9月
30
2022
額改定請求とは、昇級を求める申請のことです。
※申請の結果、降級もあれば、現状維持という結果もあります。
この方は妄想性障害で、一年前に当事務所で障害年金の申請をしました。
その後、症状が悪化し、現在に至ります。
そのことを確認したので、3級→2級に昇級を求める申請をすることになりました。
3級と2級の支給額の差は、年間で数十万単位と大きいです。
診断書を書いてもらい、内容的にも症状が悪化していることが確認できました。
あとは、診断書だけに頼ることなく、添付できる資料も用意しておきました。
少しでも期待に応えることができるように万全を期して、額改定請求をしました。
結果は、12月頃にわかります。
9月
29
2022
障害年金には、診断書の種類が複数あります。
眼、嚥下・平衡感覚・言語、聴覚、肢体、心臓、肝臓、腎臓、精神、血液、その他の疾患といった具合に分かれています。
それぞれの診断書には、その部位ごとに認定基準があります。
血液検査の結果、肺活量、関節の可動域、筋力量、日常生活能力・・・などです。
ご自身癌申請をしようとしている病気は、どの部位の機能低下が著しいのか?それによって使う診断書は変わっていきます。
例えば、ジストニアという病気の場合、手足頭などが自分の意思とは無関係に勝手に動きます。困っている部位は、肢体です。しかし、関節可動域も筋力も正常値です。
肢体の診断書があるのだから、肢体の診断書を使う。と安直考えると、不支給になります。
だって、肢体は、筋力や関節可動域が審査されるからです。
しかし、肢体の動きに困っています。では、どうしたいいか?と考える。
このように、安直な診断書選びをしていては、支給を得られないことがあります。
難病は、発症理由も治療方法も見つからないから「難病」というらしいです。
難病の申請をする場合、診断書選びは大事なことです。
請求人が最も困っている部位を表せる診断書は、どれか?そして、どうやって不自由さを証明しようか?
これは医師の仕事ではなく、専門職の仕事の範疇です。
9月
28
2022
前日、80歳代前後の親御さんが、50歳代前後のお子さんの障害年金の申請が増えている。と書きました。
同時期に、40歳代前後の親御さんが、20歳を少し超えたお子さんを心配した障害年金の申請も増えてきています。
40歳代となると、情報社会の中で生きている世代です。
お子さんが「加配つきの幼稚園・保育園、特別支援学級、特別支援学校・養護学校」に通学されてきた親御さんは、先輩方から障害年金のことを勉強していることが多いです。
親御さん自身が、お子さんの障害年金の申請をする。という事も多いです。
ですが、少しでも障害年金の「支給確率を上げたい。最高等級にして欲しい。申請書類を作る暇がない。」の理由から、専門職に依頼する方も多いです。
そして、どの方もとても熱心である。と感じています。
障害年金の申請は、一筋縄ではいきません。しかし、二十歳頃の申請の場合は、比較的病院関連書類が残っている確率が高いと感じています。
おそらく、病院側が五年のカルテ破棄の時期を超えても、様々な場面でカルテが必要になることを考慮して、残してくれていることがあるのでしょう。
50歳代前後のお子さんの書類を集めるよりも格段に書類が残っている確率が高いですから。
それだけに、申請書類集めで困ることは少ないです。
困ることは、親御さんが、お子さんと近すぎて「日常生活で支障がでていることを把握できていない」ことが多いことです。
この場合、医師には「困ったことはありません。本人も明るく生活しています。」などと言っていることがあります。
困っていることがないのに、障害年金の支給はされません。障害年金は、生活に支障があることを診断書などで証明された人にしか支給されないのですから。
そもそも、本当に困っていないなら、障害年金が必要とは考えない気もします。
障害年金が必要。と思ったのなら、なぜ必要と思ったのか?その思った理由こそが、医師に伝えるべきことだと思います。
80歳代前後の親御さんも40歳代前後の親御さんも、いずれの親御さんも共通しているのは、お子さんが心配ということ。
9月
27
2022
