愛知県だけでなく岐阜県岐阜市も無料出張いたします。迅速な対応で申請をしています。

Menu Open

ご相談は何度でも無料! 電話番号0568-62-7778メールでの無料相談・お申込み

面談・出張交通費 無料/着手金なし

ブログ

障害年金

12月 17 2022

障害基礎年金 双極性感情障害 2級支給決定

自分に異常を感じ、通院を始めました。

しかし、回復しないので、通院を途中でやめました。

そして、数年の時を経て、再度、通院を開始しました。

 

こういう病院歴の方の案件です。

 

このような通院をしなかったり、してみたり・・・を繰り返す人は結構多いです。

 

この依頼者様は、初診日から一年六カ月経った頃の診断書も申請して、遡りで障害年金の支給を望まれていました。

病院の歴を調べていくと、初診日から一年六カ月経った頃は通院をしていませんでした。

結果、依頼者様が望まれる遡りの支給は叶わないことが判明しました。

 

診断書を提出して、審査を経て、障害年金の支給の是非が決定します。

この場合のように、通院をしていないと診断書を書いてもらう病院がないので、申請ができません。

この事情を依頼者様に説明したうえで、現在から将来に向かっての申請(事後重症請求)のみを行う事にしました。

 

お金の支給のことですから、十分な説明をしておく必要があります。

納得して障害年金の支給をしてもらうためには、大事な過程です。

 

診断書を書いてもらう間に、日常生活の状況を教えてもらい、申立書を作成しておきました。

診断書が出来上がってから、直ぐに申立書を添えて、年金事務所に申請をしました。

 

診断書は、2級が認められるか?認められないか?判断に迷う内容でした。

このような事態の時には、申立書が鍵になります。診断書の内容を裏付け・補強するために、しっかりと書いておく必要があります。

 

結果、障害基礎年金2級が認められました。

依頼者様は、診断書の内容がイマイチ良くなかったことを申請前の確認で知っていたので、障害基礎年金2級が認められたとき、とても喜んで頂けました。

(了承を得て、掲載しています)


12月 16 2022

障害厚生年金 自閉症スペクトラム障害 3年遡及で2級 支給決定

今回、自閉症スペクトラム障害の依頼者様が、2級の支給決定がおりました。

 

自閉症スペクトラム障害は、発達障害です。

 

発達障害は、生まれつきの病気です。しかし、発達障害の発見が大人になってから。という場合が少なくありません。

この方の初診日は、厚生年金加入期間中ですから、申請は「障害厚生年金」となります。

 

厚生年金加入で働けていたので、前の医師から「障害年金の支給は無理」と言われていました。

しかし、医師が変わり、診立てが変わったことで「障害年金の申請をするなら、診断書を書くよ」と言われて、申請に踏み切った。という方です。

 

ただ、今まで「障害年金の支給は無理」と言われ続けていたので、自分で申請をしても不支給になるかもしれない。と思ったようで、私に依頼をして頂けました。

 

さて、「無理」と言われていた理由は、仕事が出来ているから。

だから、仕事が出来ている理由を見極める必要がありました。

見極めた結果は、周りの人が、本人の特性をよく知り、常に手伝っていたから仕事が出来ていた。ということでした。

 

発達障害の場合、本人の特性を理解してもらえれば、就労可能なことは多いです。

そこで、就労可能になっている理由を詳細に記しました。

 

次に、日常生活の状況です。

本人は、愛想がよく、社交辞令も言えます。そのため、誤解されやすいです。

 

愛想が良いのは、本人に関わる人が、本人にやさしいから。

社交辞令が言えるのは、家族が教え込んだから。

という理由でした。

 

実際の日常生活は、人を誰でも信じてしまい、お金を取られたり、騙されたりしています。また、身のまわりのことは、家族が手助けをしないとできない状態でした。

身綺麗になっているのは、本人の姉が、本人に似合う服装を見立てているからでした。

 

このような実際のことを伝え直してもらいました。

 

そして、書類を揃え、作成して申請をしました。

結果、障害厚生年金2級が、3年遡及で認められました。

 

ご家族は、大変に喜ばれました。

 

諦めずに好機を待った、ご家族の判断が障害厚生年金の支給に繋がったと思います。

(了承を得て、掲載しています)


12月 15 2022

障害年金 発達障害!?と思ったら・・・

障害年金の申請代行で、聴き取りをさせてもらいます。

 

会って話をするときもあれば、依頼者様の体調が悪く電話で聴き取りをさせてもらう事もあります。

 

その折に、「私って、発達障害じゃないか?と思うんです。発達障害の診断がついたら、申請が通り易くなりますか?」と質問されることが多々あります。

 

今や、発達障害の特徴を示した情報は、ネットや本などで溢れています。

その中のいくつかが、自分の癖(?)のような個性と重なっていることがあり、ご自身が発達障害ではないか?と思うようです。

 

