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10月 14 2022

「精神障害者福祉手帳3級」 障害年金2級は支給されないものか? 

障害年金は、日常生活と就労状況に支障がある人が支給されています。

その支障の判断は、主に「医師が書く診断書」と「本人等が書く申立書」で判断されていきます。

 

「手帳が3級だから、障害年金2級は無理じゃない」と言われていたり、思われていたりしています。

 

手帳の等級は、障害年金の審査では大きな判断材料になっていないと感じています。

「あぁ、手帳を持っているんだな」くらいにみられているように思います。

 

何故か?

それは、障害年金の審査は、主に診断書と申立書で判断されるからです。

手帳と障害年金は、全くの別制度なんです。

 

だから、手帳が3級でも、障害年金は2級が支給されることは多々あります。

また、手帳を取得していなくても、障害年金2級は支給されています。

 

手帳が3級だから、障害年金2級の支給はされない。は思い込みなことが多いです。

ただ、医師が診断書が書くので、ご自身の症状や日常生活や就労状況の支障具合を伝え直すことは必須になります。

 

 


10月 13 2022

障害年金 精神疾患の等級

障害年金は、1級~3級とあります。

 

1級が一番症状が重く、2級・3級と軽くなっていきます。

 

1級が欲しいです!と要望を言われる方がいますが、そう簡単に1級は認められません。

と言っても、入院をしていないと1級が認められない。というわけでもないです。

 

1級は、常に援助が必要

2級は、多くの援助が必要

3級は、一部援助が必要

 

という風に、ざっくり言ってしまうと、こんなイメージです。

※あくまでもイメージです。実際はもっと細かい審査がされて等級は決められています。

 

診断書から見ると、日常生活能力の項目に最も重い箇所にレ点や丸を付けられていたら、1級になるのでは?と思いがちですが、そうでもないです。

そんなに重い症状ならば、なぜ???という疑問が残るような診断書では、1級に認められないことがあります。

※あくまでも当事務所の案件からの考察です。

 

つまり、審査官は一つ項目ばかりに注目して決定を下していない。ということです。

 

診断書だけでは決めない。申立書も確認するし、病院歴や治療歴なども確認してから決めています。

だから、「あれ?こんなにも重たい症状が書いてある診断書なのに、この等級なの?」と思う事が起きてしまいます。

 

提出する申請書類はすべて審査対象です。

全ての書類と内容から等級は決められている。と、申請代行をさせてもらっていて強く感じます。


10月 12 2022

障害年金 申請前に確認してもらいます。

障害年金の申請は、何度でも申請ができます。

しかし、人によっては、一度きりの申請になってしまうことがあります。

 

また、一度申請した書類は、いつまでも保管され残り、再度の申請の時に前の申請書類を確認されます。

 

だから、一回の申請は大事にしなければなりません。

 

申請前に、これから提出しようとしている診断書や申立書などを依頼者様に確認してもらっています。

そして、この申請書類から類推される審査で起こり得る問題点も合わせて説明しています。

 

良いことばかりを並べ立てる話はしません。

申請をすれば、結果が出ます。数か月後には現実を知るのですから。

 

結果という現実を受け止めてもらうためには、審査上の問題点を説明し、それでも申請をするのか?の意思を決めてもらいます。

中には、「こんな内容の診断書なら、申請は取りやめたい」という人もいます。

提出すれば、何とかなるものではないのが障害年金です。

 

全てを理解してもらった上での申請でなければ、結果を受け止めきれないことが起きることを知っています。

だから、申請前の確認と説明は大事にしています。


10月 11 2022

障害年金 「自閉症スペクトラム障害」 1級決定

ご本人の親御さんから「障害年金1級の年金証書が届きました」と連絡がありました。

 

申請をしたのは、令和4年7月末。

結果が出たのは、令和4年9月末。

申請から結果までの期間は、2か月でした。

 

しかし、申請準備期間は、6ヶ月かけました。

ですから、障害年金の申請を決めたから、8カ月の期間を要しました。

 

