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障害年金

2月 11 2024

障害年金 「精神疾患が治った人はいましたか?」という質問をされることがあります。

障害年金の申請代行をさせてもらっていると、色々な質問を受けます。

 

その中に、例えば「双極性障害(躁うつ病)が治った人はいますか?」とか、「発達障害って治るのでしょうか?」という「病気が治った人はみたことがあるか?」という質問をされることがあります。

 

私に依頼をして頂ける人たちは、病気が治っていないから障害年金の申請を望まれるので、私が病気を治った人をみることはありません。

また、医師でもないので「治るのか、治らないのか」という明確な返答もできません。

 

ただ、「自分の病気を受け止めて、数年に一度訪れる更新申請が嫌だから、このままの私で働けることをして生きていきます。」と明言して、更新申請をしなかった人はいました。

その方が、その後どうなったか?解りません。

働くことができず、再度、障害年金の支給を受けているのか・・・明言通りに働き続けているのか・・・知る由もありません。

 

そもそも、精神疾患に「治る」という概念があるのかもわかりません。

 

それが解るのは、治療の一環で「薬を出している」医師だけでしょう。

薬の効果が、どれほど出ているのか?服薬後にどんな影響を及ぼすのか?などを知っているのも、治療の現場にいる医師でしょう。

 

ただ、その医師は、その治療の結果・・・日常生活が悪化しても、治療を継続して日常生活が変わらなくても、責任はとってくれない。

医師は仕事として診ているだけですから。

 

なかなかに辛い現実を受けるのは、常に自分です。

 

仕事柄、治った人は障害年金の申請をしないので、治った人をみたことはない。でも、自分で決めて、障害年金を受けなくなった人なら知っています。

 

 

 

 


2月 10 2024

障害年金 「申請したい」と思ったときが、申請の準備時

障害年金の申請をする前に、「自分は支給されるだろうか?」と思うはずです。

支給されないなら、申請はしたくない。・・・当然ですね。

 

支給される可能性があるか?ないか?を知ってから申請をしたい。と思う。・・・これも当然です。

 

ただ、支給される可能性を考えるとき、大抵の人は「自分の現在の症状だけ」をみて考えます。

自分がこれだけできないから・・・とか、自分はこれだけ動けないから・・・とか、自分は働きたくても働けない状態だから・・・とか、そんな事を考える。

その状態から「支給される可能性」を問う。

 

障害年金の支給される可能性は、実は「初診日の記録の残存の有無」が大きい。

日常生活状態は、障害年金の支給を考えるほどですから、ある程度症状があり、日常生活に支障をきたしているはずです。

それよりも、過去の記録の残存状況方が、支給を考える上では遥かに大事です。

 

というのも、そもそも初診日より前の年金保険料納付状況によって「支給ができる or できない」が決まるからです。

この年金保険料納付状況が申請するほどに達していなければ、どれだけ日常生活状態が悪くても支給を得ることは叶いません。

これこそ制度というルールで決められたことだから、誰も突破できません。

 

ただ、ご自身が思っている初診日が、障害年金にとっての「初診日」とは限らない。

自身の病気に至る経緯の中で、今の診断名が確定した病院が「初診日」というわけでもない。

 

障害年金の初診日は、「本人が治療を始めて受けた日」です。

例えば・・・

難病などの場合、はじめて治療は、現在の病院ではないことが多い。

精神疾患・発達障害の場合、はじめての治療は、対人関係のもつれから内科で睡眠薬を処方されたところから・・・のこともある。

 

日常生活の状態を注視するあまり、障害年金で一番肝心なことを見落としまう。

 

だから、「申請したい」と思ったときから準備を始め、「無理だ」と思ったら、相談するといい。と思います。

 

 


2月 09 2024

障害年金 「うつ病」で支給を受けている。その後の検査で「発達障害」はわかった。支給はどうなる?という質問

障害年金の申請をした時の病名に、新たに病名が加わることは、よくあることです。

 

