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10月 04 2022

障害年金 依頼を頂いて最初にすること

障害年金の申請代行を私に依頼しよう。と決めてくれた方には、納得いく申請をしてもらいたい。

無駄な金を使って欲しくない。

 

だから、まず申請が可能なのか?を年金事務所で確認するところから始めます。

 

その為には、障害年金の申請をしようとしている病気や怪我の初診日をハッキリとさせないといけません。

初診日は、障害年金の申請の基準日。基準である以上、基準が不安定では審査の過程で不利益を被るかもしれない。

だから、初診日を明確する聴取から始めます。

 

初診日が明確にできたら、年金事務所で申請可能か?を確認する。

申請が不可能ならば、申請を可能するにはどうするか?を相談し直す。

 

申請は、請求人のものです。

ですから、請求人が納得しないといけません。その為には、今起きている現状を説明し、理解してもらう必要があります。

そのうえで、申請をするには?を相談させてもらう。

 

中には、どうにも申請ができない案件もあります。

その時でも、なぜ申請ができないのか?理解してもらわないと、障害年金に拘り続けてしまうことになります。

だから、申請ができない案件ほど、説明が必要になります。

 

 

申請ができるなら、そのまま病院関連書類を揃えていけば良い。

しかし、申請ができないなら、病院関連書類は必要ありません。

病院関連書類代は、高額なことが多いです。

 

まずは、金をかけていく意味があるのか?を問うために、申請が可能か?を明確にすることが、最初の仕事になります。

 

 

 

 

 


10月 03 2022

障害年金 相談だけでも面談をしています。もちろん、無料出張・無料相談です。

障害年金の申請代行をさせてもらい始めて、十年以上が経ちました。

 

愛知県、岐阜県から主にご依頼を頂いてきました。

 

一言で愛知県と言っても、結構な範囲があります。離島もありますからね。

一言で岐阜県と言っても、これまら結構な範囲があります。山をいくつも越えますからね。

 

相談を頂ける方々は、障害年金の申請代行を依頼したい。と初めから決めているわけではない場合が多いです。

 

まずは、自分や家族で挑戦してみるか。でも、どうしたらいいのか?という疑問から始まり、相談に至ります。

だから、私は、依頼ありきで面談を進めません。

 

ご自身達でも申請が可能そうなら、ご自身達で申請をしたら良い。という考え方です。

だから、ご自身達が申請をするかもしれない。ということを念頭に置いて、障害年金の申請の流れを説明しています。

これが、最初の面談の内容になることが多いです。

 

申請の流れを説明する際、情報の出し惜しみはしませんよ。

質問されたことには、私が解る事、経験した事で知っている事なら全て回答しています。

 

その上で、私に依頼をした方が良い。と思えば、依頼をしてもらえれば幸い。というところです。

 

無料出張で、無料相談では儲けがない。と言われることが多いですが、まぁ、そこはあまり考えないようにしています。

障害年金の申請を考える方の多くは、生活費に困っていることが多いからです。

依頼を強要しない理由も無料出張や無料相談でやっている理由と同じです。

 

こんな緩い経営でも何とか十年以上障害年金の申請代行をさせてもらい続けることができましたから、このままのスタンスで、これからも継続していきます。

 

解りやすい言葉と表現で、障害年金の申請を考えてもらう。

そして、ご自身達で申請をするのか、私に依頼をするのか、決めてもらったら宜しいかと思いますよ。

 


10月 02 2022

障害年金 不服申立て(審査請求・再審査請求)って、認めれないの? 答えは、認められることが稀にある。

障害年金の申請は、最初の申請の結果に不服あるならば「審査請求」。審査請求の結果に不服があるならば、「再審査請求」というように、三回の審理を得ることができます。

 

最初の申請の結果を出すまでに、かなりの精査をされていますから、不服申立て(審査請求・再審査請求)は認められにくい。というの現実です。

しかし、全く認められないわけでもないです。

 

不服の理由は、「ただ結果に不満がある」だけでは認められません。

最初の申請で提出した診断書の内容の中で、認定基準に合致した理由で不服を申立てた方が良い。

 

当事務所では、審査請求を現在二件出しています。いずれも結果待ちです。

「これは大丈夫なんじゃないか?」と思っても認められないこともあれば、「これは難しいかもな」と思っていたら認められたりしています。

 

正直、不服申立てできる範疇の診断書の内容ならば、不服申立てをしてみないと結果が予想できない。というところがあります。

それだけに、権利を放棄してしまうことは勿体ないかな。と思ってしまいます。

ですから、私は、依頼者様に十分に説明したうえで、不服申立てをするか?しないか?を決めてもらっています。

 

依頼者様は、「わかりました。期待をせずに結果を待っています。審査請求をお願いします。」という風に依頼をして下さる方が多いです。

 


