10月 14 2022
「精神障害者福祉手帳3級」 障害年金2級は支給されないものか?
障害年金は、日常生活と就労状況に支障がある人が支給されています。
その支障の判断は、主に「医師が書く診断書」と「本人等が書く申立書」で判断されていきます。
「手帳が3級だから、障害年金2級は無理じゃない」と言われていたり、思われていたりしています。
手帳の等級は、障害年金の審査では大きな判断材料になっていないと感じています。
「あぁ、手帳を持っているんだな」くらいにみられているように思います。
何故か?
それは、障害年金の審査は、主に診断書と申立書で判断されるからです。
手帳と障害年金は、全くの別制度なんです。
だから、手帳が3級でも、障害年金は2級が支給されることは多々あります。
また、手帳を取得していなくても、障害年金2級は支給されています。
手帳が3級だから、障害年金2級の支給はされない。は思い込みなことが多いです。
ただ、医師が診断書が書くので、ご自身の症状や日常生活や就労状況の支障具合を伝え直すことは必須になります。




