愛知県だけでなく岐阜県岐阜市も無料出張いたします。迅速な対応で申請をしています。

Menu Open

ご相談は何度でも無料! 電話番号0568-62-7778メールでの無料相談・お申込み

面談・出張交通費 無料/着手金なし

ブログ

9月 24 2022

障害年金 脳出血・脳梗塞

障害年金の代行申請で多いのは、精神疾患です。

 

脳出血や脳梗塞などの申請は、あまり依頼されません。

理由は、症状が目て見て解りやすいので、申立書が書き易いからだと思います。

 

ただ、依頼が来ることがある場合は、自分で申請をするよりも専門職に依頼をした方が、自分の症状で得られる最高等級にしてくれるはず。というときです。

 

脳出血や脳梗塞の方の依頼者様からは、結構な割合ではっきりと期待を示されます。

 

発病は倒れた時。病院歴は、救急搬送→手術・入院・リハビリ→退院・リハビリ→リハビリ専門の病院または自宅で訪問リハビリという過程を経ていきます。

日常生活状態は、ご本人を見て確認すれば、何が生活の中で不自由をしているか?直ぐに解ります。

 

これらのことを申立書にまとめる。そして、診断書の内容の不備がないか?などを確認し、日付などに申請上で不備があれば加筆が必要になります。

 

当事務所では、脳出血や脳梗塞の申請は、1級支給が多いです。

その理由は、不自由さをどう表現するか?に力を入れて申請をしているからだと思います。

 

補助の「杖」一つを見ても、どんな杖を使っているのか?で、どれくらいの歩行機能があるのか?類推ができます。

機能がどれほど残っているのか?を考えて、申請をすることが大事になるのが、脳出血や脳梗塞の申請です。

 


9月 23 2022

障害年金 申立書について

障害年金には、病歴就労状況等申立書という書類があります。

 

これは、医師が書く診断書とへ別に、ご自身または代理人が、請求人の日常生活、病歴などを書くものです。

診断書と並び、大事な審査書類です。

 

診断書は医師が、医学的に請求人のことを書きます。

ですから、診断書が最も信頼がある審査書類であることは間違いありません。

 

しかし、医師が全てを知っているわけではありません。

請求人のことは、ご本人自身か近くで見ているご家族やパートナーです。

医師が書いている裏付けや補足以外に、申立書は請求人自身の生き様や生活状況を書くことに意味があります。

 

診断書だけで審査が決まるなら、申立書は必要ありません。

請求人の生きてきたことも審査対象だから申立書が必要なのです。

 

診断書からは見えにくいことを申立書で示す。

そうすれば、診断書に匹敵する審査書類になりますし、審査の過程もスムースに進んでいきます。

 

申立書を丁寧に作りこむ。それが当事務所のポリシーであり、成功実績を作っている要因だと思います。


9月 22 2022

障害年金 申請前の面談について

障害年金の申請は困難です。

 

請求したい。と思って、年金事務所や役所に行き、説明を聴く。しかし、よく解らない。

説明を受けた通りに動いて、障害年金が支給されたなら良いですが、途中で断念してしまう人も少なくないです。

 

私に依頼をする。依頼をしない。は、最初の面談の時は決めなくても良いです。

 

まずは、障害年金に必要な書類や申請までの流れ、申請してから結果が出るまでの期間などを説明しています。

説明の中で、質問が出てきたら、直ぐに質問をしてもらっています。そして、直ぐに回答します。

 

自分で申請ができそうなら、自分で申請をしたら良い。

自分で申請が難しそうなら、依頼してくれればいい。

それだけです。

 

依頼をして下さったなら、申請準備としての面談を始めます。

人によって、ゆっくりと準備を進める場合もあれば、迅速に準備を進める場合もあります。

理由は、その人の性格や金銭事情などが様々だからです。

 

依頼者様の状況に沿ったように、申請準備を進めていけるように心がけています。

 

申請後、決が出るまでに、「頼んでよかった」と言ってもらえると、ホッとしています。


9月 21 2022

障害年金 診断書記載依頼

障害年金には、診断書が必須です。

※診断書は、年金事務所や市役所でもらえます。

 

診断書は、医師が請求人の状態を鑑み、書き上げます。

その書き上げてくださった内容次第で、障害年金が支給される。不支給になる。が決まることがあります。

 

