10月 05 2022
障害年金 腎臓の疾患の初診日
腎臓の疾患でも障害年金は条件さえ整えば、支給を受けられます。
その条件で一番大変なのが、初診日の証明です。
これは、どんな病気や怪我でも同じですが、兎角、腎臓の疾患の場合は、現状の症状はかなり悪いから障害年金の支給を受けられそうなくらいはある。しかし、「初診日の証明」が問題になって、申請しても支給を受けられるか?解らないパターンが多い。
どういうことか?と言いますと・・・
腎臓の疾患が、障害年金の支給を受けられるほど状態が悪化していく過程が、何十年もかけて悪化していく。
初診日は過去の出来事で、初診日の証明は病院関連書類でするのが一番認められやすい。
しかし、病院関連書類の保存期間は5年だから、症状が悪化した頃には、初診日の証明をする病院関連書類が、初診日の病院に無くなっている。
よって、初診日の証明ができず、支給が難しくなっている。
また、腎臓の疾患は、糖尿病性が原因だったり、拒食症が原因だったり、先天性だったり・・・と、腎臓を悪化させる原因に個人差がある。
糖尿病性ならば、初診日は内科や腎臓内科のことが多いのだろうが、拒食症となると精神科や心療内科だったりする。先天性ならば、小児科かもしれない。
初診日を特定するにあたり、必要となるのが「いつ、腎臓が悪くなり始めたか?」というより、「何が原因で腎臓が悪くなったのか?」を考えて初診日を特定しなければならない。
この考え方は、障害年金の制度に慣れている者じゃないと、なかなかに思いつかない。
一つ一つの積み重ねの結果で障害年金の支給が受けられるのだけど、「初診日」で躓くと後々まで支給が受けられないことになるから、慎重に事を運ばないといけない。
腎臓の疾患の初診日の特定も結構難しいものです。




