9月 16 2022
障害年金 発達障害だけでは、支給されないのか? 答えは支給されます。
障害年金の申請代行をさせて頂くようになり、十年を超えました。
申請代行を始めた当初は、うつ病の申請が多かったです。
しかし、ここ数年は、発達障害の申請が増えました。
「発達障害」と一言で言っても、広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉症があります。
どの病名でも障害年金の申請をして、支給される可能性はあります。
発達障害だけでは障害年金が支給されない。と言っている方々います。
当事務所では、発達障害だけの病名で障害年金2級以上は支給されています。
発達障害は、コミュニケーション能力が乏しい病気です。
請求人は、対人が極度に苦手だから就労や日常生活に大きな支障が出ていることを医師等に伝え、解ってもらう必要があります。
ただ、難しいのは、発達障害の方は、質問の受け答えがはっきりしているなど、一部の能力は問題がなく誤解されやすい場合があるということです。
発達障害だけの病名で、障害年金の支給が難しい。と言われることがあるのは、その理由故かと思います。
面談をさせてもらい、請求人本人の発育歴や日常生活状態や対人などを聴かせてもらい、何を伝えたら良いのか?を明確にしていく。
そして、障害年金の申請の主訴とすることを決めて、準備を進めていく。
障害年金は、申請準備を綿密に施していくことが支給の近道となります。




