12月
30
2022
障害年金の申請の書類作成のために、請求人の日常生活や就労状況を教えてもらう必要があります。
その際の方法として、当事務所は「面談」という方式をとっています。
面談が苦手な方は、電話でも聴き取りをさせてもらっていますが、基本は面談です。
面談以外の聴き取りの方法として、メールのような文字でやり取りをする社労士もいるようです。
しかし、当事務所は、私が依頼者様の元へ赴き、面談をしています。
面談をする理由は、「会う方が、話がし易いから」です。
文字だけでは見えない。解らない。ことを直接見聞きできます。
私に直に質問をしてもらえます。そして、その場で返答ができます。
返答にまた疑問が出れば、更に質問ができますし、返答ができます。
直接会っているから、話しやすいし、質問がしやすい。という利点があります。
現に、依頼者様は「会って話した方が、伝えやすい。」と言われています。
面談は、普通の雑談もします。ですから、打ち解けていき、どんどん質問がしやすくなる様です。
私が、依頼者様に尋ねるばかりではありません。
依頼者様が、私に尋ねる事も多いです。
障害年金の申請を通して、年金制度や福祉的な話まで、ざっくばらんに話をする。
依頼者様にとって、知らなかった情報を知るきっかけになることも少なくないようです。
面談だから可能になることがあるから、面談をしています。
12月
29
2022
年金事務所や役所関連は、28日で仕事納めです。
ですから、申請はできません。
しかし、面談をしたり、申請準備の書類作成は出来ます。
12月が終わっても、何か変わるわけではありません。
ただ、1月が始まるだけです。
時間は待ってはくれません。
ですから、申請準備を余念なく行い、申請が直ぐにでもできるようにしおく。
依頼者様からの電話が架かれば、対応をします。
年末でも、不安や思考が停まるわけではないですから。
確認できる機関が停まる年末。少しでも不安や疑問が解消できて、健やかに過ごせた方が良いです。
年末年始は、人が決めたイベント。
人の生活が停まらない以上、業務は休まず継続していますよ。
12月
28
2022
B型就労継続支援事業所に通所されており、一般就労は困難。身の回りの世話は、親御さんが行っている。という方です。
しかし、医師には、「B型就労継続支援事業所に通所できるのだから、症状は軽い。自分で病院に来られるのだから、症状は重くない。」と思われていました。
このように、実際の就労状況や家での状況を伝えきれないと、医師から理解をされないことがあります。
医師も人ですから、伝えていないことは解らない。ということです。
短い診察時間の中で、どれだけの情報を医師が読み取れるか?ということでもあります。
ご自身の症状をつぶさに伝えることができるのなら、精神科に行っていない。という人もいるでしょう。
しかし、医師はヒトです。伝えていないことは、診察の時の服装や表情や返答から類推するしかありません。
誤解されている人もいると思います。
依頼者様は、まさにそのような人でした。
ですから、医師に伝え直しをする期間を設け、申請をしました。
伝え直しをしても、それまで医師が思っていた症状が、急に変わることはありません。
ですから、診断書の内容は結構軽かったです。
診断書だけでは、2級は支給されない可能性が高かったので、申立書で詳細な状態を書き記しました。
結果、障害基礎年金2級の支給が決定しました。
ご本人は、とても喜ばれていました。
