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障害年金

8月 27 2024

障害年金 残された資料が頼りの申請

障害年金の申請は、書類が揃っていないと支給まで認められないことが多い。

書類というのは、病院で証明できる書類。つまり、診療録。

 

診療録と言われる「カルテ」は、五年の経過で破棄しても構わない。だから、五年以上前の事を証明するための病院関連書類が無い。なんてことは、結構あること。

 

今は、カルテが電子化されて残っている確率は高くなった。

しかし、平成20年より前の診療録は紙カルテであった病院が多く、平成20年前後の頃の通院を証明するには、依然として書類が揃わないことは多い。

 

こうなってくると、病院はあてにならない。

そこで、家に残っている病院関連資料が頼りになってくる。

 

家に残っている資料は、引越しをしたタイミングで破棄してしまっていることが多い。

引越しをしていなくても、捨ててしまっていることも多い。

要は、「家人が、資料を残してくれているか?」という物持ちの良さにかかってくる。

 

今申請準備をしている案件は、母親が他界してしまい、請求人の病院歴を証明する物は残っていない。と言われていた。

母親が請求人を心配する気持ちが残したのか?それとも転ばぬ先の杖で、いつか使うかもしれない。という想いだったのろうか?

理由は、どうあれ、、、生前の母親は、請求人の病院資料を棚の奥に捨てられないように、一つにまとめて封筒に入れてくれていた。

 

その資料が、この案件の障害年金の支給の頼みの綱になる。

 

もし、障害年金の支給が決まれば、母親が請求人を助けてくれたことになる。

このようなことは、過去にもいくつもあった。

 

このとき思うのは、親は亡くなってまでも、子供を心配し、助けているようだ。ということ。

科学では解明できないが、人の想いが奇跡を起こしている・・・かのよう。そんな申請がある。

 

 

 


8月 24 2024

障害年金 先天性の疾患を伴う知的障害の申請

知的障害の申請は、療育手帳の取得の有無、二十歳前から知的障害と診断されていたか?が、最初の焦点になってきます。

 

この療育手帳を取得するまでの過程や知的障害と診断されるまでの過程のなかで、「先天性の疾患」を持っている方が相当数います。

 

知的障害の申請ですから、知的障害に関する病院歴などを揃えていけば良い。

しかし、知的障害の病院歴を示す上で、先天性の疾患を外すことが出来ないことが多いです。

 

理由は、先天性の疾患の治療中に、知的障害が判明したからです。

こうなると、先天性の疾患と知的障害の因果関係が「あるのか? or ないのか?」を示しておく必要があります。

 

「知的障害が先天性だったのか?それとも、先天性の疾患の治療の過程で、知的障害になってしまったのか?」

審査をスムースに進めてもらい、早い結果に繋げるために必要な申請準備の一つだと考えています。

 

この場合、病院歴が複雑に絡み合い、時系列と治療を書き示すのに要領が必要になります。

 

現在進行形の知的障害の案件が、まさにそれです。

幼少期の頃に、病気と病院歴が集中しています。複数の先天性の疾患があります。

親御さんの記憶の中では、知的障害は現在通院している病院で診断された。と思っていたようでしたが、実際調べてみると・・・3歳頃に既に別の病院で知的障害であることが認められていました。

そして、その理由は、先天性の疾患の症状からみて、知的障害があるのでは?と疑われたケースです。

 

こうなってくると、知的障害が先天性の疾患と因果関係がありそうに見えてきます。

審査の結果に大きく左右することはないですが、審査官の迷う時間を少なく、審査ができるように申請準備をしておくことは大事だと思います。


8月 19 2024

障害年金 診断書を書いてもらう前にする事

「障害年金の申請をする」となったら、医師に診断書を書いてもらえるか?確認して、直ぐに書いてもらう人がいます。

 

確かに、申請において、診断書は必須です。

しかし、その前に、申請ができるか?を確認するところから始めないといけません。

 

申請ができるか?の確認は、申請しようとしている病気や怪我の初診日を明確にし、その初診日から申請ができるか?を年金事務所で調べるところから始めます。

 

