12月
07
2022
当事務所で最初に申請をしてから、2年が経ちました。
2年も経てば、生活状況が変わっていることは多々あります。
この方は、親と同居していましたが、親と別居してグループホームに入所していました。
グループホームに入所したことで、職員から生活指導を受けるのでできることが増える一方で、どうしてもできない事も浮き彫りになってきます。
そして、本人の拘りや集団行動ができるか?できないか?指示が受け取れるか?受け取れないか?など、親と同居しているだけでは見えにくかった特性も浮き彫りになります。
この方は、指示が受け取れないことがわかりました。自分がやりたくないこと以外はしない。という特性が強いこともわかりました。ルールを守れないこともわかりました。
その「わかった」ことを過去の申請と比較して考えた時、1級に昇級ができる可能性がある。と思えました。
当事務所では、申請後、親御さんと話をする機会が出てくることがあります。本人の年金がらみのことが多いです。
その時に、今の本人の状況を教えてもらっています。そして、過去の結果よりもこれからを見据えた結果を考えています。
グループホームに入所するのもお金がかかりますから、少しでも年金額が多くなる可能性があるなら額改定請求をしてみてはどうか?提案させてもらいました。
2級しか支給されない。と思っている方が多いですが、1級の支給を受けている方も多くいます。
2級と1級の生活状況の差が解らないから、2級しかもらえない。と思っているようです。
しかし、私は、普段依頼される申請から1級になる条件をみています。
それだけに、状況を聴かせてもらって提案ができます。
12月
06
2022
障害年金は、仕事をしていることが理由で不支給になることはありません。
障害年金支給されている方の中に、例えば、脳血管疾患の方は、動く体の部位を使って働いている人がいます。人工透析の方は、負担が軽い仕事をしている方がいます。精神疾患の方は、短時間労働をしている方がいます。
体の疾患ならば、障害の部位の機能向上が見られれば、等級が落ちたり、不支給もあり得ます。
人工透析の方なら、人工透析が必要なくなれば、不支給でしょう。
精神疾患の方なら、障害者雇用から一般雇用に変われば、健常者と同じ就労状況になるので、等級が落ちたり、不支給もあり得ます。
では、なぜ、仕事をしていることで不支給になる可能性が出てくるのか?
それは、診断書の内容が軽く書かれているから。その一点につきます。
つまり、医師の診立てが変わったことが原因です。
就労できている理由を医師に伝えて、理解してもらっておくことが必要となります。
配慮を受けて、仕事をしている。その配慮は、何なのか?
これらのことを医師に伝えても、診断書の内容が軽くなるなら、それはもう仕方がないこと。としか言いようがありません。
何故なら、診断書は医師しか書けないからです。
主治医の診立てが軽くなった。と感じれば、診断書が軽くなるのは、我々にはどうにもならないことなのです。
一つだけ言えることは、障害年金の制度上、就労している事だけが理由で不支給なることはない。不支給になるには、医師の診立てが変わり診断書の内容が軽くなったから。です。
12月
05
2022
障害年金の申請は、どんな病気でもできます。
しかし、申請は出来ても、支給されないことはあります。
特に、精神疾患の診断書を使用する申請は、支給可能な病気が決まっています。
その支給可能な疾患の中に、「発達障害」があります。
例えば、
私の元に相談にいらしたときは、「不安障害」しか疾患がないない。ということがあります。
この「不安障害」は、支給対象の疾患ではないのです。しかし、不安障害を発症させた原因に「発達障害」があれば、話は変わります。
発達障害は、検査ができる病院と検査ができない病院があります。
ですから、不安障害しか疾患がないなら、発達障害がないのか?検査を受けてもらう事があります。
次のケースとしては、「統合失調症」と診断されており、支給対象の疾患だけど・・・症状が軽いと医師に診られており、支給対象外になっていることがあります。
しかし、日常生活は親から多くの援助が必要で、一人では何もできない。ということがあります。
不思議ですね。
統合失調症は軽いけど、発達障害があるかもしれない。と疑い、「発達障害」の検査を受けてもらう。そして、発達障害があれば、そこを起点に支給できないか?考えていく。
今の疾患名だけで障害年金の支給ができない。と考えず、他の手段はないのか?と考える事は必要だと思います。
12月
04
2022
コロナウィルスにかかり、その後、様々な部位に支障をきたすことが出てきています。
それとは別に、ワクチン接種後に、体調が悪くなったままの方もいます。
依頼者様の中に、今年3月にワクチン接種した方がいます。その後、頭痛が続いてます。
