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障害年金

10月 21 2022

障害年金 精神疾患 1級の現状

障害年金 1級は、障害年金の制度の中では最上級です。

 

2級と1級の支給額の差は、年間約20万円。

この差を多いとみるか、こんなものか、と考えるかはその人の価値観次第です。

ただ、少しでも多く支給を受けたい。と思う人は多数といると思います。

 

面談の時、「1級になりませんか?」と問われることがあります。

 

そう簡単には、1級が認められることはないことを伝えますが、症状が重い人は1級を目指して申請支援をさせてもいます。

 

裁定請求(最初の申請)で2級の結果がでて、少しでも1級の可能性が見いだせる案件は、請求人様や依頼者様の要望があれば不服申立て(審査請求)をしています。

 

裁定請求の審査の時点で、かなり精査されているので審査請求では結果が変わることは少ないのが現状です。

それでも結果が変わることも稀にあります。そう「稀」の出来事なんです。

 

今、1級を認められるには「B型就労支援事業所やA型就労支援事業所」などの就労をしていると、「常時の援助が必要な人」とはみなされず、当事務所では1級は認められていません。

 

また、審査請求の結果には、審査請求と年金機構のそれぞれの審査結果に至るまでの文書がついてくるのですが、その文書が年金機構で判断された文書と同じ文書が審査請求になっていることが多いです。

つまり、裁定請求の時の判断が、そのまま審査請求でも転用されているだけとなっているようです。

 

まぁ、結果に至るまでの判断に妥当性があるから同じ文書なんです。ということなのでしょう。

審査請求の文書内容に不服を言うと、「不服があれば再審査請求(更なる最終不服申立て)をすればいい。と言われるだけなので、時間の無駄です。

どうしても不服があれば、再審査請求をするよりほかありません。

 

B型就労支援事業所が勤まらず、生活支援事業に移った。となると、就労不能が認められるようで1級が認められる事例はあります。

つまり、兎にも角にも、就労支援事業所(作業所)で支援を受けながら作業ができるなら、指示を聴くことができる。たとえ、就労支援事業所には親が仕事に行っている間に預けている場所で、本当は就労支援事業所でも身の回りの世話を受けてばかりいたとしても、「常時の援助は必要ではない」とされ、2級が精一杯であるようです。

 

審査請求をすることで、現在の審査結果の基準が見えてきます。

依頼者様たちには、この結果を伝え、どうなった時に1級になる見込みが立つのか?を説明しています。

そうすれば、1級を考えた申請をするタイミングも見えてきます。

 

昇級が認められないから審査請求をしない。ではなく、先々のことも考えて審査請求をしておく。というスタンスで依頼を完了させてもらっています。

 

 

 

 


10月 20 2022

障害年金 疑問が出てきたら、何回も説明する理由

障害年金の申請は、制度です。

ですから、申請書類を作り、集める必要があります。

 

専門職の私は、申請が日常ですから、当然に慣れています。

だから、何を何のために書類を必要として、集めるのか、作るのか・・・迷うことはありません。

ひとつひとつに説明ができます。

 

しかし、通常、一度しか申請をしない依頼者様にとっては、申請は日常ではありません。

医師に診断書等の病院記載書類を依頼するだけでも、どんな風にお願いしたら良いのか?お願いした後に、何か言われないだろうか?など疑問が生まれるでしょう。

 

通院をしていない人であれば、どんな理由で、何を言って通院を始めたのか説明する事すら困るかもしれません。

 

人それぞれに思う事が異なるように、疑問に思うことも異なります。

 

疑問は解消しておかないと先に進めない。次の説明が耳に入ってこない。不安になる。

だから、人それぞれに疑問に思ったことは、納得いくまで説明をさせてもらっています。

 

一度聴いて、納得できたような気がする。でも、「あれ?これって・・・どう考えればいいんだっけ?」とまた考え込んでしまう事ばかりです。

だから、何度でも説明をしています。

 

慣れないことをしているのですから、疑問が生まれて当然。

疑問を解消しつつ、申請準備をして、申請後に結果を待つ。

そうすれば、結果を知るまでに不安は軽減されています。

 

依頼された方なら、何回も説明をしますよ。


10月 19 2022

障害年金 申請を考える

障害年金の申請を考えるとき、誰でも「障害年金が支給されたら、生活費の足しになる」と思う。

確かにその通りです。

 

しかし、親御さん等からは障害年金が支給されたら働く気が失くしてしまうのではないか?と危惧する方もいます。

実際に、就労意欲を失う方はいます。

 

色々と考えて、やっぱり障害年金が必要だと思う人だけ申請準備をすればいい。

 

周りに勧められたから行う申請は、一度立ち止まった方が良い。

理由は、障害年金の申請は、ご本人の過去を掘り下げることになるからです。

 

いじめを受けていた。不登校になっていた。DVを受けていた。・・・精神疾患の申請の場合では、この辺は疾患を患う原因になっていることが多いので、思い出さなければならないことになりやすい。

思い出すことで、体調が悪くなる。その甲斐なく支給されないことがある。ことを忘れてないで欲しいです。

 