この準備期間で、この等級が決まった。と言っても過言ではない申請でした。

 

病院に行っていましたが、医師に何を伝えら良いのか?イマイチ解らない状態でした。

ご本人は、生活介護の事業所に通所し、支援を受けつつ就労しています。

 

この状況を詳しく知るために、面談をさせてもらいました。

 

ご本人が何が苦手なのか?何に拘りがあるのか?・・・色々なことを教えてもらい、医師に何を伝えていく必要があるのか。ご説明しました。

医師に伝えることに嘘があってはいけません。

 

6ヶ月かけてご本人の状況・状態を医師にしっかり伝わったところで、診断書の記載依頼をしました。

伝えてくれたおかげで、診断書は、ご本人のことがしっかりと書いてありました。

私が作る申立書は、診断書だけでは解らない具体的な状況をメインに書きました。

 

結果、障害基礎年金1級の支給が決定しました。

親御さんは、2級が支給されればいいな。と思っていたようで、1級の支給決定を知り、ご本人の将来のために安心材料増えた。と喜んでおられました。

本当に良かったです。一安心です。

(親御さん等の了承を得て、掲載させてもらっています。)

 

 

 


10月 10 2022

老齢年金の申請をさせてもらう中で感じること

障害年金の申請代行をさせてもらっていて、たまに「老齢年金」の申請もしています。

 

この「老齢年金」の申請は、年金支給が可能になって数年経つ高齢者さんの申請です。

 

施設等から障害年金の申請以外の依頼をされることがあります。

それは、施設が関わっている高齢者さんが、未だ老齢年金を受け取っていない。未支給状態である。助けて欲しい。というものです。

 

高齢者さんになると、年金機構から届く通知を確認しない人がいて、申請をしないでそのまま放置にしていることがあるようです。

老齢年金は、申請書類を書き、年金事務所に提出すれば完了です。

解らない事、書類の書き方が解らない場合は、年金事務所に行き、その場で教えてもらいながら作成すれば完成します。

だから、社労士に依頼をするほどのことは全くありません。

 

しかし、近年、核家族化が進み、高齢者さんの周りにお子さん等の身近に支援が可能な人がいないケースが多くなっているようです。

そのために、簡単な手続きで済む老齢年金の申請が滞っている事態になっているようです。

 

施設からの依頼を受け、高齢者さんの元に行き、施設担当職員さんと共に高齢者さんに老齢年金の申請についての説明をします。

ご自身で申請が可能ならば、ご自身で申請を速やかにしてもらう。

ご自身で出来ないなら、依頼をして頂く。流れなります。

 

ネット時代で便利さが際立っているように見えますが、実はそれほど便利な世の中に変わってきていない気がする。と感じています。

人と話すことで、和む。それは、人が群れで生活をする種族だからだと思います。

 

人と会って話さないネットは、孤立を深める気がします。

老齢年金の申請をさせてもらう中で、高齢者さんから感じることがあります。

 

ちなみに、高齢者さんと面談した際に聴けるご本人が活躍した仕事の話や趣味の話は、とても楽しく、これからの自分の考え方や生き方に活かしていきたいこともあります。

「話すことで知る。知ってから、更に学ぶ。そして、学んだら実行する。」そんなきっかけになるかもしれない。と思っています。

 


10月 09 2022

障害年金と同時並行で考えたい福祉サービスの一例(専門ではないので、参考程度にして下さい)

私は障害年金の申請代行が専門です。ですから、福祉サービスについては知っている程度です。

ここに書いてあることは、参考程度にして下さい。

 

あなたにとって必要な福祉サービスが受けられる参考になれば幸いです。

 

 

障害年金は、福祉サービスを受けているから支給が出来ない事はありません。

 

むしろ、福祉サービスを受けているという事は、独居不能または一人暮らしが不自由という事が伝わり易くなります。

 

ただ、福祉サービスって多岐にわたっていて分かりにくいです。

しかも、福祉にも専門性があって、自分が得意としている福祉サービスはわかるけど、他の福祉サービスは・・・ということが起こっています。

 

