4月 10 2024
障害厚生年金 自閉症 とりあえず3級支給決定
障害年金において「発達障害」は、少し変わっている。
知的障害がない発達障害は、初診日が厚生年金加入期間中なら、障害厚生年金として申請できる。
自閉症も発達障害だから、初診日が厚生年金加入ならば、障害厚生年金として申請する。
自閉症は、幼少期から発見されていることが多いので、初診日は二十歳前であることが多い。だから、障害基礎年金として申請することが圧倒的に多くなる。
しかし、自閉症ということが大人になるまで解らず、就労をし始めてから、本人が他の人たちと異なることに気付き、初診日を迎えることがある。
就労開始がアルバイトなどの短時間労働なら、年金加入制度は、国民年金であることが多い。国民年金加入中のアルバイトの時に初診日なら「障害基礎年金」として申請する。
就労開始が会社員などの長時間労働であれば、年金加入制度は、厚生年金であることが多い。厚生年金加入期間中の会社員の時に初診日なら「障害厚生年金」として申請する。
このように消去法で、障害基礎年金で申請することになるか、障害厚生年金で申請することになるか、を最初に確認する。
今回の自閉症の案件は、会社員の時に初診日を迎え、厚生年金加入期間中だったので「障害厚生年金」の申請をした。
メリットは、3級という最低保障があること。そして、1級と2級の支給額が、障害基礎年金よりも多いこと。
今回、会社員時代の申請ということで、障害厚生年金3級が四年遡って支給されることになった。
しかし、これだけでは終わらせない。理由は、現在の状態は、障害者雇用で就労し、日常生活状態は家族の援助が不可欠で生活をしているから。
この状態を知っていて、3級のままでいいわけがない。そこで、等級を上げる申請をしている。
とりあえず3級の支給決定。あと数か月後に、2級に昇級する可能性を十分に秘めて、今は更なる結果を待っている。
依頼者様にこの事を説明したところ、とりあえず3級で遡って支給されることに喜び、次の展開もあるかもしれないことに驚いていた。
少しでも依頼者様のプラスになるように尽力したい。




