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発達障害

4月 02 2023

障害年金 中等度知的障害 1級 支給決定

今回、中等度知的障害で一般企業 障害者雇用で、勤続数十年の方が、1級になりました。

 

1級と言えば、知的障害で考えると「重度知的障害」の人しかなならない。と思われていることが多いですが、「重度」「中等度」「軽度」の判定は、一つの目安でしかないです。

生活状況を審査をされて等級が決定されますから、例えば「軽度」であっても1級になることはあります。

 

あと、就労をしていると1級にならない。と考えられていることも多いようです。

「精神障害・発達障害」と「知的障害」では、就労の審査のされ方が異なります。

ですから、特に「知的障害」の場合は、就労をしていても1級になることは、「精神障害・発達障害」よりも多い傾向にあると感じています。

 

今回の案件の方は、母親と本人の二人暮らしで、普段は母親が本人の世話をしている。そして、妹さんが、本人の世話を時折してくれる程度。

就労は、本人ができる軽微な作業を淡々をしている。

そんな感じです。

 

これだけ見たら、よくある暮らしぶりの方です。

その詳細を診断書や申立書で記すことで、審査官が理解をして下さった結果だと思います。

 

1級支給、皆さん喜んで頂けて本当に良かったです。

一安心です。


3月 28 2023

障害年金 広汎性発達障害・軽度知的障害 2級(永久固定)認定

障害年金は、基本、数年に一度更新申請があります。

 

それは、症状が重くなったり、軽くなったりするので、数年に一度、等級を見直しをするためです。

症状が重くなれば、等級は上がります。軽くなれば、等級は下がります。時には支給が停止されます。

症状が変わらなければ、そのまま等級継続です。

 

しかし、今後も症状が変わらない。と判断された人は、永久固定と言って、更新申請を迎えない結果になる人がいます。

 

今回の依頼者様は、診断書と申立書を審査した結果、「障害基礎年金2級 永久固定」が認められました。

何か特別な申請方法をしたわけではありません。

 

ご本人の日常生活と発育歴・病院歴を申立書にまとめ、医師が書いてくれた診断書を年金事務所に提出しただけです。

永久固定にする方法なんてものはないです。

ですから、人によっては、同じ病気なのに更新申請を迎える人もいます。というか、更新申請を迎える人の方が多いです。

 

今回の案件、2級が認められ、永久固定になったので、この方は二十歳から以後障害基礎年金2級の支給決定しました。

ご家族は安心されていたので、良かったなぁ。と思いましたよ。

 

さて、次の案件も頑張りますよ。

 


3月 03 2023

障害年金 発達障害の申立書

発達障害の申立書には、病歴と日常生活のこと以外に、発育歴も書かなくてはいけません。

 

請求人が、30歳の人なら、三十年分。25歳の人なら、二十五年分。60歳の人なら、六十年分。の発育歴(生い立ち)を書かなくてはいけません。

 

年齢が上がるほどに、膨大な情報になっていきます。

ただ・・・人の記憶は忘れ行きます。

だから、高齢の人の発育歴は、若いころのことが乏しくなりがちです。

 

忘れているところは書けません。

その時は、「記憶なし」と記すほかありません。

この「記憶なし」が審査にどの程度影響するのか?それは未知数です。

 

しかし、案外と気にすることなく支給されることもあります。

 

要は、大事なポイントを押さえてあれば、「記憶なし」でも何とかなる可能性がある。ということです。

 

大事なポイントは、発達障害ならば、例えば対人関係のトラブル関連です。

全ての年代のことを記憶していなくても、要所要所で押さえてあるならば、あとは診断書の内容から判断をしてもらえます。

その結果が、ご自身の期待にそえないことになったとしても、それは申立書だけの問題ではないことが多いです。

 

私が作成する場合は、「記憶なし」は使いません。

理由は、何かしら面談中に思い出してくれるからです。

記憶は、普段鍵がされているようで、鍵が合えば記憶が出てきます。

 

話すことが大事になります。

仕事として会っているのですが、世間話のような感じで話をさせてもらいます。

気持ちが穏やかな時は、案外と幼少期の頃でも何かしら思い出されるようです。

 

