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障害年金

7月 24 2024

障害年金 診断書の内容を決めるのは医師。

障害年金には、診断書が必須です。

 

診断書しか審査対象ではない。ということは有りませんが、診断書が審査の結果を大きく左右することは事実です。

 

診断書は、医師しか書けません。そして、普段の診察の結果が診断書に反映されます。

血液検査や心電図など数値や検査データが必要な疾患であれば、医師はその検査結果を加味して作成しています。

 

検査結果以外のことは、医師の診立てになります。

ですから、医師ごとに診立てが変わることは否めないと思います。

 

ここで疑問が出るのは、ご自身の症状が、作成された診断書の内容よりも軽かった場合です。

なぜ、自分はこんなにも辛いのに、こんなにも軽い内容の診断書になっているのだろうか?と、思うはずです。

 

思ったら、医師に質問をしたくなります。

質問ができる人が居るとしたら、患者だけです。

それ以外の人は、疑問は持っても質問はできません。理由は、医師という職業の人が、診立てた物が診断書ですから、他業種の者が意見を言えば、医師から「あなたは、主治医ではない。患者を診てきて書いているから、あなたに意見を言われる筋合いはない。」という旨のことを言われてしまうことが多い。

 

医師と患者の関係だから、質問ができる。

それでも、医師は、自分が診察で診てきた結果を書いたので、診断書の内容が変わることを期待してはいけない。

 

診断書の内容を決めれるのは、医師だけなんです。

それだけに、普段の診察を大事にするしか手立てがないのが実情です。


7月 18 2024

障害年金 支給後・・・いつまで更新申請(障害状態確認届)があるの?

障害年金には、1年~5年の間に、その時の病状を確認し、等級を決め直す更新申請(障害状態確認届)がある。

 

中には、永久固定といって、障害状態が固定(変わらない)と認められ、更新が訪れない人はいる。

しかし、多くは更新申請を迎える。

 

二十代の頃に障害年金の支給を受け始めたとして、更新申請で毎回診断書の内容が変わらなかったとしても、更新申請が訪れる人は多い。

では、いつまで続くのか?と、質問を受けることがあります。

 

答えは、わからない。です。

現在、65歳を迎えると、老齢年金(国民年金や厚生年金)と障害年金の選択を求められます。

この65歳を超えた頃から、「障害状態が変わらない」と認められて、永久固定になる人もいれば、65歳を超えても更新申請を迎え続けている人もいます。

 

知的障害や脳血管障害(脳梗塞や脳出血)は、回復の見込みがない。と早くから認められて、永久固定になる人もいます。しかし、更新申請を迎えるひともいます。

診断書の中に、「症状が改善する見込み無」と書かれていても、更新申請は迎えています。

 

つまり、いつまで更新申請を迎えるのかは、誰も解らないことなのです。

ですから、診察の時に支障が出ている事や新たな困りごとが出てきたら、医師に伝えておく。くらいしか対策がない。と考えています。

 

医師に支障が出ている事や困りごとを伝えても、医師は気に留めないかもしれない。でも、医師が診断書を書く以上、解っておいてもらう必要はあります。

医師は、治療をする人。困りごとを聞く人ではありません。しかし、障害年金は、日常生活の支障具合が焦点になります。

治療とは関係ないかもしれないけど、支障具合を伝えざるを得ない。というところが、大変なところと思っています。

 

更新申請(障害状態確認届)は続くと思っておいて、医師に伝えておく。ということが、無難かな。と感じています。


7月 16 2024

障害厚生年金 神経膠腫(脳腫瘍)後遺障害 「高次脳機能障害」 3級支給決定

障害年金の依頼で多いのは、発達障害・知的障害・精神疾患です。

しかし、次いで多いのが、難病や肢体の障害と後遺障害です。

 

今回は、神経膠腫の後遺症による「高次脳機能障害」が3級支給されたという話です。

 

元々は、神経膠腫の術後、「てんかん」での申請の依頼でした。

しかし、実際面談させてもらい、話をうかがっていたら、「てんかん」よりも「高次脳機能障害」を疑いたくなる症状が出ていることに気付きました。

 

依頼者様に、高次脳機能障害の検査を受けたことがありますか?と尋ねると、「ありません」と返答されました。

医師に相談し、検査できるならば、検査を受けてみては如何ですか?と伝えると、依頼者様は医師に相談し、高次脳機能障害の検査を受けました。

結果「高次脳機能障害」であると診断されました。

 

そこで、「高次脳機能障害」で申請をすることにしました。

「てんかん」の症状もあったので、「高次脳機能障害+てんかん」の申請になりました。

 

