12月
10
2022
申請の依頼を頂き、面談をさせてもらいます。
その中で、どの人も同じように生活に、就労に苦しんでいます。
段々と病気になっていく人もいれば、突然病気になる人もいます。
病気になれば、前とは異なった生活です。
健康だったころを懐かしむ事しか出来ません。
それでも生きていくために、障害年金の申請を試みようとしています。
しかし、障害年金は病気がある人なら誰でも申請できるわけではありません。
病気になるまでの過程で納めなければならない年金保険料を一定程度納めている人しか申請ができないのです。
制度的なことは、年金事務所やネットなどで調べれば直ぐに解るでしょう。
解って、調べても変わらないことは、申請ができない人は、申請ができないという現実です。
申請ができないのに、せっせと病院関連書類を集めたり、書類を作成する労力は必要ありません。
だから、ご自身が申請できる人なのか?を明確にしてから申請準備に入って欲しいです。
申請ができる人なのか?を知るには、初診日と初診日までに納めてきた年金保険料納付状況から判断がつきます。
判断をする場所は、年金事務所がお勧めです。
12月
09
2022
相談の中で、「障害年金の申請を自分でするのは難しいですか?」と問われることがあります。
難しいという事もないですが、面倒です。
あと、申請をするだけなら、面倒でも完遂できると思います。
ただ、制度上の解釈や問題が起きたときには、何が起きているのか?意味が解らず「難しい」と感じると思います。
概要は、書類を病院で揃えて、自分で作成する書類も揃えて申請するだけです。
しかし、細かくみていくと、どこを初診日とするのか?なぜ初診日が大事なのか?・・・この診断書で支給は受けられそうなのか?・・・申立書を自分で書くにしても、どう書いて良いのか?迷う・・・など、色々と手が停まることが多いと思います。
それらを考えると、総じて「難しい」と感じるかもしれません。
私は、とても多くの案件を申請していますから、慣れています。また、お話を聴かせてもらった上で、各々の申請で起こり得る制度上の問題が予想付きます。そして、その予防に努めることができます。
ですから、慌てることはありません。
自分でも申請は出来るけど、起こり得る問題の予防、起こった問題の対処は難しいでしょうね。
それを見越して、依頼して下さるのだと思います。
依頼された方が、申請が終わり、結果を受け取るまで「いつでも聞けて、納得ができる申請」になるように尽力しています。
12月
08
2022
障害年金だけを支給している方は、確定申告の必要はありません。
理由は、障害年金は非課税だからです。
非課税と言っても、所得税が非課税なだけですから、国民健康保険料や介護保険料の納付義務は残っています。
国民健康保険と介護保険の保険料は、障害年金の支給額から算出されます。
ですから、昨年まで無収入だった方で、今年から障害年金の支給開始になった方は、国民健康保険と介護保険の保険料が、今年よりも増えます。
今年の保険料と異なる金額に戸惑うかもしれません。
障害年金以外の収入がある方は、会社で年末調整がされない限り、ご自身で障害年金以外の収入についての確定申告をしなければなりません。
国民健康保険料や介護保険料は、障害年金の支給額+障害年金以外の収入の合算で算出されるので、今年から障害年金以外の収入を得るようになった方は、来年の国民健康保険と介護保険の保険料に驚くかもしれません。
12月
07
2022
当事務所で最初に申請をしてから、2年が経ちました。
2年も経てば、生活状況が変わっていることは多々あります。
この方は、親と同居していましたが、親と別居してグループホームに入所していました。
グループホームに入所したことで、職員から生活指導を受けるのでできることが増える一方で、どうしてもできない事も浮き彫りになってきます。
そして、本人の拘りや集団行動ができるか?できないか?指示が受け取れるか?受け取れないか?など、親と同居しているだけでは見えにくかった特性も浮き彫りになります。
この方は、指示が受け取れないことがわかりました。自分がやりたくないこと以外はしない。という特性が強いこともわかりました。ルールを守れないこともわかりました。
