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障害年金

11月 20 2022

障害年金 就労継続中の依頼者様からの相談

障害年金の支給が決定して、私の仕事は終わります。

 

しかし、依頼者様たちとの縁が切れるわけではありません。

 

依頼者様たちから度々連絡があります。

 

就労継続をしている依頼者様たちは、就業場所で人間関係に悩んだり、上司や同僚に自分のストレス状況や業務改善の申し出の仕方が解らず悩んでいます。

 

想いが強くて、そのままの気持ちを伝えてしまえば、自分の立場が悪くなる。でも、どうやって解決またはお願いをしたら良いのだろうか?

切実です。

 

この場合は、電話で話をさせてもらいます。

状況を聴き、想いを聴き、どうなったら良いのか?を確認します。

 

労働基準法に関わっていることもあります。

労働契約法に関わっていることもあります。

しかし、法律による解決は、その時は解決されたように見えても、対人においては遺恨を残しかねないことがあることを知っています。

遺恨が残れば、また嫌な思いをすることがあるかもしれません。

 

法律的な解決ではなく、考え方と対処・対応で乗り切る。

 

社会は法律で守られていますが、対人となると感情が入ってきます。

人の感情は自由ですから怖いです。

 

依頼者様たちが就労継続ができるには?を考えるために会話をします。

 

頼ってくれる依頼者様たちが就労で悩むなら、悩みを聴く。助言を求められたら、助言をする。

この程度しか出来ません。

でも、「そうか。そう考えたらいいんですね。」と明るい声を聴けたときは、ホッとします。

 

考え方や捉え方に悩んでいる。これは、依頼者様たちばかりじゃなく、私も同じです。

人を通して、自分のことを知ることが多いです。

 


11月 19 2022

障害年金 依頼者様が入院を躊躇う理由

気温の変動や季節の変わり目、家族等との葛藤など・・・人それぞれに精神的に辛くなることは異なります。

 

他人が、「そんなことは、○○したらいいんだよ」なんて言う問題ではないです。

大抵の人が、人から言われたことは「あぁ、そうだね。」と、助言をくれた人に気遣って返答してくれます。

 

大抵の人は、他人から言われることは既に自分の中で見出しています。

だから、他人は見ているだけしかできない。と思います。

 

そんな辛い精神状態の中で、一旦、外部から離れたい。と思い、入院を考える場合があります。

医師に頼んで入院をする「任意入院」です。

 

しかし、外部から情報や感情を遮断するために入院をしたいのに、入院ができないことがあります。

その理由が「動物を飼っているから」「子供がいるから」「介護しなければいけない人がいるから」だったりします。

 

自分が辛いのに、自分以外の事を心配してしまう。

 

入院しようか?入院をやめようか?迷い、優先順位が付けられず、私に電話が架かってくることがあります。

私は、入院をした方が良い。悪い。とは言いません。

ただ、話をするだけです。

 

その話は、雑談です。

例えば、依頼者様が飼っている猫の話だったり・・・家族の話だったり・・・全く関係ない過去の話だったり・・・話したいことを会話しているだけです。

 

その中で、依頼者様が優先順位を決めていくように見えます。

「やっぱり入院して、今は精神を元に戻す。迷惑をかけるから」という人もいれば、「気になるから、今は入院はやめる。話をして気持ちが軽くなったから。」という人もいます。

 

答えは、いつも自分の中に持っている。

自分の中の答えを見つけ出すことが難しいのは、埋もれているからではなく、自分のことだから。

自分の心の底を見つめるだけの時間はあっても、見つめる機会がないから。

 

人と話すことで、自分の心の底を見つめる機会が得られる。

だから、答えを出せる。

 

人はつくづく繋がりの中で生きるのだな。と思います。

 


11月 18 2022

障害年金 コロナウィルスに罹ってしまった。または、濃厚接触者になってしまった。方の面談

コロナウィルスが蔓延してから面談の様相が変わりました。

 

コロナウィルスに罹ってしまった。濃厚接触者になってしまった。だから、外出できない。という事態が起きるようになりました。

しかし、依頼者様は少しでも早い申請を求めています。

 

時間を無駄にしたくない気持ちは私も同じです。

 

ですから、依頼者様の体調で話ができるほどであれば、電話でお話を教えてもらっています。

少しでも申請準備を進めて、体調が回復し、外出可能になったら申請書類の確認をしてもらえるように整えています。

 

電話よりも会って話をした方が、互いに意思疎通が上手くいくので、スムースに進むのですが臨機応変に準備を進めていかないといけません。

人って、表情と声の微妙なトーンの変化と同時に見聞きして、相手の心情を察してコミュニケーションをとっている。と電話でするようになってから強く感じています。

 

電話だけでは声のトーンの変化しか解りません。それだけに、相手の疑問やまだ何か伝えたいのでは?という表情から察知ができないのは、多くの情報を必要とする申請準備においては大変な点です。

 

大変な点を踏まえて、細かく話を区切ることで疑問や伝え忘れがないようにしています。

 

メールなどの文では正直、状況しか解りません。

知りたいのは、状況だけじゃなく「その時の心情」だったりします。

 

人と人の話。文ではなく、話すことで伝わることが多い。そして、相手も質問がしやすいと感じています。

信頼は話すことで築かれていく。人はコミュニケーションで発展してきた種族ですからね。

 

 


11月 17 2022

障害年金 更新申請の時の面談で感じる事

障害年金の更新申請の依頼を請けた時、面談をさせてもらいます。

 

更新申請の依頼は、最初の申請(裁定請求)を当事務所でお世話をさせてもらった方ばかりです。

ですから、最初の申請の時の状態と更新申請の時の状態を比較するところから始まります。

 

  • 症状は重くなっていないか?
  • 生活状況に変更はないか?
  • 就労状況と就労先に変更はないか?