発達障害と診断されたから申請が通り易くなることはないです。

発達障害の症状が重く、医師が日常生活に大きく支障をきたしている。と思い、診断書に反映すれば、申請が通り易くなるでしょう。

しかし、医師が日常生活に大して支障をきたしていない。と思えば、申請が通り易くなることはないでしょう。

 

発達障害かもしれない。と思うなら、診断される必要があります。

それには、発達障害の検査を受けるしかありません。

 

発達障害が解ったからと言って、劇的に今の生活が変わることはないように思います。

でも、ご自身の不自由さの原因が、何なのか?と究明するなら、検査を受けることもひとつ手段かと思います。

 

障害年金のためだけに、発達障害の検査を受けて、その結果に大きく落胆するくらいなら知らなくても良い診断のような気もします。

まぁ、一個人の感想ですから、参考なれば幸いです。

 

 


12月 14 2022

障害年金 薬の変化や増減があれば、変化や増減後の症状を伝えておいて欲しいです。

障害年金の申請代行をしていて、依頼者様から「薬が変わりました」「薬が増えました」と、連絡を頂くことがあります。

 

ご自身の症状を伝えていく中で、医師が薬を変えたり、増やしたり、減らしたりすることがあります。

 

「薬が変わる・増える・減る」などで、障害年金の支給の結果が変わることはないと感じています。

理由は、医師の診立てにより薬が処方されるわけで、薬の変化や増減だけをみて、審査官がその人の症状を決めつけることができないからです。

 

結果が変わるとしたら、薬の変化や増減を考えた過程で、医師の診立てが変わるときです。

診立てが変われば、診断書の内容が変わります。

その診断書を審査して、審査官が決めていくのです。

 

ですから、あくまでも薬の変化や増減だけをみて、審査官が勝ってに判断することはないと感じています。

判断するにあたっての根拠を診断書から読み取り、決めていく。

 

審査官は、診断書を通して医師の診立てを確認している。

つまり、薬の変化や増減をして、その後の症状を伝えておくことが肝心です。それは、医師の診立てを正確にするためです。

正確に診断された診断書で、審査された結果を導き出すためには、「薬の変化や増減があった」のちの症状を伝えておくことです。


12月 13 2022

障害年金 依頼者様に申請前に「申立書」の確認をしてもらいました

障害年金の申請は、年金事務所に申請をしてしまえば、審査が始まります。

 

ですから、審査が始まる前に「何が書かれているのか?」知るには、申請前に申請書類の確認をするしかありません。

まぁ、当然ですね。

 

依頼を請けた私は、申請前に診断書の確認をします。そして、申立書に書く内容に不備がないか?再確認します。

しかし、依頼者様は確認ができません。

 

審査の結果が期待通りであれば、何が書かれていたのか?気にならないかもしれません。

しかし、期待通りの結果でなければ・・・「一体、何が書かれていたのだろう?」と思うのでは?

 

申請は、依頼者様のための申請ですから、依頼者様が納得していないといけません。

ですから、私が申立書に何を書いたのか?申請前に確認してもらっています。

もちろん、診断書の内容もその時に確認してもらっています。

そして、この申請書類から類推できる「不測の事態」があれば、不測の事態の備えと共に予め説明しています。

 

全てを知ったうえで、「申請をしてきますね」と言って申請をしています。

 

今日もその確認をしてきました。

申請前の大事な過程です。

 


12月 12 2022

障害年金 前と状況が変わった「自閉症」の更新申請。

今年も残り少なくなりました。

今年の申請は、今月12月で終わります。まぁ、当然ですね。

 

一年前に当事務所で申請をした「自閉症」の方。障害基礎年金2級が支給されています。

一年前は、就労不能で実家に居ました。

 

初の更新申請を迎え、現在は「グループホームに入所し、A型就労継続支援事業所に通所」しています。

グループホームに入所しているので、独居不能は言い切れます。しかし、A型就労継続支援事業所に通所を始めたことで、「就労可能」となっています。

 

ご家族は、この「就労可能」になった状況が、2級の更新の支障になるのではないか?と心配されました。

A型就労継続支援事業所は、障害者雇用ですから配慮を受けて就労をしています。

その状況を医師が書いてくれれば問題はないのですが、残念ながら、就労については配慮を受けていることは記載してもらえませんでした。

 

ご家族の心配が的中した感じです。

 

医師は診断書の書き直しはしてくれませんでした。

理由は「今まで医師に伝えてこなかったから、医師は聴いてないし、知らないから書けない」

妥当な理由です。

 

ですから、この配慮のことが書かれていない診断書で更新申請をします。

しかし、このまま申請したのでは、私も心配です。

ですから、添付資料をそえて更新申請をしました。

 

結果は、2月下旬頃にわかるでしょう。

 

できることをして申請をしておかないと、後で後悔をしても取り返しがつかないことになることがあります。

 