脳出血や難病の人であれば、元気で好きな物を食べれていた頃や好きな場事が出来ていたこと思い出すことになります。

思い出すことが辛いわりに、支給されないことがある。ことを忘れないで欲しい。

 

結果は、いつも自分の未来に味方してくれることばかりではありませんから。

 

そのようなネガティブなことが起きる可能性があっても申請をしたい。と強く思う人だけが、障害年金の申請を試みたら良いと思います。


10月 18 2022

障害年金 「個人番号(マイナンバー)」じゃなくても「基礎年金番号」で申請できます。

障害年金に限らず、年金の請求書(申請書)には個人番号を記載する欄があります。

 

個人番号しか受け付けてもらえなくなったのか!?と思う人が居るかもしれませんが、まだ基礎年金番号で申請が可能です。

 

基礎年金番号は、もちろん年金事務所でしか通用しない番号ですから、いずれは一括されて個人番号だけになるのかもしれませんね。

でも、今でも二十歳を迎えた人たちに年金機構は基礎年金番号を発行していますし、当分は大丈夫なのかな?と思っています。

 

基礎年金番号を使って調べられることは、年金の納付状況や概算の年金支給額等の年金に限ったこと。

他人から知られて困ることですけど、一括管理された個人番号から知られる事よりは限定的です。

 

個人番号で申請をする場合、個人番号が記載されたものを年金事務所の窓口で確認してもらうことになります。

基礎年金番号で申請する場合は、年金手帳や年金カードや納付書などご自身の基礎年金番号がわかるものを確認してもらうことになります。

 

 


10月 17 2022

障害年金 精神疾患の併合(総合)認定のルール

障害年金には、他の疾患と合わせて等級が認められる制度があります。

 

この制度、少し厄介なのが・・・先に精神疾患で支給されている。後に、別の精神疾患が出現した。となっても、新たな申請を起こすことができないんです。

理由は、ひとつの精神疾患を持っていたら、もう一つの精神疾患が出現しても、元々の精神疾患の中の一つとしてみなされて審査されてしまいます。

 

この場合、元々の精神疾患の症状が重くなったとして、「額改定請求」という等級を上げる申請をすることになります。

ただ、ここでも問題になるのが、「額改定請求」をすれば、等級の見直しをすることになるので診断書の内容によっては、現在の等級よりも落ちる可能性も秘めている事です。

 

結構、怖いですよね。そこを理解した上で、「額改定請求」をしないといけません。

 

では、精神疾患で併合(総合)認定されるパターンは?と言われたら、それは、精神疾患以外の部位で疾患を負ったときです。

例えば、「精神疾患と肢体(脳出血・難病など)」「精神疾患と耳」「精神疾患と腎臓」・・・

 

このように別疾患同士なら新たな申請を起こし、認められれば新たな等級の見直しがされます。

(例)

 ● 精神疾患2級+肢体2級→1級

 ● 精神疾患3級+腎臓2級→2級

 ● 精神疾患3級+耳3級→3級 ※等級が変わらないこともあるので要注意です

 

結構、誤解して申請をしてしまう方が多いかもしれません。

気を付けて欲しいです。


10月 16 2022

障害年金 他の病気と合わせて申請できます

障害年金の診断書は、症状が出現している部位によって異なります。

(例)

精神疾患→精神の診断書

心臓疾患→循環器の診断書

腎臓疾患→腎臓の診断書

呼吸器疾患→呼吸器の診断書

 

ですから、申請を考えるときに、ご自身に出現している症状が、いくつ出ているのか?に注目して欲しいです。

 

もっとも、症状が出現していても、障害年金が支給される保証は何もありません。障害年金が支給される条件を満たしていないと支給は絶対にされませんから。

これも要注意です。

 

[合わせて支給準備の可能性の案件]

(例)ご本人から了承を得て、掲載させてもらっています。

「精神疾患で障害年金の支給されいて、のちに心臓にも疾患が見つかった。そして、治療を開始した。」このような依頼者様が居ます。

 

この場合、精神疾患とは別に心臓疾患が見つかったので、精神疾患と心臓疾患に因果関係がないとなれば、心臓疾患だけの単体で障害年金の申請をすることになります。

その後、申請をしたとして心臓疾患でも障害年金が支給が認められたら、先の精神疾患と障害年金の等級と心臓疾患の等級を合わせて、改めて等級が決まります。

 

このように先に障害年金の支給が決まっている場合であっても、その後の疾患の症状によっては障害年金が認められ、新たな等級を得る可能性はあります。

 

 

 


10月 15 2022

障害厚生年金 自閉スペクトラム障害 申請(裁定請求)

先日、自閉スペクトラム障害の裁定請求(最初の申請)をしました。

 

自閉スペクトラム障害は、発達障害のひとつです。

 

この方は、45歳まで通院をしていませんでした。

通院していない期間、会社で厚生年金加入者として就労をしていました。

そのため、初診日の年金加入制度は、「厚生年金」となります。

初診日「厚生年金加入」=障害厚生年金で申請ができます。

結構、稀なタイプです。

 

自閉症の方の場合、二十歳前から通院をしていることが多いので、年金加入が未加入期間中。そのため、障害基礎年金で申請が多いです。

 

障害厚生年金の方が、障害基礎年金よりも支給額は多いので、誰しも障害厚生年金で申請がしたい。と思うはずです。

しかし、制度上、どうにもできない事が出てきます。

この方は、「運がよかった」ということになります。

 

なぜ、45歳まで通院していなかったのか?

