6月 28 2025
障害年金 カルテ保存5年以内でも、初診日の証明書を書いてもらえないことがある。
障害年金の申請で、知的障害以外は、初診日の証明が必要になります。
その際に使う書類は、「受診状況等証明書」という障害年金の専用の書類になります。
この受診状況等証明書は、カルテまたは通院記録がなければ、病院で書いてもらえません。
カルテの保存期間は5年。ですが、治療歴も病気も解らないですが、通院記録だけは案外と残っています。
病気や治療歴が解らないのに、通院記録だけあっても仕方がない。と思うでしょう。
しかし、必要なときがあります。
例えば、精神病で申請をしたい。今の病院と異なる病院が初診日になる。しかし、カルテがなく、病気や治療歴が解らない。しかし、初診日の病院が「○○心のクリニック」や「○○メンタルクリニック」のように、精神科が病院名で解る場合は、その人が、精神で通院した。とわかります。
ならば、後は初診日がわかれば、病名や治療歴は解らずとも、「この病院が初診日」と精度の高い予測がたちます。それだけでも、十分に初診日を証明する助けになります。
しかし、今では通院記録は、「何の病気で、どんな治療をしたか?解らないから、受診状況等証明書を書けない。」と、病院で言われることが多くなり、通院記録が残っていても受診状況等証明書を書いてもらえないことが殆どです。
カルテの保存期間は5年を経っていなくても、受診状況等証明書を書いてもらえないパターンが二つあります。
①初診日の病院が廃業している。
②初診日の病院が閉院し、その後、後任の医師に継承された。しかし、継承された時点では、通院していない。
昨日、起きた事例は②です。
ホームページには、「継承」と書かれています。
しかし、継承されたのは、通院継続している患者のみ。
カルテも五年を経っていないものは、一応残してありそうでしたが、「現在通院していないから、前任の医師にカルテを見て書類を書いても良いか?確認しないとできない。そして、前任の医師には、連絡が取れないから、受診状況等証明書は書けない。」ということでした。
「継承」にも色々と解釈があるようで、病院によっては、前任の医師から全てを継承されており、過去のカルテを確認し、書ける範囲で書類を書いてもらえることが多いのですが、この病院のように書いてもらえないこともあります。
このような病院が、初診日の病院だった場合は、受診状況等証明書は揃えれません。いきなり、支給に急ブレーキがかかります。
こうなると、他の書類で、初診日の病院の「初診日」を用意しなくてはなりません。
この方は、幸いにも他の書類で補填がききそうですが、それでもこの書類で100%初診日が認められる保証はありません。
5年以内に通院していて、カルテも残っているのに、受診状況等証明書を書いてもらえない病院にかかっていたこと自体が、不運となることがある。
私は、病院を説き伏せることなどできませんから、他の書類で少しでも初診日として認めてもらえるように書類準備を進めるだけです。
病院は慎重に選びたくなる事例。とも、感じてしまいます。




