1月
07
2023
十年来の依頼者様の更新申請です。
病気は、「うつ病」。
最初の依頼の時は、ご自身で申請をして不支給になりました。
その後、当事務所に依頼して頂き、障害厚生年金2級が認められました。
以降、数度にわたり、更新のたびに依頼を頂けます。
症状は変わらず、ご家族から援助を得ないと生活ができない状態です。
この状況が、数十年続いたので、今回の申請では、額改定請求もしました。
額改定請求により、等級を上げようとしたのですが、「入院をしていない。薬の量が前と変わらない。」という理由で、2級のままでした。
この理由ですが、毎回同じ理由で等級が上がらないか?と言えば、そんなこともありません。
人によっては、入院していない。薬の量も変わらない。でも、等級が上がる。と言う結果になることがあります。
ですから、何十年も同じ症状でも、援助を受ける度合いが大きければ、等級を上げることを視野に入れた方がいい。と感じています。
この方は、1級にはなりませんでしたが、生活の中で援助を受ける度合いが大きくなった。と、医師に伝われば、等級は上がる可能性は秘めていると思っています。
依頼者様の意向で、不服申立てはしない。ということでしたので、2級更新で終了しました。
(掲載の了承を得ています)
1月
07
2023
障害年金の申請の準備をしていると、色々なことが頭をよぎると思います。
「心配は、9割は起きない」と言う言葉がありますが、もし、残りの1割に当たったら、どうするんだ!?とか思いませんか?
正直、障害年金の申請までに起きる心配は、何も起きないことが多いです。
ただ、心配が起きない代わりに、自分で申請した依頼者様からは「結果は期待に及ばなかった。やはり、専門職に頼むものだな。」という声を聞くことがあります。
そうなんです。
申請準備は、書類を集めるだけで申請は完了してしまうので、案外とスムースに終わってしまうのです。
しかし、審査の結果は異なります。
あれだけスムースにいった申請からは、考えられない結果だったりすることがあります。
何故でしょうか?
それは、診断書の内容を意識した申立書の作成や、もっと言えば、診断書の記載依頼前の医師への伝え方などが、専門職とは異なるからだと思います。
何に気を付けて申請しなければならないのか?自分の主訴は、何なのか?
障害年金の法律に特化した考え方をしなければ、支給されないこととがあります。
障害年金は福祉制度ではありません。年金制度です。
福祉ではないので、人に寄り添うようには出来ていません。
年金制度は、納めた年金保険料に応じた金額しか支給されないし、支給される条件を満たさないと支給はされません。
申請準備中に思う不安は、申請中には起きることは少ない。
でも、思った不安は、申請の結果をみたら的中していることがあります。
気を付けつつ申請するのが、専門職の仕事です。
1月
06
2023
私は、毎月、精神疾患の家族会に参加させてもらっています。
先日、今年最初の家族会に参加させてもらいました。
家族会には、精神疾患のお子さんを持つ親御さんが参加されております。
どの親御さんも高齢化が進み、60歳代~80歳代です。
年末年始中のお子さんたちの状況や精神状態を話し、互いに励まし合っています。
一年が経てば、一つ年を取る。という当たり前のことが、年齢を重ねるごとに、残していくお子さんを想うと重くなる。
お子さんも、親御さんが居なくなる現実を感じざるを得ないので、不安がつのる。
どうにもならないループが垣間見えます。
親子間のことは、福祉や年金では、どうにもならないことだと感じています。
福祉や年金で支援できることは、生活援助と金銭事情のみ。
人の気持ちの支援はできない。
人の気持ちは、一緒に居てくれる人が居るから安定しているところがあります。
家族会に参加されている人の場合、親子間が密接です。
親は、毎日子供と一緒に居ます。子供は、気持ちの中に孤独はあっても、事実上の孤立はない。
しかし、親が亡くなったとき、気持ちの中の孤独と共に、事実上の孤立も生まれる。
天涯孤独を他の人よりも強く感じると思うのです。
親御さんは、そのことを熟知しているから辛くなる。
亡くなった後残せるものを一つでも多くしてあげる事しかできない現実が辛い。
笑って気丈に話す親御さんたちの会に、十年近く参加させてもらい思う事は、親が子を思う気持ちの辛さです。
私は、制度上知っていることを伝える事しか出来ません。家族しか出来ないことが多い。と感じます。
1月
05
2023
障害年金の診断書に限らず、病院が発行する書類は、「自由診療」となります。
ですから、書類代は、病院ごとに異なります。
ここ数年で、特に精神疾患の診断書や受診状況等証明書(初診日証明書)は、年々高騰しています。
診断書は、一枚=一万円前後は当たり前。
受診状況等証明書は、一枚=五千円前後は当たり前。
高い病院なら、診断書は、一枚=二万円越え。受診状況等証明書は、一枚=一万五千円超え。
高値が付き続けています。
この高騰は、今年も来年も続くでしょう。
ですから、病院関連書類代を無駄にしない申請をしています。
1月
04
2023
脳梗塞や脳出血の障害年金の申請は、初診日から6ヶ月~1年6ヶ月後に申請が可能になります。
通常、精神疾患などの場合、初診日から1年6ヶ月後にしか申請が可能になりません。
理由は、一定程度の期間を置けば、回復するかもしれないから、1年6ヶ月という期間が設けられています。
しかし、脳梗塞や脳出血は、リハビリをしても回復が見込めないと判断されることがあります。
その「見込めない」と判断される期間の最短が、初診日から6か月後。ということです。
ただし、6か月後もリハビリを継続している場合は、機能回復する可能性が残っているので、初診日から1年6か月後から申請が認められないことがあります。
申請可能になったら、診断書等の病院関連書類を集め、申立書を作成して、障害年金の申請をする。となります。
申請までの手順は、この通りなのですが、障害年金の申請をする前に必ず年金事務所で、ご自身が障害年金が申請できる人なのか?を確認してから申請をして下さい。
そうしないと、病院関連書類代が無駄になってしまいます。
1月
03
2023
障害年金の申請代行をさせてもらっていると、精神疾患後に、新たな病気にかかる依頼者様にあいます。
当事務所で、精神疾患の申請をした後に、新たな病気にかかった場合は、新たな病気で障害年金の申請をすることがあります。
例えば、精神疾患が、障害年金2級。新たなに脳梗塞になった場合は、脳梗塞になってから、6ヶ月~1年6か月後に申請が可能になります。
まずは、脳梗塞になってからリハビリ等での回復状況を見て、6か月後~1年6か月後に申請を考えます。
脳梗塞の回復状況が歩行困難などの後遺障害あれば、障害年金の申請をします。
そして、脳梗塞で障害年金が2級になれば、先の精神疾患の障害年金2級と併せて、障害年金が1級になります。
等級が上がっても、状態が回復するわけではありません。
しかし、脳梗塞など脳血管疾患の病気の後遺障害は、日常生活が大きく変わります。
移動や家事、趣味など、今まで出来ていたことが困難になります。
福祉や自助具を得るにもお金がかかります。
2級よりも1級の方が、お金の面では生活がしやすくなります。
12月
31
2022
障害年金の申請代行をしていて、「申請が難しい」と感じる場面があります。
それは、申請の手順や診断書の読み取りや書類作成ではないです。
制度的なことが難しいわけではありません。
では、なにか?