就労の福祉サービスならば、「就労準備」「就労支援」「就労移行支援」とあります。

●「準備」は、就労するための準備のためのサービス。

●「支援」は、就労のために支援をしてくれるサービス。A型就労支援事業所やB型就労継続支援事業所があります。地域に比較的多くあるのは、B型就労継続支援事業所かと思います。

●「移行支援」は、B型就労支援事業所から更に働けるようになりたい。A型就労支援事業所から一般企業の障害者雇用で働きたい。などの気持ちが強い人がステップアップのための移行支援サービスです。

     ↑  ↑  ↑  ↑  ↑

このサービスと受けるために、必要なものが「精神障害者福祉手帳」「身体障害者手帳」「療育手帳(名古屋市「愛護手帳」)」と「障害福祉サービス受給者証」。

 

 

医療関係ならば、「障害者医療費受給者証」「(精神疾患の限定)自立支援医療受給者証」。医療費が軽減されます。

 

 

他にも調べたら、たくさんの福祉サービスがあります。

私が障害年金の申請代行をさせてもらう中では、多くの方が受けている。または受けようと思っている。福祉サービスを載せました。

 

 


10月 08 2022

障害年金 面談して感じる事

障害年金の申請をさせてもらう前に、請求人ご本人様や親御さん等の依頼者様と面談しています。

 

面談の時、申請書類を作成するために、発育歴や病院歴・治療歴や日常生活・就労状況について教えてもらいます。

 

その中で、

● 生きていくために必要な情報を得たい。と思っている人。

● 他人の意見や本音を求めている人。

 

など、色々な気持ちを抱えて面談に来られていることを知ります。

 

私は、障害年金の申請をさせてもらう過程で、福祉系の方々とも話す機会があります。また、ご本人が困っていて精神障害者福祉手帳の申請などの支援をさせてもらうこともあります。そのため、福祉系のことも少しではありますが知っています。

 

知っていることは、請求人様ご本人や依頼者様にお伝えしています。

欲している情報の端でも解れば、支援が受けられるヒントになることを知っています。

「知らないは、解らないにも到達しない」だから、まずは「知る」ことから始めて欲しいです。

 

 

また、意見や本音を聞かされずに、今まで生きてきた方もいるのだな。と感じています。

 

人に意見や本音を言えば、相手からどんな仕打ちを受けるか?解らない。そんな時代だと感じています。

それは、皆感じている事だから、誰も上辺だけの綺麗事しか言ってくれない。

でも、人ってそんなにも美しくはない。だから、陰口を言われている。

その陰口は、ほぼ自分の耳に入ってくる。その時、衝撃が伝わり、心にひびが入る。

 

心のひびの直し方は、人それぞれ。

自分専用の心のひびの直し方の手順も処方箋もネットで探しても載っていない。

自分で培って育て知るものだから。

 

辛い気持ちを抱えたまま生きていくのは、大変。

でも、生きているから何とかしないといけない。

その時、知りたくなるのが「本音」だったりするようです。

 

人からの意見や本音を知ることで、今後どう対人構築を変えていくか?生きていくか?を考え直す材料にしたいのかもしれません。

 

障害年金を得ることで、生活をつく直す材料が一つでも揃うなら幸いだと感じ、申請代行をさせてもらう事があります。


10月 07 2022

障害年金 働いていると停められるのか?

障害年金は、病気や怪我で日常生活や就労に支障がある人が、国の基準をクリアしたら支給される年金制度です。

 

その基準の一つに病気や怪我の状態を確認する「認定基準」というものがあります。

その認定基準は、眼、耳、体、心臓、肝臓、内臓、血液・免疫、精神・知的で、それぞれ設けられています。

 

全ての疾患で言えることは、法律では働いていることだけを理由に障害年金は停止されない。ということです。

ただ、「停止されるかも」と言われているのは、働いていることで症状が軽くなったと診断書に書かれる可能性があるから。だと思います。

 