障害年金の申請代行をさせてもらっていて、昨今多くなった。と感じているのが、親が80歳代前後、子供が50歳代前後の発達障害・知的障害の申請です。
依頼者様は、親御さん。請求人が、お子さん。です。
申請依頼が増えてきている理由は、想像通りです。
親御さん亡きあとの、お子さんの心配です。
発達障害と知的障害の方の場合、発育歴という幼少期~現在までの生活状況を申請書類として作成しなければいけません。
幼少期の頃となると、親御さんの記憶頼みになります。
母親がご存命であれば、案外と記憶は辿れます。しかし、母親がご存命出ない場合は、父親から教えてもらう事になるのですが、仕事を頑張ってきた父親は、お子さんの幼少期の頃は記憶が辿れなくなることが多々あります。
また、発達障害ならば「初診日の証明ができるか?」 知的障害の方の場合ならば「療育手帳あるか?」が気になります。
気になることが異なるのは、病気ごとに肝心となる申請書類が異なるからです。
いずれにしても、お子さんのことを覚えている親御さんご存命の間に申請を完遂させておくことが大事になります。
9月
26
2022
医師が高齢で病院を辞めたり、亡くなって病院を閉めなくてはならなくなったり・・・と、病院でも終わりが訪れることがあります。
転院をすれば、医師が変わります。
医師が変われば、診立てが変わります。
診立てが変われば、診断書の内容が変わります。
つまり、医師が変わる。ということは、障害年金を支給されている人にとっては不安材料が増える可能性がある。ということになります。
医師はヒトです。ヒトですから、個人ごとに性格や考え方やポリシーが違います。
だから、転院したなら、まずはご自身が障害年金を支給されている人である。という事を伝え、できたら前回の申請の時に使った診断書の写しを渡しておくことをお勧めいたします。
急に病院を閉めざるを得なくなった場合、病院から紹介状(診療情報提供書)を次の病院に渡せないことがあります。
そうなると、ご自身の症状を前医が、どのように診ていたのか?伝えることができません。
医師は、医師同士を信じる傾向にある。と感じています。
ですから、社労士などの医師ではない者が、医師に進言したところで、無視されることがあります。
紹介状がなく、転院するならばご自身で日常生活の状況を伝え直すことが必須になります。
そして、新たな医師と患者の信頼関係をゼロから築き直す必要があります。
それだけに、更新申請の数か月前とかに主治医が変わることは避けた方が宜しいかと思います。
9月
25
2022
前に初診日で不支給になったなら、二度と支給されない可能性がある。と書きました。
しかし、初診日以外ならどうか?
日常生活の状態が軽かった。という理由ならば、申請をし直せば、障害年金が支給される可能性は残っています。
知的障害の方で、ガス吸引が原因で、知的障害だけで日常生活状態が悪くなっているか判断がつかない。という理由で一度不支給になりました。
しかし、ガス吸引を止めてから、再申請をしたところ、知的障害だけで生活能力が乏しいことが認められ支給決定となりました。
つまり、状況が変わっていたら、申請し直しで支給決定される可能性がある。という事です。
日常生活状況は、不支給となったころと変わらない。としても、日常生活状況を正確に伝えているか?生活に慣れてしまい、不自由さに馴染んでしまって言語化できなくなっているとしたら、他人の目線で、日常生活の不自由さを確認し直すことで、支給の可能性が出てくるかもしれません。
一度の申請で、支給されない。と決めつけるのではなく、可能性が本当にないのか?を探ることが大事。ということもあります。
9月
24
2022
障害年金の代行申請で多いのは、精神疾患です。
脳出血や脳梗塞などの申請は、あまり依頼されません。
理由は、症状が目て見て解りやすいので、申立書が書き易いからだと思います。
ただ、依頼が来ることがある場合は、自分で申請をするよりも専門職に依頼をした方が、自分の症状で得られる最高等級にしてくれるはず。というときです。
脳出血や脳梗塞の方の依頼者様からは、結構な割合ではっきりと期待を示されます。
