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障害年金

8月 20 2023

障害年金 認められた後・・・精神障害者福祉手帳の等級を確認

精神疾患で障害年金が認められたとき、その等級が、精神障害者福祉手帳の等級を見直して欲しい。

 

例えば、障害年金2級、精神障害者福祉手帳3級の場合は、年金証書を使って手帳の等級を2級に上げることができることが多いです。

 

この手帳の等級を上げることは、手帳の更新時期前でも可能です。

ですから、障害年金で認められた等級を手帳の等級を見比べて欲しいです。

 

手帳の等級を上げる申請は、市区町村役場で可能ですから、相談は市区町村役場に尋ねてみて下さい。

 

 

 


8月 18 2023

障害年金 初診日が鍵になる申請は、審査が長い

障害年金の申請をしてから、審査に入ります。

 

審査は、初診日に問題ないか?→診断書の内容は、どうか?→申立書の内容から解る本人の状態は?・・・という感じに審査が進んでいるようです。

 

最初の審査の鍵となる「初診日」が不確定だと、直ぐに結果が出ます。その結果は、不支給であることが多いです。

 

「初診日」の証明が、病院のカルテなどの診療録以外で行った場合、その申し立ててきた初診日が、本当に申請において妥当であるか?という審査になります。

 

診療録以外の初診日の証明は、初診日の証明が不確定で、不支給になる可能性が高まる申請です。

だから、申請の時から、補填できる資料がないか?兎に角、考え、調べます。

 

初診日が確定しないという事は、初診日の加入年金が、厚生年金なのか?国民年金なのか?共済年金なのか?解らず、どの加入年金制度から障害年金の支給をすればいいか解らない。ということになります。また、初診日から支給開始までの日数を計算するので、支給開始までの日数計算も曖昧になる。

何よりも、初診日よりも前に納付していた年金保険料が、申請ができるほど納付されているのか?の計算ができず、申請を認めても良いか?が解らない。となってしまいます。

 

つまり、初診日を確定させて、その後の審査を進めても良いか?支給できる可能性があるのか?を見極める審査が、初診日の審査になります。

 

とても重要な審査になるため、診療録以外の初診日で申請をした場合は、審査が長くなる傾向にあります。

現在、当事務所でも、初診日の見極めで、審査期間が延びている依頼者様がいます。待つしかありませんが、十分な対策をして申請しているので、良い結果になることを信じて待っております。

 


8月 17 2023

障害年金 病院関連書類の依頼の仕方は二通り

障害年金の申請代行をさせてもらっていると、診断書等の病院関連書類を病院に記載依頼に行くことが多いです。

 

その時に感じる事が、病院ごとに記載依頼の手順が異なる。

 

①記載依頼前に病院に連絡して、病院関連書類の記載可能か?電話で尋ねる。

②何の連絡もなしで、いきなり病院に赴き、病院関連書類の記載依頼をする。

 

この2つのパターンです。

 

多いのは、①の事前連絡後に記載依頼です。

しかし、②を本筋とする病院もあります。それは結構大きな病院が多いかな。と思います。

 

特に、初診日の証明が必要な場合で、初診日が五年以上前のときは、予め連絡するよりも直接病院に赴き、事情を話し、「なぜ、書類が必要なのか?どんなことが書かれていたらいいのか?」などを説明することで、電話での門前払いを防ぎたいので、直接病院に赴きます。

 

直接病院に赴く場合で、初診日の証明についての説明が必要な場合は、依頼されていたら社労士の私が病院に赴いています。

理由は、障害年金の申請について詳しくないと、説明ができないからです。

 

今日も直接病院に赴き、初診日の証明書(受診状況等証明書)が書けるか?病院に行ってきました。

理由は、初診日が五年以上前だったからです。

電話で「初診日は五年以上前だからカルテがないから書けない」など話しで門前払いに合えば、初診日の証明を書いてもらえる機会を失います。すると、申請後の支給に大きな影響を及ぼします。

 

支給される確率を上げるために、記載依頼の方法を考えることがあります。

 


8月 16 2023

障害年金 うつ病 3級→2級を求める「障害状態確認届(更新申請)」をしてきます

最初の申請(裁定請求)から等級を上げないといけないほど症状が悪化している依頼者様がいる。

 

障害年金は、数年に一度、その時の状態を確認して等級の見直しをする「障害状態確認届(更新申請)」があります。

更新申請のときに、再度、依頼を頂くことがあります。

 

その時、ただ更新(例:2級→2級、1級→1級)をするだけなら、私に依頼をする必要はない。場合が多いです。

理由は、前の申請の時と障害状態が変わらず、日常生活状況が変わらないなら、医師も前の診断書と同じ内容のものを作成することが多いからです。

 

しかし、依頼をしてもらった方が良いい。更新申請があります。

それが、等級を上げたいときの更新申請です。

 

等級を上げたいときの更新申請には、少し手間をかけないと審査官の目に留まりにくい。

だから、慣れている人に申請を依頼してもらった方が、等級が上がる確率が上がります。

 