12月
27
2022
障害年金の申請代行が終わり、結果が出たら、私の仕事は終わりです。
しかし、依頼者様のつながりが終わるわけではありません。
依頼者様が相談をしてくれれば、いつでも相談に乗っています。
先日、精神疾患で既に障害年金2級を支給されている方から電話が架かってきました。
「右半身、特に手と足が震えるんです。どうしたらいいものか?一緒に考えてくれませんか?」というものでした。
精神科の通院までには時間がありました。
意を決して電話をしてくれた感じがあったので、ご本人はかなり深刻な状態と捉えている。と思いました。
障害年金の申請代行を通じて、ご本人の精神科以外の通院している病院を知っていましたから、その中の総合病院に次の日でもかかることを勧めました。
電話があった翌日、ご本人から電話があり「内科にまわされて、診察しました。検査もしました。でも、今日の検査ではわからず、医師から「精神薬が影響しているかもしれないね。」と言われました。来年1月にまた詳細な検査を受けます。精神科にも、このこと伝えた方が良いですか?」と結果と質問がありました。
依頼者様は、ご本人だけの判断に自信がもてないようだったので、「はい。精神科にも伝えた方が良いですね。」という旨の話をさせてもらいました。
誰に相談したらいいのか?解らない。そんなことってありますよね。
申請が終わっても、依頼者様の人生は続きます。
福祉サービスなら役所や社会福祉協議会に相談したらいい。
でも、「イマイチ、この相談はそぐわないな」と思う事は、役所などに相談しにくい。
そんな時に、私に相談をくれる依頼者様たちがいます。
私は医師ではありません。ですから、診断は出来ません。でも、どうしたらいいのか?どこに行けばいいのか?は、一緒に考えられます。また、調べられます。
この方は、もう長い付き合いです。心配です。
(了承を得て、掲載しています)
12月
26
2022
泣いても笑っても、生き物は終焉に向けて進みます。
それは自然の摂理だから仕方がないです。
その過程には、人それぞれに色々な出来事があります。
その中で、どうしても障害年金を必要とする。という事態になることがあります。
最初、自分で申請をしたけど不支給だった。納得いかない等級だった。
そんな結果が出ることもあります。
人生のやり直しは、時間を巻き戻せないので「あの頃」には戻れません。
「時間を巻き戻す」という意味の人生のやり直しは不可能です。
でも、障害年金は制度です。
条件が整えば、やり直しは可能です。そして、結果も変わる可能性があります。
人生は、未来にしか時間は進みません。
「やり直し」は努力をすれば、未来に渡って結果が変わる。可能性を秘めていること・・・かもしれません。
12月
25
2022
障害年金の申請代行準備の中で、依頼者様と面談を数回重ねさせてもらっています。
最初の時は、「この人・・・大丈夫かな?」みたいな雰囲気で、皆さん会ってくれます。
最初の面談の中で、仕事以外の話もします。
病気になる前の趣味のこと。仕事のこと。介護のこと。旅行のこと。・・・もう、人それぞれに色々なお話を聴かせてもらえます。
和んだ笑顔を見せながら話をしてくれます。
申請の話に交え、そんな色々なことを話すうちに打ち解けてきます。
申請の流れを説明し、制度のことを説明し、ご自身の申請で何がポイントとなるか?を説明します。
でも、そのようなことは、こちらに任せてもらえれば大丈夫!
