5月
06
2024
「障害年金の支給を得たい」という人が増えてきているのは、障害年金という制度が多くの人に知られるようになったから。
そして、障害年金の支給を得るのは、大変。という認識も広がってきている。と感じています。
「支給を得るのが大変」と感じる理由は、生活ができないのに、障害年金が得られないから。だと思います。
障害年金は、精神疾患で日常生活能力に著しく支障があり、援助が必要な人に支給される。という、大雑把に言えば、そんなイメージです。
ここで一つ問題になるのは、「(精神疾患で)就労はできない。でも、人と関わらずに済むなら、一人で日常生活(家事や買い物など)はできる。」という人です。
このパターンは、就労ができないから生活費が得られない。でも、日常生活は一人で可能。ということです。
障害年金的には、日常生活が一人で可能という人は、日常生活の家事などに大きな支障をきたしていないので、支給が遠のくことが多いです。
つまり、一人暮らしで、家事などをしなければならないから「出来ている」という人は、支給を得るのが大変。ということになります。
一人暮らしの場合、誰かから援助を受けているか?が焦点になります。
援助を誰にも受けていないと、多くの人が望む「2級」が得られる可能性は乏しくなります。理由は、援助なしで生活ができているからです。
障害年金の申請を考えるとき、誰でも「支給が得られるか?」を気にします。
申請をしてみないと、正確な結果は解りません。しかし、目安としては、「援助の有無」ということになります。
※ あくまでも、目安ですから、申請をしてみたら・・・「支給が得られた」ということがあることは忘れないで下さい。
あまり優しさを感じないのが、障害年金です。
5月
04
2024
今年のゴールデンウィーク、全て面談中です。
新規の依頼者様もいれば、申請準備真っただ中の依頼者様もいます。
ゴールデンウィークと言っても、来週からは平日。
平日になれば、診断書の記載依頼とか、申請とか・・・休日中に準備してきたこと如何で、平日のスタートが変わります。
依頼者様は、少しでも早く申請したい。という事情の方が多い。
だから、時間は無駄にしません。
今日は、診断書の記載依頼前の依頼者様と面談でした。
診断書記載依頼前に確認しておいて欲しい申立書と説明をしました。
障害年金は、申請したら必ず支給される制度ではありません。
ですから、現在仕事をしている人は、障害年金の申請をするから、何か仕事をセーブした方が良いのではないか?とか、しておいた方が良いことがあるのではないか?とか、気になるものです。
仕事をしているなら、何も変えることはなく、今まで通りに仕事をしていてもらえたらいい。
申請前に、ジタバタすることはない・・・というか、遅い。だから、気にすることなく、仕事をしておいてもらえれば良い。
仕事をしているなら、仕事を継続している中で障害年金が支給されるか?という申請をした方が良い。
障害年金の支給を得たところで、仕事から得られる収入がなければ生活はできませんから。
障害年金の支給額は、仕事で得られる収入に比較すると少ない。
だから、仕事をセーブしたり、仕事を辞めたり・・・などのことはしない方がいい。と思っています。
障害年金の支給額は、生活の一助にはなる。しかし、生活すべてを賄うほどではない。
なかなかに厳しい現実のひとつです。
5月
01
2024
障害年金の申請は、認定日と事後重症で構成されています。
認定日は、初診日から一年六カ月経った日の頃の障害状態
事後重症は、現在頃の障害状態
この二つの認定日頃と事後重症頃の障害状態をそれぞれ診断書に書いてもらいます。
認定日の頃に病院に行っていない。または、カルテが残っていない。ということで、認定日請求はできないことがあります。
この場合は、事後重症請求(現在頃)のみで申請することになります。
