7月 05 2025
障害厚生年金 脳出血 1級 支給決定
脳出血の方の障害年金の申請は、発生当時のカルテが残っているならば、申請は難しくない。と思います。
ただ、申請が難しくなるパターンがあります。
それは、請求人が、「言葉が出ない。記憶がない。」ケースです。
もう一つは、言葉も出る。記憶もある。しかし、「記憶が曖昧。記憶が整理できない。」このケースも難解になり得ます。
障害年金の申請は、どうしても過去の記憶を思い出してもらう必要があります。
過去をたどる申請。と言えるかもしれません。
理由は、「どこの病院に、どんな症状で、どんな治療や検査を受けたか?」と書き連ねる事が必須になるからです。
今回の方は、「記憶が曖昧。上手く整理ができない。」というケースでした。
幸い、配偶者様が、ご本人の代わりにお話してくださったので、病院歴は難なく聞き取れました。
(※今進めている別の方は、「言葉が出ない。記憶がない。」ケースで、当時のことを記憶している方が居ません。そこで、請求人様がお世話になった病院で全て書類を揃えて、過去の病院歴をまとめています。こういうことがあります。)
問題は、ご本人が、介護保険が「要介護→要支援」に変更になった直後の依頼だった。ということです。
つまり、症状が軽くなった。と判断された。ということになります。
障害年金は、介護認定の等級は関係ありません。しかし、脳出血の申請は、体の動きを診断書に書いてもらい、審査されるものです。
それだけに、介護認定が軽くなった理由が気がかりになります。
そこで、実際の体の動きや配偶者様から受けている助けを詳細に確認させてもらいました。
「助けられていることを、自分でできる」という風に言っていることが、ひとつの要因だったことがわかりました。
つまり、体の動きや助けられていることは、要介護の頃から変わらない。ということになります。
あとは、診断書で「症状固定されている」と判断されたら、今後「等級が上がらないことがある。」ということが、最近の肝心なポイントに加わった。と感じています。
理由は、過去の申請の結果で、「申請時点で症状固定されているなら、今後体の動きが悪くなることはない。悪くなったとしても、リハビリを続けていないならば、それは脳出血の後遺症とは認められない。」という判断が下されたからです。
このことも申請前に伝えておかないといけないことです。
それだけに、診断書に内容によっては、最初の申請がとても肝心。となる方がいます。
全てを説明し、書類を揃え、申立書に「助けられていること」などを記載し、申請しました。
結果、障害厚生年金 1級 が支給されました。
脳出血の申請は、比較的に申請準備を整えやすいと思います。その中でも、「気をつけることがある。」ということは、忘れてはいけません。
障害年金は福祉制度ではなく、年金制度です。
「困っているから、支給される制度ではない」ということを解った上で、申請準備を進めて欲しいです。




