10月
09
2022
私は障害年金の申請代行が専門です。ですから、福祉サービスについては知っている程度です。
ここに書いてあることは、参考程度にして下さい。
あなたにとって必要な福祉サービスが受けられる参考になれば幸いです。
障害年金は、福祉サービスを受けているから支給が出来ない事はありません。
むしろ、福祉サービスを受けているという事は、独居不能または一人暮らしが不自由という事が伝わり易くなります。
ただ、福祉サービスって多岐にわたっていて分かりにくいです。
しかも、福祉にも専門性があって、自分が得意としている福祉サービスはわかるけど、他の福祉サービスは・・・ということが起こっています。
就労の福祉サービスならば、「就労準備」「就労支援」「就労移行支援」とあります。
●「準備」は、就労するための準備のためのサービス。
●「支援」は、就労のために支援をしてくれるサービス。A型就労支援事業所やB型就労継続支援事業所があります。地域に比較的多くあるのは、B型就労継続支援事業所かと思います。
●「移行支援」は、B型就労支援事業所から更に働けるようになりたい。A型就労支援事業所から一般企業の障害者雇用で働きたい。などの気持ちが強い人がステップアップのための移行支援サービスです。
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このサービスと受けるために、必要なものが「精神障害者福祉手帳」「身体障害者手帳」「療育手帳(名古屋市「愛護手帳」)」と「障害福祉サービス受給者証」。
医療関係ならば、「障害者医療費受給者証」「(精神疾患の限定)自立支援医療受給者証」。医療費が軽減されます。
他にも調べたら、たくさんの福祉サービスがあります。
私が障害年金の申請代行をさせてもらう中では、多くの方が受けている。または受けようと思っている。福祉サービスを載せました。
10月
08
2022
障害年金の申請をさせてもらう前に、請求人ご本人様や親御さん等の依頼者様と面談しています。
面談の時、申請書類を作成するために、発育歴や病院歴・治療歴や日常生活・就労状況について教えてもらいます。
その中で、
● 生きていくために必要な情報を得たい。と思っている人。
● 他人の意見や本音を求めている人。
など、色々な気持ちを抱えて面談に来られていることを知ります。
私は、障害年金の申請をさせてもらう過程で、福祉系の方々とも話す機会があります。また、ご本人が困っていて精神障害者福祉手帳の申請などの支援をさせてもらうこともあります。そのため、福祉系のことも少しではありますが知っています。
知っていることは、請求人様ご本人や依頼者様にお伝えしています。
欲している情報の端でも解れば、支援が受けられるヒントになることを知っています。
「知らないは、解らないにも到達しない」だから、まずは「知る」ことから始めて欲しいです。
また、意見や本音を聞かされずに、今まで生きてきた方もいるのだな。と感じています。
人に意見や本音を言えば、相手からどんな仕打ちを受けるか?解らない。そんな時代だと感じています。
それは、皆感じている事だから、誰も上辺だけの綺麗事しか言ってくれない。
でも、人ってそんなにも美しくはない。だから、陰口を言われている。
その陰口は、ほぼ自分の耳に入ってくる。その時、衝撃が伝わり、心にひびが入る。
心のひびの直し方は、人それぞれ。
自分専用の心のひびの直し方の手順も処方箋もネットで探しても載っていない。
自分で培って育て知るものだから。
辛い気持ちを抱えたまま生きていくのは、大変。
でも、生きているから何とかしないといけない。
その時、知りたくなるのが「本音」だったりするようです。
人からの意見や本音を知ることで、今後どう対人構築を変えていくか?生きていくか?を考え直す材料にしたいのかもしれません。
障害年金を得ることで、生活をつく直す材料が一つでも揃うなら幸いだと感じ、申請代行をさせてもらう事があります。
10月
07
2022
障害年金は、病気や怪我で日常生活や就労に支障がある人が、国の基準をクリアしたら支給される年金制度です。
その基準の一つに病気や怪我の状態を確認する「認定基準」というものがあります。
その認定基準は、眼、耳、体、心臓、肝臓、内臓、血液・免疫、精神・知的で、それぞれ設けられています。
全ての疾患で言えることは、法律では働いていることだけを理由に障害年金は停止されない。ということです。
ただ、「停止されるかも」と言われているのは、働いていることで症状が軽くなったと診断書に書かれる可能性があるから。だと思います。
体を除く疾患では、確かに就労可能となると診断書の内容が軽くみえる傾向が出てくることが多いです。
しかし、働けている事が、「他者の理解と支援の下だから」と認められれば、障害年金は停止される可能性は軽減されると思います。
つまり、働いていることを理由に停止されることは法律上はないけど、診断書の内容からみて停止される可能性はでてくる。ということが現実です。
当事務所に依頼して下さっている方々でも、就労をしている請求人様は多いです。