審査において、少しでもプラスに転ずる要素を増やすために、「記憶なし」ではなく、「記憶あり」の申立書を作って申請をしています。

どの程度、結果に影響しているか?解りませんが、少なからず審査のプラスになっている結果は出ています。

 

発達障害、最近多い申請です。そして、支給されています。


2月 28 2023

障害厚生年金 「双極性障害と注意欠陥多動性障害」併発 2級支給決定

「大人の発達障害」というケースです。

 

一般企業・一般雇用(厚生年金加入)中に初診日を迎えたので、発達障害(注意欠陥多動性障害)を持っていても障害厚生年金として申請ができる人でした。

 

この方は、現在、一般企業・障害者雇用で就労を継続しています。

申請の時も一般企業・障害者雇用で就労中でした。

 

一般企業・一般雇用でも、現在は生活が精一杯の収入の人が多いです。

その中で、障害者雇用になり、安定した収入が得られなくなってしまいました。そこで、障害年金の申請を考えたわけです。

 

就労中の障害年金の申請の結果は、不支給になる可能性が、就労していないよりは高いのは事実です。

ご自身もそのことを認識して、依頼をして下さいました。

 

面談を4回。病院歴や日常生活の支障具合、就労状況、生い立ちを教えてもらいました。

書類を作成し、確認いただいたときは、「あぁ、自分が話したことが書いてある。こうやって文字にされると、結構重いですねぇ。」と、しみじみ感想を言っていたのを思い出されます。

 

その後、申請し、三カ月経て結果が出てました。

ご本人から「障害年金の証書が届きました。ありがとうございました。これで、当面生活が少し楽になります。」と連絡をくれました。

 

明るくはない、少し疲れた声でしたから、仕事を頑張っていることが窺えました。

障害年金を得たことで、少しでも生活苦が軽減されると良いな。と思い、次回の更新申請までの説明をしました。

 

障害年金は一度支給が決定しても、永遠に支給され続ける制度ではありません。

更新申請を迎えます。だから、依頼者様が困らないように、更新申請の説明は必須です。

 

これからも障害年金の支給が継続されることを願うばかりです。


2月 12 2023

障害年金 広汎性発達障害 就労が気になる 更新申請

この方は、当事務所で裁定請求(最初の申請)をさせてもらってから、今回で3回目の更新申請になります。

 

裁定請求の時は、無職。

一回目の更新申請の時も無職。

二回目の更新申請の時は就労移行施設通所中。

三階明の今回の更新申請では、一般企業 障害者雇用でフルタイム就労継続中。

 

最初の頃から現在まで申請を通じて、この方の頑張りを見てきました。

 

ご本人は、自立心が強く、「就労して、生計を立てられるようにならないと困る」という意識を二回目の更新申請頃から持ち始めました。

会うたびに、自分で考え、調べ、生きていくことに真剣に取り組んでいたことが思い出されます。

その甲斐あって、二年前から一般企業 障害者雇用になりました。

 

さて、問題は、障害基礎年金2級の支給の継続を望んでいるので、ご本人の希望に応えるために、現在の就労状況を確認しました。

特に、配慮を受けている事を重点的に聴きました。

 

ご本人と医師との関係は良好なようで、普段の診察から色々と状態を伝えれているとのこと。

あとは就労中の配慮のことをどのように伝え直すか?ということをご本人が心配していました。

面談で教えてもらった状況を言葉に変換して、文で表現させてもらいました。

 

ご本人の特性上、この自分の状態・状況を言葉に変換する。表現する。ことが、とても苦手と、ご本人は認識されています。

普段の診察なら取り留めなく話せばいい。しかし、診断書の記載となると、あの伝え方で気になる。と言う感じでした。

 

面談後、解決したようで意気揚々と帰っていかれました。

 

さて、三回目のフルタイム就労中の更新申請。頑張れねばなりません。

 


1月 12 2023

障害年金 知的障害の申請を通じて

知的障害と発達障害の申請の際、「申立書」を作成します。

 

