10月 15 2022
障害厚生年金 自閉スペクトラム障害 申請(裁定請求)
先日、自閉スペクトラム障害の裁定請求(最初の申請)をしました。
自閉スペクトラム障害は、発達障害のひとつです。
この方は、45歳まで通院をしていませんでした。
通院していない期間、会社で厚生年金加入者として就労をしていました。
そのため、初診日の年金加入制度は、「厚生年金」となります。
初診日「厚生年金加入」=障害厚生年金で申請ができます。
結構、稀なタイプです。
自閉症の方の場合、二十歳前から通院をしていることが多いので、年金加入が未加入期間中。そのため、障害基礎年金で申請が多いです。
障害厚生年金の方が、障害基礎年金よりも支給額は多いので、誰しも障害厚生年金で申請がしたい。と思うはずです。
しかし、制度上、どうにもできない事が出てきます。
この方は、「運がよかった」ということになります。
なぜ、45歳まで通院していなかったのか?
それは・・・親族全員で、ご本人の世話をしていたから通院を考えなかった。
通院を考えてなかったのに、なぜ通院をしようと思ったのか?
それは・・・将来のご本人の世話をすることになる人のことを親族が思ったから。
通院後、申請までに、なぜ時間がかかったのか?
それは・・・医師から「ご本人の日常生活状態では障害年金は支給されない」と言われ続けていたから。
では、なぜ申請に至ったのか?
それは・・・
①主治医が変わり、診立てが変わったから。
②ダメ元でもご本人の将来を考えて、障害年金の申請をしよう。と親族全員が決断したから。
この二点が理由です。
「申請をする」という機会は、時間の経過とともに訪れることがあります。
依頼を頂いた私は、発育歴と日常生活・就労状態を詳しく教えてもらいました。
それを申立書に記し、親族全員に確認してもらい、了承を得ました。
診断書の記載依頼をして、全ての書類を揃えて障害厚生年金の申請を終えました。
ちなみに、診断書の内容は、2級が視野に入る内容となっていました。
申請準備の過程で、医師への伝え直しも進めたことが良かったと思います。
あとは、結果を待つだけです。
(了承を得て、掲載させてもらっています)