それは・・・親族全員で、ご本人の世話をしていたから通院を考えなかった。

 

通院を考えてなかったのに、なぜ通院をしようと思ったのか?

それは・・・将来のご本人の世話をすることになる人のことを親族が思ったから。

 

通院後、申請までに、なぜ時間がかかったのか?

それは・・・医師から「ご本人の日常生活状態では障害年金は支給されない」と言われ続けていたから。

 

では、なぜ申請に至ったのか?

それは・・・

①主治医が変わり、診立てが変わったから。

②ダメ元でもご本人の将来を考えて、障害年金の申請をしよう。と親族全員が決断したから。

 

この二点が理由です。

 

「申請をする」という機会は、時間の経過とともに訪れることがあります。

 

依頼を頂いた私は、発育歴と日常生活・就労状態を詳しく教えてもらいました。

それを申立書に記し、親族全員に確認してもらい、了承を得ました。

診断書の記載依頼をして、全ての書類を揃えて障害厚生年金の申請を終えました。

 

ちなみに、診断書の内容は、2級が視野に入る内容となっていました。

申請準備の過程で、医師への伝え直しも進めたことが良かったと思います。

 

あとは、結果を待つだけです。

 (了承を得て、掲載させてもらっています)


10月 14 2022

「精神障害者福祉手帳3級」 障害年金2級は支給されないものか? 

障害年金は、日常生活と就労状況に支障がある人が支給されています。

その支障の判断は、主に「医師が書く診断書」と「本人等が書く申立書」で判断されていきます。

 

「手帳が3級だから、障害年金2級は無理じゃない」と言われていたり、思われていたりしています。

 

手帳の等級は、障害年金の審査では大きな判断材料になっていないと感じています。

「あぁ、手帳を持っているんだな」くらいにみられているように思います。

 

何故か?

それは、障害年金の審査は、主に診断書と申立書で判断されるからです。

手帳と障害年金は、全くの別制度なんです。

 

だから、手帳が3級でも、障害年金は2級が支給されることは多々あります。

また、手帳を取得していなくても、障害年金2級は支給されています。

 

手帳が3級だから、障害年金2級の支給はされない。は思い込みなことが多いです。

ただ、医師が診断書が書くので、ご自身の症状や日常生活や就労状況の支障具合を伝え直すことは必須になります。

 

 


10月 13 2022

障害年金 精神疾患の等級

障害年金は、1級~3級とあります。

 

1級が一番症状が重く、2級・3級と軽くなっていきます。

 

1級が欲しいです!と要望を言われる方がいますが、そう簡単に1級は認められません。

と言っても、入院をしていないと1級が認められない。というわけでもないです。

 

1級は、常に援助が必要

2級は、多くの援助が必要

3級は、一部援助が必要

 

という風に、ざっくり言ってしまうと、こんなイメージです。

※あくまでもイメージです。実際はもっと細かい審査がされて等級は決められています。

 

診断書から見ると、日常生活能力の項目に最も重い箇所にレ点や丸を付けられていたら、1級になるのでは?と思いがちですが、そうでもないです。

そんなに重い症状ならば、なぜ???という疑問が残るような診断書では、1級に認められないことがあります。

※あくまでも当事務所の案件からの考察です。

 

つまり、審査官は一つ項目ばかりに注目して決定を下していない。ということです。

 

診断書だけでは決めない。申立書も確認するし、病院歴や治療歴なども確認してから決めています。

だから、「あれ?こんなにも重たい症状が書いてある診断書なのに、この等級なの?」と思う事が起きてしまいます。

 

提出する申請書類はすべて審査対象です。

全ての書類と内容から等級は決められている。と、申請代行をさせてもらっていて強く感じます。


10月 12 2022

障害年金 申請前に確認してもらいます。

障害年金の申請は、何度でも申請ができます。

しかし、人によっては、一度きりの申請になってしまうことがあります。

 

また、一度申請した書類は、いつまでも保管され残り、再度の申請の時に前の申請書類を確認されます。

 

だから、一回の申請は大事にしなければなりません。

 

申請前に、これから提出しようとしている診断書や申立書などを依頼者様に確認してもらっています。

そして、この申請書類から類推される審査で起こり得る問題点も合わせて説明しています。

 

良いことばかりを並べ立てる話はしません。

申請をすれば、結果が出ます。数か月後には現実を知るのですから。

 

結果という現実を受け止めてもらうためには、審査上の問題点を説明し、それでも申請をするのか?の意思を決めてもらいます。

中には、「こんな内容の診断書なら、申請は取りやめたい」という人もいます。

提出すれば、何とかなるものではないのが障害年金です。

 

全てを理解してもらった上での申請でなければ、結果を受け止めきれないことが起きることを知っています。

だから、申請前の確認と説明は大事にしています。


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