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障害年金

4月 15 2024

障害年金、2024年度初の支給日だけど・・・年金額が増えてない!?

2024年度、年金額が増える。と言っていたのに、4/15の支給を確認したら・・・「あれ?増えてない。」と思う人が「いる」・・・かもしれない。

 

4/15に支給されるのは、2023年2月と3月分が、4月に支給されるので、4/15の支給額は「2023年度」の支給額なんです。

 

実際、増額を確認できるのは、6/15の支給額からです。

6/15の支給は、2024年4月と5月分が、6月に支給されます。

増額されるのは、2024年度ですから、6/15からということになります。

 

 

ただ、国民年金保険料は、4月から増額されています。そして、年額20万円を超えた納付額となりました。

2025年度は、今年よりも年金保険料が増額されることは、すでに決まっています。

 

年金保険料・・・いつまで増額され続けるのでしょうねぇ。と、天井知らずの増額っぷりに、空を見上げてしまいます。

 

60歳までの納付期間を65歳までに延長させる審議に入ったようです。

納付期間を延長させることを決めているけど、一応、審議してみる。みたいな形だけの審議にならないといいな。と思うばかりです。

 

仮に、65歳まで延長されたら、今のように年金保険料納付が増額され続ければ、5年間で100万以上納付することになるんだな。と思っています。

厚生年金加入を継続している人ならば、給与から天引きされていくので、納付は可能でしょう。

しかし、国民年金加入の人であれば、納付を諦めざるを得ない人が現れ、滞納や未納が免除が増えていくのは目に見えている気がします。

 

年金制度が、今後どのような変遷と辿っていくのか。と想像すると、前向きなイメージが難しいな。と感じます。

だからと言って、年金保険料納付をしない方が良い。とは言えません。

65歳より前に障害年金の支給を考える際には、年金保険料納付期間が足りないと申請すらできませんから。

それに、老齢になり、就労困難になってからの1万円の価値は、就労可能な時期の1万円より貴重さを大きく感じます。

 

考えても、答えを掴めない時代だな。と感じます。

 

 


4月 10 2024

障害厚生年金 自閉症 とりあえず3級支給決定

障害年金において「発達障害」は、少し変わっている。

 

知的障害がない発達障害は、初診日が厚生年金加入期間中なら、障害厚生年金として申請できる。

 

自閉症も発達障害だから、初診日が厚生年金加入ならば、障害厚生年金として申請する。

自閉症は、幼少期から発見されていることが多いので、初診日は二十歳前であることが多い。だから、障害基礎年金として申請することが圧倒的に多くなる。

 

しかし、自閉症ということが大人になるまで解らず、就労をし始めてから、本人が他の人たちと異なることに気付き、初診日を迎えることがある。

 

就労開始がアルバイトなどの短時間労働なら、年金加入制度は、国民年金であることが多い。国民年金加入中のアルバイトの時に初診日なら「障害基礎年金」として申請する。

就労開始が会社員などの長時間労働であれば、年金加入制度は、厚生年金であることが多い。厚生年金加入期間中の会社員の時に初診日なら「障害厚生年金」として申請する。

 

このように消去法で、障害基礎年金で申請することになるか、障害厚生年金で申請することになるか、を最初に確認する。

 

 

今回の自閉症の案件は、会社員の時に初診日を迎え、厚生年金加入期間中だったので「障害厚生年金」の申請をした。

メリットは、3級という最低保障があること。そして、1級と2級の支給額が、障害基礎年金よりも多いこと。

 

今回、会社員時代の申請ということで、障害厚生年金3級が四年遡って支給されることになった。

しかし、これだけでは終わらせない。理由は、現在の状態は、障害者雇用で就労し、日常生活状態は家族の援助が不可欠で生活をしているから。

この状態を知っていて、3級のままでいいわけがない。そこで、等級を上げる申請をしている。

 

とりあえず3級の支給決定。あと数か月後に、2級に昇級する可能性を十分に秘めて、今は更なる結果を待っている。

 

依頼者様にこの事を説明したところ、とりあえず3級で遡って支給されることに喜び、次の展開もあるかもしれないことに驚いていた。

少しでも依頼者様のプラスになるように尽力したい。


4月 09 2024

障害年金 初診日の確定困難案件 「統合失調症」 2級 支給決定

障害年金の申請において、一番大事で、一番証明が難しいのが「初診日」です。

 

初診日は・・・

①初診日当時の加入年金制度(国民年金 or 厚生年金 or 共済年金)を知るために必要。

②初診日より前の年金保険料納付状況により、申請ができるか?できないか?を確認するために必要。

 

この二点のため、初診日が大事になります。

初診日は、申請しようとしている病気の関係で一番最初にかかった病院の初日です。

つまり、過去の出来事を証明する必要があります。

過去の出来事ですから、書面で残っていないことも多々あります。

残っていないかもしれない証明をしなければならない。という観点から、最も証明が難しい。となります。

 