10月 01 2022

障害年金 診断書の内容で考える額改定請求

症状が悪化したら、昇級を求める申請「額改定請求」をしても可能性があるのだな。と解る。

 

では、「悪化した」って、どうなったら悪化したのか?それはピンとこない。

 

そう、「悪化」を確認するのは、診断書の内容から。

「悪化した」と、明確に書いてくれていれば良いのだが、「悪化した」とはなかなかに書いてくれない診断書が多い。

 

悪化したかどうかを確認するには、前に提出した診断書の内容と比較するしかない。と思うが、一概にそうとも言えない。というのが、私の見解です。

 

過去に、統合失調症の依頼者様の申請をしました。

平成25年に最初の申請をして、それから二回ほど更新申請を迎えました。

更新申請のたびに、診断書の内容を確認するのですが、平成25年の時の診断書の内容と一言一句変わっていません。

 

普通ならば、「あぁ、悪化した」とは思えない診断書の内容です。

 

しかし、私はその診断書の内容を確認して、「おや?もしかしたら、1級が求めれるかもしれない」と気づきました。

理由は、平成25年の申請から一言一句違わない診断書ですが、約十年も同じ悪さが続いています。つまり、治療を継続しても結構症状が悪い。ことを主訴に申請をしたら可能性があるかもしれない。と思ったからです。

結果は、見事に障害厚生年金1級が認められました。

 

「悪化」ではなく、「現状が既に結構悪いまま」でも昇級される可能性がある。という事が判明した瞬間でもありました。

 

診断書の内容を全体的に捉えることが必要。という事です。


9月 30 2022

障害年金 額改定請求 完了

額改定請求とは、昇級を求める申請のことです。

※申請の結果、降級もあれば、現状維持という結果もあります。 

 

この方は妄想性障害で、一年前に当事務所で障害年金の申請をしました。

その後、症状が悪化し、現在に至ります。

 

そのことを確認したので、3級→2級に昇級を求める申請をすることになりました。

 

3級と2級の支給額の差は、年間で数十万単位と大きいです。

 

診断書を書いてもらい、内容的にも症状が悪化していることが確認できました。

あとは、診断書だけに頼ることなく、添付できる資料も用意しておきました。

 

少しでも期待に応えることができるように万全を期して、額改定請求をしました。

結果は、12月頃にわかります。


9月 29 2022

障害年金 診断書の選び方 (特に難病の場合の診断書の選定には気を付けて)

障害年金には、診断書の種類が複数あります。

 

眼、嚥下・平衡感覚・言語、聴覚、肢体、心臓、肝臓、腎臓、精神、血液、その他の疾患といった具合に分かれています。

 

それぞれの診断書には、その部位ごとに認定基準があります。

血液検査の結果、肺活量、関節の可動域、筋力量、日常生活能力・・・などです。

 

ご自身癌申請をしようとしている病気は、どの部位の機能低下が著しいのか?それによって使う診断書は変わっていきます。

 

例えば、ジストニアという病気の場合、手足頭などが自分の意思とは無関係に勝手に動きます。困っている部位は、肢体です。しかし、関節可動域も筋力も正常値です。

肢体の診断書があるのだから、肢体の診断書を使う。と安直考えると、不支給になります。

だって、肢体は、筋力や関節可動域が審査されるからです。

しかし、肢体の動きに困っています。では、どうしたいいか?と考える。

 

このように、安直な診断書選びをしていては、支給を得られないことがあります。

 

難病は、発症理由も治療方法も見つからないから「難病」というらしいです。

難病の申請をする場合、診断書選びは大事なことです。

請求人が最も困っている部位を表せる診断書は、どれか?そして、どうやって不自由さを証明しようか?

これは医師の仕事ではなく、専門職の仕事の範疇です。


9月 28 2022

障害年金 20歳になったばかりの依頼が増えている。

前日、80歳代前後の親御さんが、50歳代前後のお子さんの障害年金の申請が増えている。と書きました。

同時期に、40歳代前後の親御さんが、20歳を少し超えたお子さんを心配した障害年金の申請も増えてきています。

 

40歳代となると、情報社会の中で生きている世代です。

お子さんが「加配つきの幼稚園・保育園、特別支援学級、特別支援学校・養護学校」に通学されてきた親御さんは、先輩方から障害年金のことを勉強していることが多いです。

 

親御さん自身が、お子さんの障害年金の申請をする。という事も多いです。

ですが、少しでも障害年金の「支給確率を上げたい。最高等級にして欲しい。申請書類を作る暇がない。」の理由から、専門職に依頼する方も多いです。

そして、どの方もとても熱心である。と感じています。

 