今回の依頼者様は、認定日頃も事後重症頃も通院しており、カルテも残っていたので、認定日と事後重症の申請ができました。
診断書の他に日常生活や就労状態を示す「申立書」を認定日と事後重症で作成が必要になります。
(この申立書は、本人または代筆者が作成します。)
申立書の作成のために、認定日と事後重症の頃の状態を詳細に教えてもらいます。
理由は、診断書だけでは見えてこない当時の生活や就労状態を審査官に理解してもらうためです。
障害年金は、兎角「診断書第一」みたいなところがありますが、実際は「申立書」はかなり大事だと感じています。
診断書は、医師が書く。医師は、本人ではないので、実際のことはわからないところもある。実際のことを知っているのは、本人または家族など本人の世話をしている人です。
その人たちが書く「申立書」は、しっかり作成されていたら、医師とは異なる見地で本人のことを理解できる書類になります。
認定日と事後重症では、症状は異なりました。
それぞれの症状を書き示す必要がありました。診断書を見た限りでは、認定日と事後重症も同じに見えてしまいます。
こうなると・・・認定日の3級が、事後重症も引き継がれて3級になる可能性を高く感じました。
それでは、依頼者様の本当の障害状態を示した等級にはならない。と思ったので、申立書で認定日と事後重症の症状を詳細に示しました。
結果、認定日は3級。事後重症は2級。と、それぞれに見合った等級が認められました。
ご本人もご家族も喜んでおられました。
一安心です。
4月
30
2024
「自閉症」と聞くと、二十歳前から診断がおりていると思われがちです。
しかし、小学校~高校まで普通学級で過ごし、一度は会社で就労をしている人が多い印象です。
つまり、二十歳後に病院に始めていき、検査の結果「自閉症」と診断されたパターンです。
この場合、「知的障害」の診断がおりることは少ない印象です。
ですから、申請としては「自閉症」のみの診断で申請となります。
「自閉症」だけでは支給が下りない。と思われていることがありますが、実際は、そんなことはありません。
知的障害なしの「(自閉症を含む)発達障害」で、2級の支給決定はでています。
今回の方は、二十歳を過ぎてから初診日を迎え、病院で「自閉症スペクトラム」と診断されました。
申請準備中は、就労は上手くいかず無職でしたが、申請書類が揃った頃にはA型就労支援施設で就労開始が決まっていました。
ご本人は、明るい人柄で、趣味を持っています。人と話すことに抵抗はあるようですが、コミュニケーションが全く取れないわけではありません。
むしろ、ご自身のことを積極的に教えてくれました。
このような人柄の場合、一見すると「障害年金が支給されるほどではない」と思われがちです。
しかし、話を掘り下げて聴くと・・・苦手は事は多々出てきます。
ただ、掘り下げて聴くにしても、ただダラダラと世間話をするわけではないですから、コツは必要です。
生い立ちを教えてもらい、申立書を作成し、診断書を揃えて・・・申請しました。
その結果、障害年金2級の支給決定が下りました。
ご本人も喜ばれていました。一安心です。
4月
29
2024
障害年金の申請代行をさせてもらっていて、聞く質問で「私より軽い症状に見える人が、2級なんです。私も、2級もらえますよね?」というものがあります。
この質問の回答は「わかりません」です。
理由は、
①申請が可能なのか?確認していないから。
②まだ診断書の内容を確認していないから。
③申請の結果を確認していないから。
この三点に尽きます。
自分より軽くみえる症状の人は、「わたし」という自分から見た他人です。
「わたし」は、自分の事ですから熟知している。しかし、他人となれば・・・熟知とはいかない。
だから、「わたし」の本当のところは、他人にはわからない。
診断書を書いてもらう相手は、医師です。つまり、自分から見て他人です。
ですから、自分ほどは、「わたし」について熟知はしていない。だから、診断書の内容も「わたし」が思う内容とは異なることが出てくるのはやむを得ない。
