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障害年金

6月 26 2024

障害年金 精神疾患 診断書「日常生活能力判定」は、等級判定の目安。

最初に、ここに書くことは、当事務所で支援させてもらった案件から感じている事です。ですから、個人の感想と思って読んでください。

 

 

精神疾患の申請で、「「日常生活能力判定」が、④「身のまわりの多くの援助が必要」なのに、なぜ2級ではないのだろうか?」と、思う人が居ると思います。

 

現在の等級決定をみていると、日常生活能力の判定は、完全に目安でしかなくなっている。と感じています。

日常生活能力の判定からみて、日常生活の多くの援助を受けている。ように印をつけられていても、そのほかの内容を見て、等級決定をされている。

 

例えば、日常生活能力の判定が、2級であったとしても、一般企業 障害者雇用で、傷病手当金の休職半年から復職した。すると、「労働に一部制限があるだけで、援助や配慮があれば就労可能」と判断され、3級の決定が下される。

 

これは、最近多い事例です。

 

確かに、傷病手当金の休職は、昔から「労務不能」としての判断はされていません。傷病手当金は、仕事ができないから休んでいるだけであって、身のまわりのことができない証明にはならない。と判断されています。

だから、傷病手当金の休職期間は、「仕事ができなくて休んでいたんだな」ということくらいしかみてくれていない。と思っています。

 

休職期間も傷病手当金の一年半すべて使い果たしていて、復職したとしても、3級になる可能性はあります。その理由も「労働に援助があれば、労働可能だから」だと感じています。

 

では、同じ会社で退職せず、病気になったから「一般雇用→障害者雇用」に雇用転換されたら・・・どうでしょう。

その場合も、「労働に一部制限があるだけで、労働可能ならば、3級」という結果が出ることが多いです。

 

ここまで述べてきた「多い」というのは、100%その等級になるわけではないからです。

つまり、目安の通りに等級判定が下りている人もいれば、目安よりも低い等級判定が下りている人もいる。ということです。

 

ただ、「日常生活能力判定が、大きなウエイト占める割合は減った」。とは強く感じています。

 

 


6月 24 2024

障害年金支給後 国民健康保険料と介護保険料が上がる時期

障害年金の申請を考えるとき、生活ができないから障害年金の支給を得たい。と思う。

制度を知っているなら、自然な事だと思います。

 

6月末までの間に、国民健康保険料と介護保険料の納付書が届きます。

その支給額を見ると・・・「あれ?前年よりも多い気がする。」と感じる人が居るのではないでしょうか。

 

年度ごとに国民健康保険料や介護保険料の納付額は見直され、納付額を上がる。ということ以外に、障害年金の支給を受けている人は、障害年金の支給額によって所得が増えた。とされ、各保険料納付額が増えている可能性があります。

 

所得税と住民税は、障害年金の支給を得ても所得として計算されません。

しかし、国民健康保険料と介護保険料は、障害年金を所得として計算します。

 

今年度、国民健康保険料と介護保険料が上がる可能性があるのは、昨年障害年金の支給を得始めた人です。

今年度、障害年金の支給を得た人は、来年度の国民健康保険料と介護保険料が上がる可能性がある。ということになります。

 

障害年金の支給を得ても、国民健康保険料と介護保険料の納付額が上がれば、「当初の生活費の足しにしたい」という目的たっせいにはならない。と感じるかもしれません。

しかし、納付したとしても、残るお金は昨年の生活費よりも少しくらいは増えている・・・かもしれない。

 

障害年金の支給を得たからと言って、生活全体が一気に楽になる。ということはありません。

障害年金は、どこまでいっても年金です。老齢年金同様に、一人の生活を賄いきれるほどの支給額は得られないのが現状です。

 

 

 


6月 22 2024

障害年金 「ADHD」の依頼者様の 不服申立て をする理由

障害年金の申請は、三審制です。

 

年金事務所に申請するのは、第一審。

厚生局に申請する「不服申立て」は、第二審になります。

 

不服申立ては、第一審の決定に不服がなければしません。

何に不服を持つか?と言えば、診断書の内容に対して、軽い判断の等級のときです。

 

つまり、診断書の内容の中に、明確に不服を示す理由があるわけです。

 

今回の「ADHD」の依頼者様の場合は、日常生活能力判定も総合的な判断からみても、2級の判断が妥当なはず。

しかし、判断は、3級だった。というところにあります。

 