など、その方に合わせて確認することは異なります。

 

その際に、考える事は、例えば「2級ならば、1級を求める事ができそうな要素はないか?」「前よりも症状が軽くなった・・・さて、今の等級をどう守るか?」などを気にしています。

依頼された方の状態を考えて、最良の申請を考えています。

 

先日面談させてもらった方は、最初の申請(裁定請求)の時よりも、B型就労支援継続事業所の職員の指導の甲斐があって生活能力が向上していました。

その分、障害年金2級の更新には遠のいた感がありました。

ご本人もそれを感じて、私に依頼をしてくれました。

 

面談で詳細に、ご本人から生活状況を教えてもらう事で、新たな糸口を見つけることができました。

新たな糸口から更新を考える事になりました。

 

このように、更新申請には、最初の申請と気にかけることが異なってきます。

 

 


11月 16 2022

障害年金 軽度知的障害 更新申請で「永久認定」決定

障害年金の申請では、数年に一度、その時期の状態を診断書で確認して再審査が行われます。

 

その時に、再度等級が決められ、次回の更新時期が決まります。

 

この案件では、一度目の更新申請でした。

最初の申請は、3年前。

 

更新申請を迎えるまでに、A型就労支援継続事業所を変わってました。

生活状況はそのまま変わらず。

 

診断書を書いてもらう前に、医師に伝え直しをしてもらいました。

伝え直す際に、何を伝えておいて欲しいかは、面談の時にご本人の状態を確認したうえでお伝えしました。

 

診断書の内容には、そのことがしっかりを書かれていました。

 

更新申請したところ、「次回の更新申請無。永久認定」となりました。

依頼者様は、お母さん。請求人は、お子さん。

お母さんは、「これで心配がなくなった。本当に安心した。と言っておられました。

(了承を得て掲載させてもらっています)


11月 15 2022

障害年金 病名が変わったから等級を上げる申請(額改定請求)をしたい。という依頼

例えば、病名が「気分障害」→「双極性障害」に変わったから、障害年金の等級が上がるのではないか?という、病名変更により症状が変わったので、等級も変わるのでは?と思う人は結構います。

 

病名が変わることで、症状が重くなった。とは一概には言えません。

長く通院することで、医師が患者のことをよく知るようになり、より確かな病名が診断されただけ。ということがあります。

 

裁定請求(最初の申請)の時には、例えば「うつ病」だけの診断だったのに、更新申請の時には「うつ病と注意欠陥多動性障害(発達障害)」の病名が一つ増えていることがあったりします。

だからと言って、診断書の内容が、前回の診断書よりも重くなっているわけではない。ということは多々あります。

 

逆に、例えば「双極性障害」だけの病名で裁定請求して、更新申請のときも「双極性障害」のまま。でも、診断書の内容は重くなっていることも多々あります。

 

病名の変更または病名が増えたことで、一見すると症状が重くなったように見えます。

しかし、障害年金で大事なのは、症状の重さです。

 

「等級を上げたい」という方の依頼は増えています。

その時、肝心になるのは症状が、どのくらい重くなったか?だけです。

 

今回も額改定請求の依頼がありました。

「3級→2級」と「2級→1級」を目指して、尽力させて頂きます。


11月 14 2022

障害年金 自分の意思や感情を伝えても意味がない。と思わないで欲しいです

障害年金の申請代行をしていて、人に自分の感情や意思を伝えることを諦めている請求人様に会うことが多いです。

 

人に伝えることを諦める気持ちは解ります。

自分の意思や感情を伝えても、無視されたように感じることはありますから。

「どうせ、解ってもらえないんだろ!?」と思えて、自分の意思や感情を発信することを止めてしまう。

 

でも、全員が無視するような対応する人ばかりじゃないです。

人によっては、ちゃんと話を聴いてくれる人もいるし、意見を尊重してくれる人もいます。

 

諦めたら、人間関係は終わります。

もちろん、終わらせて良い人間関係もありますが、簡単にあきらめてはいけない人間関係もあると思います。

例えば、「自分のことを心配してくれる人」「長年の付き合いの人」「謙虚な人」など、自分のことを知ってくれている人や見習うところがある人は、大事なに人だと思います。

 

「孤独」は寂しさ。「孤立」は居場所のなさ。

そのどちらともが揃うと、孤島にひとり居る気になる。と言った人がいます。

 