役場でも申請できるか?ということは、簡易的に確認する事はできますが、役場で解るのは、国民年金保険料の納付状況だけです。

厚生年金や共済年金加入期間の納付状況は把握できません。

初診日より前の「国民年金保険料だけでなく、厚生年金保険料と共済年金保険料」の全ての納付状況を確認して、障害年金の申請ができるのか?を明確にした方が良いです。

 

この確認をする前に、医師に診断書記載依頼をしてしまい、申請しようとしたら・・・「申請できません」と解っても、診断書代は返ってきません。

診断書代は、例えば精神疾患場合だと一枚=一万円前後~二万円近くになっている病院が多いです。

決して安くない金額です。

 

「障害年金の申請ができる」ということを明確にしてから、診断書記載依頼をして欲しい。と思います。


8月 15 2024

障害年金 お盆中も面談です。

8//15、今日はお盆。その前後も、社会的には休日が多い。

 

私は、先週からお盆の後まで面談です。

理由は、

①お盆あたりは、皆さんがお休みなので面談の時間を作り易いから。

②少しでも早く申請を済ませるため。

 

この二点です。

 

申請には書類作成や病院関係書類の記載依頼など、時間がかかることが多い。

だから、「お盆だから休みます」では、その分申請完了までに時間がかかってしまう。

 

病院もお盆休み関係なしに営業しているところも多いですから、診断書などの記載依頼に行くこともできます。

 

今日も朝と昼に面談です。

面談後は、書類作成をして、少しでも早く申請ができるように努めます。

 

お盆の間に準備を進めていれば、8月末に申請完了する案件になります。

時間は大事です。

 

8月末に申請した案件は、11月中旬~下旬に結果が解ります。

年内に結果が解るだけでも、気が少し楽になる。

 

そして、早ければ、12/15に初支給日を迎えることになる。

8月の申請は、年内に結果と初支給日を迎えれる可能性がある最終期日でもあります。

 


8月 11 2024

障害年金 大人になってから発見された発達障害の「病歴就労状況等申立書」

障害年金は、診断書の他に「病歴就労状況等申立書」という病歴・日常生活・就労状況を本人または代理人が作成する書類がある。

発達障害と知的障害の申請の場合は、病歴・日常生活・就労状況の他に、「生い立ち」を作成しなければならない。

 

この「生い立ち」は、0歳~現在の年齢までのことを作成しないといけない。

 

仮に、63歳の人が発達障害の申請をしようとすると、63年間分の生い立ちが必要になる。

とは言え、記憶の範囲内でしか作成できないから、人よっては何十年分も「何も書けない」ということは有り得る。

しかし、何も書けない。ということは、審査官は全体の生い立ちをみて審査するので、審査ができない期間ができてしまうことにもなる。

 

大人になってから発達障害が発見された人の生い立ちを聞き取り、病歴就労状況等申立書を作成していて感じることがある。

それは、学生時代には大して目立ったエピソードがなく、普通に過ごしてきたということ。

社会人になって、仕事が続かない。とか、同僚や上司と上手くコミュニケーションがとれない。とかがあったにせよ、仕事をして生活はできていたということ。

 

発達障害という病名が付くようになって、ネットなどで広く周知されるようになって、ネットで行える自己診断がきっかけで精神科に通院を始めた。という人が多い。

 

病歴就労状況等申立書で書く生い立ちは、これまでのネガティブな事を書くことになる。

そのネガティブな事を思い出そうにも、自分では思い出させないことがある。それは、記憶に蓋をしていることがあるから。

そうなると、空白期間ができてしまう。

 

障害年金の申請をする。ということは、記憶の蓋を開けることになる。

大人になってからの発達障害の申請をするとき、記憶の蓋を開ける心の準備が必要になる。


8月 08 2024

障害年金の申請の難しさは、様々ある。

障害年金の申請は難しい。と言われている。

事実、難しい。

 

ただ、難しいの中には、制度的な要素以外の事も多い。

例えば・・・

 

難病が絡む精神疾患の場合は、病歴をまとめるのが難しい。とか、難病と精神治療のつながりを明らかにすることが難しい。とかある。

 