6月中の不服申立て件数は、全部で3件になります。

これが2件目です。ちなみに、5月は、1件でした。

 

今年は、不服申立ての件数が多い気がします。

年金機構の「総合的な判断」は、不服申立てにおいても採用されます。

認める事よりも、理由をつけて認めない方が圧倒的に多いのが、不服申立ての現状です。

 

不服申立てに、不服の理由を書き連ねても、定型文のように「棄却」の文言が返ってくることが圧倒的に多いです。

第一審の結果を周到して、二審では、何も考えてないのでは?と思えるほど、そっくりな第一審の判断理由が書いてあります。

 

第一審の結果に不服だった根拠を診断書の中から、認定基準に照らして書いているわけですから、その内容について、論破するくらいの判断理由が書いてあるなら納得もいく。しかし、不服理由には、ほぼ触れず、第一審の判断理由をコピーしたのかな?と思えるほどの文が返ってきます。

 

そんな判断の文ですから、審査官に「不服申立てを読んだのか?その判断理由が、これか?」と尋ねると、不服申立てをした審査官から「気に入らないなら、再審査請求をしたらいいじゃないですか」と、言われます。

 

知ってます、第二審の結果に不服があれば、第三審の「再審査請」をしたら良いことくらい。

しかし、あまりにも第二審の不服申し立てに対する審査の文面がフォーマットに沿った定型文過ぎて、その文面に不服を持ったてしまったくらいです。

 

ここ二年ほど前から不服申し立てが認められるときは、(当事務所で扱った不服申し立てのことしかわからないので、当事務所のことに限る話ですが、)「第一審の決定が間違っていたから不服申し立てを取り消して欲しい。こちらで決定のし直しをする。」という旨の連絡がきています。連絡がない時は、不服申し立ては認められていません。

 

つまり、このようなことが起こっているから不服申し立てをしています。

 

不服申し立てが認められることは、ほぼありません。5%未満のイメージです。(あくまでも、当事務所に限る話です。)

しかし、認められない可能性が高いからと言って、診断書の内容から判断して、下された等級に不服があれば「形」にして認められることを願い申請するしかありません。

 

依頼者様の状況が一変することがないようなら、今後も等級は変わらない。

審査する側が、圧倒的に有利なことは承知していても、制度上、この方法しか不服を覆す方法がないなら、不服申し立てをするしかない。

ジレンマを感じるのが、不服申し立てです。


6月 21 2024

障害年金 「診断書」 受け取りの時

障害年金の申請には、診断書が必須です。

 

ですから、申請をする人は、全員、診断書の記載依頼を病院にします。

診断書を受け取ったあとが問題です。

 

申請に慣れていない人は、診断書の内容を確認することなく「病院が渡してくれたから、大丈夫」と思って申請してしまう人が多いでしょう。

 

しかし、私のように申請に慣れている人は、診断書の内容を必ず確認します。

その時、診断書の内容に不備を見つけることがあります。

 

不備を見つけたら・・・そのまま申請をすることはしません。

病院に不備の修正・加筆を求めます。

 

不備というのは、依頼者様(病院からみたら患者)の症状の文面ではありません。

症状の内容は、医師が、依頼者様を診て書きます。

診断書に書かれている症状について問うことができるのは、自身の症状を一番解っているご本人だけでしょう。

ですから、ご本人以外に、主治医に症状を問うことはできない。と考えています。

 

では、不備とは何か?

それは、空欄になっている箇所。や申請上必要な日付が間違えている。など、症状とは異なる箇所の事です。

 

今回でいえば、「就労しているのに、就労を示す項目全体が空欄」という不備です。

この方は、厚生年金加入で、元々勤めている会社で、「一般雇用→障害者雇用」に雇用転換されました。

空欄のままであれば、障害者雇用に転換されたことが、審査官に伝わりません。また、障害者雇用後の就労状況も伝わりません。

空欄ということは、何も解らないので「審査できない」ということになります。つまり、「空欄だから、就労状況は、前の雇用のままかな」と、審査官に思われても仕方ない。ということになります。

 

「一般雇用→障害者雇用に転換され、配慮を受けて就労をしている」ということも加味されて、等級決定をされないと、依頼者様の本当の等級とは言えません。

 

 