過去に依頼をして下さっていた依頼者様から「うつ病で障害年金を受けていて、のちに発達障害とわかると、支給に影響がありますか?」と連絡をくれました。

 

障害年金支給の対象の病気であれば、のちに新たな病名が加わっても支給に影響はほぼありません。

 

元々、既に支給開始されているのであれば、次回の更新申請までは新たな病名が加わっても変わりなく支給は継続されます。

もし、支給に影響が出るとしたら、それは「更新申請(障害状態確認届)」の時です。

 

この更新申請の時の診断書に、障害年金の対象ではない病名が加わり、その病名が主傷病になっていたら・・・不支給になる可能性はあります。

しかし、障害年金の対象の病名が加わっているのであれば、その病名が主傷病になって加わっていても、不支給になる可能性は低いです。

 

一度支給開始されると不安になるに事が多いのが、障害年金です。

依頼者様が、私に相談してくれることに迷惑さは一切感じません。

それよりも不安に思ったことを解消し、また不安少なく生活できるようになった方がいい。と思っていますよ。

 


2月 07 2024

障害年金 更新申請(障害状態確認届)で困った出来事

障害年金は、原則1年~5年の間で、その時の障害状態を診断書で確認して、再度審査する制度があります。

(この1年~5年は、審査官が決めるので、同じ病気の人であっても、更新時期は異なります。)

 

更新申請は、「更新され続ける」というのが認識となっていますが、実際は「危い」ことも出てきています。

 

先日、更新申請をご自身で行った元依頼者様が、医師から症状が軽くなったような確認をされたようです。

この元依頼者様は、今も過去も症状は変わっていない。という事ですが、医師に問われて、「はい」と返答をしてしまったようです。

これで、医師は本人の意思を確認できたわけですから、診断書は、医師の診立て通りに書かれていくはずです。

 

この結果の診断書は、前に申請した時の診断書よりも軽い症状が記載された診断書が手元にくることは、容易に想像ができます。

 

この段階で、「アッ、これって・・・ヤバいんじゃない???障害年金が停まるかもしれないよね?」と思われたようで、依頼となりました。

既に診断書の記載依頼が終っているので、今更社労士がしゃしゃり出る幕ではありません。

こうなると、出来上がった診断書の内容を確認してから、初動を起こすことになります。

とは言え、もうできることは限られていますから、完成した診断書をもって、どうするか?を考えるほかありません。

 

主治医が変わったり、更新申請までの期間が長かったりした場合は、必ず主治医にご自身の日常生活の不自由さや援助の状況を伝えておく必要があります。

 

例えば、精神科の診察は、見た目で判断されることが多くあるように感じます。

「医師の質問に返答でき、身なりが整えられていたなら、自分である程度出来ている」と判断されていることが多い気がします。

実際は、家族やパートナーが気にかけて、身なりを整えてくれたりしている場合でも、医師はそのことを確認してくれることは、ほぼないでしょう。

 

診察と言う短い時間で与える印象が左右することがある。ということが起きている・・・と思います。

 

医師も人。頭の中を能力として見通せることはないし、正確に困っていることを解ってくれることもない。

医師は、医師免許を持っている人というだけですから、基本は「人」です。

(まぁ、どんな職業の人も基本「人」でしかないですけどね)

人が出来ることは限られているように、医師が出来ることも、解ることも限られている。と考えた方が無難です。

だから、言葉で伝える。文字で見せる。ということをして欲しいな。と思います。

 

 


2月 05 2024

「障害年金って、何歳まで支給されるの?」と尋ねられることが多い。

障害年金の支給が開始されると気になることのひとつに、「障害年金は、いつまで支給されるのか?」という質問を受けます。

 

答えは、障害年金の更新が認められている間は、ずっと支給が得られます。

 

ただし、65歳になると「国民年金・厚生年金・共済年金」と総称されることが多い「老齢年金」が発生します。

この老齢年金を発生させる際に、年金機構から届け出の案内がきます。そして、「老齢年金 または 障害年金」の支給の選択をすることになります。

選択で迷ったら、年金事務所で「年金の選択」の相談をして、決めたら終わりです。

 