仕事は休職し、家では寝てることが多かったのですが、医師は「概ね生活はできている」と思っており、その通りの診断書になりました。

出来る限りの添付資料と申立書作成で申請し、3級の支給決定が下りました。

 

結果が出る少し前、労務不能と会社に判断され、退職となりました。

この経緯から見ても、本来は2級相当ある症状だったのに・・・。という気持ちです。

 

依頼者様には、今は3級ですが、一年後症状が今と変わらず、もしくは重くなっていたら、再度申請のやり直しができます。だから、これからも医師には家出の状態を伝え続けて欲しい。とお願いしました。

 

もちろん、一年後症状が回復していることが良いに決まっています。

しかし、知らないと今の等級しか認めてもらえない。と、思ってしまいます。

知らないよりも、知っていることが、今後の生活を支えることに繋がることもあります。


7月 13 2024

障害年金 過去申請して不支給だった「統合失調症」 2級 支給決定

障害年金の申請は、不支給になっても、何回でも可能です。

しかし、不支給になった結果の理由が明確ではない場合は、まず不支給になった理由を明確にしてから、再申請した方が良い。

そうじゃないと、同じ理由で不支給になってしまうから。

 

今回の統合失調症の案件の方は、過去に異なる社労士に二回申請を依頼し、二回とも上手くいかなかった方でした。

 

最初の社労士は、初診日を特定しても申請までしてくれず、申請を止めてしまった。

2人目の社労士は、初診日をいい加減に証明し、年金機構の審査官から指摘を受け、申請を取り下げ不支給。

 

この結果を受け、依頼者様は、「自分は障害年金がもらえない人なんだ」と思っていたようでした。

私が過去に支援させてもらった依頼者様と、その方が知り合い、私に障害年金の申請依頼をしてくれました。

 

初診日から丁寧に揃えていき、申立書の元となる病歴や過去の日常生活状態、現在の日常生活状態と就労状況を教えてもらい、作成しました。

依頼者様が、診断書のお願いを医師にする勇気が持てない。と仰るので、代わりに、私が医師に診断書をお願いしに行き、記載依頼と受取をしました。

 

全ての書類を揃えて、申請したところ・・・二か月後に結果が出ました。

比較的早く結果が出ました。これは、最初から丁寧に書類を集め、作成していたら、審査官が疑問に思う箇所がなく結果がでいた。ということです。

 

依頼者様は、2級の支給決定を知り、とても喜んでおられました。

最初の社労士に依頼してから約8年経って、ようやく支給されたことになります。本当に良かったです。

 


7月 11 2024

障害年金 一回目の結果だけでは終わらせれない案件もある

障害年金は申請をすれば、結果が出る。

その結果が、障害年金が支給されれば、それでヨシ。という人も多い。

 

しかし、その結果に疑問をもつ人も多くいる。

 

今回の依頼者様は、一年四カ月前に右脳被殻出血(脳出血)が起きて、左半身が動かしにくくなった。同時に、右半身の動きも悪くなった。

最初の申請の時は、障害厚生年金2級だった。

しかし、症状は重く、2級という結果は軽く感じれた。

 

申請から一年経てば、等級を上げる申請ができるようになる。

そのことを伝えておいた。

 

そして、その時が訪れた。一年待った。

そこから額改定請求の申請準備に入った。

依頼者様の症状は確実に重くなっていた。歩くことが出来なくなり、完全な車椅子になっていた。脚を組むことも困難。立ち上がるにも、人の助け必要。

本来ならば、最初の申請の時でも1級ほどの症状の重さは確認できていたが、診断書の内容がそれを許さなかった。

 

今回の申請は、誰の目から見ても症状悪化が確認できていた。診断書の内容も、それに伴うように悪化されている。

 

依頼者様を待たせてしまった。

昨日、依頼者様のもとに赴き、診断書の内容を確認してもらい、申請する事の最終確認をした。

今日、ようやく依頼者様の症状を正確に示した診断書で、申請ができる。

 

一度の申請の結果で、「OK」というわけにはいかない案件がある。

 

 

 

 

 


7月 06 2024

障害年金 「自閉症スペクトラムと知的障害」併病の2級→1級を求める 「不服申し立て」 完了

今年度に入って、何回目かの不服申し立てになります。

 

どの不服申し立ても、障害年金の支給は得ています。

しかし、診断書の内容から判断して、決定された等級に疑問を持つので不服申し立てをしています。

もちろん、請求人様たちが不服を感じているから、不服申し立てをしています。

 

まず、不服申し立ては、診断書の内容を読み解くことから始めます。

 