障害年金の制度を知っているので、十分に説明させてもらった上で、申請をさせてもらっています。
10月
06
2022
65歳になると、老齢年金の支給が始まる。
ご自身の誕生日から約三カ月ほど前に老齢年金の通知が年金機構から届く。
障害年金を支給されている人は、「あれ?これどういうことだろう?」と不安に思う。
依頼者様は、直ぐに私に電話をかけてきてくれる。
※当事務所では、請求が終わって結果が出た方でも相談や質問などの支援を無料で行っています。
65歳になると、老齢年金と障害年金のどちらを選ぶか?という選択をしなければならない。
どちらがいいのか?は、単純に「どちらの年金の方が年額が多いのか?」で選択してもらえれば良い。
年金額の比較は、年金事務所で調べてもらえれば、直ぐに解る。
この時に、老齢年金と障害年金を組み合わせた方が良い。など、ご自身にとって最良の年金が何なのか?教えてくれることが多いから、障害年金が支給されている人は、一度年金事務所に赴き、年金額を比較してもらう事を勧めます。
当事務所で過去に依頼して申請させてもらった方の場合は、ご本人が望む場合に限り、私が年金事務所に赴いた際に年金額の比較と最良の年金をお調べし、ご本人にお伝えしています。
あと、65歳以降になっても、障害年金は更新申請をしなければなりません。
中には、「永久固定」といって症状が改善しないと認められ、更新申請をしなくてもよくなる人がいますが、基本は更新申請は続くと考えてもらった方が無難です。
ちなみに「永久固定」になる人の基準は正直解りません。
当事務所でも「永久固定」を認められ方がいますが、理由は書いてある通知が届きませんから基準の推察すらできないです。
10月
05
2022
腎臓の疾患でも障害年金は条件さえ整えば、支給を受けられます。
その条件で一番大変なのが、初診日の証明です。
これは、どんな病気や怪我でも同じですが、兎角、腎臓の疾患の場合は、現状の症状はかなり悪いから障害年金の支給を受けられそうなくらいはある。しかし、「初診日の証明」が問題になって、申請しても支給を受けられるか?解らないパターンが多い。
どういうことか?と言いますと・・・
腎臓の疾患が、障害年金の支給を受けられるほど状態が悪化していく過程が、何十年もかけて悪化していく。
初診日は過去の出来事で、初診日の証明は病院関連書類でするのが一番認められやすい。
しかし、病院関連書類の保存期間は5年だから、症状が悪化した頃には、初診日の証明をする病院関連書類が、初診日の病院に無くなっている。
よって、初診日の証明ができず、支給が難しくなっている。
また、腎臓の疾患は、糖尿病性が原因だったり、拒食症が原因だったり、先天性だったり・・・と、腎臓を悪化させる原因に個人差がある。
糖尿病性ならば、初診日は内科や腎臓内科のことが多いのだろうが、拒食症となると精神科や心療内科だったりする。先天性ならば、小児科かもしれない。
初診日を特定するにあたり、必要となるのが「いつ、腎臓が悪くなり始めたか?」というより、「何が原因で腎臓が悪くなったのか?」を考えて初診日を特定しなければならない。
この考え方は、障害年金の制度に慣れている者じゃないと、なかなかに思いつかない。
一つ一つの積み重ねの結果で障害年金の支給が受けられるのだけど、「初診日」で躓くと後々まで支給が受けられないことになるから、慎重に事を運ばないといけない。
腎臓の疾患の初診日の特定も結構難しいものです。
10月
04
2022
障害年金の申請代行を私に依頼しよう。と決めてくれた方には、納得いく申請をしてもらいたい。
無駄な金を使って欲しくない。
だから、まず申請が可能なのか?を年金事務所で確認するところから始めます。
その為には、障害年金の申請をしようとしている病気や怪我の初診日をハッキリとさせないといけません。
初診日は、障害年金の申請の基準日。基準である以上、基準が不安定では審査の過程で不利益を被るかもしれない。
だから、初診日を明確する聴取から始めます。
初診日が明確にできたら、年金事務所で申請可能か?を確認する。
申請が不可能ならば、申請を可能するにはどうするか?を相談し直す。
申請は、請求人のものです。
ですから、請求人が納得しないといけません。その為には、今起きている現状を説明し、理解してもらう必要があります。
そのうえで、申請をするには?を相談させてもらう。
中には、どうにも申請ができない案件もあります。
その時でも、なぜ申請ができないのか?理解してもらわないと、障害年金に拘り続けてしまうことになります。
だから、申請ができない案件ほど、説明が必要になります。
申請ができるなら、そのまま病院関連書類を揃えていけば良い。
しかし、申請ができないなら、病院関連書類は必要ありません。
病院関連書類代は、高額なことが多いです。
まずは、金をかけていく意味があるのか?を問うために、申請が可能か?を明確にすることが、最初の仕事になります。
10月
03
2022
障害年金の申請代行をさせてもらい始めて、十年以上が経ちました。
愛知県、岐阜県から主にご依頼を頂いてきました。
一言で愛知県と言っても、結構な範囲があります。離島もありますからね。