診断書等の審査書類を審査する相手も、自分から見て他人です。
審査する人は、診断書等を通してしか「わたし」について知りません。
だから、診断書等の内容から類推できる症状から結果を出します。それだけに、自分が思っている結果とは異なることがあります。
障害年金の結果を得るまでに、複数人の他人が関係してきます。
「なぜ?」と思う結果は、「わたし」が思う結果と他人が思う結果の差異です。
つまり、「わたし」が思う症状は、他人を通してみると・・・「わたし」が思うほどではない。という結果です。
次に、症状だけではなく、制度的な問題もあります。
それが「初診日の証明が不備がなかったか?」とか、「初診日より前の年金保険料納付に不備がなかったか?」という点です。
症状の問題ではなく、制度の観点から申請に際して不備があれば、どれだけ症状が重くても、障害年金が支給されません。
この場合も、理由が解らなければ「なぜ?」と思うことの一つになり得ます。
精神疾患にしろ、肢体の疾患であるにしろ、臓器の疾患であるにしろ、結果に対して「なぜ?」と思うことは起き得てしまいます。
4月
26
2024
うつ病の案件で、3級→2級に等級が上がりました。
等級を上げるための額改定請求をしました。
額改定請求は、症状が重くなったから等級を上げて欲しい。という申請です。
しかし、この額改定請求をしたら、等級が下がる。というリスクも発生します。
ですから、額改定請求をする前には、色々と確認しておくことが多いです。
とは言え、医師に「症状を重く書いて欲しい」なんてことをお願いしても、医師が思っている通りの診断書しか出来上がらず、ご本人が思っている通りの診断書に出来上がることは稀でしょう。
つまり、普段の診察で、ご自身が困っている事や苦手にしていることを医師に伝え続けた結果、「症状が重くなっている」という診断書に繋がるわけです。
ですから、いくら医師に伝え続けても、医師が「症状が変わっていない」と感じていたら、「症状が重くなった」診断書は書いてもらえないことも過去ありました。
3級→2級に変わった結果は、診察で伝え続け、医師が「症状が重くなった」と感じて診断書を書いてくれた結果です。
依頼者様は、最初の申請(裁定請求)の頃から当事務所でお世話させてもらっており、度々、相談をしてくれていました。
ですから、症状の変遷を私自身が解っていました。
そこで、この度「額改定請求をしますか?」という運びになっています。
過去から知っているからできる申請が、「額改定請求」とも言えます。
過去を知らない場合は、過去から教えてもらう必要があります。その場合は、額改定請求までに時間がかかることが多い傾向にある。と感じています。
ご本人は、「生活費が助かる」と、喜んでおられました。
一安心です。
4月
25
2024
障害年金の申請をしていて、「難しい」と感じることがあります。
「初診日の証明」は、難しいと感じることがあるのは当然として・・・初診日の証明ができたのちの「難しい」について話します。
初診日の証明ができたら、「その初診日で申請ができるか?」が気になるのが一般的ですが、一度も会社と辞めずに初診日を迎えた人や結婚して扶養に入り続け初診日を迎えた人は、初診日の証明ができたなら、大抵は申請はできます。
初診日関連は、日付や年金保険料納付状況です。
この初診日を迎えるまでの経緯が、「難しい」と感じることが多くあります。
精神疾患であれ、難病であれ、一つの病気だけしか持っていない。という人は、案外と少ない印象です。
つまり、初診日を迎えるまでの経緯を聴くと、「あれ?申請対象の疾患より前の病気って、因果関係があるんじゃない?」と考えてしまう場面があります。
こうなってくると、病院歴や病歴が、途端に複雑化していくことになります。
複数の病気が絡み合って、申請対象の病気に繋がっている !?