請求人様または依頼者様は、決定された等級に納得している人もいれば、「なんでこんな等級なのだろう?」と考える人もいます。

決定された等級について、請求人様または依頼者様から質問を受けることは多いです。

 

どの方々も障害年金の支給を得たことに一応の安心と嬉しさはあります。

しかし、「自分はこれほどに重い症状で、生活がしにくいのに、この等級はなんか変な気がする。」と、モヤモヤしている感じです。

だから、診断書の内容から、その等級に落ち着いた推測をお伝えします。しかし、中には、どう推測しても、「やっぱり変」という結果があります。

そんな時は、「不服申し立て」です。

 

今年度は、不服申し立てをする結果が多い気がしています。

 

今回、不服申し立てをした案件は、日常生活能力の判定は1級相当ある。日常生活の具体的な事例も1級相当ある。B型就労支援に通所できているけど、作業は出来ておらず、就労支援事業所でも援助を常に受けている。

2級の結果にした理由を推測するならば、「B型就労支援に通所できているから、指示は聞けているのでしょ」ということくらい。

他は、全て1級を推測させる内容ばかりになっている。

 

このように不思議な結果がでている。

不服理由は、2級だったことの不平不満を言っても仕方がない。理由に妥当性を持たせないといけない。

生活が苦しいから。という理由も、不服理由にはなり得ない。

不服理由は、診断書の内容を読み取って、年金機構が謳っている1級の基準に合致していることを論じなければならない。

 

国が定めた基準に沿って、等級判定を下して欲しい。

法の拡大解釈を持って、等級判定をしないで欲しい。

 

今年度に入って、つくづく思っている。


7月 02 2024

障害年金 初診日から一年六カ月経った頃の診断書 受け取った後

診断書を受け取ると、申請前に内容を確認します。

 

うつ病の案件の「初診日から一年六カ月経った頃の診断書」を病院で受け取ってきました。

そして、内容を確認しました。

 

初診日から一年六カ月経った頃の診断書を使った申請(認定日請求(遡りの申請))は、不支給な予測がたつ内容でした。

 

初診日から一年六カ月経った頃の診断書は、過去にご自身が医師に話したことが、カルテに記録されており、それをみて診断書を書かれます。

ですから、初診日から一年六カ月経った頃の方が、今よりも状態が悪かった。と、いくら言っても、当時医師に伝えていなければ、診断書に反映されることは有りません。

 

この案件の依頼者様も同じだった様子で、私に教えてくれた症状とは大きく異なる症状で、医師に伝わっていたようです。

 

そのことを説明し、初診日から一年六カ月経った頃の診断書を使った申請はするけど、不支給になる可能性が極めて高いことは説明しました。

もっとも、この方は、初診日が厚生年金加入なので、3級ということも考えれるのですが、最低保証の3級でも、なかなかに厳しい内容でした。

 

どのような結果を導く診断書であったとしても、医師が書けば、診断書代は支払わなければなりません。

この診断書は、14,000円でした。

とても高額です。

 

つまり、医師が診断書を書いてくれるからと言って、必ずしも障害年金を得られるわけではない。ということです。

 

依頼者様には、説明を尽くし、現在の診断書を使った事後重症請求で障害年金が支給されるか?されないか?決まる可能性が高いことを伝えました。

その説明を聞き、納得してくれたようで、現在の通院中の医師に「しっかり症状を伝えておきます。今回のことで、よくわかりましたから。」と言っていました。

 

障害年金の結果は、いつもドライです。

それでも依頼者様の気持ちは解っていますから、何とかできないか?尽力しています。

 


7月 01 2024

障害年金 初診日から一年六カ月経った頃の診断書の受け取り

障害年金の申請には、初診日から一年六カ月経った頃の診断書を使った審査で、現在から遡った結果がでる申請があります。

その申請のことを「認定日請求」と言います。

 

認定日は、過去の症状を記した診断書を使った申請です。

ですから、まず病院に、認定日頃のカルテがないと診断書が書けず、申請ができません。

カルテがあったとしても、過去のカルテの内容を読み解くと、「症状が軽い」と判断される可能性があります。

 

つまり、認定日請求は、申請ができるのか?から始まります。

そして、診断書の内容は、障害年金が支給される可能性があるくらいの症状だったと医師が判断していたのか?ということに帰結します。

 

だから、認定日頃の診断書を書いてもらうように、病院に依頼して、受け取って、「どうなんだろう?」と確認する事しか出来ません。

 