この選択の時、老齢年金を選択したら、障害年金の支給は停まります。

しかし、選択の際に「障害基礎年金と老齢厚生年金」という組み合わせを選択すれば、障害年金と老齢年金が支給されます。

※この組み合わせが可能な場合は、ご自身が厚生年金加入期間がある人の場合のみです。

細かい話は、年金事務所で選択の相談の際に確認してもらえればわかります。

 

ここで覚えておいて欲しいことは、障害年金には原則「更新」が訪れるという事です。

稀に「永久固定」といって、更新を迎えないことも認めれますが、「更新が訪れる」というのが、原則なので永久固定を期待することはしない方が良いと思います。

 

 

 

 


2月 04 2024

障害年金 自閉症スペクトラムの申立書 作成

今、自閉症スペクトラムの案件の申立書を急ピッチで作成しています。

 

自閉症スペクトラムの案件は、3件。2月中旬に申請します。

20歳と33歳と57歳の方です。

 

自閉症スペクトラムは、生い立ちを作成ます。

20歳であれば、20年分ですから一日~二日あれば完成します。

33歳は、二日で完成します。

57歳となると、三日~四日で完成します。

 

生い立ちと言っても、楽しかったことを書くわけではありません。

問題があったことや支障があったことなどを書き綴っていきます。

 

20歳の方は、学生時代のことがメインになります。

33歳の方は、学生時代と社会人のことが半々のイメージです。

57歳の方は、学生時代よりも社会人の時期の話がメインになります。

 

ここで解るのは、学生時代のことは全世代において書くので、年齢が高い人ほど、書く内容が増えます。

もっとも、57歳の方になると、学生時代の記憶は薄れているので、20歳の方よりも書けることは少なくなります。

それでも、人は嫌な思い出は覚えていることが多く、57歳であっても学生時代のことは「あっ!そう言えば!!」と思い出せることが出てきます。

 

この生い立ちの作成は、ご自身やご家族が作成すると、半年ほどかかるそうです。

理由は、「何を書いたらいいか?解らない。」「書いている間に、苦しくなって進まない。」「日々の生活に追われて、作成する時間が取れない。」

この3つの理由が多いようです。

 

辛くなることは想像できます。そこで、手が止まってしまう事も想像できます。

しかし、それでは申請が終りません。

診断書には、提出期限がありますから、場合によっては診断書の提出期限を超えて申立書が完成して、診断書の修正が必要な場合も出てくることがあります。

 

障害年金の申請を生業としている社労士であれば、仕事としても申立書の作成をしていきますから、要点を抑えて、短期間で作成を完了させれます。

そこは利点です。

ただ、費用が発生することが欠点です。

 

この欠点を考慮できるなら、社労士に依頼することも「有り」ではないか?と思います。

ただし、社労士に依頼したからと言って、100%障害年金が支給される。というものではないことは大事なポイントです。

社労士に依頼したら、「自分が申請するよりも障害年金の支給の確率が上がる可能性が出てくる」程度だと思って欲しいです。

 

そして、依頼をする前には、事前に費用の確認は不明瞭ではないようにしておくことが大事です。

依頼をしてからでは、「こんなはずではなかった」という費用の発生が起きても困ります。

 

費用のことを聴いて、明確に何度でも教えてくれない社労士ならば、考え直した方が良いかもしれません。

費用は、生活費から出す支出です。障害年金の支給を考える人は、大抵は生活費の捻出に困っていることが多い気がしています。

「この条件なら依頼をしよう」と思える社労士に依頼をして欲しいと思います。

 

さて、申立書作成を頑張りますよ。

 


2月 02 2024

障害年金 ご自身等で「何回か申請して不支給になった」方からの依頼

昨年末くらいから「何回か申請して、不支給になった」という方の依頼が立て続けにきている。

 