そこで、病院の窓口に「就労の項目の空欄」を埋める事を求めました。

病院の回答は、「大丈夫と言っています。」という返答でした。

思わず、「大丈夫なのは、申請ができる。という意味ですよね?私が言っているのは、正しい審査を受けるために空欄では困るから、空欄を埋めて欲しい。とお願いしています。」と伝えました。

 

そこで病院から帰ってきた言葉が、「今日は医師がいませんから、個々では答えられません。明日以降に回答を待ってもらえますか?」でした。

医師が不在で、「大丈夫」と言った人は、誰か?と言えば、「医事課の文書を書く人」なのでしょう。

彼らの知識の中では、「申請できるから大丈夫」なのでしょう。

 

このようなことは頻繁には起こりません。しかし、起こっています。

 

申請前に、診断書の内容をみて、解る範囲でいいから確認をした方が良い。と思います。

そして、疑問があれば、問い、疑問を解決しないと・・・納得いかない申請になってしまうかもしれません。

 

案外と「大丈夫」は、「本当に?」と思えることはあるものです。


6月 17 2024

障害年金 「永久固定」のメリットを問われることがある。

障害年金の申請をしたら、結果が出ます。

結果は、等級決定と次回の障害状態確認届(更新申請)の時期を報せてくれます。

 

等級は、等級ごとに支給される金額を見れば、障害年金の支給を受けたメリットを感じることができます。

しかし、更新申請が訪れることが気にかかるはずです。

 

更新申請のときに、等級がはく奪されるのではないか?と、考えてしまう人が多いです。

更新申請が訪れなければ、気に病むこともないのに・・・。と、思うでしょう。

 

確かに、更新申請が訪れない決定を得る人もいます。

更新申請が訪れない決定を「永久固定」といいます。

 

永久固定は、「障害状態が変わらない」と、年金機構の審査で判断された人のみの決定です。

どうやったら、この永久固定は得られるのか?その条件は?と、問う人がいます。

しかし、この問いに明確に答える事はできません。というのも、明確な条件が提示されていないからです。

だから、永久固定という決定が下りたら、永久固定を望んでいる人なら「よかった」ことになります。

 

永久固定のメリットは、更新申請が訪れないこと。これは間違いないです。

しかし、この更新申請が訪れないことには、もう一つのメリットがあります。

 

それは、「どれだけ仕事ができるようになっても、障害年金が支給され続ける」ということです。

 

例えば、知的障害の方で、今は「B型就労支援施設に通所」でも、縁あって「一般企業 障害者雇用」で働くチャンスを得たら、障害年金のことを一切気にせずに就労に挑戦することができます。

 

障害年金は、就労することで「障害状態が軽くなったと、一概に判断しない」と、定められています。

しかし、審査は人が行う事。もしかしたら、障害状態が軽くなった。と判断されて、等級が落ちる。または、支給停止される。という判断を下される要因になるかもしれない。とは、誰しも考えますし、私も考えてしまいます。

「人故の不確かさ」ですから、結果をみるまではわかりません。ただ、そのように定められている。というだけで、運用は人が行いますから。

 

この疑心暗鬼になることなく働ける。または、就労場所を探せる。ということが、最大のメリットなのではないか?と、感じています。

 

「永久固定」、当事務所では、チラホラ決定が下りていますが、それは偶然です。

私が、どうこうしてもたらした決定ではありません。

一生懸命に依頼者様の期待に応えるために、申請準備を進めた結果の副産物が、「永久固定」。

だから、「永久固定を取って下さい」と言われても、「無理です」と言わざるを得ません。

 

一様に、「永久固定」の判断を受けた人は、喜びがひとしおです。

しかし、中には、その永久固定の判断を捨ててまで、上位等級を目指したい。と、思う人もいます。

 

 


6月 14 2024

障害年金 自閉症 2級支給決定。しかし、結果に不服なので、審査請求をします。

障害年金の精神の診断書を使用する申請は、審査の見方が変わった。と、感じている。

 

日常生活能力を「レ点や〇」を付けて、能力判定を医師が示す項目がある。

このレ点や〇の位置は等級判定の目安として使われている。

ここ数年前から、この目安よりも診断書に書かれている内容から総合的な日常生活能力を推測して、等級決定をしている割合が大きくなった。と、感じている。

 

特に、今年度に入ってから総合的な日常生活能力の推測に重きを置いてきているのでは?と、思えている。

 

今回、自閉症の案件で、障害基礎年金2級の支給決定がおりた。

まぁ、2級ならばいいじゃないか。と、思うかもしれない。

しかし、その2級が、診断書の内容から見ても確かに2級ならばいい。しかし、今回の2級は不服である。

 