障害年金の申請は、一筋縄ではいきません。しかし、二十歳頃の申請の場合は、比較的病院関連書類が残っている確率が高いと感じています。

おそらく、病院側が五年のカルテ破棄の時期を超えても、様々な場面でカルテが必要になることを考慮して、残してくれていることがあるのでしょう。

50歳代前後のお子さんの書類を集めるよりも格段に書類が残っている確率が高いですから。

 

それだけに、申請書類集めで困ることは少ないです。

困ることは、親御さんが、お子さんと近すぎて「日常生活で支障がでていることを把握できていない」ことが多いことです。

 

この場合、医師には「困ったことはありません。本人も明るく生活しています。」などと言っていることがあります。

困っていることがないのに、障害年金の支給はされません。障害年金は、生活に支障があることを診断書などで証明された人にしか支給されないのですから。

 

そもそも、本当に困っていないなら、障害年金が必要とは考えない気もします。

障害年金が必要。と思ったのなら、なぜ必要と思ったのか?その思った理由こそが、医師に伝えるべきことだと思います。

 

80歳代前後の親御さんも40歳代前後の親御さんも、いずれの親御さんも共通しているのは、お子さんが心配ということ。


9月 27 2022

障害年金 8050問題!?

障害年金の申請代行をさせてもらっていて、昨今多くなった。と感じているのが、親が80歳代前後、子供が50歳代前後の発達障害・知的障害の申請です。

 

依頼者様は、親御さん。請求人が、お子さん。です。

 

申請依頼が増えてきている理由は、想像通りです。

親御さん亡きあとの、お子さんの心配です。

 

発達障害と知的障害の方の場合、発育歴という幼少期~現在までの生活状況を申請書類として作成しなければいけません。

 

幼少期の頃となると、親御さんの記憶頼みになります。

母親がご存命であれば、案外と記憶は辿れます。しかし、母親がご存命出ない場合は、父親から教えてもらう事になるのですが、仕事を頑張ってきた父親は、お子さんの幼少期の頃は記憶が辿れなくなることが多々あります。

 

また、発達障害ならば「初診日の証明ができるか?」 知的障害の方の場合ならば「療育手帳あるか?」が気になります。

気になることが異なるのは、病気ごとに肝心となる申請書類が異なるからです。

 

いずれにしても、お子さんのことを覚えている親御さんご存命の間に申請を完遂させておくことが大事になります。

 

 


9月 26 2022

障害年金 転院した時にすること

医師が高齢で病院を辞めたり、亡くなって病院を閉めなくてはならなくなったり・・・と、病院でも終わりが訪れることがあります。

 

転院をすれば、医師が変わります。

医師が変われば、診立てが変わります。

診立てが変われば、診断書の内容が変わります。

 

つまり、医師が変わる。ということは、障害年金を支給されている人にとっては不安材料が増える可能性がある。ということになります。

 

医師はヒトです。ヒトですから、個人ごとに性格や考え方やポリシーが違います。

だから、転院したなら、まずはご自身が障害年金を支給されている人である。という事を伝え、できたら前回の申請の時に使った診断書の写しを渡しておくことをお勧めいたします。

 

急に病院を閉めざるを得なくなった場合、病院から紹介状(診療情報提供書)を次の病院に渡せないことがあります。

そうなると、ご自身の症状を前医が、どのように診ていたのか?伝えることができません。

 

医師は、医師同士を信じる傾向にある。と感じています。

ですから、社労士などの医師ではない者が、医師に進言したところで、無視されることがあります。

紹介状がなく、転院するならばご自身で日常生活の状況を伝え直すことが必須になります。

 

そして、新たな医師と患者の信頼関係をゼロから築き直す必要があります。

それだけに、更新申請の数か月前とかに主治医が変わることは避けた方が宜しいかと思います。


9月 25 2022

障害年金 一度不支給になった申請は、二度と支給されいなのか? 答えは支給される可能性はある。

前に初診日で不支給になったなら、二度と支給されない可能性がある。と書きました。

 

しかし、初診日以外ならどうか?

 

日常生活の状態が軽かった。という理由ならば、申請をし直せば、障害年金が支給される可能性は残っています。

 

知的障害の方で、ガス吸引が原因で、知的障害だけで日常生活状態が悪くなっているか判断がつかない。という理由で一度不支給になりました。

しかし、ガス吸引を止めてから、再申請をしたところ、知的障害だけで生活能力が乏しいことが認められ支給決定となりました。

 

つまり、状況が変わっていたら、申請し直しで支給決定される可能性がある。という事です。

 

日常生活状況は、不支給となったころと変わらない。としても、日常生活状況を正確に伝えているか?生活に慣れてしまい、不自由さに馴染んでしまって言語化できなくなっているとしたら、他人の目線で、日常生活の不自由さを確認し直すことで、支給の可能性が出てくるかもしれません。

 

一度の申請で、支給されない。と決めつけるのではなく、可能性が本当にないのか?を探ることが大事。ということもあります。

 


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