

その中で、確かになっていく病歴を申請書類にまとめていきました。

そして、昨日書類を確認してもらい、申請に至ります。

 

あとは申請後の結果を待つばかりです。

 


5月 16 2025

障害年金 統合失調症 五年遡りで2級支給決定

障害年金は、認定日請求(初診日から一年六ヶ月経った日)ができます。

これは、初診日から一年六ヶ月経った頃の診断書を書ければ、可能になります。

診断書を書いてもらうには、カルテが必要になります。

つまり、初診日から一年六ヶ月経った頃に、通院していない。とか、カルテが残っていない。ということになると、認定日請求はできなくなります。

 

今回の依頼者様は、一つの病院にずっと通院していたおかげで、認定日請求ができました。

そして、初診日から一年六ヶ月経った頃の症状が、独居不能な状態になっており、家族から援助を受けて生活している状況であり、そのことがカルテから読み取れたので、診断書に記載された。だから、認定日請求の至急が認められた。というわけです。

 

認定日請求では、2級が認められました。

ご家族は、とても安心されておられました。

※認定日請求後、症状悪化になり入院されたので、1級を求める「額改定請求」をして、現在は結果待ちです。「認定日請求が支給されたら良い」というわけではなく、その後に症状悪化されたなら、等級を上げる申請をすることも大事になります。

 

 

「認定日請求」を求める方は多いです。

しかし、先述したように、認定日請求ができるか?は、初診日から一年六ヶ月経った頃の通院状況やカルテの有無に左右されます。

また、認定日請求ができたからと言って、必ずしも遡って支給が認められるわけでありません。

認定日の頃を記した診断書の内容が、障害状態が軽く書かれていたら、認定基準を満たさず不支給になることは多々あります。

 

精神疾患以外の場合ですと、認定日当時の診断書を作成する上で必要な検査データが揃っていない場合は「審査ができない」と判断され、不支給になる事が多々あります。

 

このように認定日請求の支給が認められるのは、なかなかに難しい。と、言わざるを得ないのが現状です。

 

誰しも完治することを目標に治療をしますから、治らなかったことを考えて、障害年金の申請に必要な書類を残しておくことや検査を受ける日取りを考えて行動する人はいないでしょう。

それだけに認定日請求に必要な書類や検査データが揃うのは、特に精神疾患以外の申請の時には希なことに感じます。

 

 


5月 07 2025

障害年金 「軽度知的障害の診断書」と、一言で言っても・・・

ここ最近、軽度知的障害の案件を依頼されることが多いです。

少し前は発達障害が多かったのですが、同じ病名が続くことは、よくあります。不思議なものです。

 

さて、ゴールデンウイークが明けて、異なる案件の軽度知的障害の診断書が届きました。

同じ病名なのに、診断書の内容は異なります。

 

考えてみれば当たり前で、異なる人の診断書ですから、異なる内容の診断書の内容になります。

言葉にされたら、「そうだよな」と思うのですが、「あの人と同じ軽度知的障害だから、私も(子供も)障害年金が認められるはず」と思ってしまうのは仕方ないこと。

 

実際、異なる二枚の診断書は、一人は「就労をしている。」もう一人は「就労移行支援に行っており、就労していない。」この部分だけをとっても、就労をしていない人の方が、障害年金は認められやすい。と、多くの人は思う。

実際、働いているよりも、働いていない方が、今のところは障害年金は認められやすい。と思います。

 

では、就労している人は、障害年金が認められないか?と言えば、全然そんなことはありません。

就労をしていても、就労支援を受けて働いていますから、障害年金は認められる可能性は高い。と思います。

 

こうなってくると、日常生活能力ですが・・・二人とも親御さんの助けを得て生活をしています。

しかし、日常生活の中のことは、大きく異なります。

「できること と できないこと」に大きな異なりがありますから、親御さんから受けている助けが変わります。

また、コミュニケーション能力にも差があります。就労している人の方が、コミュニケーション能力は高く診断書で示されています。

このように、内容は変わりますから、一概に「あの人が障害年金が支給されているから、私も(子供も)障害年金が支給される」と思わない方がいいです。

 

十人十色ですから、診断書の内容も十人十色です。

軽度知的障害であっても、ご自身で申請した結果、障害年金が支給されず、やり直しの申請を依頼されている方もいます。

 

肝心なことは、医師に何を伝えてきたか。とか、病歴・就労状況等申立書に何を書くか。です。

障害年金の対象の病名ならば、病名にこだわるよりも「診断書を書く医師に伝えること」に注力したほうが良いと感じています。

カウンセラーの方が話しやすくても、医師が診断書を書くならば、医師に伝えないと診断書の内容に反映されないかもしれない。

 

「軽度知的障害」という病名に惑わされることなく、「何が苦手なかのか。とか、何ができないから、助けを得ているのか。」という、個人に着目した申請をしてほしいです。

 

 

 


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