申立書は、ご本人またはご家族やパートナーや代理人が作ります。

 

請求人のすべてを知ることはできないせよ、知っている範囲で、最良の書類を完成させないといけません。

 

発達障害の場合は、ご本に自ら語ってくれることがあります。

しかし、知的障害の場合は、親御さんかご兄弟から話を教えてもらう事が多いです。

 

障害年金は、日常生活に支障がある人が対象ですから、話をしてもらう際、支障があることを教えてもらいます。

ご自身のことを客観視出来ている請求人以外は、親御さん等から話を教えてもらった方が良いと感じています。

理由は、「自分で出来ないことを改めて話すのは辛い。」「自分では「出来ている」と思って生活しているのに、わざわざ「出来ていない」と知らしめる必要はない。」「話をしている最中に、精神状態が悪くなる」 これらが理由です。

 

知的障害の方は、話が理解できないわけではありません。何を言われているのか?解っています。

だから、「できない事」を言われると、傷つきます。

そして、彼らは、自分になりに今日も精一杯頑張っている人が多い。だから、頑張ることを阻害する話をする必要はない。

 

知的障害と一言で言っても、「出来る事」「出来ない事」は、千差万別です。

親御さん等が教え込んできたことによって、人それぞれ異なります。

教え込んでも、出来ないままのことも人それぞれで異なります。

拘りも同じです。

 

知的障害の人は、成長が遅いだけです。とてもゆっくりですが、成長はしていきます。

ですから、最初の申請から数年、数十年経った更新申請では、最初の申請の頃とは「出来る事」が増えていることがあります。

更新申請では、2級だった人が、1級になる要素はないか?確認をするのですが、成長を遂げて、2級のままだな。ということも少なくないです。

 

逆に、2級から1級になるほど、出来ない事が増えている人もいます。

この場合は、生活環境や就労環境が変わった場合が多いです。

環境の変化についていけず、精神状態が悪くなる。体調が悪くなる。引きこもりになる。などがあげられます。

 

知的障害の申請は、人の成長を感じます。


12月 16 2022

障害厚生年金 自閉症スペクトラム障害 3年遡及で2級 支給決定

今回、自閉症スペクトラム障害の依頼者様が、2級の支給決定がおりました。

 

自閉症スペクトラム障害は、発達障害です。

 

発達障害は、生まれつきの病気です。しかし、発達障害の発見が大人になってから。という場合が少なくありません。

この方の初診日は、厚生年金加入期間中ですから、申請は「障害厚生年金」となります。

 

厚生年金加入で働けていたので、前の医師から「障害年金の支給は無理」と言われていました。

しかし、医師が変わり、診立てが変わったことで「障害年金の申請をするなら、診断書を書くよ」と言われて、申請に踏み切った。という方です。

 

ただ、今まで「障害年金の支給は無理」と言われ続けていたので、自分で申請をしても不支給になるかもしれない。と思ったようで、私に依頼をして頂けました。

 

さて、「無理」と言われていた理由は、仕事が出来ているから。

だから、仕事が出来ている理由を見極める必要がありました。

見極めた結果は、周りの人が、本人の特性をよく知り、常に手伝っていたから仕事が出来ていた。ということでした。

 

発達障害の場合、本人の特性を理解してもらえれば、就労可能なことは多いです。

そこで、就労可能になっている理由を詳細に記しました。

 

次に、日常生活の状況です。

本人は、愛想がよく、社交辞令も言えます。そのため、誤解されやすいです。

 

愛想が良いのは、本人に関わる人が、本人にやさしいから。

社交辞令が言えるのは、家族が教え込んだから。

という理由でした。

 

実際の日常生活は、人を誰でも信じてしまい、お金を取られたり、騙されたりしています。また、身のまわりのことは、家族が手助けをしないとできない状態でした。

身綺麗になっているのは、本人の姉が、本人に似合う服装を見立てているからでした。

 

このような実際のことを伝え直してもらいました。

 

そして、書類を揃え、作成して申請をしました。

結果、障害厚生年金2級が、3年遡及で認められました。

 

