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障害年金

9月 21 2022

障害年金 診断書記載依頼

障害年金には、診断書が必須です。

※診断書は、年金事務所や市役所でもらえます。

 

診断書は、医師が請求人の状態を鑑み、書き上げます。

その書き上げてくださった内容次第で、障害年金が支給される。不支給になる。が決まることがあります。

 

そのことは、障害年金の申請をする。と決めた人ならば、大抵の方がわかることだと思います。

 

この診断書、記載依頼をするときに、どのようにお願いしたら良いのだろう?と思う人が多いです。

ですが、「案ずるよりも生むが易し」

医師に、診断書記載依頼をして、受付に診断書を渡すだけで終わります。

 

問題は、受け取った後です。

この診断書は、障害年金の支給を受けられるほどの内容になっているのだろうか?と、誰でも思います。

 

この思いに回答するのが私の仕事の一つです。

依頼をして下さっている方のみ、毎回、診断書の内容を確認させてもらっています。

そして、困ったなぁ。という箇所があれば、対応をしています。

 

記載依頼は、誰がしても変わりません。

ですが、記載依頼後の確認から申請準備は、慣れている者の方が良い結果になる可能性は増します。

 

記載依頼、ドキドキしなくてもいいんですよ。


9月 20 2022

障害年金 うつ病 更新申請 2級→1級に昇級決定

当事務所で、うつ病の申請を二年前に行い、初の更新申請を迎えました。

 

初の更新申請に限らず、更新申請は何度経験しても、請求人方々は心配になります。

その理由は、更新申請は、数年に一度、その時の状態を診断書の提出をし、再審査を行うものだからです。

つまり、等級が落ちる可能性がある。という心配になるわけです。

 

ただ、降級する可能性ばかりではありません。

再審査が行われる。ということは、昇級する可能性もあるわけです。

 

私は、更新申請の依頼を承ける時、必ず請求人が昇級される可能性がないのか?を面談で探ります。

また、医師に書いてもらった診断書の内容からも昇級される可能性はないのか?を探ります。

 

今回の依頼では、ご本人が申請当時よりも症状が重くなっていることを確認できていました。

診断書は、前の申請の診断書よりも少しだけ症状が重く書いてありました。

この二つの根拠を最大限に発揮できるように申請準備をして、更新申請を致しました。

 

結果、障害基礎年金1級に昇級されました。

 

ご本人だけでなくご家族も大いに喜んで頂き、ご期待にそえることができたのだ。と思い、一安心致しました。

※了承を得て事例の掲載をさせてもらっています。


9月 19 2022

障害年金 支給開始される前に年金証書が届きます。

障害年金の申請をした後、結果がわかります。

 

結果は、申請後から2か月半~3カ月ほどで解ることが多いです。

 

結果は、年金機構から請求人の住民票に登録されている住所へ封筒で届きます。

その封筒には、年金証書が入っています。

 

年金証書には、等級・次回の更新申請の時期・障害年金の年額しか書かれていません。

いつから支給開始されるのか?は書かれていないのです。

 

年金証書は、あなたは障害年金の支給が決まりましたよ。ということを一番に伝えるものだと思って欲しいです。

 

では、初回の支給は、いつになるのか?

それは、支払通知書という書面で解ります。

 

支払通知書は、初回障害年金の支給月の8日~14日までの間に、年金機構から請求人の住民票に登録されている住所に封筒で届きます。

そして、その月の15日に振り込まれます。

※15日が土日の場合は、13日又は14日の金曜日に振り込まれます。


9月 18 2022

障害年金 軽度知的障害 2級 支給決定(永久固定)

軽度知的障害の方の兄夫婦が、私に依頼をして下さいました。

 

ご本人は、一般企業で障害者雇用として就労を継続されていました。

就労ができているのは、職場の方々の理解と支援があるから。

日常生活は、兄夫婦の支援がたくさんないと生活が破綻してしまう。

病院は、私に依頼されるまで通院していませんでした。

 

最初の面談で、障害年金の制度説明と申請までの流れを説明いたしました。

その後、通院をしてもらいつつ、発育歴や就労状況や日常生活について詳細を教えてもらいました。

 

知的障害の申請では、発育歴が必要になります。

発育歴は、請求人本人が今までどんな生活をしてきたのか?などを申し立てるものです。

審査では、発育歴もしっかりと考慮されて結果が出されるので、余念なく作成することが大事。と考えています。

 

診断書だけでは請求人本人やご家族が求める結果を得ることができないことがあります。

そこで、大事なるのが発育歴などを作成する申立書です。

 

申立書を丁寧に作りこみ、診断書と一緒に申請をした結果、障害基礎年金2級(永久固定)になりました。

 