診断書の内容を確認しても「常に援助を必要」が総合的にも確認できるはず。

「B型就労支援施設に通所ができていて、指示を聴けるように思えるから」というあたりの判断で、2級を決めたのかもしれない。

しかし、B型就労支援施設に通所していても、「指示通りにできない。自分がしたくないことはしない。」と、はっきりと書いてある。

 

依頼者様は、親御さん。

親御さんも2級の結果を不服と思っている。その理由は、私とは異なる視点からだ。

親が育ててきて、「常に援助してきた。親だけでは足りず、ヘルパーや訪問看護のサービスまで受けなければならないほどに、手がかかる。」なのに、1級ではないのは、なぜか?と、仰っている。

 

障害年金は申請して、何かしら等級を得られたなら良い。というものではない。

決定された等級が、妥当なのか?納得できるのか?というところも大事。

 

2級ではなく、1級なのではないか?と、判断できる材料が診断書の中に眠っているなら、不服申立てをした方が良い。

不服申立てをした結果、審査官が「2級にするなら、2級にした」明確な理由を知っておかないといけない。

 

とりあえず2級の支給決定を得た。というだけ。まだ、先がある案件。

 

今年度は、障害年金の支給決定されても、不服申立てをする案件が多い。

濫訴のつもりはない。明確な不服な理由が、診断書の中に眠っているのだから。

依頼者様が納得できる結果は、等級を得る事だけではない。ということでもある。


6月 12 2024

障害年金 「知的障害・自閉症」併発 1級 永久固定 決定

今回の方は、二十歳前から申請準備を始め、二十歳になった月に申請をしました。

 

依頼者様は、請求人様の親御さんでした。

少しでも早く申請して、結果を知りたい。という思いがありました。

二十歳前から通院していたので、ご希望に沿うことができました。

 

二十歳前に初診日がある場合。または、知的障害の場合は、二十歳になった誕生日から申請が可能になります。

そして、診断書の記載は、二十歳の誕生日前後三カ月から可能になります。

 

ですから、診断書の記載は、二十歳前の三カ月前に書いてもらっておきました。

そして、生い立ちを教えてもらい、申立書を作成しておきました。

 

何が苦手だったか。親は、何に気を付けて育ててきたか。などを教えてもらい、書面にしました。

 

申請後、二カ月で結果が出ました。

障害基礎年金1級 永久固定(更新申請なし)でした。

 

「更新申請がない。というのは、気が楽になる。」と、親御さんは仰って、安心したように喜んでおられました。

期待にそえたようで良かったです。


6月 10 2024

障害厚生年金 自閉症 一般企業 障害者雇用 3級支給決定・・・しかし、審査請求します。

一般企業で一般雇用として就職した。

その後、精神疾患を患ったり、発達障害が判明し、元々勤めていた会社で障害者雇用へ雇用転換された。

 

このようなケースの方々がいます。

 

この場合、就職していた時は一般雇用で、健常者として就労出来ていた。給与は、それなりにもらっていた。

その後、精神を患ったりして、精神障害者福祉手帳を取得し、障害者雇用へ転換されても、給与額は大きく変わらなかった。

このケースの障害年金の申請をすると、日常生活の状態が重いにもかかわらず、「労働の一部制限」というように判断されて、3級と判断されることが多くなった。

 

不服申立てをしてみると、認められないことが多い。

その理由を見ると、「一般雇用の頃と給与額が変わらないから、障害者雇用となっても労働に一部制限がある程度とうかがえるため」という主旨が書かれている。

正直、おかしくないか?と思わざるを得ない。

 

一般雇用と障害者雇用で、給与の落差をつけなければならない。なんて規定はない。

障害者雇用になれば、労働時間が短くなったり、業務の内容が軽くなるだろうから、給与額が下がるはず。という判断なのかもしれないが、給与の支払い額の規定は、会社に応じて変わる。

 

年金機構は、とても不思議な判断をしてくれる。

 

今回の案件の請求人は、父親の友人の会社で働くことになった。

その理由は、請求人は、自分で就職活動ができなかったから。そして、判断が遅いので、見知った人のもとで、配慮がないと働けない。と、父が判断したから。

就職した当時は、請求人が自閉症とは思っていなかったから、病院にも行っていない。

時が経ち、親が、請求人の行動や思考を疑い出した。そして、病院に行き、検査の結果「自閉症」と診断された。

 

