10月
31
2022
障害年金の申請をする前に、面談をさせてもらいます。
面談は、請求人ご本人のこともあれば、請求人の家族のときもあります。
面談の時、教えてもらうことは「病院歴・日常生活・就労状況」です。
しかし、それとは別にごく普通の会話をすることがあります。
その時、何気なく見せてくれる笑顔があります。
大して笑いたくもないのに、私に気を遣って笑顔を作ってくれる方がいます。
その笑顔は、笑顔なのに寂し気で、愁いを帯びています。
思わず「なんて寂しい笑顔をするんですか。」と言ってしまうことがあるほどです。
そうすると、「一人って寂しいんですよ。こうやって、誰かと話しながら珈琲を飲んだり、パンを食べるなんて、ずっとしていないから。。。」と言うんです。
自分の感情を吐露して、自嘲気味に、でも少し嬉しそうに時間を過ごしてくれることがあります。
笑顔って、楽しいときや嬉しいときにだけ見せる表情じゃないんですよね。
相手に気を遣って見せる表情だったりもするんです。
でも、気を遣って見せてくれる笑顔は、本人の優しさと寂しさなんです。
辛い気持ちを抱えて生きていることを知りながらも、私ができることは依頼を完遂し、期待に応える事だけ。
期待に応えることができた時、本当に嬉しそうな声が聴けるんです。
その声は、一時の感情かもしれない。でも、束の間でも安心が得られたなら良かったな。と思うんです。
障害年金の申請を続けていると、色々な人生に出会います。
10月
30
2022
障害年金の支給中に、支給されている病気とは異なった病気が新たに見つかることがあります。
①新たな病気と既に支給されている病気に因果関係があったとしたら、精神疾患同士ではないか?など、新たな病気として申請が可能か?を考えます。
②新たな病気として申請が可能で、障害年金の支給を考える時は、新たな病気の初診日確定から始めることになります。
そして、その初診日の時を基準に障害年金が支給できるのか?確認して、それから病院関連書類や申立書を揃えていくことになります。
(例)
精神疾患を持っている。新たに癌が見つかった。とすると、癌が発見された経緯から初診日を割り出します。
そして、初診日の証明ができるのか?申請ができるのか?を考え始めていく。
新たな病気が、初診日から一年六カ月経っておらず、障害年金がまだ申請できない。ということが多いです。
ご自身が障害年金の支給を受けているので、ついつい「新たな病気でも障害年金が支給されないだろうか?」と思いついてしまうため・・・という事が多いようです。
いずれにしても、新たな病気の障害年金の申請は、最初から手順を踏んで申請準備をしていく必要がある。という事になります。
10月
29
2022
障害年金は仕事をしていることが理由で、不支給になるわけではありません。
例えば精神疾患の場合、「仕事が出来るようになったなら、日常生活も向上してきているよな。」と医師が判断して、更新申請のときの診断書の内容が軽くなり、障害年金が停止(不支給に)になることはあり得ます。
ですから、就労している方でも障害年金が支給されていることは多々あります。
障害年金が支給されながら就労を継続していた。しかし、症状が悪化し、就労ができなくなった。または、勤め先が解散または倒産して、就労場所がなくなった。などの理由で就労を中断してしまうことがあります。
就労時、厚生年金加入者であった場合は、就労をやめたら国民年金加入者になります。
すると、ご自身等で、国民年金保険料納付をしなければなりません。
国民年金保険料納付ができない。というときは、役所や年金事務所で「年金保険料の免除申請」をしてください。
国民健康保険の切り替えも必要になってくると思います。
(健康保険の任意加入者になるにしても、退社してから二十日以内の手続きが必要になるはずです)
就労時から国民年金加入者の方は、特に何も手続きは必要ありません。
就労をしていて、厚生年金加入者だった方は手続きが必要になります。
10月
28
2022
知的障害の案件で、依頼者様からよく問われることに、療育手帳の判定によって障害年金の等級が決まるのか?というものがあります。
そして、療育手帳がA判定(重度)だから1級になるよね?と思っている方も多いです。
結果から言えば、重度であっても1級にならないことはあります。
中等度であっても、1級になることはあります。
軽度であっても、1級になることはあります。
療育手帳の判定は、あくまでも審査の中の判断の一つの材料にすぎません。
重度であっても、ご家族をはじめとする方々の指導で、指示通りに動けるならば、1級にならないかもしれない。
中等度や軽度であっても、指示通りに動けない。自分勝手な振る舞いが多い。など、常に世話をしていないといけないなら、1級になるかもしれない。
つまり、請求人本人の日常生活状態・状況を診断書や申立書の内容によって等級が決められていきます。
療育手帳の判定と障害年金の等級判定は異なる。ということですね。
10月
27
2022
もう、こんな時期になりました。
障害年金には、数年に一度、更新申請を迎えます。
同じ病気や怪我でも、人によって更新申請の年数は異なります。
そして、更新申請の診断書は、ご自身の誕生月より三カ月前頃に届き、誕生月末日までに、医師に書いてもらい年金機構に提出をしなければなりません。
提出期限に遅れた場合は、障害年金が停止することがありますので要注意です。
さて、10月末に届く更新申請の診断書は、来年1月誕生月の人に向けてになります。
10月末に届いた診断書をは、11月1日以降に医師に書いてもらってください。
私は、この10月末頃になると今年も終わるなぁ。と感じ始めます。
障害年金の申請と共に一年を過ごしているからですね。
10月
26
2022
障害年金の支給を希望する人は、色々な目的があります。
生活のため。
医療費のため。
育児のため。
将来のことを見据えたお金のため。
遊ぶため。
どんな目的でも構わないと思います。
ただ、最近多いのは、請求人様よりも請求人様を支える家族からの依頼です。
親亡き後、兄弟家族が請求人様を支えている人がいます。
しかし、自分たちの生活が精一杯で、請求人様を支えるだけの余剰のお金は少ないです。また、支えるだけの時間もありません。
だから、グループホームに入所させたい。と思う。
しかし、グループホームの入所は、無料ではありません。
当然に、毎月の必要なお金がかかります。今の生活でも精一杯で、請求人様を入所させるだけのお金は捻出できない。
そこで、障害年金の支給です。
先日、障害年金の支給が決定したことで、ご本人(請求人様)のグループホームの入所ができた。と連絡を頂きました。
「これでひと安心。兄弟と言えど本人と年齢が近いので、自分(兄弟)に何かあれば本人が困ってしまう。気が気でなかった。」と言って喜んでおられました。
今、「親亡き後」という表題をよく目にします。
しかし、親亡き後・・・兄弟に白羽の矢が立つことが多い。兄弟だって生活がある。
親亡き後・・・グループホームなどの世話になるためにはお金が必要。これが現実。
綺麗事だけで生きられるほど美しい世の中ではありません。
10月
25
2022
障害年金の面談をして、相談だけで終わることもあります。
例えば、脳梗塞などの肢体の疾患の場合、障害年金の支給が受けられるか?を推測するには、ご本の様子を確認することが一番正確です。
●どの程度、体が動くのか?
