2月 25 2025
障害年金 初診日の証明が難しい案件が続いてます。
障害年金の申請において、「初診日の証明」は運次第。と言っても過言ではないと思っています。
初診日の証明は、カルテの有無が不可欠です。
カルテの保管義務の年数は、五年。だから、五年経てば破棄してもかまわない。
申請をしようと試みた日から十年前以上になると、カルテの残存の可能性はかなり低くなるイメージです。
それでも、病院によっては三十年前のカルテも残存していることもあるから、運次第となってしまう。
今進行中の案件の中で、十五年前と二十年前の初診日の証明が必要な案件があります。
いずれもカルテは残っていませんでした。
こうなると、カルテ以外の代用で初診日の証明が必要になるのですが、これがなかなか難しい。
例えば、診察券は、プラスチックのフレートに変わってからは初診日が印字されていないことが多い。お薬手帳は使い終われば捨ててしまう事が多いので残っていない。など、一般的に初診日の証明になり得そうな物は残っていないことが多い。
だから、他の方法を考えなくてはならない。
第三者証明書という他人の記憶から初診日を割り出す事も認められていますが、友人などでは信憑性が薄くなるので認められにくい。
人の記憶ではなく、他の方法で初診日の証明を考えなくてはならない。
こういう案件が一番難しい。
初診日の証明に失敗したら、新たな初診日の証明の物証でも出てこないと、何度申請しても不支給になってしまう。
依頼者様には、説明を十分にした後で申請に踏み切るか?判断してもらっています。
方法としては、十分に詳細を記した「病歴・就労状況等証明書」で信憑性の高い書類を作っていくしかないのですが、それでもカルテから作成された初診日の証明書よりは、かなり信憑性は薄れます。
それでも何とか期待に応えようと頑張ることしかできないので、尽力しています。




