9月 17 2022
障害年金で一番大事なことは、初診日の証明
障害年金は、一度不支給になっても、申請し直したら支給が開始されることがあります。
しかし、一度の不支給で、二度と不支給になり続けることも起こり得ます。
それは、「初診日の証明」です。
初診日とは、申請をしようとしている病気や怪我で、最初に通院した日です。
障害年金において、この初診日を基準として、初診日当時の加入年金制度が決まります。
ですから、「初診日が曖昧。初診日が証明できない。」となると、「初診日当時の加入年金制度がわからない」となります。
加入年金制度がわからないと、何故不支給にになるのか?
それは、初診日当時の加入年金制度によって、支給される年金制度が変わるからです。
初診日:
国民年金→国民年金から支給
厚生年金→厚生年金と国民年金から支給
共済年金→共済年金と厚生年金と国民年金から支給
次に、なぜ初診日で一度不支給になると、何で何度申請しても不支給になるのか?
それは初診日は、申請をしようとしている日からみて、過去になります。過去は変わりませんよね。
過去が変わらないので、一度初診日を審査されて不支給になると、同じ初診日で申請をし直しても初診日不明が理由で、何度申請をしても不支給になってしまいます。
このように初診日は、障害年金において一番肝心な証明となります。
申請前に、慎重に初診日を確認しないと後悔することになるので注意が必要です。




