4月 21 2025
障害年金 ご自身で申請後、再度の申請で「うつ病」 2級支給決定
障害年金の申請は、何度もできます。
ただ、症状が変わらなかったり、日常・就労生活の状況が変わらなかったり、初診日の証明ができなかったり・・・など、申請を何回しても結果が変わらない。ということはあります。
今回の依頼者様は、数年前にご自身で申請をして不支給でした。
しかし、前にお世話をさせてもらった依頼者様の後押しがあったようで、今後のご自身の生活のことを考えて、再度の申請をお決めになったとのことでした。
ちなみに、当事務所の特徴として、「依頼の98%くらいが、個人や事業所からの紹介」ということではないか。と感じています。
残りの2%が、ホームページからの依頼になります。
過去に申請がある案件の場合、「過去の申請が、なぜ不支給だったのか?」から見極めないといけません。
ここの見極めを間違えると、今回の申請でも不支給になってしまいますから、大事なポイントです。
この方の場合、医師への伝え方と理解でした。
医師も人ですから、症状を正確に伝えないと、障害年金の診断書を書きにくいと思います。それだけに「伝える」ことは大事です。
ただ、この方の場合は、医師がご本人の症状を確定されていた様子で、新たな情報がなかなか聞き入れてもらえなかったです。
ここから試行錯誤を極め、一年かけて準備を進めました。
そして、再度の申請をしました。
結果、障害厚生年金2級が認められました。
一年かけて準備をする申請はあります。準備期間を要する案件を急いで申請しても、期待通りの結果になるとは限りません。
「状況を整える。他人に知ってもらう。」など、「整理期間」が必要な案件の場合は、申請までの期間が長くなる傾向にあります。
障害年金の申請で難しい一つポイントは、「診断書を書くのは人」という点です。
以心伝心はありませんし、先入観が全くない。ということも「医師も人」ですから「ない」と思っておいた方が良い。と、感じています。
障害年金の申請は、どこまでいっても「人」が鍵になる。