そのことは、障害年金の申請をする。と決めた人ならば、大抵の方がわかることだと思います。

 

この診断書、記載依頼をするときに、どのようにお願いしたら良いのだろう?と思う人が多いです。

ですが、「案ずるよりも生むが易し」

医師に、診断書記載依頼をして、受付に診断書を渡すだけで終わります。

 

問題は、受け取った後です。

この診断書は、障害年金の支給を受けられるほどの内容になっているのだろうか?と、誰でも思います。

 

この思いに回答するのが私の仕事の一つです。

依頼をして下さっている方のみ、毎回、診断書の内容を確認させてもらっています。

そして、困ったなぁ。という箇所があれば、対応をしています。

 

記載依頼は、誰がしても変わりません。

ですが、記載依頼後の確認から申請準備は、慣れている者の方が良い結果になる可能性は増します。

 

記載依頼、ドキドキしなくてもいいんですよ。


9月 20 2022

障害年金 うつ病 更新申請 2級→1級に昇級決定

当事務所で、うつ病の申請を二年前に行い、初の更新申請を迎えました。

 

初の更新申請に限らず、更新申請は何度経験しても、請求人方々は心配になります。

その理由は、更新申請は、数年に一度、その時の状態を診断書の提出をし、再審査を行うものだからです。

つまり、等級が落ちる可能性がある。という心配になるわけです。

 

ただ、降級する可能性ばかりではありません。

再審査が行われる。ということは、昇級する可能性もあるわけです。

 

私は、更新申請の依頼を承ける時、必ず請求人が昇級される可能性がないのか?を面談で探ります。

また、医師に書いてもらった診断書の内容からも昇級される可能性はないのか?を探ります。

 

今回の依頼では、ご本人が申請当時よりも症状が重くなっていることを確認できていました。

診断書は、前の申請の診断書よりも少しだけ症状が重く書いてありました。

この二つの根拠を最大限に発揮できるように申請準備をして、更新申請を致しました。

 

結果、障害基礎年金1級に昇級されました。

 

ご本人だけでなくご家族も大いに喜んで頂き、ご期待にそえることができたのだ。と思い、一安心致しました。

※了承を得て事例の掲載をさせてもらっています。


9月 19 2022

障害年金 支給開始される前に年金証書が届きます。

障害年金の申請をした後、結果がわかります。

 

結果は、申請後から2か月半~3カ月ほどで解ることが多いです。

 

結果は、年金機構から請求人の住民票に登録されている住所へ封筒で届きます。

その封筒には、年金証書が入っています。

 

年金証書には、等級・次回の更新申請の時期・障害年金の年額しか書かれていません。

いつから支給開始されるのか?は書かれていないのです。

 

年金証書は、あなたは障害年金の支給が決まりましたよ。ということを一番に伝えるものだと思って欲しいです。

 

では、初回の支給は、いつになるのか?

それは、支払通知書という書面で解ります。

 

支払通知書は、初回障害年金の支給月の8日~14日までの間に、年金機構から請求人の住民票に登録されている住所に封筒で届きます。

そして、その月の15日に振り込まれます。

※15日が土日の場合は、13日又は14日の金曜日に振り込まれます。


9月 18 2022

障害年金 軽度知的障害 2級 支給決定(永久固定)

軽度知的障害の方の兄夫婦が、私に依頼をして下さいました。

 

ご本人は、一般企業で障害者雇用として就労を継続されていました。

就労ができているのは、職場の方々の理解と支援があるから。

日常生活は、兄夫婦の支援がたくさんないと生活が破綻してしまう。

病院は、私に依頼されるまで通院していませんでした。

 

最初の面談で、障害年金の制度説明と申請までの流れを説明いたしました。

その後、通院をしてもらいつつ、発育歴や就労状況や日常生活について詳細を教えてもらいました。

 

知的障害の申請では、発育歴が必要になります。

発育歴は、請求人本人が今までどんな生活をしてきたのか?などを申し立てるものです。

審査では、発育歴もしっかりと考慮されて結果が出されるので、余念なく作成することが大事。と考えています。

 

診断書だけでは請求人本人やご家族が求める結果を得ることができないことがあります。

そこで、大事なるのが発育歴などを作成する申立書です。

 