●どの程度、生活に支障が出ているのか?
この二点を障害年金の認定基準に照らし合わせて考えます。
すると、どのように考えても、障害年金が支給されるほどの状態ではないな。と判断せざるを得ない事が出てきます。
この場合は、支給される目安を説明させてもらいます。
●どの程度まで症状が悪化したら、障害年金が支給される可能性が出てくるのか。を具体的に話します。
●他に、症状が悪化したときに、直ぐに申請ができるようにして置くために、今のうちから準備しておくこともお伝えしています。
申請ができるから、面談をしているわけではありません。
ひとつでも参考になる情報をお伝えすることも大事です。だから、相談だけで終わっても良いのです。
10月
24
2022
障害年金の申請には、更新申請があります。
数年に一度、その方の誕生月までに更新申請用の診断書を医師に書いてもらい、年金機構に提出し、そして再審査を受ける。
その結果、更新される人もいれば、支給停止される人もいる。
支給停止される人は、診断書の内容が軽くなったから。つまり、症状が軽くなった。と診断書で確認できるため。
本当に症状が軽くなったか、どうか?は、原則 診断書の内容からしか判断されません。
だから、日々の診察で症状が軽快した。と医師が感じたなら診断書の内容は軽快方向へ書かれていきます。
今回、統合失調症の方で支給停止になっていたがいました。
一般企業 障害者雇用です。
更新申請のときには就労を始めており、診断書の内容が軽快方向へ書かれて支給停止になっていました。
しかし、実際は幻聴が常にあり、就労ができなくなる日も多くあり、家の中の生活も支援無しではままならない状況でした。
障害年金が必要なのに停止されてしまった方です。
そこで、症状の伝え直しを行いました。
なかなか医師の理解が求められず、理解を得るまでに約二年間かかりました。
その間、どのように医師に伝えたら良いのか?特に就労でのご本人の不安や障害年金の制度や健康保険制度の疑問に答える。などの支援を継続していました。
二年も掛かれば、当然に不安になりますから、その都度の疑問等への回答は必須です。
そして、満を持して診断書を書いてもらい、申請をしました。
結果、障害基礎年金2級が再支給され始めました。
(了解を得て掲載させてもらっています)
10月
23
2022
障害年金は、独居不能がひとつのハードルのように思われがちですが、肢体の疾患の場合は、それには当て嵌まりません。
肢体の疾患の場合、精神や知能に異常はないので、正常な判断ができる。と審査官も理解しています。
肢体の疾患の場合は、支障が出ている部位の筋力や関節可動域、緻密な動作ができるか?などを主に審査されます。
肢体の疾患を持っている人は、一人暮らしの場合、早くから福祉サービスを受けていることが多いです。
もちろん、福祉サービスの説明や手続きは、ご自身で行っていたり、重度の人は病院の相談員(ケースワーカ)さんが手続きの支援をしていることもあります。
目で確認できる支障度合いなので、支援の手が入り易いのも特徴です。
そのため、一人暮らしであっても生活が成り立っていることが多いです。
成り立たない部分があるとしたら、お金の工面です。
そこで障害年金の申請を考えるわけです。
一人暮らしであっても、先述した通り、審査は筋力や関節可動域や緻密さを主にみるので、一人暮らしなのか?大して気にしなくても良いです。
つまり、肢体の疾患の場合は、一人暮らしであっても障害年金の支給は十分に見込めます。
審査基準に合致しているほどの体の状態か?が一番大事になってきます。
10月
22
2022
障害年金が支給されることが決定したら、年金機構から「国民年金・厚生年金 年金証書」が届きます。
そこには、障害年金の年額と次回の更新年月と等級しか記載されていません。
しかし、この年金証書は、精神障害者福祉手帳の更新の時に使用することで、精神障害者福祉手帳の診断書を提出せずに更新が可能になる。ということができます。
診断書代は結構高いので、年金証書を所持しておくことでメリットがあると思います。
さて、この年金証書・・・結構な頻度で失くしてしまうようです。
大切に仕舞いすぎて、どこに仕舞ったのかわからなくなるのでしょうね。。。
失くした時はガッカリせずに、すぐに再発行をしてもらってください。
再発行は、年金事務所で出来ます。