病気の問題ではなければ、家族関係の問題が難しい。もある。

親子関係が悪くて、気を使いながら申請準備をしなければならない。とか、子供には言ってない事実があるから、知られず申請して欲しい。とかある。

 

これらのことは、制度上問題ないからできる。

障害年金は年金制度の中の一つ。それだけに、制度外のことは「難しい」ではなく、「できないこと」になる。

 

難しいことなら、考えたり、事実関係を明らかにすることで、何とかなることが多い。

難しさは様々あるが、申請ができないわけでも、支給を得られないわけでもない。

 


8月 06 2024

障害年金 病院

障害年金の申請に病院は切り離せません。

理由は、診療録を確認してもらい、診断書などの書類作成をしてもらわないと申請ができないからです。

 

書類作成の依頼で、病院関係者とお会いする機会が多いです。

依頼者様から見聞きした話と私がお会いして感じたものは、異なることが多いです。

 

どこの病院でも、病院側が困る事を言わなければ、良い対応をしてくれます。

病院によって方針が異なっている気がしますが、基本的に病院側を困らせなければ、良い対応です。

 

ただ、治療を受けている側からすると、疼痛や不安や腫れなどの症状悪化を感じたら、時には病院側を困らせてしまうことを求めてしまうのは、私も患者になることがあるので解ります。

その時には、病院側は辛い対応に変わってしまうことを私自身感じています。

 

病院側と言っても、結局は病院の中で働いている人次第だと、私が患者になった際に感じる事です。

社労士として病院に行くときは、病院側に困ることを言いません。書類作成して、受け取る。時に、説明をする。病院と社労士の業務内の話です。

 

しかし、患者となれば、「治して欲しい」など病気に対しての光明を医療から受けたくなる。それは、患者の心理からしたら仕方がないことだと感じています。

 

ごくごく私的な意見ですから参考にはなりませんが、「病院は、役所と同じ感覚で接するのが良い」と思っています。

出来ることは、してもらえる。出来ないことや病院内のルールから外れていることは頼んでもしてもらえない。

 

「どこか良い病院知りませんか?」と、尋ねられることは、とても多いです。

しかし、いつも対応が良い病院は知りません。完璧な治療をしてくれる病院も知りません。

 

病院は、治療をしてくれる機関。そして、病院の中で働く人たちは、病院のルールの通りにしか対応してくれません。

こちらが求めたことで、患者の時も社労士の時も自分が嫌な思いをしたら、「仕方がない」と、私は思って我慢しています。

求める治療をしてもらえず、不満なら、自分で病院を探すしかないのだろう。と、感じています。

 

辛くて困っていても、病院内のルールから外れたことであれば、何を言おうが、何も言い返答は得られない。役所と同じです。

でも、頼らなければ生きていけない機関ですから、病院のルールの沿って、社労士の業務も患者としての医療も受けるしかない。

 「仕方ない」と、諦めて長い付き合いをする場所が、「病院」という感じです。

 

私的な意見ですから、全く参考にもなりません。

しかし、自分も含め、自分の周りでも病院のことで悩むことが多いので書いてみました。

 


8月 02 2024

障害年金 自閉症 2級 支給決定

ここ数年来、親御さんたちの中で「障害年金」という制度の認知が進んできたな。と、感じます。

 

お子さんの将来を考えて、二十歳になったときに障害年金の申請をする。という方が増えました。

今回の案件も二十歳の誕生日に申請をした方です。

 

申請を考える半年前ほどに、ご本人の親御さんから連絡がありました。

そして、病院にかかっているか?医師には何を伝えているか?などを教えてもらい、申請準備を始めました。

 

半年前からの準備ですから、医師に伝え直しておくこともしっかりできました。

伝え直しておくことは、ご本人の日常生活状態です。

障害年金の支給を得るために、ご本人の日常生活状態の「嘘」を言う必要はありません。

平たく言えば親御さんが、何を気を付けて、ご本人の生活の助けをしているのか?を伝えら良いだけです。

 

半年の間に、申立書のために生い立ちなどを教えてもらい、申立書を作成しておきます。

作成した書面は、親御さんに確認してもらい、内容に不備がないか?了承を得ます。

 

診断書が書ける時期が来たら、診断書の記載依頼をして、受け取りをしたら、申請です。

 