申立書を丁寧に作りこみ、診断書と一緒に申請をした結果、障害基礎年金2級(永久固定)になりました。

 

ご家族は、本当に喜んで頂けました。

私は一安心しました。

(※ご家族に了承の元、掲載させてもらっています。)

 

 

 


9月 17 2022

障害年金で一番大事なことは、初診日の証明

障害年金は、一度不支給になっても、申請し直したら支給が開始されることがあります。

 

しかし、一度の不支給で、二度と不支給になり続けることも起こり得ます。

それは、「初診日の証明」です。

 

初診日とは、申請をしようとしている病気や怪我で、最初に通院した日です。

障害年金において、この初診日を基準として、初診日当時の加入年金制度が決まります。

 

ですから、「初診日が曖昧。初診日が証明できない。」となると、「初診日当時の加入年金制度がわからない」となります。

 

加入年金制度がわからないと、何故不支給にになるのか?

それは、初診日当時の加入年金制度によって、支給される年金制度が変わるからです。

初診日:

国民年金→国民年金から支給

厚生年金→厚生年金と国民年金から支給

共済年金→共済年金と厚生年金と国民年金から支給

 

次に、なぜ初診日で一度不支給になると、何で何度申請しても不支給になるのか?

それは初診日は、申請をしようとしている日からみて、過去になります。過去は変わりませんよね。

過去が変わらないので、一度初診日を審査されて不支給になると、同じ初診日で申請をし直しても初診日不明が理由で、何度申請をしても不支給になってしまいます。

 

このように初診日は、障害年金において一番肝心な証明となります。

 

申請前に、慎重に初診日を確認しないと後悔することになるので注意が必要です。


9月 16 2022

障害年金 発達障害だけでは、支給されないのか? 答えは支給されます。

障害年金の申請代行をさせて頂くようになり、十年を超えました。

 

申請代行を始めた当初は、うつ病の申請が多かったです。

しかし、ここ数年は、発達障害の申請が増えました。

 

「発達障害」と一言で言っても、広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉症があります。

どの病名でも障害年金の申請をして、支給される可能性はあります。

 

発達障害だけでは障害年金が支給されない。と言っている方々います。

当事務所では、発達障害だけの病名で障害年金2級以上は支給されています。

 

発達障害は、コミュニケーション能力が乏しい病気です。

請求人は、対人が極度に苦手だから就労や日常生活に大きな支障が出ていることを医師等に伝え、解ってもらう必要があります。

ただ、難しいのは、発達障害の方は、質問の受け答えがはっきりしているなど、一部の能力は問題がなく誤解されやすい場合があるということです。

 

発達障害だけの病名で、障害年金の支給が難しい。と言われることがあるのは、その理由故かと思います。

 

面談をさせてもらい、請求人本人の発育歴や日常生活状態や対人などを聴かせてもらい、何を伝えたら良いのか?を明確にしていく。

そして、障害年金の申請の主訴とすることを決めて、準備を進めていく。

 

障害年金は、申請準備を綿密に施していくことが支給の近道となります。

 

 

 

 


1月 02 2022

障害年金 年末年始の相談

年金に年末年始は関係ありません。

 

生きていくために、お金が必要。老齢年金や障害年金も年金。生きるために必要なお金です。

 

悩みは、年末年始なんて関係なく出てきます。

 

  • 昨年末に父親が亡くなった。その後の話。
  • 障害年金の申請後の支給額の話。
  • 障害年金支給中、実家から引越しを余儀なくされた。一人暮らしをスタートすることになるけど、何を注意したらいいのか。

 

などなど、色々な質問を受けました。

 

年末年始も関係なく営業をしていますから、電話が架かってきたら出ています。

 

人の暮らしに、年末年始だから楽になる。なんてことは起きません。

年末年始でも、困るときは困ります。

知っているので、相談があればいつでもお答えしています。


« 前のページ - 次のページ »

このページの先頭へ戻る

名古屋・愛知県・岐阜県の障害年金申請代行サポート

メールでの無料相談・お申込み

オフィス アスチルベ

〒484-0061 愛知県犬山市前原高森塚23-16
TEL:0568-62-7778

PCサイトはこちら
スマホサイトはこちら
Menu Open

面談・出張交通費 無料/着手金なし