12月 11 2022

障害年金 人それぞれの申請

障害年金の申請と言っても、人の数だけ、申請の内容は異なります。

 

  • 病気が異なれば、使う診断書が異なる。
  • 家族構成が異なれば、申請で気にかけることが変わる。
  • 初診日の証明がとれるのか?とれないのか?で、申請後の結果が大きく左右される。
  • 仕事をしているのか?していないのか?で、作成する書類で重要視する事柄が変わる。
  • 直ぐに申請ができる人もいれば、今すぐは申請できない人もいる。その間、何をしておくのか?考えておく必要がある人もいる。

 

などなど・・・もうそれは人の事情により論点が変わってきます。

 

障害年金の申請は、その人の事情を勘案して進める必要があります。

 

困っている事は、病気で生活と就労ができないことでも・・・細かくみていくとその理由は千差万別です。

依頼者様の状況を考えて、申請をしています。

そして、依頼者様に障害年金の支給がされるように尽力をしています。


12月 10 2022

障害年金申請 年金保険料納付状況から始める

申請の依頼を頂き、面談をさせてもらいます。

 

その中で、どの人も同じように生活に、就労に苦しんでいます。

 

段々と病気になっていく人もいれば、突然病気になる人もいます。

病気になれば、前とは異なった生活です。

健康だったころを懐かしむ事しか出来ません。

 

それでも生きていくために、障害年金の申請を試みようとしています。

 

しかし、障害年金は病気がある人なら誰でも申請できるわけではありません。

病気になるまでの過程で納めなければならない年金保険料を一定程度納めている人しか申請ができないのです。

 

制度的なことは、年金事務所やネットなどで調べれば直ぐに解るでしょう。

 

解って、調べても変わらないことは、申請ができない人は、申請ができないという現実です。

 

申請ができないのに、せっせと病院関連書類を集めたり、書類を作成する労力は必要ありません。

だから、ご自身が申請できる人なのか?を明確にしてから申請準備に入って欲しいです。

 

申請ができる人なのか?を知るには、初診日と初診日までに納めてきた年金保険料納付状況から判断がつきます。

判断をする場所は、年金事務所がお勧めです。


12月 09 2022

障害年金 申請を自分でするのは難しいですか?

相談の中で、「障害年金の申請を自分でするのは難しいですか?」と問われることがあります。

 

難しいという事もないですが、面倒です。

あと、申請をするだけなら、面倒でも完遂できると思います。

 

ただ、制度上の解釈や問題が起きたときには、何が起きているのか?意味が解らず「難しい」と感じると思います。

 

概要は、書類を病院で揃えて、自分で作成する書類も揃えて申請するだけです。

しかし、細かくみていくと、どこを初診日とするのか?なぜ初診日が大事なのか?・・・この診断書で支給は受けられそうなのか?・・・申立書を自分で書くにしても、どう書いて良いのか?迷う・・・など、色々と手が停まることが多いと思います。

 

それらを考えると、総じて「難しい」と感じるかもしれません。

 

私は、とても多くの案件を申請していますから、慣れています。また、お話を聴かせてもらった上で、各々の申請で起こり得る制度上の問題が予想付きます。そして、その予防に努めることができます。

ですから、慌てることはありません。

 

自分でも申請は出来るけど、起こり得る問題の予防、起こった問題の対処は難しいでしょうね。

それを見越して、依頼して下さるのだと思います。

 

依頼された方が、申請が終わり、結果を受け取るまで「いつでも聞けて、納得ができる申請」になるように尽力しています。


12月 08 2022

障害年金 確定申告について

障害年金だけを支給している方は、確定申告の必要はありません。

 

理由は、障害年金は非課税だからです。

非課税と言っても、所得税が非課税なだけですから、国民健康保険料や介護保険料の納付義務は残っています。

国民健康保険と介護保険の保険料は、障害年金の支給額から算出されます。

ですから、昨年まで無収入だった方で、今年から障害年金の支給開始になった方は、国民健康保険と介護保険の保険料が、今年よりも増えます。

今年の保険料と異なる金額に戸惑うかもしれません。

 

障害年金以外の収入がある方は、会社で年末調整がされない限り、ご自身で障害年金以外の収入についての確定申告をしなければなりません。

国民健康保険料や介護保険料は、障害年金の支給額+障害年金以外の収入の合算で算出されるので、今年から障害年金以外の収入を得るようになった方は、来年の国民健康保険と介護保険の保険料に驚くかもしれません。

 

 


« 前のページ - 次のページ »

このページの先頭へ戻る

名古屋・愛知県・岐阜県の障害年金申請代行サポート

メールでの無料相談・お申込み

オフィス アスチルベ

〒484-0061 愛知県犬山市前原高森塚23-16
TEL:0568-62-7778

PCサイトはこちら
スマホサイトはこちら
Menu Open

面談・出張交通費 無料/着手金なし