それよりも大事なことは、私に、依頼者様の大事な申請を任せても良い。と思ってもらえること。信じてもらえること。
申請の途中、申請の後、依頼者様から「出会えてよかった」「依頼して良かった」「私が信じた社労士に間違いはなかった」などと言ってもらえることがあります。
本当にありがたいです。
こういう言葉って、きっと納得した申請ができたから言ってもらえる。と、勝手に思っています。
障害年金の申請には結果が付きまといます。
曖昧さはなく、支給または不支給しか結果はありません。
どんな結果になるか?申請途中は解りません。
でも、私は、支給されるイメージを持って申請代行をさせてもらっています。
イメージを持つことで生まれる成功までの道筋。これは大事な事なんですよ。
12月
24
2022
昨日、今年最後の申請を終えました。
でも、私の仕事は終わりません。
「年末」という言葉はあっても、「年末=休み」とはなりません。
これからは、来年の申請準備をしています。
医師に診断書を届けに行く。受け取りに行く。
面談をして、書類を作成して、申請準備を進める。
依頼者様からの電話にお答えする。
年末年始は、役所や相談員さんたちが休みに入るので、質問したいことの解決を求めるために電話が架かってくることがあります。
不安は少しでも軽くなった方が良い。
動きは停めませんよ。
12月
23
2022
今年も年末。
一年がアッという間に過ぎていきます。
今日が、今年最後の障害年金の申請でした。
「注意欠陥多動性障害の更新申請」と「軽度知的障害と広汎性発達障害の裁定請求」をしました。
皆さん、少しでも早い申請を望んでいるので、診断書が申請予定日ギリギリに手元に届いても、最速で最終申請準備をしています。
12月末に申請をしたら、結果は2月下旬~3月上旬頃にわかります。
季節を一つ越えることになります。
来春を迎えた時、クリスマス時期に申請した結果が解るわけです。
時間がかかる申請です。
生活費に余力が少ない人も多いのが、障害年金を求める人であることを知っているので、早い対応を心掛けています。
12月
22
2022
障害年金の申請では、「初診日」が基準日となります。
この「初診日」は、申請をしようとしている病気で、はじめて通院をした病院の日です。
ですから、今の病名と異なることは多々あります。
今の病名と異なっても、「初診日」にはなり得ます。
初診日=基準日なので、基準日がブレては障害年金の支給ができない。と判断されて、不支給になってしまいます。
ですから、初診日を確定しなければいけません。
ただ、最初に見当をつける「初診日」は、ご自身が最初に通院した病院と思っている病院になります。
申請準備中に、病院関連書類を揃えていく中で、ご自身が思っていた病院が初診日ではなかった。ということは多々起きます。
初診日が変わるたびに、初診日の証明がとれるのか?を心配することになります。
初診日の証明は、基本「カルテが残っている」または「通院記録が残っている」ことが、一番望ましいです。
兎にも角にも、自分が思っていたら病院よりも前に通院している病院が判明した時は、改めて「初診日の証明」を考え直すことが必要になります。
今の手掛けている申請も、初診日の証明を何度もやり直しています。
人の記憶は、結構曖昧なものですから、このよう事はよく起きてしまいます。
しかし、これはアクシデントではありません。
きちんと手順を踏んでいけば、申請は出来ます。(※申請は出来ても、支給ができるとは限りません)
焦らず、一つずつ解決していくことが、申請の一番の最速になりますし、支給の確率を高める事にもつながっていく。と思います。
12月
21
2022
障害年金には、診断書が必須です。
医師が診断書を書くのですが、診断書を書いて欲しいときには、障害年金申請用の診断書に書いてもらう必要があります。
ですから、「この用紙(診断書)に書いてください。」と、病院にお願いしに行く必要があります。
基本的には、ご本人やご家族、パートナーにお願いしてるのですが、「ご自身等で病院に行けない。」「病院に上手くお願いができない。」「制度上のことで、病院側から質問を受ける可能性がある。」という場合には、私が病院にアポイントを取り、診断書記載依頼に行きます。
特に「制度上のことで、病院側に説明が必要。とか、質問を受ける可能性がある」場合は、ご自身やご家族、パートナーが病院に記載依頼に行けたとしても、私が行っています。
理由は、病院側に説明を求められても、直ぐに返答ができないからです。
病院は、治療をする場所であり、役所ではないので障害年金の制度のことを知らないことは当然の範疇です。
むしろ、病院から質問をして下さるというのは、依頼者様に「少しでも間違いがないように」とか「負担をかけないように」などの配慮によるところが多いです。
丁寧だからこそ、質問してくれるわけです。
診断書記載依頼は、障害年金において一番大事なポイントになりかねないです。
だからこそ、慎重に対応する必要があります。
今日、知的障害の方の診断書記載依頼のために、病院に行っていきました。
説明を求められたので、しっかりと説明をしきてました。
納得・理解されれば、病院は書きやすくなります。
病院の協力をなくして、申請はできません。
あとは、診断書の出来上がりの連絡を待つのみ。申請まで、あと少しです。