スムースな申請で、待つこと・・・二カ月で障害基礎年金に級の結果が出ました。

親御さんは、スムースな申請と結果に満足してもらえました。

一安心です。

 


7月 29 2024

障害厚生年金 うつ病 3級 支給決定 だけど・・・冷や汗の案件でした。

今回は、「うつ病」の案件。

 

うつ病が障害年金の支給が得にくくなった。と、言われるようになって、数年が経つ気がします。

当事務所では、相変わらず支給が得にくくなった。とは感じていません。

 

ただ、今回の案件は、診断書の内容を確認して、冷や汗がでました。

理由は、「うつ病」の診断書のはずなのに、「疼痛」のことばかりが書かれていた診断書だったからです。

 

普通は、うつ病が主たる病気なら、うつ病が原因で日常生活に支障が出ている。となっているはず。

しかし、この診断書は、うつ病もあるけど、日常生活に支障が出ているのは、疼痛が原因。と書かれていました。

 

これでは、うつ病が主の病気ではなくなってしまいます。

そして、日常生活の支障は、疼痛であることになってしまいます。

 

普段の診察から医師が、そのように感じているから診断書に明記されている。

このままの診断書で申請するしかありません。

ただ、診断書はこのままでも、私が作成する申立書は、疼痛が原因で日常生活に支障が出ている。なんて書きません。

そもそも、日常生活に支障が出ているのは、うつ症状である。と、ご本人が明言していますから、依頼された私は、依頼者様を信じます。

 

つまり、診断書の内容と申立書の内容には、差異が生じています。

これも通常は、診断書の内容に合わせて、申立書を作成する方が良い。と言われています。

しかし、そのままでは本当の症状が、審査官に伝わりません。この場合は、差異が生じても、申立書は依頼者様が申し立てる状態を言語化していきます。

ただし、診断書の内容を一切無視するわけではありません。留意するところは、留意しつつ申立書を作成します。

 

診断書と申立書の内容に差異が生じたアンバランスな申請になりましたが、3級が認められました。

 

依頼者様は、2級ではなかったことに少しガッカリしていましたが、申請前に依頼者様と面談した時に「不支給になってしまう可能性を忘れてないで下さい」と、説明していたので、取り敢えず、障害年金の支給が得られて安心もしていました。

 

こういう案件は、更新申請が怖いんです。

依頼者様には、うつ病で支障が出ていることを医師に伝え直しておくことが、肝心になることを説明しました。

一安心ですが、予断を許さない案件です。


7月 26 2024

障害年金 高次脳機能障害 の 申請

高次脳機能障害の申請が、今年は多い。ずっと多いのは、発達障害とうつ病。

 

高次脳機能障害の申請は、他の精神疾患と変わった特徴がある。

それは、脳の疾患をした後に出現する後遺症の病気だから、初診日が脳血管疾患や脳腫瘍などになる。という点。

 

つまり、初診日が精神科や心療内科ではなく、脳神経外科や脳神経内科であることが多い。

 

だから、高次脳機能障害になった経緯と脳の病気の因果関係を繋ぐところから始まる。

脳の病気の始まりは古い過去の人が多く、必然的に初診日は、5年以上前になることが多い。

カルテの保存期間が5年だから、カルテなどの診療録が残っておらず、初診日の証明に苦労する可能性は高くなる。

 

今は、5年以上前の診療録を残してくれている病院が多くなってきたが、すべの病院が残してくれているわけではない。

それだけに運次第の要素がでてきしまう。

 

初診日の証明が上手くできない場合は、不支給になってしまうことが多い。

こんな不運は起きて欲しくない。だから、必死になる。

 

 

あとは、日常生活の状態がわかりにくい。ということもある。

これは、うつ病や発達障害でも同じことが言えるが、見た目では判断ができない。

そのため、身のまわりのことができるように、医師に診られていることが多い。

 

高次脳機能障害の場合、記憶保持の時間や記憶できている事、数字の認識など、他の精神疾患とは不自由さが異なることが多い。

 

高次脳機能障害の申請は、他の精神疾患とは少し異なった観点で申請準備をする必要がある。

 

 


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