今日、依頼者様のうつ病の認定日頃の診断書を受け取りに行きます。

依頼者様には、上記のことを説明してありますが、基本、皆さん期待しています。そして、診断書の内容を見て落胆します。

書いてもらった診断書をご自身の眼で確認して納得してないと、先に進めない気持ちは解ります。

 

いつでも変えれるのは、未来であり、過去は変えることができません。

過去、ご自身が医師に伝えてきたことが、医師にどのように伝わっていたのか?を確認できるのが、認定日請求です。


6月 28 2024

障害年金 「ペースメーカー装着、人工関節・人工骨頭、人工透析」なのに、支給されない例

障害年金には、ペースメーカー装着や人工関節・人工骨頭、人工透析など、装着や開始していたら、障害年金の支給される。というものがあります。

この部分だけを知り、申請してみて…不支給だった。ということが起こります。

 

その理由は、二つあります。

 

① 初診日の証明ができない。

② 初診日の加入年金が国民年金で、得られる等級に該当しない。

 

ほぼこの二つです。いずれも初診日が絡みます。

 

初診日は、ペースメーカー装着などの申請に限らず、知的障害の申請を除くすべての申請で、証明が必須になります。

初診日は、障害年金のスタートを決定する日。

初診日を起点に、いつの日付の診断書を用意する。とか、支給されるとしたら、どの月から支給開始する。などを決めていきます。初診日を起点に考えるので、初診日が怪しければ、障害年金が支給されないこととが起こります。

 

ペースメーカー装着や人工透析などの場合、何十年も前から治療を継続していた結果に、ペースメーカー装着や人工透析に至ることがあります。

そうなると、何十前の初診日が証明できるか?が肝心となってきます。

 

 

そして、得られる等級の問題です。

初診日が、国民年金加入の人は、1級と2級しか得られません。

初診日が、厚生年金加入の人は、1級・2級・3級と幅があります。

 

扶養に入っているときに初診日を迎えた人の加入年金は、国民年金です。

よく厚生年金加入と勘違いされがちですが、扶養されている人は、国民年金保険料納付をしてもらっているだけで、厚生年金保険料は納付されていません。ですから、納付している国民年金加入の人となります。

 

ここで大事になってくるのが、ペースメーカー装着などで申請した場合の得られる等級です。

例えば身体障害者手帳では、ペースメーカー装着は1級ですが、障害年金では3級です。

このように身体障害者手帳の等級と障害年金で判断される等級には異なりがあります。

 

人工透析は、2級。しかし、ペースメーカー装着と人工関節・人工骨頭は、3級です。

 

つまり、ペースメーカー装着や人工関節の人は、初診日が国民年金加入の人ならば、1級と2級しか得られる等級がありませんから、申請しても不支給となってしまいます。

 

このような事例があります。

 

 


6月 27 2024

障害年金 支給中で就労中の人も関係する「厚生年金加入」の10月の新要件

障害年金の支給額だけでは、生活費が足りない。だから、働いている。という人は、結構います。

 

就労の中で、労働基準法と最低賃金法が適用されているのが、一般企業とA型就労支援事業所。

B型就労支援施設は、労働基準法と最低賃金法から外れているので、指揮命令で働くことは矯正されていないはず。

労働とは、指揮命令下で、時間を拘束され、仕事をしている状況です。ですから、出退勤の時間の指定があっても、遅刻しても、欠勤をしても問われないのがB型就労支援施設のはずです。

 

一般企業と

 

 

就労の中で、労働基準法と最低賃金法が適用されているのが、一般企業とA型就労支援事業所。

 

B型就労支援施設は、生活のリズムを整えることが目的のようですから、指揮命令で働くことは矯正されていないはずです。

労働とは、指揮命令下で、時間を拘束され、仕事をしている状況です。労働の対価として、労働基準法や最低賃金法で働き方や賃金の規定が守られていることになっています。生活のリズムを整えるB型就労支援施設は、出退勤の時間の指定があっても、遅刻しても、欠勤をしても問われないのがB型就労支援施設のはずです。

 

さて、10月から厚生年金加入の枠が広がってしまいます。

対象は、一般企業とA型就労支援事業所に努めている人です。

 

51人以上の一般企業とA型就労支援事業所で、週20時間就労、給与月額8万8千円以上の人が対象と変わります。

 

50人以下の就労場所で働いている人なら、関係がないわけです。

とりわけ気にするのは、一般企業・障害者雇用で働ているアルバイトの人かもしれません。

 

ただ、一般企業・障害者雇用で働いている場合、大企業または数十人規模の事業所で働ているケースが多く、この新要件が適用される人は少ない気がしています。

 

今回の改正は、主婦などの短時間就労をしている人が、一番関係してくる話だと思っています。

 

 

 


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