一言で岐阜県と言っても、これまら結構な範囲があります。山をいくつも越えますからね。
相談を頂ける方々は、障害年金の申請代行を依頼したい。と初めから決めているわけではない場合が多いです。
まずは、自分や家族で挑戦してみるか。でも、どうしたらいいのか?という疑問から始まり、相談に至ります。
だから、私は、依頼ありきで面談を進めません。
ご自身達でも申請が可能そうなら、ご自身達で申請をしたら良い。という考え方です。
だから、ご自身達が申請をするかもしれない。ということを念頭に置いて、障害年金の申請の流れを説明しています。
これが、最初の面談の内容になることが多いです。
申請の流れを説明する際、情報の出し惜しみはしませんよ。
質問されたことには、私が解る事、経験した事で知っている事なら全て回答しています。
その上で、私に依頼をした方が良い。と思えば、依頼をしてもらえれば幸い。というところです。
無料出張で、無料相談では儲けがない。と言われることが多いですが、まぁ、そこはあまり考えないようにしています。
障害年金の申請を考える方の多くは、生活費に困っていることが多いからです。
依頼を強要しない理由も無料出張や無料相談でやっている理由と同じです。
こんな緩い経営でも何とか十年以上障害年金の申請代行をさせてもらい続けることができましたから、このままのスタンスで、これからも継続していきます。
解りやすい言葉と表現で、障害年金の申請を考えてもらう。
そして、ご自身達で申請をするのか、私に依頼をするのか、決めてもらったら宜しいかと思いますよ。
10月
02
2022
障害年金の申請は、最初の申請の結果に不服あるならば「審査請求」。審査請求の結果に不服があるならば、「再審査請求」というように、三回の審理を得ることができます。
最初の申請の結果を出すまでに、かなりの精査をされていますから、不服申立て(審査請求・再審査請求)は認められにくい。というの現実です。
しかし、全く認められないわけでもないです。
不服の理由は、「ただ結果に不満がある」だけでは認められません。
最初の申請で提出した診断書の内容の中で、認定基準に合致した理由で不服を申立てた方が良い。
当事務所では、審査請求を現在二件出しています。いずれも結果待ちです。
「これは大丈夫なんじゃないか?」と思っても認められないこともあれば、「これは難しいかもな」と思っていたら認められたりしています。
正直、不服申立てできる範疇の診断書の内容ならば、不服申立てをしてみないと結果が予想できない。というところがあります。
それだけに、権利を放棄してしまうことは勿体ないかな。と思ってしまいます。
ですから、私は、依頼者様に十分に説明したうえで、不服申立てをするか?しないか?を決めてもらっています。
依頼者様は、「わかりました。期待をせずに結果を待っています。審査請求をお願いします。」という風に依頼をして下さる方が多いです。
10月
01
2022
症状が悪化したら、昇級を求める申請「額改定請求」をしても可能性があるのだな。と解る。
では、「悪化した」って、どうなったら悪化したのか?それはピンとこない。
そう、「悪化」を確認するのは、診断書の内容から。
「悪化した」と、明確に書いてくれていれば良いのだが、「悪化した」とはなかなかに書いてくれない診断書が多い。
悪化したかどうかを確認するには、前に提出した診断書の内容と比較するしかない。と思うが、一概にそうとも言えない。というのが、私の見解です。
過去に、統合失調症の依頼者様の申請をしました。
平成25年に最初の申請をして、それから二回ほど更新申請を迎えました。
更新申請のたびに、診断書の内容を確認するのですが、平成25年の時の診断書の内容と一言一句変わっていません。
普通ならば、「あぁ、悪化した」とは思えない診断書の内容です。
しかし、私はその診断書の内容を確認して、「おや?もしかしたら、1級が求めれるかもしれない」と気づきました。
理由は、平成25年の申請から一言一句違わない診断書ですが、約十年も同じ悪さが続いています。つまり、治療を継続しても結構症状が悪い。ことを主訴に申請をしたら可能性があるかもしれない。と思ったからです。
結果は、見事に障害厚生年金1級が認められました。
「悪化」ではなく、「現状が既に結構悪いまま」でも昇級される可能性がある。という事が判明した瞬間でもありました。
診断書の内容を全体的に捉えることが必要。という事です。
9月
30
2022
額改定請求とは、昇級を求める申請のことです。
※申請の結果、降級もあれば、現状維持という結果もあります。
この方は妄想性障害で、一年前に当事務所で障害年金の申請をしました。
その後、症状が悪化し、現在に至ります。
そのことを確認したので、3級→2級に昇級を求める申請をすることになりました。
3級と2級の支給額の差は、年間で数十万単位と大きいです。
診断書を書いてもらい、内容的にも症状が悪化していることが確認できました。
あとは、診断書だけに頼ることなく、添付できる資料も用意しておきました。
少しでも期待に応えることができるように万全を期して、額改定請求をしました。
結果は、12月頃にわかります。