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9月 23rd, 2025

9月 23 2025

障害年金 ご自身等で申請して一度不支給になった方の「再度の申請」依頼

うつ病など、ご自身等で申請して不支給になった。再度の申請をお願いしたい。という依頼があります。

 

この場合、最初に行うことは、前に申請したときの診断書と申立書の内容の確認からです。

不服申し立てをご自身等で行った方は、不服申し立ての結果も確認します。

理由は、「なぜ、不支給になったか?」を再度の申請前に確認しておかないと、同じ内容の診断書では支給されることがないからです。

 

  • 精神ならば、病名で不支給になったのか?
  • 肢体ならば、体の可動域や筋力が関係して不支給になったのか?
  • 日常生活状態で不支給になったのか?
  • 初診日の証明で失敗して不支給になったのか?

 

過去に不支給から始まった案件の理由は、上記が多いです。

 

不支給になった理由が予測できても、次は医師が診断書を書いてくれるか?が、次のハードルです。

診断書を書いてくれても、前に不支給になった診断書をそのままコピーされても不支給になってしまいます。

 

ですから・・・

日常生活で不支給になったなら、医師に伝え直しが必要になります。医師が新たな状態を理解してくれるか?が、ポイントになります。

初診日の証明で不支給になったなら、初診日の探り直しが必要になります。新たな初診日の証明ができなければ、申請をしても不支給になります。

 

このように、一度不支給になった案件は、最初から申請をするよりも手間がかかります。

 

診断書は医師が書く。

医師は、請求人様ご自身の事情を理解してくれても書けないことは「書けない」とはっきり言います。本人以外の人が介入するので、自分の思い通りにならないことは往々にして起こります。

 

初診日の証明は、過去の書類が出てこないと証明にならないことが多いです。過去の書類ですから、どう探しても出てこないこともあります。これも、自分の思い通りにならないことが往々して起きています。

 

共通することは、新たな事実を証明し直すことは、難儀である。ということです。

再度の申請をする場合、このことをわかっておいた方が良い。と思います。

 

障害年金は、「お金がないから」とか「仕事ができないから」という理由で支給される制度ではなく、条件の積み重ねの上に、ようやく支給される制度です。

 


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