発病は倒れた時。病院歴は、救急搬送→手術・入院・リハビリ→退院・リハビリ→リハビリ専門の病院または自宅で訪問リハビリという過程を経ていきます。
日常生活状態は、ご本人を見て確認すれば、何が生活の中で不自由をしているか?直ぐに解ります。
これらのことを申立書にまとめる。そして、診断書の内容の不備がないか?などを確認し、日付などに申請上で不備があれば加筆が必要になります。
当事務所では、脳出血や脳梗塞の申請は、1級支給が多いです。
その理由は、不自由さをどう表現するか?に力を入れて申請をしているからだと思います。
補助の「杖」一つを見ても、どんな杖を使っているのか?で、どれくらいの歩行機能があるのか?類推ができます。
機能がどれほど残っているのか?を考えて、申請をすることが大事になるのが、脳出血や脳梗塞の申請です。
9月
23
2022
障害年金には、病歴就労状況等申立書という書類があります。
これは、医師が書く診断書とへ別に、ご自身または代理人が、請求人の日常生活、病歴などを書くものです。
診断書と並び、大事な審査書類です。
診断書は医師が、医学的に請求人のことを書きます。
ですから、診断書が最も信頼がある審査書類であることは間違いありません。
しかし、医師が全てを知っているわけではありません。
請求人のことは、ご本人自身か近くで見ているご家族やパートナーです。
医師が書いている裏付けや補足以外に、申立書は請求人自身の生き様や生活状況を書くことに意味があります。
診断書だけで審査が決まるなら、申立書は必要ありません。
請求人の生きてきたことも審査対象だから申立書が必要なのです。
診断書からは見えにくいことを申立書で示す。
そうすれば、診断書に匹敵する審査書類になりますし、審査の過程もスムースに進んでいきます。
申立書を丁寧に作りこむ。それが当事務所のポリシーであり、成功実績を作っている要因だと思います。
9月
22
2022
障害年金の申請は困難です。
請求したい。と思って、年金事務所や役所に行き、説明を聴く。しかし、よく解らない。
説明を受けた通りに動いて、障害年金が支給されたなら良いですが、途中で断念してしまう人も少なくないです。
私に依頼をする。依頼をしない。は、最初の面談の時は決めなくても良いです。
まずは、障害年金に必要な書類や申請までの流れ、申請してから結果が出るまでの期間などを説明しています。
説明の中で、質問が出てきたら、直ぐに質問をしてもらっています。そして、直ぐに回答します。
自分で申請ができそうなら、自分で申請をしたら良い。
自分で申請が難しそうなら、依頼してくれればいい。
それだけです。
依頼をして下さったなら、申請準備としての面談を始めます。
人によって、ゆっくりと準備を進める場合もあれば、迅速に準備を進める場合もあります。
理由は、その人の性格や金銭事情などが様々だからです。
依頼者様の状況に沿ったように、申請準備を進めていけるように心がけています。
申請後、決が出るまでに、「頼んでよかった」と言ってもらえると、ホッとしています。
9月
21
2022
障害年金には、診断書が必須です。
※診断書は、年金事務所や市役所でもらえます。
診断書は、医師が請求人の状態を鑑み、書き上げます。
その書き上げてくださった内容次第で、障害年金が支給される。不支給になる。が決まることがあります。
そのことは、障害年金の申請をする。と決めた人ならば、大抵の方がわかることだと思います。
この診断書、記載依頼をするときに、どのようにお願いしたら良いのだろう?と思う人が多いです。
ですが、「案ずるよりも生むが易し」
医師に、診断書記載依頼をして、受付に診断書を渡すだけで終わります。
問題は、受け取った後です。
この診断書は、障害年金の支給を受けられるほどの内容になっているのだろうか?と、誰でも思います。
この思いに回答するのが私の仕事の一つです。
依頼をして下さっている方のみ、毎回、診断書の内容を確認させてもらっています。
そして、困ったなぁ。という箇所があれば、対応をしています。
記載依頼は、誰がしても変わりません。
ですが、記載依頼後の確認から申請準備は、慣れている者の方が良い結果になる可能性は増します。
記載依頼、ドキドキしなくてもいいんですよ。