体を除く疾患では、確かに就労可能となると診断書の内容が軽くみえる傾向が出てくることが多いです。

しかし、働けている事が、「他者の理解と支援の下だから」と認められれば、障害年金は停止される可能性は軽減されると思います。

 

つまり、働いていることを理由に停止されることは法律上はないけど、診断書の内容からみて停止される可能性はでてくる。ということが現実です。

 

当事務所に依頼して下さっている方々でも、就労をしている請求人様は多いです。

障害年金の制度を知っているので、十分に説明させてもらった上で、申請をさせてもらっています。

 


10月 06 2022

65歳以降の障害年金

65歳になると、老齢年金の支給が始まる。

 

ご自身の誕生日から約三カ月ほど前に老齢年金の通知が年金機構から届く。

 

障害年金を支給されている人は、「あれ?これどういうことだろう?」と不安に思う。

依頼者様は、直ぐに私に電話をかけてきてくれる。

※当事務所では、請求が終わって結果が出た方でも相談や質問などの支援を無料で行っています。

 

65歳になると、老齢年金と障害年金のどちらを選ぶか?という選択をしなければならない。

どちらがいいのか?は、単純に「どちらの年金の方が年額が多いのか?」で選択してもらえれば良い。

 

年金額の比較は、年金事務所で調べてもらえれば、直ぐに解る。

この時に、老齢年金と障害年金を組み合わせた方が良い。など、ご自身にとって最良の年金が何なのか?教えてくれることが多いから、障害年金が支給されている人は、一度年金事務所に赴き、年金額を比較してもらう事を勧めます。

 

当事務所で過去に依頼して申請させてもらった方の場合は、ご本人が望む場合に限り、私が年金事務所に赴いた際に年金額の比較と最良の年金をお調べし、ご本人にお伝えしています。

 

あと、65歳以降になっても、障害年金は更新申請をしなければなりません。

中には、「永久固定」といって症状が改善しないと認められ、更新申請をしなくてもよくなる人がいますが、基本は更新申請は続くと考えてもらった方が無難です。

ちなみに「永久固定」になる人の基準は正直解りません。

当事務所でも「永久固定」を認められ方がいますが、理由は書いてある通知が届きませんから基準の推察すらできないです。

 

 

 


10月 05 2022

障害年金 腎臓の疾患の初診日

腎臓の疾患でも障害年金は条件さえ整えば、支給を受けられます。

 

その条件で一番大変なのが、初診日の証明です。

これは、どんな病気や怪我でも同じですが、兎角、腎臓の疾患の場合は、現状の症状はかなり悪いから障害年金の支給を受けられそうなくらいはある。しかし、「初診日の証明」が問題になって、申請しても支給を受けられるか?解らないパターンが多い。

 

どういうことか?と言いますと・・・

 

腎臓の疾患が、障害年金の支給を受けられるほど状態が悪化していく過程が、何十年もかけて悪化していく。

初診日は過去の出来事で、初診日の証明は病院関連書類でするのが一番認められやすい。

しかし、病院関連書類の保存期間は5年だから、症状が悪化した頃には、初診日の証明をする病院関連書類が、初診日の病院に無くなっている。

よって、初診日の証明ができず、支給が難しくなっている。

 

また、腎臓の疾患は、糖尿病性が原因だったり、拒食症が原因だったり、先天性だったり・・・と、腎臓を悪化させる原因に個人差がある。

糖尿病性ならば、初診日は内科や腎臓内科のことが多いのだろうが、拒食症となると精神科や心療内科だったりする。先天性ならば、小児科かもしれない。

 

初診日を特定するにあたり、必要となるのが「いつ、腎臓が悪くなり始めたか?」というより、「何が原因で腎臓が悪くなったのか?」を考えて初診日を特定しなければならない。

この考え方は、障害年金の制度に慣れている者じゃないと、なかなかに思いつかない。

 

一つ一つの積み重ねの結果で障害年金の支給が受けられるのだけど、「初診日」で躓くと後々まで支給が受けられないことになるから、慎重に事を運ばないといけない。

腎臓の疾患の初診日の特定も結構難しいものです。

 


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