つまり、自閉症と解ったのは、就職後から数十年後。

父の友人の会社だから、配慮のもとで元々働いていた。そして、自閉症と解っても、別に給与が下がることはなかった。

理由は、元々請求人は、本人が出来る簡単な作業しかさせていない。という配慮を受けて仕事をしていたので、「自閉症」と解っても、給与を下げる必要はなかった。

 

日常生活は、両親が、請求人の身の回りの世話を四六時中している。

 

そのことが、診断書に書いてあるにもかかわらず、3級。

 

診断書の目安から言えば、1級相当ある内容の診断書でも、3級。

不思議な結果なので、依頼者様の親御さんと相談の上、不服申立てをすることにしました。

 

3級の結果を下すなら、3級の結果にした理由を知らなければ、誰も納得できない。

何という結果だろう。

 

昨年もこんな結果があった。その時は、2級→1級に結果が変わった。

不思議な結果は、不思議を解いておいた方が良い。

 

 


6月 07 2024

障害年金 医師と患者(依頼者様)の思惑の違い

依頼者様から「医師が、診断書をかいてくれる」と言ってくれた。という報告を受けて、診断書の記載依頼に行きます。

 

理由は、病院に連絡し、診断書記載依頼について尋ねると、「医師は、診断書を書くといってしましたか?」という旨のことを質問されることが多いから。

 

病院によっては、カルテを確認し、医師が診断書記載の意向を確認してくれることもある。

しかし、大抵は、質問されることの方が多い。

 

中には、何も質問されず、「わかりました。診断書を持って来て下さい。」と言われて、病院に診断書を持っていけることもある。

 

いずれにしても、病院に連絡を取ってから診断書記載依頼に行くことにはなる。

どんな対応をされても、困らないようにしておく事前準備は必須になる。

 

この時、医師は「診断書を書く」とは言ってない場合もある。依頼者様は、医師に診断書のことを話した時点で、「診断書をかいてくれるもの」と認識してしまう。

しかし、医師は、話は聞いたが、診断書を書くとは思っていない。このパターンは、度々起こる。

 

あと、医師が診断書を書いてくれるといった時点で、依頼者様は障害年金の支給が得られる気になっている場合もある。

医師は、頼まれたから診断書を書く。と言っただけなのに、依頼者様は「医師は、自分の生活状況の事も解ってくれているはず。だから、きっと支給されるように診断書を書いてくれる」と思い込んでしまうパターンも、度々起こる。

 

医師と患者(依頼者様)の思惑は一致しない。

 

過剰な期待をすると、落胆を隠せないほど落ち込む方がいる。だから、過剰な期待はしない方が良い。

診断書は書いてくれるが、審査は主治医ではない人が行うので、結果はわからない。まずは申請してみよう。くらいで捉えていた方が良い。

 

 

 


6月 05 2024

障害年金 「自分って、障害年金が支給されるほどですか?」をよく質問されます。

障害年金の申請を依頼されて、面談をさせてもいます。

その際に、生い立ち・就労状況・日常生活を教えてもらいます。

 

面談の最中に「自分って、障害年金が支給されるほどですか?」と質問されることが多いです。

 

この答えは、「そうですね。」とも「そうでもないですよ。」とも言えないです。

申請を依頼された私は、依頼者様の気持ちは全員「障害年金の支給を得たい」のはずです。

 

障害年金の支給を決めるのは私ではありません。

ならば、私ができることは、障害年金の支給を得られる確率を上げる事だけです。

 

つまり、依頼者様が教えてくださる話を申請の際に、アピールすることだけです。

もちろん、障害年金の制度を念頭に置いて、アピールしますから、慣れたない人に比べたら確率は上がります。

 

しかし、どこまでいっても審査官が、どう判断するか?に委ねられます。

 

私から「大丈夫ですよ」という言葉を引き出せたとしても、結果が不支給ならば意味がない。

障害年金の申請をしたら、結果は絶対に出ます。

 

不安だから質問する気持ちは解ります。

しかし、結果をみずして、不安は解消されません。

 

例え、障害年金が得られそうな症状だったとしても、医師の診立てが障害年金の基準まで到達していなければ、障害年金は不支給になる。

 

私の見解なんて、何の慰めにもなりません。

だから、私は、依頼者様の期待に応えられるように準備をするだけです。


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