今日の依頼者様は、裁定請求時は、仕事をしていました。しかし、現在は病状悪化で無職です。そして、家族からの援助を受ける事が多くなりました。

依頼をして下さることを前々から決めてくれていたようで、裁定請求の後も病状に関する連絡がありました。

ですから、医師に「何を伝えておくのか」ということをアドバイスさせてもらっていました。

 

アドバイスした理由は、うつ病が悪化し、ご自身で表現したり、言葉を紡ぎ出すことが苦手になってしまったのです。

だから、自分の症状や日常生活のことを医師に診察時間内に伝えることができなくなってしまったのです。

 

そして、今回の更新申請になりました。

 

伝えておくことで、医師の理解は深まります。そして、医師が信じてくれれば、診断書に反映されます。

 

今回の更新申請では、伝えてきた内容が反映されていました。ひと安心です。

あとは、審査の結果を待つだけです。

 

依頼者様は失職し、家計が苦しくなっている状況を考えると、2級に上がることを望みます。

 


8月 15 2023

障害年金 精神疾患「日常生活判定項目が2級相当ある」のに、不支給ってある?

障害年金の精神疾患の診断書には、医師がご本人の日常生活能力判定をレ点や〇で印を打ち、どの程度障害状態が悪いか?を示す項目があります。

 

その項目が、障害年金2級程度あるのに、不支給になったり、3級になったりすることがあります。

それは、何故か?

 

理由は、この日常生活能力判定の項目は、ひとつの目安でしかないからです。

 

審査は、日常生活能力判定の項目だけでは決まりません。

医師が本人のことを診て書く病状の項目や今までの治療歴や生い立ちなどの全体をみて等級が決まります。

 

昨今、医師も障害年金の診断書を書きなれてきたようで、この日常生活能力判定の項目が大事なのだな。と認識したように見える診断書が増えました。

しかし、詳細を確認していくと、この日常生活能力判定の項目と医師が書く項目が、イマイチ合わない。と感じることがあります。

端的に言えば、診断書全体の違和感です。

 

この違和感の正体を解明していくと・・・「あっ、この人は、大して症状が重くないな。たぶん、一人である程度のことができるな。」と窺えてきます。

 

この「窺える」が大事で、窺えてしまえば、審査官たちにも解ってしまいます。結果、期待していた等級になっていない。という事態になります。

 

これは、何もご本人やご家族が申請した時だけに起きる事ではなく、経験が乏しい社労士が申請しても同じことがしばしば起きているようです。

 

法律は大きくは変わっていません。しかし、法律の解釈と審査の着眼点は、毎年変わっていっている気がします。

この変化を読み取れないと、社労士であっても、今後は「障害年金は厳しくなった」と言われるようになるでしょう。

 

「厳しくなった」わけではなく、「着眼点が変わった。もしくは社会通念上」という概念が入る余地が大きくなり、フローチャートでたどれば結果が出る。みたいな審査ではなくなってきたというだけだと感じてします。

 

それだけに、ご自身やご家族、代理人が作成する申立書の内容は、もっとよく審査されるようになると思います。

医師が書く診断書とご自身等が書く申立書の内容の違和感。その違和感を詳細に分析していく審査になっていくと思います。

だから、これからも「あれ?なんで?」と思うような結果は出てくるはずです。

 

つまり、より慎重で綿密な申請書類を作成していく必要がある。という事になります。


8月 11 2023

障害年金 申請のために「発育歴(生い立ち)」を思い出してもらう

発達障害の申請には、発育歴(生い立ち)をまとめる事が必要になる。

 

生い立ちを簡単にまとめても申請は可能。診断書次第では、支給されることもある。

 

しかし、現在、申請書類は前よりも詳細に精査されて、結果を出しているように窺える。

結果をみると、意外なところが等級の分かれ目になっていることがある。

 

その一つが、申立書(自身または代理の者が作成する書類)の内容から判断されて、等級に影響を与えていること。

 

診断書の内容と申立書の内容が整合性が取れない。という理由で、等級に影響が出ることは、前から変わらない。

それとは別に、申立書の文書の生い立ちの流れをみて、等級に影響が出ていることがある。

 

生い立ちを思い出すことは辛いことが多いから、請求人様の事をよく知る依頼者様から生い立ちを教えてもらう。

しかし、依頼者様が高齢の親御さんの場合は、ご本人の方が記憶していることが多いことが実情。

結局、ご本人から生い立ちを思い出してもらい、教えてもらうことがある。

 

「辛いことがあったから、現在に至る」そいうことが多いのが、障害年金を求める人たち。

だから、思い出してもらう事は、精神的に大きな負荷を与えてしまう。

請求人ご本人に説明をしたうえで、教えてもらっている。

 

生い立ちを淡々と話せる人もいれば、涙と共に教えてくれる人もいる。

過ぎた出来事でも、思い出せば、蘇る当時の記憶。それは、辛いにきまっている。

それでも、障害年金の支給のために教えてくれる。だから、障害年金の支給を得られる可能性を最大限に高めなくてはならない。

 

本当なら、「絶対に支給を得られるようにします!」と言いたいが、審査は他人が評価をするもの。

だから、「絶対」ということはない。どこで足元をすくわれるか?解らない。

色々な経験を経て、十分な対策をして申請をしているから、今は驚くようなことは起きなくなった。

 

