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6月 28 2024

障害年金 「ペースメーカー装着、人工関節・人工骨頭、人工透析」なのに、支給されない例

8:59 AM 障害年金

障害年金には、ペースメーカー装着や人工関節・人工骨頭、人工透析など、装着や開始していたら、障害年金の支給される。というものがあります。

この部分だけを知り、申請してみて…不支給だった。ということが起こります。

 

その理由は、二つあります。

 

① 初診日の証明ができない。

② 初診日の加入年金が国民年金で、得られる等級に該当しない。

 

ほぼこの二つです。いずれも初診日が絡みます。

 

初診日は、ペースメーカー装着などの申請に限らず、知的障害の申請を除くすべての申請で、証明が必須になります。

初診日は、障害年金のスタートを決定する日。

初診日を起点に、いつの日付の診断書を用意する。とか、支給されるとしたら、どの月から支給開始する。などを決めていきます。初診日を起点に考えるので、初診日が怪しければ、障害年金が支給されないこととが起こります。

 

ペースメーカー装着や人工透析などの場合、何十年も前から治療を継続していた結果に、ペースメーカー装着や人工透析に至ることがあります。

そうなると、何十前の初診日が証明できるか?が肝心となってきます。

 

 

そして、得られる等級の問題です。

初診日が、国民年金加入の人は、1級と2級しか得られません。

初診日が、厚生年金加入の人は、1級・2級・3級と幅があります。

 

扶養に入っているときに初診日を迎えた人の加入年金は、国民年金です。

よく厚生年金加入と勘違いされがちですが、扶養されている人は、国民年金保険料納付をしてもらっているだけで、厚生年金保険料は納付されていません。ですから、納付している国民年金加入の人となります。

 

ここで大事になってくるのが、ペースメーカー装着などで申請した場合の得られる等級です。

例えば身体障害者手帳では、ペースメーカー装着は1級ですが、障害年金では3級です。

このように身体障害者手帳の等級と障害年金で判断される等級には異なりがあります。

 

人工透析は、2級。しかし、ペースメーカー装着と人工関節・人工骨頭は、3級です。

 

つまり、ペースメーカー装着や人工関節の人は、初診日が国民年金加入の人ならば、1級と2級しか得られる等級がありませんから、申請しても不支給となってしまいます。

 

このような事例があります。

 

 


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