この場合、最初にすることは、「不支給になった理由を明らかにする」ことです。

 

自分の症状が悪い。生活もままならない。なのに、不支給になるのは何故だ?と思っている方が多い気がします。

障害年金の審査には、日常生活状態だけをみて判断するわけではなく、「初診日の証明」「年金保険料の納付状況」も審査の一つなっています。

 

何回か不支給になった後に証明し直しをしなくてならないことは、大きく2つに分けられます。

1.「初診日の証明のし直しをしなくてならない場合」

2.「日常生活の状態の伝え直し」

 

初診日の証明のし直しの場合は、申請してきた初診日よりも過去の病院歴を辿ることになります。ですから、まずは記憶の整理が必要です。そして、初診日になり得そうな病院を探し出すことになります。初診日になり得そうな病院が見つからないときは、過去の申請の状況と変わらないので、何度申請しても同じ結果になり得ます。

ただ、ご自身からみた初診日の病院と専門性ある者からみた初診日の病院は、見方が異なることがあるので、探し直してみることは有りだと思います。

 

日常生活の状態の伝え直しは、医師に請求人の日常生活能力の伝え直しをすることになります。医師にどれだけ伝え直ししようとも、医師の診立てが変わらないことは頻繁にあります。伝わらないなら、伝わる医師を求めて転院する方もいました。

 

いずれにしても、不支給になるには理由があります。

ですから、不支給になった理由を明確にしてから再度申請をしないと、何度申請しても徒労に終わります。

 

順序立てて、感情的にならず、申請をしていくことが大事な事です。

一つずつ解決していくしか支給に繋がる可能性が高まることは有り得ません。


1月 30 2024

障害年金 今日は「統合失調症」「ADHD」の申請

一度に何件もの申請をします。

今日、申請する案件は、統合失調症とADHDが多い。

 

不思議なことに、今回のように病名が同じだけど、複数人の案件を申請することがあります。

 

今日(1/30)に申請したら、4月中旬頃に結果が解る頃合い。

概ね、2か月半~3か月の間で結果が解っています。

 

病名が同じであれば、結構な確率で2級とか同じ等級が支給されるのでは?と思うかもしれません。

しかし、実際は等級はバラバラです。

 

2級の方もいれば、1級の方もいる。時折、3級の方もいる。

「申請ができない」という方は、申請準備段階でお知らせしているので、当事務所では、申請するときに「申請できませんでした」とはなりません。

 

等級の決定は、年金機構の審査官が、請求人や代理人が提出した申請書類(初診日の証明書・診断書・申立書)をみて判断されます。

 

  • 初診日の証明は、「本当に申請が可能か?」を確認するため。
  • 診断書は、「医師の見解」を確認するため。
  • 申立書は、「請求人の今までの病歴や日常生活を本人視点」で確認するため。

 

この3つの書類に優劣はありません。

それぞれに目的をもって審査書類として存在しているので、「診断書が最も大事」というようなことはありません。

つまり、診断書の内容が、とてもよくできていても、「初診日の証明で不備があれば、申請そのものが認められないことが危ぶまれる。」「申立書の内容が、医師の見解と大きく乖離していれば、真実の症状の確認が難しくなる。」

どの書類一つとっても、軽んじていい書類はありません。

 

色々な要素を考慮して申請書類を集め、作成して、今日ようやく申請です。

準備期間が長い案件ですと、4ヶ月かかりました。準備期間が早い案件でも2か月ほどかかっています。

依頼者様からしたら、長い準備期間です。

 

依頼者様の期待を感じつつ、支給に向けて頑張れることはすべてやってきました。

それでも「完璧に支給されます!安心して下さい。」とは言い切れません。

審査官は、私ではなく他人です。他人の余地が入る結果に100%は存在しませんから。

私ができることは、尽力する事だけです。

 