1時間ほど動くと、もう頭痛が強くなり動けなくなる。
ワクチン接種前は、就労支援事業所に通所できていたのに、ワクチン接種後から通所ができなくなるほどの頭痛が出現。
そして、家事もできなくなっています。
医師に尋ねても、ワクチン接種後の後遺症とは断定してくれません。
ただでさえ、元々病気を持っていたのに、更に日常生活に支障が出るようになりました。
現在、この方は障害年金2級です。
このまま頭痛による日常生活の支障が続くなら、1級に昇級することを考えなくてはいけません。
今年3月にワクチン接種、その後、今年9月にワクチン接種後からの頭痛で通院を開始。
発病が令和4年3月。初診日が令和4年9月。となるので、申請は令和6年3月となります。
残念ながら、障害年金の制度通り、初診日から一年六カ月経たないと申請ができないのです。
通院開始しても、今のところ薬は効かないそうなので、「完治は難しいかもしれない」と、本人は言っています。
申請可能になる時期前に、頭痛が霧散してくれていると良い。と心から思います。
(了承を得て掲載しています)
12月
03
2022
障害年金の申請をするとき、誰でも「支給されたい!」と思うはずです。
都合よく考えて、「きっと大丈夫、医師は長年診てくれているからわかってる」「自分は、こんなにも辛い状況なのだから、審査官は解ってくれる」とか・・・
その考えは捨てた方が良いです。
- 障害年金は年金制度ですから、どんなに辛い状況でも、支給の条件が満たされていないと支給は認められません。
- 医師は他人ですから、長年診てくれていても全てを知っているわけではありません。だから、診断書の内容が軽くなることもあります。
自分以外の人が行うことに期待していると、上手くいかなかったときのダメージが大きいです。
障害年金は制度です。
ですから、順序立てて申請準備をしていった方が良い。
- 医師には伝え直しをしておく。
- 制度として、そもそも障害年金が申請できるのか?確認する。そして、自分が病気になってから現在までのことを振り返り、まとめておく。
申請までは、これで進むでしょう。
しかし、結果は、審査官が決めます。他人が決める以上、その結果はあなたの手から離れた話。
結果は、受け止めるしかないもの。
気に入らない結果なら、なぜその結果だったのか?確認して、次回の申請の時に活かすしかない。
障害年金は、結構冷徹な制度ですよ。
12月
02
2022
脳出血の申請は、珍しいです。
なぜなら、多くの人が、社労士に依頼することなく申請してしまうからです。
- 発病と初診日が同じ。
- 多くの人が申請までの期間が2年くらい。
- 障害の支障度合いも目で確認できる。
このような条件であれば、ご家族が苦労して申請できてしまいます。
問題は申請後の結果です。
障害の部位の支障度合いの見極めや表し方が悪いと、結果に不満を持つことが出てくると思います。
請求人の障害の度合いが、どの程度なのか?どう表現したらいいのか?
これが大事になります。
社労士に依頼する以上は、まず障害年金に該当しそうな程度になっているのか?を判断。そして、どのように表現をしたら最良の結果を得られるのか?を聴いて欲しいです。
その話の内容に納得できたなら、依頼をした方が良い。
今回、依頼された脳出血の案件は、左麻痺。
目指すは、1級です。
全ての準備が整い、申請を終えました。
さて、あとは結果を待つのみです。結果は、令和5年2月中旬頃にわかるでしょう。
12月
01
2022
障害年金の申請で、発達障害の申立書に「発育歴」を記す必要があります。
生まれてから現在までの歴をまとめるわけですが、何も記憶が残っていない方がいます。
例えば、「両親が他界してしまって、記憶している人が居ない。」「両親・兄妹が、請求人に興味がなく関わっていない。」「請求人の状態が悪いと思っていなかったから、何も思い出せない。」などです。
発育歴は過去のこと。そして、個人のことなので、誰かの記憶が必要になります。
しかし、誰の記憶もなかったら・・・発育歴をまとめることが困難になります。
それでも、依頼をされた以上は発育歴を作って、提出しています。
記憶がなくても、何かしらの糸口を探す。そして、発育歴を作る。そんな感じです。
審査においては、幼少期から現在までの経過を知り、今の状態を裏付ける大事な審査書類となります。
それだけに、手を抜くことはできません。
結構、大事な「発育歴」なんですよ。
11月
30
2022
障害年金には、結果に不服があれば不服申立てができます。
一回目の不服申立てが「審査請求」
二回目の不服申立てが「再審査請求」
4月に額改定請求(昇級を求める申請)をして、7月に結果が出ました。
2級→1級にならず。
診断書の内容は、1級相当ありました。
では、なぜ1級にならなかったでしょうか?