この判別が必要になってきます。
申請対象の病気と前からの病気に因果関係があれば、前からの病気の初診日が、その申請の初診日になり得ることがでてきます。
そうなれば、前からの病気の初診日の病院を探し出す必要が出てきて、そこの病院の受診状況の証明書が必要なってきます。
審査は、ご自身ではなく、他人である審査官が法律に則って行います。
ですから、ご自身が「初診日」と言い張っても、審査官が「前の病気について書類をまとめて欲しい。前の病気から全体的に審査して、この申請の初診日を決める。」と判断されたら、審査官の要望に応えて、前の病気について書類をまとめないといけません。
このようなことが起こるので、面談の時、予め「初診日」と思われる前からの病気についても教えてもらっています。
スムースな審査が行われれば、早く結果が出る。予測できることは、申請前から準備しておいた方が良い。という考え方です。
障害年金は、一筋縄ではいかない。大変。「難しい」と感じるのは、このような複雑な申請になることがあるからです。
4月
24
2024
障害年金の支給を考えている人の中には、「休職が終り、会社を辞めよう」と考えて居る人もいます。
そうすると考えてしまうのは・・・「障害年金と雇用保険の失業給付(基本手当)って、同時にもらえるのだろうか?」だと思います。
実際、当事務所の依頼者様達からも多く質問があります。
答えは、併給可能です。
とは言え、障害年金は、就労困難だから支給される。雇用保険は、就労可能だから失業給付がもらえる。と、相反することになります。
いずれの場合はも、病気や怪我がある状態ですから、医師の診断書がそれぞれの制度で必要になります。
つまり、医師に「障害年金は、就労困難」と書いてもらいながら、「雇用保険では、就労可能」と買いもらう。という矛盾が生じます。
制度的には併給は可能ですが、医師がそれぞれの診断書をご自身の希望通りに書いてくれるか?ということに直面します。
これについては、医師が判断する事ですから、例えば「障害年金の診断書は書けるけど、雇用保険の診断書は書けない」などであれば、併給はできなくなります。
制度上は併給可能だけども、支給を得るための理由が相反するので、併給できるかは不明。というのが、この質問の答えになります。
4月
23
2024
精神疾患や発達障害の申請の要素で、「就労」という項目は、とても大事になります。
就労していない方が、支給は得やすい。というのは、それはその通りです。
しかし、就労をしない。という選択を取れない人は多いです。
生きるために、子供などを養うために、働かざるを得ない。ということが起きます。
薬を飲みながら、休みながら働けるなら、「労働に一部制限がある」という風にみられ、3級。というのが妥当な等級になっている気がします。
しかし、この3級の就労の中には、一般雇用と障害者雇用という区分けがあります。
これは、診断書の「就労」の項目があり、その項目に区分けするように枠が設けられています。
一般雇用は、健常者と変わらず、配慮なしに働ける。と考えられやすいです。
障害者雇用は、健常者ではなく、病気があり、配慮が必要な状態でないと働けない。と考えられる傾向にあります。
障害年金は、「働ける」から支給されないわけではありません。「働けない」から支給されるわけでもありません。
「働けても」支給はされます。ただ、就労に配慮があれば、支給されやすい。というだけです。
配慮されていることが解り易いのは、「障害者雇用」に転換後です。
事業主との話し合いで、「障害者雇用に転換」され、他の従業員とは異なる配慮された業務量に変わったことが、書面上解れば支給される可能性は増す。と思います。
あくまでも、「可能性」ですから、そこは間違えないようにして欲しいです。
4月
19
2024
障害年金の申請をさせてもらっていると、依頼者様から稀に聞く言葉があります。
その言葉は、「診断書、こんなにも高い支払いをして、内容がこれって・・・。なぜでしょうか?」という、旨の言葉です。
診断書は、医師が患者の状態を診て書くだけの書類です。そして、診断書の価格は、医師が書いた書類の値段なだけの文書料金です。。
そして、文書料金は、病院ごとに診断書の価格は異なります。
私が関わった限りの診断書の価格は、一枚4,400円~22,000円と幅があります。
4,400円の診断書と22,000円の診断書で、内容の濃さに違いがあるか?と言えば、医師次第です。
診断書の内容に合わせて価格転嫁されているわけではないので、ご自身が「診断書の値段が高いな」と感じたら、それまでということになってしまいます。
ですから、高い支払いをした診断書だから、障害年金の支給を得やすく書いてくれているはず。とはならない。ということ理解しておいた方が良いです。
納得の上の申請とするための心の準備の一つになれば幸いです。