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障害年金

1月 18 2023

障害年金 初診日証明を取るために奔走中

障害年金は、「初診日」という申請のスタートが確定していないと、不支給になってしまいます。

 

ですから、「初診日」を確定させることは、最も大事なことになります。

 

この「初診日」、申請しようとしている病気や怪我の関連で、最初に罹った病院。

つまり、病気や怪我が長い付き合いの人は、初診日も必然的に、かなり過去になります。

場合によっては、十年以上前。ということも頻繁にあります。

 

今、申請準備中の案件のほとんどが、初診日が数十年前。

 

数十年も前の記憶を明確に持っている人は多くありません。

ですから、通院したことがある病院を教えてもらい、一つずつ病院の証明を取る必要が出てきています。

 

電話で、通院歴を教えてもらえることが少なくなり、書類作成依頼をしなくてはいけなくなっています。

作成したもらった書類を確認して、その病院が「初診日なのか?」「もっと前に病院があるのか?」を見極め、前の病院があるなら、更に遡っていくことになります。

 

ですから、初診日の確定に奔走することになります。

 

とは言え、この初診日の確定に手を抜いては、取り返しがつかないことになりかねません。

奔走する事には、大きな意味があります。

 

さて、今日も奔走してきます。


1月 16 2023

障害年金 今年初申請

今年初の申請をします。

 

知的障害、うつ病、統合失調症の申請。

 

そして、うつ病、脳出血の案件で、これから申請準備に入る前の確認「申請が可能か?」の年金保険料の納付確認。

更に、知的障害、統合失調症の案件で、等級を上げるための申請準備で、過去の申請の書類の取り寄せ。

 

申請は、あとは結果を待つのみ。

そして、納付確認は、申請の始まり。

等級を上げる申請準備は、支給中の額を上げる申請の始まり。

 

依頼を請けたら、何とか期待に応えれるように頑張ることしかできない。

それでも、「申請ができない」という結果しか導き出せないこともある。

 

どんな結果になろうとも、依頼者様が「ここまで調べてくれた結果なら仕方ない」と思ってもらえるようにするのみ。

全ての案件が、支給されるばかりじゃないのが、障害年金。

 

 


1月 15 2023

障害年金 依頼者様が申請準備中に入院することがあります

障害年金の申請は、依頼者様が病気をしています。

そして、度々、申請準備中に入院をすることがあります。

 

例えば・・・

  • 癌が発見されて、検査入院。
  • 病状の進行上、急な手術になる。
  • 季節の変わり目などで、精神的に不安定になり、任意入院をする。

 

など、入院を余儀なくされることが起こります。

 

この時、申請は一時中断しています。

まずは、ご自身の心身の安定が大事ですから。

 

ただ、何もしない。という事もないです。

進めておける申請書類の作成やご家族やパートナー等から教えてもらえる範囲で、申請準備が続行できるなら申請準備を進め、場合によっては申請までしてしまいます。

 

人の心身に何が起こるか?なんて、誰も解りません。

自分に申請を進めていたら、ご自身が入院をすれば完全に申請準備は中断となるのでしょうが、自分以外の誰かが関わって申請準備をしているなら、不測の事態でも対応はききます。

 

ですから、無理をしないで、頼れる人が居るなら、頼って申請準備を進めることをお勧めします。

申請準備は、慣れていないと結構考えるし、揃える書類等が多くて大変です。

一人で抱え込むには、大きすぎる場合があります。

気を付けて欲しいです。


1月 14 2023

障害年金 ”うつ病”の初診日が「内科」ということもある

障害年金の初診日は、申請をしようとしている病気や怪我関連で、一番最初に通院した病院です。

 

肝心なことは「関連」ということです。

 

例えば、うつ病の人が申請をしようとして、初診日を考えた時、「うつ病と診断された最初の病院」「精神科・心療内科で最初に通院した病院」と考えがちです。

しかし、障害年金では、今、うつ病としても、それまでの期間に「精神薬をもらった。」または「治療を受けた。」最初の病院が初診日の病院となります。

 

つまり、現在「うつ病」としても、過去は病名がついてなかった。でも、内科で精神薬をもらっていた。産婦人科で治療を受けていたことがある。などが、実際にあります。

 