ご家族は、大変に喜ばれました。

 

諦めずに好機を待った、ご家族の判断が障害厚生年金の支給に繋がったと思います。

(了承を得て、掲載しています)


12月 05 2022

障害年金 発達障害の検査後から申請準備。そんなケースもあります。

障害年金の申請は、どんな病気でもできます。

しかし、申請は出来ても、支給されないことはあります。

 

特に、精神疾患の診断書を使用する申請は、支給可能な病気が決まっています。

その支給可能な疾患の中に、「発達障害」があります。

 

例えば、

私の元に相談にいらしたときは、「不安障害」しか疾患がないない。ということがあります。

この「不安障害」は、支給対象の疾患ではないのです。しかし、不安障害を発症させた原因に「発達障害」があれば、話は変わります。

発達障害は、検査ができる病院と検査ができない病院があります。

ですから、不安障害しか疾患がないなら、発達障害がないのか?検査を受けてもらう事があります。

 

次のケースとしては、「統合失調症」と診断されており、支給対象の疾患だけど・・・症状が軽いと医師に診られており、支給対象外になっていることがあります。

しかし、日常生活は親から多くの援助が必要で、一人では何もできない。ということがあります。

不思議ですね。

統合失調症は軽いけど、発達障害があるかもしれない。と疑い、「発達障害」の検査を受けてもらう。そして、発達障害があれば、そこを起点に支給できないか?考えていく。

 

今の疾患名だけで障害年金の支給ができない。と考えず、他の手段はないのか?と考える事は必要だと思います。


12月 01 2022

障害年金 発達障害 発育歴で困る事

障害年金の申請で、発達障害の申立書に「発育歴」を記す必要があります。

 

生まれてから現在までの歴をまとめるわけですが、何も記憶が残っていない方がいます。

 

例えば、「両親が他界してしまって、記憶している人が居ない。」「両親・兄妹が、請求人に興味がなく関わっていない。」「請求人の状態が悪いと思っていなかったから、何も思い出せない。」などです。

 

発育歴は過去のこと。そして、個人のことなので、誰かの記憶が必要になります。

しかし、誰の記憶もなかったら・・・発育歴をまとめることが困難になります。

 

それでも、依頼をされた以上は発育歴を作って、提出しています。

記憶がなくても、何かしらの糸口を探す。そして、発育歴を作る。そんな感じです。

 

審査においては、幼少期から現在までの経過を知り、今の状態を裏付ける大事な審査書類となります。

それだけに、手を抜くことはできません。

 

結構、大事な「発育歴」なんですよ。

 

 


11月 22 2022

障害年金 発達障害の診断について

障害年金の申請は、医師が診断した病名で、どの程度の日常生活能力があるのか?就労能力があるのか?を診断書で判断して、等級を決めたり、不支給にしたりします。

 

精神疾患の場合、統合失調症、双極性障害(躁鬱病)、うつ病(気分障害)、発達障害(自閉症、注意欠陥多動性障害、広汎性発達障害、学習障害)、知的障害は、精神の診断書を使って判断されます。

 

例えば、統合失調症で診断されていて、精神障害者福祉手帳の診断書を確認すると、本人の状態よりもとても低い判定だったりすることがあります。

これは、統合失調症としての症状は思うほど強く出現していない。と読み取れます。

しかし、日常生活状態は悪いのです。  

何故でしょうか?

 

別の病気で日常生活に支障が出ている可能性があります。

 

そこで発達障害の検査を受けたい。医師にお願いすると、「検査ができる病院」と「検査ができない病院」があることに気付きます。

 

発達障害を疑うなら発達障害の検査ができる病院に行くしかありません。

 

実際、今まで統合失調症しか診断されていなかった方が、発達障害の検査ができる病院に移って検査を受けたら「自閉症スペクトラム障害」と診断されました。

そして、自閉症としては症状は重い。と医師に言われました。

 

このように、一つの病院では解らないことがあります。

転院が良い。とは言いませんが、今の診断に不思議を持つならセカンドオピニオンも良いのではないか?と思います。

 


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