9月 23 2022
障害年金 申立書について
障害年金には、病歴就労状況等申立書という書類があります。
これは、医師が書く診断書とへ別に、ご自身または代理人が、請求人の日常生活、病歴などを書くものです。
診断書と並び、大事な審査書類です。
診断書は医師が、医学的に請求人のことを書きます。
ですから、診断書が最も信頼がある審査書類であることは間違いありません。
しかし、医師が全てを知っているわけではありません。
請求人のことは、ご本人自身か近くで見ているご家族やパートナーです。
医師が書いている裏付けや補足以外に、申立書は請求人自身の生き様や生活状況を書くことに意味があります。
診断書だけで審査が決まるなら、申立書は必要ありません。
請求人の生きてきたことも審査対象だから申立書が必要なのです。
診断書からは見えにくいことを申立書で示す。
そうすれば、診断書に匹敵する審査書類になりますし、審査の過程もスムースに進んでいきます。
申立書を丁寧に作りこむ。それが当事務所のポリシーであり、成功実績を作っている要因だと思います。