諦めないで伝えていれば、誰かに出会える。

ひとりになって悩み過ぎないようにして欲しいです。

 

 

 


11月 13 2022

障害年金 支給決定すると・・・

障害年金の支給が決定されると、年金証書と支払通知書が、年金機構から住民票に登録されている住所に届きます。

 

年金証書と支払通知書は、同日・同時期には届きません。

 

まず、年金証書が届きます。その後、年金証書が届いてから、一カ月または二か月後に支払通知書が届きます。

 

年金証書は、障害年金が決定した報せ・年額・更新時期が書かれているだけです。

支払通知書は、障害年金の初支給月に届きます。初支給日と額を報せてきます。

 

つまり、障害年金の支給が決定すると、年金機構から二回通知が届きます。

とても地味な封筒で届くので、見落としてしまうかもしれません。

 

ご自身が申請してから、二カ月半が経ったくらいから気を付けておいた方が宜しいかと思います。


11月 12 2022

福祉を受けるには、本人の同意が必要。結構、高いハードル!?

障害年金の申請代行をさせてもらっていて、知ることがあります。

 

それが福祉についてです。

 

福祉は、必要不可欠な制度です。

親亡き後、福祉を受けることを考えて、本人の親が、本人のために障害年金の支給を目指す方が多いです。

 

親が居るときは障害年金の申請と支給までは完遂する。

しかし、福祉を受けるには、本人の同意がなくては福祉サービスが受けられないようです。

 

障害年金までは整ったのに・・・そこから先は本人の危機感に委ねられる現状は、なかなかにハードルが高いように見えます。

 

本人は、福祉サービスを「優しさ」と捉えているのでしょうか。

「頼めば何とかしてくれる。いつでも受けられる。」みたいな風に思っていると、多岐にわたる福祉サービスの壁に阻まれることになる。

福祉サービスは、いくつもの専門分野に分かれている。だから、垣根を超えた福祉サービスを施すことはできない。

 

垣根を超えた福祉サービスを享受するには、受けたい福祉サービスをしてくれる機関に橋渡しをしなければならない。

 

その過程の理解が及ばず、「福祉はダメだ」と思い込んでしまう人が居る気がします。

 

障害年金は、ワンストップで完了します。

しかし、福祉は生活の支援ですから、支援できる部門ごとに分かれていることを知りつつ、「待つ」ことも大事なようです。

 

また、自分は福祉の世話にならなくてもなとかなる!と思っている方も居るようだ。と感じています。

 

誰でもいつかは老人になり、何かしらの福祉サービスを受けることになります。

それを考えると、少し早く福祉サービスを受けるようになった。と考え、早めに福祉サービスに慣れておくことも大事だろうな。と思います。

 

本人の同意は、本人の考え次第。それだけにハードルとなっているようです。


11月 11 2022

障害年金 亡くなった後の手続き

障害年金の支給をしている人が亡くなったあと、どうするか?

 

過去に障害年金の申請でお世話をさせてもらった依頼者様から「先日、主人が亡くなりました。その後の年金の手続き、どうしたらいいですか?」と電話がありました。

 

過去に申請のお世話をさせてもらった依頼者様から「亡くなった」という電話を頂くことがあります。

亡くなったその当日に掛かってくることが多いです。

 

一度お世話をさせてもらった依頼者様の場合、障害年金の支給停止等の手続きは全て無料でさせてもらっています。

 

まずは、障害年金の未支給分の申請。そして、遺族年金を受給できる配偶者であれば、遺族年金の手続き。

ただ、配偶者が、障害年金を支給されている場合は、遺族年金と障害年金の額が、どちらが多いか?を確認する必要があります。

理由は、一人一年金の原則で、障害年金か遺族年金を選択しなければならないからです。

 

また、障害年金を支給されている方が亡くなった場合、その方がグループホーム等の施設に入所されていた場合は、未支給や遺族年金を受け取ろうとしている配偶者と住所が異なることがあります。

その場合、生計同一関係にあるか?を問われます。

 

生計同一関係は、亡くなった方と配偶者が同じ金銭管理の元で生活をしていた関係か?ということです。

 

例えば、

● 遺族年金を受け取ろうとする場合は、グループホームに入所していて、障害年金の支給分は全て施設代に充てており、配偶者に生活費は渡っていないとなると、生計同一関係ではなくなります。

 

しかし、

 

● 未支給分の受け取ろうとする場合は、グループホームに入所していて、障害年金の支給分は全て施設代に充てており、配偶者に生活費は渡っていないとなっても、配偶者が入所している方のオムツ代等を負担していたなら、生計同一関係として認められます。

 

このように、一口で「生計同一関係」と言っても、受け取ろうとしている年金によって審査の結果が変わります。

 

正直、複雑で配偶者を亡くしたばかりの方が理解できる内容ではないと思います。

それに、葬儀や他の手続きで、故人を偲ぶ暇もないほどです。

せめて、年金だけは私でもお手伝いが出来るので、年金についての亡くなった後の手続きは代行させてもらっています。

 

私ができる請求人様や依頼者様に対してのせめてものお悔やみだと思っています。


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