その「わかった」ことを過去の申請と比較して考えた時、1級に昇級ができる可能性がある。と思えました。
当事務所では、申請後、親御さんと話をする機会が出てくることがあります。本人の年金がらみのことが多いです。
その時に、今の本人の状況を教えてもらっています。そして、過去の結果よりもこれからを見据えた結果を考えています。
グループホームに入所するのもお金がかかりますから、少しでも年金額が多くなる可能性があるなら額改定請求をしてみてはどうか?提案させてもらいました。
2級しか支給されない。と思っている方が多いですが、1級の支給を受けている方も多くいます。
2級と1級の生活状況の差が解らないから、2級しかもらえない。と思っているようです。
しかし、私は、普段依頼される申請から1級になる条件をみています。
それだけに、状況を聴かせてもらって提案ができます。
12月
06
2022
障害年金は、仕事をしていることが理由で不支給になることはありません。
障害年金支給されている方の中に、例えば、脳血管疾患の方は、動く体の部位を使って働いている人がいます。人工透析の方は、負担が軽い仕事をしている方がいます。精神疾患の方は、短時間労働をしている方がいます。
体の疾患ならば、障害の部位の機能向上が見られれば、等級が落ちたり、不支給もあり得ます。
人工透析の方なら、人工透析が必要なくなれば、不支給でしょう。
精神疾患の方なら、障害者雇用から一般雇用に変われば、健常者と同じ就労状況になるので、等級が落ちたり、不支給もあり得ます。
では、なぜ、仕事をしていることで不支給になる可能性が出てくるのか?
それは、診断書の内容が軽く書かれているから。その一点につきます。
つまり、医師の診立てが変わったことが原因です。
就労できている理由を医師に伝えて、理解してもらっておくことが必要となります。
配慮を受けて、仕事をしている。その配慮は、何なのか?
これらのことを医師に伝えても、診断書の内容が軽くなるなら、それはもう仕方がないこと。としか言いようがありません。
何故なら、診断書は医師しか書けないからです。
主治医の診立てが軽くなった。と感じれば、診断書が軽くなるのは、我々にはどうにもならないことなのです。
一つだけ言えることは、障害年金の制度上、就労している事だけが理由で不支給なることはない。不支給になるには、医師の診立てが変わり診断書の内容が軽くなったから。です。
12月
05
2022
障害年金の申請は、どんな病気でもできます。
しかし、申請は出来ても、支給されないことはあります。
特に、精神疾患の診断書を使用する申請は、支給可能な病気が決まっています。
その支給可能な疾患の中に、「発達障害」があります。
例えば、
私の元に相談にいらしたときは、「不安障害」しか疾患がないない。ということがあります。
この「不安障害」は、支給対象の疾患ではないのです。しかし、不安障害を発症させた原因に「発達障害」があれば、話は変わります。
発達障害は、検査ができる病院と検査ができない病院があります。
ですから、不安障害しか疾患がないなら、発達障害がないのか?検査を受けてもらう事があります。
次のケースとしては、「統合失調症」と診断されており、支給対象の疾患だけど・・・症状が軽いと医師に診られており、支給対象外になっていることがあります。
しかし、日常生活は親から多くの援助が必要で、一人では何もできない。ということがあります。
不思議ですね。
統合失調症は軽いけど、発達障害があるかもしれない。と疑い、「発達障害」の検査を受けてもらう。そして、発達障害があれば、そこを起点に支給できないか?考えていく。
今の疾患名だけで障害年金の支給ができない。と考えず、他の手段はないのか?と考える事は必要だと思います。
12月
04
2022
コロナウィルスにかかり、その後、様々な部位に支障をきたすことが出てきています。
それとは別に、ワクチン接種後に、体調が悪くなったままの方もいます。
依頼者様の中に、今年3月にワクチン接種した方がいます。その後、頭痛が続いてます。
1時間ほど動くと、もう頭痛が強くなり動けなくなる。
ワクチン接種前は、就労支援事業所に通所できていたのに、ワクチン接種後から通所ができなくなるほどの頭痛が出現。