それでも、油断は隙を生む。そして、ほころびとなる。ほころびは、破綻とつながる。

 

辛いことを思い出してもらい、請求人様の生活が懸かった申請、油断はしない。

兜の緒は、しっかりと締めて申請をしている。


8月 10 2023

障害年金 お盆も通常営業 

障害年金の申請を依頼して下さる方は、誰しも早い申請を望んでいます。

 

年金事務所は、通常通りに業務をしています。

病院も通常通りに診察をしている病院があります。

依頼者様は、お盆で休みだから面談可能という方がいます。

 

だから、私も通常営業しています。

 

11日の祝日からお盆休みが始まるみたいです。

その間、面談をさせてもらったり、診断書を受け取りに行ったり、年金事務所へ申請や申請可能か?の確認をしています。

 

少しでも早く申請をすれば、少しでも早い結果に繋がり、そして、支給に繋がります。

 

失職したり、体調不良で休職中だったり、労務不能状態が続いていたり・・・依頼者様の事情は様々です。

ただ一つ共通点は、少しでも早い支給に繋げなくてはならない生活事情。

 

だから、依頼者様の期待に応えることが私の最大の仕事。休みなく申請準備をしています。


8月 08 2023

障害年金 診断書 受け取りの時に思う事

障害年金の申請で、診断書が必須。

だから、病院に診断書の依頼に行き、受け取りに行きます。

 

診断書の内容次第で、結果が大きく変わる。

特に、認定日請求(遡りの支給)のときは、認定日頃の診断書の内容が、依頼者様が求める結果を得られる可能性があるなら・・・数年前から遡りの支給される。

 

病院によって、医師によって、診断書の内容は変わる。

特に精神疾患は、診断書の性質上、医師の主観(診察)に頼るところが多いので、診断書の内容は様々だと感じている。

 

医師も人。患者との相性があるのかもしれない。と思いたくなることもある。

 

さて、今週は、診断書の受け取りが多い。

受取が多いという事は、今月は申請数も多いということ。診断書を受け取ったら、早く申請を済ます。

その分、早く結果が出る。

 

障害年金の申請を求める人は、障害年金を待っている。

 

 


8月 06 2023

障害年金 初診日が明確ではない申請の結果は、遅い

障害年金の申請を同日に行う。

 

一件は、初診日が明確に証明できており、申請書類が揃っている。

もう一件は、初診日の証明が明確には出来ておらず、他の申請書類は全て揃っている。

 

初診日の証明が明確にできていないとは、年金機構の指定の書式「受診状況等証明書」で証明が出来ていないほかに、診察券や領収書などで、初診日の日付が明確に記されていない物で初診日を証明した場合です。

 

初診日は、障害年金の支給を考える上で基準となる日。

この基準日を軸に、初診日に加入していた年金制度、申請ができるほど年金保険料納付がされているか?が確認され、支給の対象者か対象者外なのか?を最初に判断されます。

 

初診日の証明が認められなかったら、どれだけ症状が重くても障害年金の支給はされません。

証明が曖昧で不支給になれば、新たな初診日の証明ができない限り、何度申請しても障害年金が不支給になり続ける可能性もあります。 

 

それだけに初診日の証明が、障害年金の申請において最も大事になる日です。

 

「この申請のおいて、本当にこの初診日は認められるのか?」審査は慎重に行われます。

それだけに、初診日が明確ではない申請は、結果が出るまでに時間がかかる傾向にあります。

 

初診日の証明を考えるとき、色々な角度から証明方法を考えます。

その人が生きてきた変遷から考えていく。そして、初診日の証明がなるべく明確にできる方法と物を探す。

一片の悔いを残すことなく申請を終えなければならなりません。

 

 


8月 04 2023

障害年金 広汎性発達障害・知的障害 2級支給決定

今回の案件は、二十歳の誕生日月に合わせて申請をしました。

 

最初、ご家族が、本人に代わり申請準備をしていましたが、「これでいいのだろうか?」と悩み、申立書の書き方や診断書の内容確認に不安を感じていたそうです。

もし、このまま申請して、本人は日常生活が一人でおくれないのに、しきゅうされなかったらどうしよう?」と、不安もあったそうです。

 

 

面談させて頂き、申立書や診断書の内容を確認させてもらいました。

 

診断書の内容は、日付等に申請上の不備があったので、それらの個所を修正・加筆してもらう事が必要でした。

申立書は、概ね大丈夫でしたが、生い立ちのエピソードが足りない感じでした。

 

診断書は、修正加筆を依頼したら、申請上の不備はなくなりました。不備があれば、その分、結果が出るまでに時間がかかりますから、直しておいた方が良い。

申立書は、生い立ちのエピソードを書き足し、全体的に整えました。そして、日常生活の状態を詳細に作成しました。

 

結果、申請から二か月半で2級の支給決定がおりました。

 

早い申請と早い結果がでれば、その分、早く健やかに生活ができます。

申請をした後、結果が出るまでは気になるものです。だから、不備がない申請で、解り易い申請書類が大事になります。


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