9月 26 2022
障害年金 転院した時にすること
医師が高齢で病院を辞めたり、亡くなって病院を閉めなくてはならなくなったり・・・と、病院でも終わりが訪れることがあります。
転院をすれば、医師が変わります。
医師が変われば、診立てが変わります。
診立てが変われば、診断書の内容が変わります。
つまり、医師が変わる。ということは、障害年金を支給されている人にとっては不安材料が増える可能性がある。ということになります。
医師はヒトです。ヒトですから、個人ごとに性格や考え方やポリシーが違います。
だから、転院したなら、まずはご自身が障害年金を支給されている人である。という事を伝え、できたら前回の申請の時に使った診断書の写しを渡しておくことをお勧めいたします。
急に病院を閉めざるを得なくなった場合、病院から紹介状(診療情報提供書)を次の病院に渡せないことがあります。
そうなると、ご自身の症状を前医が、どのように診ていたのか?伝えることができません。
医師は、医師同士を信じる傾向にある。と感じています。
ですから、社労士などの医師ではない者が、医師に進言したところで、無視されることがあります。
紹介状がなく、転院するならばご自身で日常生活の状況を伝え直すことが必須になります。
そして、新たな医師と患者の信頼関係をゼロから築き直す必要があります。
それだけに、更新申請の数か月前とかに主治医が変わることは避けた方が宜しいかと思います。




