4月 08 2025
障害年金 就労を始めたら、医師に伝えておいた方が良いこと
障害年金の支給だけでは生活ができない。とか、働いていないと、落ち着かない。とか、人それぞれに働き出したい理由があります。
働き出したら、障害年金の支給が停まる。と、思っている方が居ます。
確かに、就労しているよりも、無職の方が障害年金の支給は続きやすい。
しかし、働き出したからと言って、直ぐに障害年金が停止されるわけではありません。
次の更新申請時期までは、症状が回復していようが、就労が続いていようが、支給は継続されます。
支給が停まるとしたら、障害年金の更新申請後の結果次第です。
更新申請時期は、人によってそれぞれです。病名が同じでも、1年~5年の間に更新時期を迎えます。
まれに、永久固定と言って、障害状態が固定化された判断され、更新を迎えない場合もありますが、大抵は更新を迎える。と考えておいた方が良いです。
働き出したら、医師に伝えておきたいのは・・・
①雇用体系です。一般雇用なのか、障害者雇用なのか。
②就労場所です。一般企業なのか、就労支援施設なのか。
③就労に際して、受けている援助や配慮です。例えば、他の従業員よりも遅い出勤にしてもらっている。とか、指示を明確にもらっている。とか、作業のスピードを求められない。とか、送迎してもらっている。対人業務から外してもらっている。など。
この三つは伝えておいて欲しいです。
理由は、診断書の項目に入っているからです。
特に、支援や配慮を受けていることは、具体的に医師に伝えておきたいところです。
一般企業・一般雇用であれば、健常者と同じ雇用になります。
それだけに、「症状が改善したから、健常者と同じ働き方ができるようになったのだろう。」と、審査官に思われる可能性が増すので、注意が必要だと思います。。
一般雇用ならば、他の従業員と比較して、どれほど作業の困難さがでているのか? 就労の際の支援者がいるならば、支援者についても医師に伝えておきたいことです。
例えば、障害年金2級は、日常生活も就労も援助や配慮がある人が対象になります。
それだけに、就労についての配慮や援助は大事になってきます。
医師に伝えておかないと、更新申請の時では理解が及ばなくなったら大変です。気をつけたいポイントです。