初診日が、五年以上前・・・十年以上前・・・二十年以上前となるしたがって、初診日を証明する書面の残存率は乏しくなっていきます。

初診日の証明が上手くいかなければ、何度申請しても「初診日不確定」で不支給になり続けます。

「初診日の証明」は、最も大事な過程です。

 

 

さて、今回の「統合失調症」の案件は、初診日が21年前でした。

初診日の病院には、カルテなどの記録は残っていまんでした。

他の病院歴を辿り、友人の記憶を辿り・・・初診日の病院に通院していた記録を見つけることができました。

 

この方は、現在の症状は、援助が不可欠なので、初診日の証明が上手く整えば支給決定は十分に見込める方でした。

 

初診日の証明を整えて申請後、二カ月で障害厚生年金2級の支給決定がおりました。

 

ご本人は「えっ!嬉しい」と、とても喜んでおられました。

ご期待にそえて、一安心です。


4月 08 2024

障害年金 「うつ病」の案件と「統合失調症」の案件、それぞれ 3級→2級 支給決定 

当事務所で、「うつ病」と「統合失調症」のそれぞれの案件を申請代行させてもらいました。

 

申請当時、どちらの依頼者様も「一般企業 一般就労」でした。

結果、障害厚生年金3級の支給決定でした。

 

一般就労という雇用枠でしたが、実際は、仕事が出来なくなっており、日常生活は援助が必要でした。

 

結果が出て、うつ病の依頼者様は、障害者雇用で短時間労働に転換。統合失調症の依頼者様は退職。

どちらの依頼者様も就労状況が変わりました。

 

お二人とも就労状況が変わったら教えて欲しい。と伝えておいたので、連絡をくれました。

そして、等級を上げる申請(額改定請求)をしました。

 

日常生活状態は、元々2級程度は認められていたので、あとは就労状況だけでしたから、そのことを依頼者様に予め説明させてもらい、依頼者様が教えてくれたことが功を奏した事例です。

 

結果、どちらの案件も3級→2級に等級が上がりました。

 

3級と2級では支給額が大きく異なるので、依頼者様たちは、とても安心していました。

 

 


4月 06 2024

障害年金 診断書の内容を確認して悩む・・・こともある

先日、発達障害と統合失調症と知的障害の案件の診断書をそれぞれ病院から受け取ってきました。

 

診断書の内容は、当然ながら全て確認します。

「あぁ、これは症状を書き表しているな」と思う診断書もあれば、「あれ?医師が頑張って治療したことがメインに書いてあって、症状が弱い。」という診断書もあります。

 

この「頑張って治療したことを書いてある」診断書・・・審査官は、この診断書を確認して、どう思うだろう?と想像してしまいます。

治療が上手くいっていて、現在の日常生活状態は悪くなさそうだな。と感じたら、不支給になるでしょう。

治療は上手くいっているけど、現在の日常生活状態はまだまだ悪そうだな。と感じたら、支給決定されるでしょう。

 

治療の経過を書く必要はある。でも、症状のことをもっと書いて欲しいな。と感じる診断書は、審査の結果を確認するまで、ドキドキします。

 

私ができるのは、「病歴・就労状況等申立書」で、日常生活状態や就労困難状況を詳細に書き記すこと。

それでも、診断書の大きく逸脱していたら、その申立書の内容は、「ただ大袈裟に書いているだけで、信憑性が乏しい」書類に見えてしまいます。

診断書の内容を邪魔せず、絶妙のバランスでの作成が要求されることになります。

 

何度も診断書を読み直し、申立書の内容を確認し直します。

言葉の一言一句から表現。そして、審査官が、どう感じるか?受け取るか?・・・色々な観点から考える必要がでてきます。

この仕上げを失敗すると、不支給になってしまう可能性を高めてしまう。

 

医師も人。テーマが決まっていても、自分が何を書きたいか。は、人それぞれ。

診断書も書類である以上、書き手の性格が出てしまう。

医師は、医師免許持っているだけの人です。治療に期待をしても、作家ではないですから、書類作成の完成度まで期待してはいけない。ということですかね。

 

 

 

 


4月 03 2024

障害年金 と 国民年金保険料納付

4/2頃には、国民年金保険料の納付書が届きます。

※引き落としの人は、納付書は届きません。

 

国民年金保険料の金額は、1カ月あたり16,980円です(令和6年度)です。

一年間に納付する保険料は、203,760円です。20万円を超えてしまいました。

 

保険料は安くないです。

納付できないときは、役所や年金事務所で「免除」または「猶予」をしてもらって欲しいです。

このいずれの申請もしてないと、「未納」となってしまいます。

 

