10月 21 2022
障害年金 精神疾患 1級の現状
障害年金 1級は、障害年金の制度の中では最上級です。
2級と1級の支給額の差は、年間約20万円。
この差を多いとみるか、こんなものか、と考えるかはその人の価値観次第です。
ただ、少しでも多く支給を受けたい。と思う人は多数といると思います。
面談の時、「1級になりませんか?」と問われることがあります。
そう簡単には、1級が認められることはないことを伝えますが、症状が重い人は1級を目指して申請支援をさせてもいます。
裁定請求(最初の申請)で2級の結果がでて、少しでも1級の可能性が見いだせる案件は、請求人様や依頼者様の要望があれば不服申立て(審査請求)をしています。
裁定請求の審査の時点で、かなり精査されているので審査請求では結果が変わることは少ないのが現状です。
それでも結果が変わることも稀にあります。そう「稀」の出来事なんです。
今、1級を認められるには「B型就労支援事業所やA型就労支援事業所」などの就労をしていると、「常時の援助が必要な人」とはみなされず、当事務所では1級は認められていません。
また、審査請求の結果には、審査請求と年金機構のそれぞれの審査結果に至るまでの文書がついてくるのですが、その文書が年金機構で判断された文書と同じ文書が審査請求になっていることが多いです。
つまり、裁定請求の時の判断が、そのまま審査請求でも転用されているだけとなっているようです。
まぁ、結果に至るまでの判断に妥当性があるから同じ文書なんです。ということなのでしょう。
審査請求の文書内容に不服を言うと、「不服があれば再審査請求(更なる最終不服申立て)をすればいい。と言われるだけなので、時間の無駄です。
どうしても不服があれば、再審査請求をするよりほかありません。
B型就労支援事業所が勤まらず、生活支援事業に移った。となると、就労不能が認められるようで1級が認められる事例はあります。
つまり、兎にも角にも、就労支援事業所(作業所)で支援を受けながら作業ができるなら、指示を聴くことができる。たとえ、就労支援事業所には親が仕事に行っている間に預けている場所で、本当は就労支援事業所でも身の回りの世話を受けてばかりいたとしても、「常時の援助は必要ではない」とされ、2級が精一杯であるようです。
審査請求をすることで、現在の審査結果の基準が見えてきます。
依頼者様たちには、この結果を伝え、どうなった時に1級になる見込みが立つのか?を説明しています。
そうすれば、1級を考えた申請をするタイミングも見えてきます。
昇級が認められないから審査請求をしない。ではなく、先々のことも考えて審査請求をしておく。というスタンスで依頼を完了させてもらっています。




