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12月 06 2022

障害年金 更新申請時に就労していたら?

12:31 AM 障害年金

障害年金は、仕事をしていることが理由で不支給になることはありません。

 

障害年金支給されている方の中に、例えば、脳血管疾患の方は、動く体の部位を使って働いている人がいます。人工透析の方は、負担が軽い仕事をしている方がいます。精神疾患の方は、短時間労働をしている方がいます。

 

体の疾患ならば、障害の部位の機能向上が見られれば、等級が落ちたり、不支給もあり得ます。

人工透析の方なら、人工透析が必要なくなれば、不支給でしょう。

精神疾患の方なら、障害者雇用から一般雇用に変われば、健常者と同じ就労状況になるので、等級が落ちたり、不支給もあり得ます。

 

では、なぜ、仕事をしていることで不支給になる可能性が出てくるのか?

それは、診断書の内容が軽く書かれているから。その一点につきます。

 

つまり、医師の診立てが変わったことが原因です。

 

就労できている理由を医師に伝えて、理解してもらっておくことが必要となります。

配慮を受けて、仕事をしている。その配慮は、何なのか?

これらのことを医師に伝えても、診断書の内容が軽くなるなら、それはもう仕方がないこと。としか言いようがありません。

 

何故なら、診断書は医師しか書けないからです。

主治医の診立てが軽くなった。と感じれば、診断書が軽くなるのは、我々にはどうにもならないことなのです。

 

一つだけ言えることは、障害年金の制度上、就労している事だけが理由で不支給なることはない。不支給になるには、医師の診立てが変わり診断書の内容が軽くなったから。です。

 


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