「免除」も「猶予」も年金保険料の納付は、納付しなくてもいい。となりますが、届け出をしているだけで、「未納」扱いにはならないのです。

※免除は、世帯収入によって、全額免除とならないことがあります。

※免除と猶予は、制度として意味が大きく異なります。役所や年金事務所で、しっかりと説明を受けてから手続きをして下さい。

 

障害年金の申請を考える際、「未納」は保険料を納付した期間として計算されません。ですから、保険料納付期間が足らず、申請ができない。ということが起こり得ます。

しかし、「免除」や「猶予」は、届け出をしているので、保険料を納付した期間として計算されます。ですから、申請ができる。可能性が高まります。

 

「納付できない」なら、出来ないなりの届け出をしておかないと、健康を失ったときに障害年金を支給したい。と考えても、申請できない事が起こり得ます。

制度は、条件が揃わないと支給されません。この原則は、徹頭徹尾まっとうされます。

気にかけておいて欲しいことです。


3月 31 2024

障害年金 親と子の確執があるときの申請

障害年金の申請では、生い立ちや現在の日常生活、病院歴など教えもらうことが多いです。

 

請求人である本人が、上手く説明できないときは、親御さんから教えてもらうことがあります。

 

しかし、親御さんも人です。

自身の子供と言っても、必ずしも子供と良好な関係が築けているとは限りません。

事実、「この子とは、なんか合わないから離れて暮らしている。」とか「子供が、親を嫌い言葉を交わしていないから何も解らない。」など、親子関係が複雑になっている家族にも遭遇します。

 

この場合は、兄弟姉妹が居れば、親御さんの代わりに教えてもらう事も可能ですが、兄弟姉妹とも疎遠とか、本人に一切興味なく知らない。ということも多々あります。

 

親御さんも兄弟姉妹からも教えてもらえないとなると、ご本人から少しずつ教えてもらうほかありません。

ご本人から教えもらえることが少ないことも多いです。

そこで、教えてもらった中からヒントを見つけ出し、話が広げていくことで過去の事や現在の事が解ってきます。

 

ここで一番大事なことが、「請求人本人が、障害年金の申請をしたいか?」ということです。

周りが「障害年金の申請をした方が良い」という勧めで申請するなら、申請準備の途中で、ご本人が「もう嫌だ」と思うでしょう。

 

周りの人から将来の話を聴き、ご本人が困ったり、不安に思ったなら、障害年金の申請をご自身の意思で「申請したい」と思うはず。

しかし、周りの人が、ご本人をみて「いずれ自分たちに迷惑をかけられることになるから申請をしておいた方が良い。」というなら、ご本人は困っていないし、不安になっていないので、申請には協力的にはならないはず。

 

親と子の確執があるときの申請は、一筋縄でいかないことが多いです。

それでも、ご本人が申請をしたい。と思っているなら、申請は完了していますよ。


3月 30 2024

うつ病 障害厚生年金3級支給後、老齢厚生年金受給までの事例

もう十年ほど前に、うつ病になり障害厚生年金の申請を支援させてもらった依頼者様がいます。

その方は、障害厚生年金3級を支給されました。

 

その後、うつ病の症状が重くなっては、会社を辞めて、暫くしたらまた再就職をする。という繰り返しの方でした。

 

この方は、医師に「症状が重くなっている。これ以上は働けない。」と訴えてきました。

しかし、医師は「また少し休んだら働ける。」という旨の見解を依頼者様に伝えて、更新申請の時の診断書の内容は一向に変わらなかったです。

 

依頼者様は、転院も考えましたが、転院する事の抵抗感もあり、通院を継続しました。

約十年の間に、転職を何回も繰り返すのは、全て人間関係が上手くいかなくなるから。

 

この依頼者様は、65歳を迎えました。

そして、老齢厚生年金に切り替えました。障害厚生年金3級よりは、老齢厚生年金の方が支給額が多かったのが救いでした。

 

医師が言うように、休みながら働けたわけです。

しかし、実際は、かなり無理やり働いていたことを時折くれる電話で知っています。それでも、医師が「働ける」と判断したら・・・診断書の内容は変わらずです。

 

おそらくこの依頼者様は、3級→2級に上がっても就労は継続したでしょう。

この依頼者様の場合は・・・

3級の支給額で、家族を養うことを視野に入れて就労を考えた場合、ほぼフルタイムで働くことが必要になります。

2級の支給額なら、家族を養う事を視野に入れても、短時間就労で済んだと思います。

 

うつ病になり、就労困難になってから、約十年、大変ご苦労された方でした。

 

 

これから年金制度が、どのように変わっていくか?今後議論が始まります。

60歳まで納付している年金保険料を65歳までの納付継続に転換するか?が、一つの焦点です。

 

年金保険料納付額は、減ることはないでしょう。

そうなれば、5年の延長で、約100万円納付し続けることになります。

納付した分だけ、老齢年金(国民年金・厚生年金)の支給額が増える。なんて言われています。

 

増えるかもしれない。でも、5年納付延長を余裕で受け止められるほど生活苦じゃない人は、どれほどいるのか?

