障害年金は、疼痛障害は原則支給対象ではない。とされています。
しかし、その疼痛の長さ、種類などによって日常生活に大きな支障が出ていると判断されたときは、障害年金が支給されます。
判断する材料となるのは、診断書と病歴就労状況等申立書。その他に、線維筋痛症の場合は、圧痛点と疼痛レベルを示す資料が一枚必要になります。
疼痛の難しさは、本人にしか本当の辛さが解らないこと。
医師でも、疼痛の辛さは解りにくい様で、実際、診断書や圧痛点と疼痛レベル示す資料の内容を確認すると、依頼者様の意識と大きく乖離していることが多々あります。
その時、依頼者様は、「医師は、いつも大変だね。辛いね。と言ってくれているのに・・・」と、疑心暗鬼になっていることも疼痛の申請の特徴の一つかと感じています。
今回の依頼者様も、医師からは「症状が重く、日常生活に大きく支障が出ている」という旨のことを言われ続けてきました。
しかし、診断書と圧痛点と疼痛レベルを示す資料の内容を確認すると、「案外と日常生活が出来てそうだな」という内容でした。
流石に、これでは障害年金の支給は困難かもな。と思いました。
率直に診断書と資料から読み取れる結果の予測を依頼者様に説明し、結果に対し、予め大きな期待をしないようにしてもらうように心の準備をしてもらいました。
依頼者様は、「わかりました。確かに、この診断書と資料の内容では、難しそうですよね。医師は、あんなにも「辛いね」と理解を示してくれていたのに・・・」と悔しそうでしたが、医師の見解を変えることは、診断書と資料を書いた医師しか出来ません。
その代わり、私の方で作成する「病歴就労状況等申立書」で、依頼者様の疼痛による日常生活の支障具合を詳細に書きました。
しかし、診断書と資料の内容が、そこまで重い症状であることは書いてないので、申立書が、どれだけ功を奏するかは未知数でした。
それでも出来ることはすべてやらなければなりません。
申請としてから結果が出るまでに、四カ月半かかりました。
結果は、障害基礎年金2級支給決定でした。
この依頼者様は、先にうつ病で障害年金2級支給決定を受けていましたので、線維筋痛症の2級支給決定と併せて、障害年金1級と変わりました。
依頼者様は、線維筋痛症の結果の通知を開けるとき、合格発表の封を開けるときと同じ気持ちだった。と、仰っていました。
そうなんです。心の準備をしてもらっても、やはり期待してしまうもの。
それを解っているから、予め説明しているのですが、申請をしたら結果を期待したくなるのは仕方がないこと。
依頼者様の期待にそえる結果になって安心しました。