それは、家庭事情や金銭事情という生活そのものです。
親と子の関係は、家庭それぞれです。
金銭事情も人それぞれです。
申請をするうえで、話を聴く際に、気を遣うポイントは、この「諸事情」というやつです。
そして、本人が申請ができない場合は、家族等が代わりに行います。
しかし、諸事情があると、家族等の機能が上手く機能しないことが起きます。
この諸事情をかいくぐって申請を進めるためには、第三者で障害年金をよく知っている人が必要となります。
諸事情を理解し、限られた条件下で申請代行を遂行し、結果を出す。
結構、難しいな。と感じることがありますが、今年も申請をしてきました。
来年も依頼して下さった方々のご期待にそえるように尽力していきます。
12月
30
2022
障害年金の申請の書類作成のために、請求人の日常生活や就労状況を教えてもらう必要があります。
その際の方法として、当事務所は「面談」という方式をとっています。
面談が苦手な方は、電話でも聴き取りをさせてもらっていますが、基本は面談です。
面談以外の聴き取りの方法として、メールのような文字でやり取りをする社労士もいるようです。
しかし、当事務所は、私が依頼者様の元へ赴き、面談をしています。
面談をする理由は、「会う方が、話がし易いから」です。
文字だけでは見えない。解らない。ことを直接見聞きできます。
私に直に質問をしてもらえます。そして、その場で返答ができます。
返答にまた疑問が出れば、更に質問ができますし、返答ができます。
直接会っているから、話しやすいし、質問がしやすい。という利点があります。
現に、依頼者様は「会って話した方が、伝えやすい。」と言われています。
面談は、普通の雑談もします。ですから、打ち解けていき、どんどん質問がしやすくなる様です。
私が、依頼者様に尋ねるばかりではありません。
依頼者様が、私に尋ねる事も多いです。
障害年金の申請を通して、年金制度や福祉的な話まで、ざっくばらんに話をする。
依頼者様にとって、知らなかった情報を知るきっかけになることも少なくないようです。
面談だから可能になることがあるから、面談をしています。
12月
29
2022
年金事務所や役所関連は、28日で仕事納めです。
ですから、申請はできません。
しかし、面談をしたり、申請準備の書類作成は出来ます。
12月が終わっても、何か変わるわけではありません。
ただ、1月が始まるだけです。
時間は待ってはくれません。
ですから、申請準備を余念なく行い、申請が直ぐにでもできるようにしおく。
依頼者様からの電話が架かれば、対応をします。
年末でも、不安や思考が停まるわけではないですから。
確認できる機関が停まる年末。少しでも不安や疑問が解消できて、健やかに過ごせた方が良いです。
年末年始は、人が決めたイベント。
人の生活が停まらない以上、業務は休まず継続していますよ。
12月
28
2022
B型就労継続支援事業所に通所されており、一般就労は困難。身の回りの世話は、親御さんが行っている。という方です。
しかし、医師には、「B型就労継続支援事業所に通所できるのだから、症状は軽い。自分で病院に来られるのだから、症状は重くない。」と思われていました。
このように、実際の就労状況や家での状況を伝えきれないと、医師から理解をされないことがあります。
医師も人ですから、伝えていないことは解らない。ということです。
短い診察時間の中で、どれだけの情報を医師が読み取れるか?ということでもあります。
ご自身の症状をつぶさに伝えることができるのなら、精神科に行っていない。という人もいるでしょう。
しかし、医師はヒトです。伝えていないことは、診察の時の服装や表情や返答から類推するしかありません。
誤解されている人もいると思います。
依頼者様は、まさにそのような人でした。
ですから、医師に伝え直しをする期間を設け、申請をしました。
伝え直しをしても、それまで医師が思っていた症状が、急に変わることはありません。
ですから、診断書の内容は結構軽かったです。
診断書だけでは、2級は支給されない可能性が高かったので、申立書で詳細な状態を書き記しました。
結果、障害基礎年金2級の支給が決定しました。
ご本人は、とても喜ばれていました。