障害厚生年金3級の方は、年金保険料納付をし続けなければならない人です。

障害年金が支給されているから、年金保険料納付が免除されるのは、1級と2級の人です。

 

ただ、免除されている期間分、老齢年金(国民年金・厚生年金)の支給額が減る。という現実もあります。

それだけに、障害年金を65歳以降も支給され続けなければ生活が成り立たない人も多くいるでしょう。

 

仮に65歳まで年金保険料納付が延長が決まり、60歳~65歳までに障害年金の支給が3級又は支給停止になったら・・・今までは、年金保険料納付をしなくても良かったのに、納付義務が生じる人になります。

 

年金を受け取るまでも、年金を受け取れるようになってからも、楽になれない気がします。

 


3月 29 2024

障害年金 発達障害・知的障害の検査から始まる申請もある。

障害年金の申請は、病気あれば支給される制度ではありません。

 

障害年金の対象の病名だから、障害年金が支給されるわけでもありません。

 

例えば、不安障害や強迫神経症、対人恐怖症、広場恐怖症など・・・神経症は対象の病名ではありませんから支給されません。

 

神経症だから障害年金が支給されない。では、診断されていない病気はないか?と考えることがあります。

この「考える」場合、神経症の発端は生来の性格にあるかもしれない。と、思ったとする。

ならば、発達障害の検査を受けて、注意欠陥多動性障害(ADHD)や自閉症などの診断がでたら、支給対象に変わる。

 

障害年金を必ずしも支給されなければならないわけではないから、障害年金を必要としていないなら検査を受ける必要はない。

でも、障害年金が必要なら、検査を受けてみる選択があってもいいかもしれない。

 

検査を受けた結果、発達障害や知的障害が発見されなければ、障害年金以外の方法で生きていくこと考える事になる。

 

どこまでいっても、障害年金の申請は、生きていくための選択肢の一つでしかない。

その選択を取れる可能性があるのか?確認するところから始める申請がある。

 


3月 27 2024

障害年金 「うつ病」の 初診日の病院 探し

障害年金の申請において、「初診日」と特定することが、一番大事です。

 

初診日は、申請しようとしている病気や怪我の起因となるスタートの日。

つまり、スタートの日が異なっている。と、審査官が疑えば、初診日について問われる。最悪、初診日不明で不支給になる。

 

初診日が不確定というのは、症状がどれほど悪かろうが、不支給になり得ることです。

 

 

さて、現在進行中の「うつ病」の案件の初診日は、一筋縄ではいかなかった。

理由は、うつ病になる前に別の疾患があり、その疾患とうつ病が関係している可能性が考えられたので、別の疾患についても調査が必要だったからです。

 

うつ病は、精神疾患です。元々の疾患を苦にして、精神を病むことは往々にしてあります。

別の疾患が原因でうつ病になったなら、別の疾患の初診日が、うつ病の初診日になり得ることがあります。

それゆえに、別の疾患についても調べざるを得なくなりました。

 

依頼者様が、過去に通院した病院に連絡し、事情を説明しました。時には医師に直接説明を求められることもありました。

その一つ一つを辿っていくと、依頼者様の記憶が大きく書き換えられていることが解ってきました。

本人の記憶と病院の診療録との擦り合わせをすることで、「初診日がどこの病院になるのか?」見えてきました。

 

この依頼者様の場合、元々の疾患の通院中に、元々の疾患とは別の理由で精神疾患を発症させていることは、ご本人から聴いていました。

しかし、診療録には、精神疾患のことは一切書かれていませんでした。書かれているのは「症状のみ」でした。

その症状の発生原因が一切書いてない。でも、元々の疾患とは別の症状の訴えで通院をしている。ということは確認できました。

このパターンは、結構あります。この場合は、ご本人の記憶と診療録から「初診日」を推察する必要が出てきます。

 

この過程を通らないと、本当の発生原因と初診日が明確にならない。

審査官はプロです。ですから、いい加減な内容を書いても、疑問を持たれるだけです。

しっかり調査し、ご本人の真実と診療録の真実を合わせて、事実を見つけ、書類にまとめる。

その書類は、「申立書」と言います。

 

診断書の内容の審査前に、初診日を明確にするために必要となる書類の一つです。

初診日を探したり、依頼者様の日常生活を明確にしたりする書類です。診断書だけが審査書類ではありません。

 

探した事実を書く書類が「申立書」。

 

この案件、ハードルを一つ越えました。

あとは、日常生活について対処していけば、申請になります。

 

 


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