「この初診日では、申請ができません」と、年金事務所等で言われた。でも、よくよく調べたら、本当の初診日は、ご自身が考えていた精神科や心療内科ではなく、内科や産婦人科だった。など、精神とは一見関係がない診療科だったりすることがあります。

 

今日、内科にうつ病の初診日証明書(受診状況等証明書)をもらいに行ってきます。

このように、診療科をまたいで初診日の証明準備をすることがあります。


1月 14 2023

障害年金 うつ病でも、脳出血でも、難病でも、最初に確認することは同じ

ここ数日の間に、病気は異なりますが、「初診日が解らない」という案件の依頼をうけました。

 

うつ病、脳出血、難病・・・これらの病気は、それぞれに異なる部位に支障をきたしています。

ですから、医師に書いてもらう診断書は、それぞれに異なります。

 

しかし、一番最初に確認することは、全て同じです。

 

障害年金は、初診日を起点に申請を始めます。

初診日より前の年金保険料納付を年金事務所で確認してから、申請可能か?見定めるのです。

 

見定めるために必要な事が「初診日の特定」です。

 

初診日の特定には、原則「病院のカルテや通院記録」を必要とします。

無い場合は、他の資料で初診日の特定ができないか?考える事になります。

 

  • 脳出血は、倒れて救急搬送されることが多いので、「初診日=倒れて救急搬送された日」。だから、救急搬送された日のカルテなどの診療録が残っていないか?を病院に確認する。
  • うつ病は、精神や体の異変を感じて、はじめて病院に行った日から考えて、病院を特定して、その病院に診療録が残っていないか?確認する。
  • 難病は、現在の病名と最初の病名が異なっていることが多いですから、最初に異常を感じて通院した病院を初診日の病院と仮定して、初診日を探していく。

 

初診日の特定の方法は、少しずつ異なっても、最初に行う事は同じです。

 

この初診日の特定から依頼が始まります。

まずは、申請が可能か?からがスタートです。

 


1月 13 2023

障害年金 自分で書類作成・病院に書類記載依頼ができないから社労士に依頼する

面談をしていて、色々な話をします。

 

障害年金の申請で必要な病院歴、日常生活・就労状況などの他にも「なぜ、社労士に依頼をしようと思ったのか?」など、依頼に至る経緯を話してくれる方もいます。

 

病院の相談員や年金事務所の職員を通じて申請ができる障害年金。

そのことを知っていても、社労士に依頼をして下さる。

 

その理由は、専門で仕事をしているのだから、相談員や職員よりも良い結果を出せるのでは?と思ったり、相談員や職員では病院に代わりに行って記載依頼をしてくれないから。という人もいます。

 

依頼をすれば、報酬が発生する可能性がある。それを知っても、尚依頼をして下さる気持ちは解っているつもりです。

だから、出来ることはします。

 

病院への書類記載依頼、書類作成など・・・障害年金の申請までの一切をします。

 

ご自身で出来てしまう人は依頼などしない。

ご自身の周りで、自分の代わりにできる人が居れば、依頼などしない。

 

依頼される以上は、期待をされて当然。

期待は重い。しかし、期待をせずに依頼をする人はいない。

だから、期待にこたえられるように尽力します。

 

出来ない事を、申請でして欲しいことをしています。


1月 12 2023

障害年金 知的障害の申請を通じて

知的障害と発達障害の申請の際、「申立書」を作成します。

 

申立書は、ご本人またはご家族やパートナーや代理人が作ります。

 

請求人のすべてを知ることはできないせよ、知っている範囲で、最良の書類を完成させないといけません。

 

発達障害の場合は、ご本に自ら語ってくれることがあります。

しかし、知的障害の場合は、親御さんかご兄弟から話を教えてもらう事が多いです。

 

障害年金は、日常生活に支障がある人が対象ですから、話をしてもらう際、支障があることを教えてもらいます。

ご自身のことを客観視出来ている請求人以外は、親御さん等から話を教えてもらった方が良いと感じています。

理由は、「自分で出来ないことを改めて話すのは辛い。」「自分では「出来ている」と思って生活しているのに、わざわざ「出来ていない」と知らしめる必要はない。」「話をしている最中に、精神状態が悪くなる」 これらが理由です。

