10月 07 2022
障害年金 働いていると停められるのか?
障害年金は、病気や怪我で日常生活や就労に支障がある人が、国の基準をクリアしたら支給される年金制度です。
その基準の一つに病気や怪我の状態を確認する「認定基準」というものがあります。
その認定基準は、眼、耳、体、心臓、肝臓、内臓、血液・免疫、精神・知的で、それぞれ設けられています。
全ての疾患で言えることは、法律では働いていることだけを理由に障害年金は停止されない。ということです。
ただ、「停止されるかも」と言われているのは、働いていることで症状が軽くなったと診断書に書かれる可能性があるから。だと思います。
体を除く疾患では、確かに就労可能となると診断書の内容が軽くみえる傾向が出てくることが多いです。
しかし、働けている事が、「他者の理解と支援の下だから」と認められれば、障害年金は停止される可能性は軽減されると思います。
つまり、働いていることを理由に停止されることは法律上はないけど、診断書の内容からみて停止される可能性はでてくる。ということが現実です。
当事務所に依頼して下さっている方々でも、就労をしている請求人様は多いです。
障害年金の制度を知っているので、十分に説明させてもらった上で、申請をさせてもらっています。