その理由を確認することも目的の一つとして、審査請求をしました。
基本、審査請求は認められない。と思っていた方が良いです。
ですから、依頼者様には「認められたら、ラッキーくらいに思っていてください。なぜ、等級が上がらなかったのか?を明確にし、次回の申請に活かすことが一番の目的です。」と説明し、了承を得ての審査請求です。
審査請求の結果は、1級には認められない。
理由を噛み砕いて読み解くと、「病歴に入院がない。薬の量が少ない。症状が強くなった時にだけ頓服を飲んでいるので、普段は症状は弱いはず。」というのが理由でした。
この理由を依頼者様に説明したところ、納得したようで、「再審査請求はしない」という判断でした。
そして、この依頼者様が1級になる条件みたいなものもハッキリしたので、それも説明しました。
ただ、この理由は、「この依頼者様の場合」という風に考えなければなりません。
理由は、入院歴がなくとも、薬の量がそれほど多くなくとも、1級になる方がいるからです。
昇級に限らず等級の判断は、人が行いますから一貫性には欠けているように感じています。
だから、「この依頼者様の場合」というわけです。
等級判断の理由は、年金機構に残っているようなので、次回の申請の時に条件を満たしていれば、また額改定請求をすればいい。
その時こそ、昇級になる確率を上げた申請ができる。
布石を打っておくことは大事な事です。
ダメだから審査請求をしない。のではなく、理由を検証するための「不服申立て」というのが、今の審査請求や再審査請求な気がします。
11月
29
2022
障害年金は、65歳までに初診日があり、65歳の一日前までに申請をしないと「現在の障害状態から未来に渡っての支給(事後重症請求)」ができなくなります。
この事実を知った時、「あっ!老齢年金が少ない。だったら、障害年金の申請をしよう」と思う人がいます。
このとき、65歳より一カ月前だったら、かなり焦ります。
理由は、初診日証明書(受診状況等証明)や診断書の病院関連書類を揃えるのに要する日数が少なすぎるからです。
病院関連書類を受け取るまでの期間は、二週間~一カ月ほどかかります。
病院関連書類が万が一、提出リミットまでに間に合わなければ・・・容赦なしに事後重症請求ができなくなります。
病院関連書類を揃える間に、御侍史や代理人が作成する「病歴・就労状況等申立書」という申請書類も完成させなければなりません。
65歳より一日前というタイムリミットとの闘いの申請になります。
ただ、申請は出来ても、障害年金が支給されるか?は全くの別物です。
一生懸命に申請をしたのに、不支給だった。という事もあり得ます。
障害年金の申請は、落ち着いて申請をした方が見落としがなくていいです。
11月
28
2022
障害厚生年金2級と1級が支給され、配偶者がいる場合は、配偶者に加算として年額:約22万円が、障害厚生年金にプラスされています。
これは、障害厚生年金を申請した時に、同時に加算の申請を済ませているので、配偶者加算が支給されています。
配偶者と離婚をした場合には、配偶者が居なくなったので加算を外す手続きが必要になります。
手続き先は、年金事務所になります。
配偶者加算が外れるケースとしては、離婚以外に、配偶者と同居しなくなり、配偶者から生活費をもらわずに生計を立てるようになった場合です。
配偶者加算は、配偶者との生計維持(配偶者と生活費が同じ)関係である場合にのみ支給される制度です。
後で解れば返還を求められるので、早めの手続きをしておいた方が良い。と思います。