1月 29 2024
老齢年金の支給開始になると、障害年金の現在頃の申請(事後重症請求)ができなくなる
「年金制度は難しい」と思っている人は多いと思います。
事実、難しいですね。
年金制度の中で、65歳から支給される老齢年金があります。
この老齢年金、65歳を迎える前に前倒しで支給を得る事が可能です。
ただし、65歳を迎えてから支給される年金額よりも少なくなります。
理由は、65歳から支給開始を前倒しにして支給しているので、細く長く支給を得る選択をしたことになります。
65歳より前に支給開始した老齢年金は、65歳を迎えても増えることはありません。
増えることがあるとすれば、物価等に応じて算出されるその年ごとの年金額の見直しで増えるくらいです。
つまり、早く支給開始した分だけで、少なくみえる支給額をこれから支給し続けることになります。
一方で、障害年金は、65歳までに初診日があれば申請ができます。
しかし、老齢年金を65歳よりも早く支給開始にしてしまった人は、老齢年金の支給を得ている理由で、障害年金の現在頃の症状の申請(事後重症請求)ができなくなります。
この制度上の理由で困例として、
「65歳よりも早い年齢で老齢年金の支給をした。その金額が少なく生活が苦しい。
自分が65歳を迎える前に、病気が発生し、就労不能となった。生活費が足りなくなった。
障害年金のことを知り、少ない老齢年金よりも多く得られそうな障害年金の申請をしてみたい。と思った。」
このパターンが多いかと思います。
このパターン時、既に老齢年金の支給を得ているので、障害年金の申請が制度上できず、少ないままの年金額で生活を考える事になります。
年金制度を年金事務所に相談に行く。その時に教えてもらった支給額や制度上の問題点を「自分なり」ではなく、「制度に沿って」理解しておかないと取り返しがつかない事が出てきます。
気を付けて欲しいことの一つです。