ご家族は、本当に喜んで頂けました。

私は一安心しました。

(※ご家族に了承の元、掲載させてもらっています。)

 

 

 


9月 17 2022

障害年金で一番大事なことは、初診日の証明

障害年金は、一度不支給になっても、申請し直したら支給が開始されることがあります。

 

しかし、一度の不支給で、二度と不支給になり続けることも起こり得ます。

それは、「初診日の証明」です。

 

初診日とは、申請をしようとしている病気や怪我で、最初に通院した日です。

障害年金において、この初診日を基準として、初診日当時の加入年金制度が決まります。

 

ですから、「初診日が曖昧。初診日が証明できない。」となると、「初診日当時の加入年金制度がわからない」となります。

 

加入年金制度がわからないと、何故不支給にになるのか?

それは、初診日当時の加入年金制度によって、支給される年金制度が変わるからです。

初診日:

国民年金→国民年金から支給

厚生年金→厚生年金と国民年金から支給

共済年金→共済年金と厚生年金と国民年金から支給

 

次に、なぜ初診日で一度不支給になると、何で何度申請しても不支給になるのか?

それは初診日は、申請をしようとしている日からみて、過去になります。過去は変わりませんよね。

過去が変わらないので、一度初診日を審査されて不支給になると、同じ初診日で申請をし直しても初診日不明が理由で、何度申請をしても不支給になってしまいます。

 

このように初診日は、障害年金において一番肝心な証明となります。

 

申請前に、慎重に初診日を確認しないと後悔することになるので注意が必要です。


9月 16 2022

障害年金 発達障害だけでは、支給されないのか? 答えは支給されます。

障害年金の申請代行をさせて頂くようになり、十年を超えました。

 

申請代行を始めた当初は、うつ病の申請が多かったです。

しかし、ここ数年は、発達障害の申請が増えました。

 

「発達障害」と一言で言っても、広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉症があります。

どの病名でも障害年金の申請をして、支給される可能性はあります。

 

発達障害だけでは障害年金が支給されない。と言っている方々います。

当事務所では、発達障害だけの病名で障害年金2級以上は支給されています。

 

発達障害は、コミュニケーション能力が乏しい病気です。

請求人は、対人が極度に苦手だから就労や日常生活に大きな支障が出ていることを医師等に伝え、解ってもらう必要があります。

ただ、難しいのは、発達障害の方は、質問の受け答えがはっきりしているなど、一部の能力は問題がなく誤解されやすい場合があるということです。

 

発達障害だけの病名で、障害年金の支給が難しい。と言われることがあるのは、その理由故かと思います。

 

面談をさせてもらい、請求人本人の発育歴や日常生活状態や対人などを聴かせてもらい、何を伝えたら良いのか?を明確にしていく。

そして、障害年金の申請の主訴とすることを決めて、準備を進めていく。

 

障害年金は、申請準備を綿密に施していくことが支給の近道となります。

 

 

 

 


1月 02 2022

障害年金 年末年始の相談

年金に年末年始は関係ありません。

 

生きていくために、お金が必要。老齢年金や障害年金も年金。生きるために必要なお金です。

 

悩みは、年末年始なんて関係なく出てきます。

 

  • 昨年末に父親が亡くなった。その後の話。
  • 障害年金の申請後の支給額の話。
  • 障害年金支給中、実家から引越しを余儀なくされた。一人暮らしをスタートすることになるけど、何を注意したらいいのか。

 

などなど、色々な質問を受けました。

 

年末年始も関係なく営業をしていますから、電話が架かってきたら出ています。

 

人の暮らしに、年末年始だから楽になる。なんてことは起きません。

年末年始でも、困るときは困ります。

知っているので、相談があればいつでもお答えしています。


1月 01 2022

障害年金 泣いても笑っても結果は出る。だから、笑ってもらえるように尽力しています。

障害年金の申請をした後は、当然に結果が出ます。

 

絶対に大丈夫。なんて申請はない。

でも、申請準備をする中で、依頼者様から「大丈夫だな」と思ってもらえる申請をしています。

 

「大丈夫だな」と思ってもらうために、依頼者様からの相談や質問電話、面談をしています。

 

疑問に思ったときに、直ぐに疑問が解消する。または、納得できる。

面談することで、相互の信頼を深める。だから、疑問に思ったら電話等で聴きやすくなる。

 

申請が終わったら、「きっと大丈夫だと思っていた。だから、結果はあまり心配していなかった。」という言葉を頂くことが多いです。

この言葉が出るのは、ご自身の申請が、どのように進んで、どのような申請書類だったのかを知っているからだと思います。

 

申請後、笑ってもらえるようにするには?を考えて、今年も申請代行をさせてもらいます。


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