4月 09 2024
障害年金 初診日の確定困難案件 「統合失調症」 2級 支給決定
障害年金の申請において、一番大事で、一番証明が難しいのが「初診日」です。
初診日は・・・
①初診日当時の加入年金制度(国民年金 or 厚生年金 or 共済年金)を知るために必要。
②初診日より前の年金保険料納付状況により、申請ができるか?できないか?を確認するために必要。
この二点のため、初診日が大事になります。
初診日は、申請しようとしている病気の関係で一番最初にかかった病院の初日です。
つまり、過去の出来事を証明する必要があります。
過去の出来事ですから、書面で残っていないことも多々あります。
残っていないかもしれない証明をしなければならない。という観点から、最も証明が難しい。となります。
初診日が、五年以上前・・・十年以上前・・・二十年以上前となるしたがって、初診日を証明する書面の残存率は乏しくなっていきます。
初診日の証明が上手くいかなければ、何度申請しても「初診日不確定」で不支給になり続けます。
「初診日の証明」は、最も大事な過程です。
さて、今回の「統合失調症」の案件は、初診日が21年前でした。
初診日の病院には、カルテなどの記録は残っていまんでした。
他の病院歴を辿り、友人の記憶を辿り・・・初診日の病院に通院していた記録を見つけることができました。
この方は、現在の症状は、援助が不可欠なので、初診日の証明が上手く整えば支給決定は十分に見込める方でした。
初診日の証明を整えて申請後、二カ月で障害厚生年金2級の支給決定がおりました。
ご本人は「えっ!嬉しい」と、とても喜んでおられました。
ご期待にそえて、一安心です。