そして、家事もできなくなっています。
医師に尋ねても、ワクチン接種後の後遺症とは断定してくれません。
ただでさえ、元々病気を持っていたのに、更に日常生活に支障が出るようになりました。
現在、この方は障害年金2級です。
このまま頭痛による日常生活の支障が続くなら、1級に昇級することを考えなくてはいけません。
今年3月にワクチン接種、その後、今年9月にワクチン接種後からの頭痛で通院を開始。
発病が令和4年3月。初診日が令和4年9月。となるので、申請は令和6年3月となります。
残念ながら、障害年金の制度通り、初診日から一年六カ月経たないと申請ができないのです。
通院開始しても、今のところ薬は効かないそうなので、「完治は難しいかもしれない」と、本人は言っています。
申請可能になる時期前に、頭痛が霧散してくれていると良い。と心から思います。
(了承を得て掲載しています)
12月
03
2022
障害年金の申請をするとき、誰でも「支給されたい!」と思うはずです。
都合よく考えて、「きっと大丈夫、医師は長年診てくれているからわかってる」「自分は、こんなにも辛い状況なのだから、審査官は解ってくれる」とか・・・
その考えは捨てた方が良いです。
- 障害年金は年金制度ですから、どんなに辛い状況でも、支給の条件が満たされていないと支給は認められません。
- 医師は他人ですから、長年診てくれていても全てを知っているわけではありません。だから、診断書の内容が軽くなることもあります。
自分以外の人が行うことに期待していると、上手くいかなかったときのダメージが大きいです。
障害年金は制度です。
ですから、順序立てて申請準備をしていった方が良い。
- 医師には伝え直しをしておく。
- 制度として、そもそも障害年金が申請できるのか?確認する。そして、自分が病気になってから現在までのことを振り返り、まとめておく。
申請までは、これで進むでしょう。
しかし、結果は、審査官が決めます。他人が決める以上、その結果はあなたの手から離れた話。
結果は、受け止めるしかないもの。
気に入らない結果なら、なぜその結果だったのか?確認して、次回の申請の時に活かすしかない。
障害年金は、結構冷徹な制度ですよ。
12月
02
2022
脳出血の申請は、珍しいです。
なぜなら、多くの人が、社労士に依頼することなく申請してしまうからです。
- 発病と初診日が同じ。
- 多くの人が申請までの期間が2年くらい。
- 障害の支障度合いも目で確認できる。
このような条件であれば、ご家族が苦労して申請できてしまいます。
問題は申請後の結果です。
障害の部位の支障度合いの見極めや表し方が悪いと、結果に不満を持つことが出てくると思います。
請求人の障害の度合いが、どの程度なのか?どう表現したらいいのか?
これが大事になります。
社労士に依頼する以上は、まず障害年金に該当しそうな程度になっているのか?を判断。そして、どのように表現をしたら最良の結果を得られるのか?を聴いて欲しいです。
その話の内容に納得できたなら、依頼をした方が良い。
今回、依頼された脳出血の案件は、左麻痺。
目指すは、1級です。
全ての準備が整い、申請を終えました。
さて、あとは結果を待つのみです。結果は、令和5年2月中旬頃にわかるでしょう。
12月
01
2022
障害年金の申請で、発達障害の申立書に「発育歴」を記す必要があります。
生まれてから現在までの歴をまとめるわけですが、何も記憶が残っていない方がいます。
例えば、「両親が他界してしまって、記憶している人が居ない。」「両親・兄妹が、請求人に興味がなく関わっていない。」「請求人の状態が悪いと思っていなかったから、何も思い出せない。」などです。
発育歴は過去のこと。そして、個人のことなので、誰かの記憶が必要になります。
しかし、誰の記憶もなかったら・・・発育歴をまとめることが困難になります。
それでも、依頼をされた以上は発育歴を作って、提出しています。
記憶がなくても、何かしらの糸口を探す。そして、発育歴を作る。そんな感じです。
審査においては、幼少期から現在までの経過を知り、今の状態を裏付ける大事な審査書類となります。
それだけに、手を抜くことはできません。
結構、大事な「発育歴」なんですよ。