 

知的障害の方は、話が理解できないわけではありません。何を言われているのか?解っています。

だから、「できない事」を言われると、傷つきます。

そして、彼らは、自分になりに今日も精一杯頑張っている人が多い。だから、頑張ることを阻害する話をする必要はない。

 

知的障害と一言で言っても、「出来る事」「出来ない事」は、千差万別です。

親御さん等が教え込んできたことによって、人それぞれ異なります。

教え込んでも、出来ないままのことも人それぞれで異なります。

拘りも同じです。

 

知的障害の人は、成長が遅いだけです。とてもゆっくりですが、成長はしていきます。

ですから、最初の申請から数年、数十年経った更新申請では、最初の申請の頃とは「出来る事」が増えていることがあります。

更新申請では、2級だった人が、1級になる要素はないか?確認をするのですが、成長を遂げて、2級のままだな。ということも少なくないです。

 

逆に、2級から1級になるほど、出来ない事が増えている人もいます。

この場合は、生活環境や就労環境が変わった場合が多いです。

環境の変化についていけず、精神状態が悪くなる。体調が悪くなる。引きこもりになる。などがあげられます。

 

知的障害の申請は、人の成長を感じます。


1月 11 2023

障害年金 医師を変わるタイミングではないとき

障害年金の申請には、診断書が必要になります。

 

診断書は、医師が書きます。

 

障害年金の申請の準備に入ったら、余程の理由がない限り、医師は変わらない方が良いです。

理由は、医師が変われば、医師が本人のことを知る期間が必要になります。診断書を書いてもらおう。というときに、「知る期間」が入れば、診断書記載までの期間が延びます。そうなると、申請までの期間が延びます。

 

余程の理由は、「医師が話を聴いてくれない。」「診断書を書いてくれない。」など、医師と患者の信頼関係が崩れた時でしょうか。

 

医師が変われば、診立てが変わることがあります。そのことが、ご自身にとって良いことか?悪いことか?は、変わって暫くしないとわかりません。

 

医師が変わる。ということは良くも悪くも、障害年金の申請期間や結果が変わる可能性を秘めていることを理解しておいて欲しいです。


1月 10 2023

障害年金 年金証書が郵送されてくるのは、最初の結果の時だけ

障害年金の申請後、支給開始となれば、年金機構から年金証書が郵送されてきます。

 

例えば、最初の申請から「等級が上がった」となったら、ご自身で年金事務所を通じて新たな年金証書の発行をお願いしないと、等級が変わった年金証書は届きません。

 

年金証書は、精神障害者福祉手帳の更新の時に使う人が多いです。

等級が上がった場合は、等級が上がった年金証書が必要になります。

 

年金証書を紛失してしまった。という場合でも、年金事務所で新たに年金証書を発行してもらえます。

ですから、焦る必要はありません。

 

 


1月 09 2023

障害年金 統合失調症 2級決定

今回の方は「統合失調症」です。

最初の申請では、障害厚生年金3級を3年遡って支給開始でした。

 

今回は、症状が重くなったことを確認できたので、2級に昇級を狙った申請(額改定請求)をしました。

 

最初の申請の頃は、活発に動き回り、仕事に就いては辞める。と繰り返していました。

今は、仕事が続かないことに悩み、引きこもりになっていました。

精神状態は、情緒が安定しない状態が続いていました。

 

診察の時は、本人一人で行き、医師からの質問には曖昧に返答をしている。とのことで、情緒不安定な状態のことは、いまひとつ伝わっていないようでした。

そこで、医師に現在の状態を伝え直し、理解を得てから申請をしました。

 

結果、障害厚生年金2級になりました。

 

このように、症状に変化が起きた時は、等級が上がらないか?と考える事も必要です。

変化は、一緒に住んでいると見落としがちになります。親御さんから現在の状態を教えてもらう事で、前の申請の時の状態と比較ができます。

結構大事な事ですよ。

(了承を得て、掲載をしています。)

 


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