さて、申請してきます。


1月 29 2024

老齢年金の支給開始になると、障害年金の現在頃の申請(事後重症請求)ができなくなる

「年金制度は難しい」と思っている人は多いと思います。

事実、難しいですね。

 

年金制度の中で、65歳から支給される老齢年金があります。

 

この老齢年金、65歳を迎える前に前倒しで支給を得る事が可能です。

ただし、65歳を迎えてから支給される年金額よりも少なくなります。

理由は、65歳から支給開始を前倒しにして支給しているので、細く長く支給を得る選択をしたことになります。

 

65歳より前に支給開始した老齢年金は、65歳を迎えても増えることはありません。

増えることがあるとすれば、物価等に応じて算出されるその年ごとの年金額の見直しで増えるくらいです。

つまり、早く支給開始した分だけで、少なくみえる支給額をこれから支給し続けることになります。

 

一方で、障害年金は、65歳までに初診日があれば申請ができます。

しかし、老齢年金を65歳よりも早く支給開始にしてしまった人は、老齢年金の支給を得ている理由で、障害年金の現在頃の症状の申請(事後重症請求)ができなくなります。

 

この制度上の理由で困例として、

「65歳よりも早い年齢で老齢年金の支給をした。その金額が少なく生活が苦しい。

自分が65歳を迎える前に、病気が発生し、就労不能となった。生活費が足りなくなった。

障害年金のことを知り、少ない老齢年金よりも多く得られそうな障害年金の申請をしてみたい。と思った。」

 

このパターンが多いかと思います。

このパターン時、既に老齢年金の支給を得ているので、障害年金の申請が制度上できず、少ないままの年金額で生活を考える事になります。

 

年金制度を年金事務所に相談に行く。その時に教えてもらった支給額や制度上の問題点を「自分なり」ではなく、「制度に沿って」理解しておかないと取り返しがつかない事が出てきます。

 

気を付けて欲しいことの一つです。

 

 


1月 26 2024

障害年金 どうにもならない申請がある

障害年金の申請は、初診日からみて、過去の年金保険料納付の状況により申請しても不支給になることがある。

だから、申請準備の最初で、初診日を特定し、申請ができるのか?を確認する。

 

面談の際、依頼者様から「私の病気で、障害年金はもらえますか?」と問われるが、実際は障害年金がもらえるか?の前に、「障害年金が申請できるのか?」が気になるところ。

 

この説明をすると、「えっ!?」みたいな驚く方がいます。

「申請は、病気があれば誰でも可能」と思っているようで、障害年金を「福祉」の観点で捉えているようです。

 

障害年金は、国の保険です。保険ですから、保険料を一程度納付していないと申請をしようとしても、申請ができないか、申請ができても不支給になります。

 

保険料納付がクリアしても、初診日を示す資料が明示できず、不支給になり続ける方もいます。

 

ネットを見ると、障害年金の支給を得た事例ばかりが掲載されています。

だから、ご自身も障害年金の支給が得られるのでは?と思うのも仕方がない。

実際、申請して支給を得られる人もいます。一方で、支給を得られない人も出ています。

 

ネットで正しく制度の情報を得るには、本来の制度を正しく知っていて、解らない部分だけ「なんだったけ?」と調べる程度しか使えません。

制度は優しくない場合が多い。だから、熟知していないと・・・「あぁ、こんなことが起こるの!? これって、誰のためにある制度なの?」と思ってしまうことが出てきます。

 

制度は、行政が定めたルールに沿った人しか得られないもの。

障害年金も同じです。

 

既に支給されている人でも、制度の条件から外れたら・・・障害年金は停まります。

これも仕方がないことです。

 

このように「どうにもらない申請」が存在します。

 

「どうにもならない」と感じたら、専門家に相談下さい。

本当に「どうにもならないのか?」考えさせてもらいます。

 

ご自身で「どうにかできる」なら、専門家に相談する必要はありません。

制度である以上、専門家が支援をしなければ絶対に支給が得られない。ということはないのですから。

 

ネットの情報を正しく使って欲しいです。

 

 


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